雇用保険を戴きながら、アルバイトをされた方、もしくはそれらの事に詳しい方いましたら宜しくお願い致します。
実は主人が会社都合で失業においやられてしまいました。その為失業保険を戴くことになったのですが
、雇用保険と私のパートだけでは生活が出来ず、主人も就活しながら少しの足になるようバイトを始めました。もちろん、第一回目の認定日前に窓口でバイトする旨、それらの規制など、聞いたうえでバイトに行ってました。
ところが、それから窓口に出る担当者皆が、うやむやな事を言い出しこちらとしては困惑し怒りさえしています。
まず最初の説明。
①週20時間未満なら何日バイトしても構いません。
二人目
②週 20時間未満でも、1日三時間じゃなきゃいけません。
三人目
③週20時間未満で1日四時間にしてください。
そのような説明を受け、皆がみなうやむやです。
もう既にハローワークの対応を信用し、ハローワークから週四時間で週4日のアルバイトを紹介してもらい、実際に9回働いています。
あるとき、就活していると、ハローワークの方から主人にポリテクセンターを紹介していただきました。主人も選考に合格し、3月から通うことになりました。すると、ハローワークの職業訓練科の方がわざわざ御電話をくださり、私たちに「雇用保険科でもう一度詳しくバイトに関して聞いておいたほうがいいかと思いまして…」と教えてくれたので電話をかけ、でも電話でもあいまいにされたので、窓口に行き、わかりやすく、主人の場合は少しでも働くなら、可能な条件を教えてほしいのに上記に書いたよう、回答はバラバラです。既に四時間を9日間働いてしまってる分はどうなるんでしょう?
どの説明を信用すればよいのでしょうか?昨日はこちらも腹立たしかったので、一番上のものを呼んでもらい、その方に説明してもらいました。その方の説明は「雇用保険だけをもらってるときは、週4日の四時間なら大丈夫です。しかし、ポリテクセンターに通いだした時点で週4日でも、1日三時間にしてください。」とのことでした。しかし、こちらの書類にはそんなことは記載されておらず、なにを信用すればいいのかわかりません。4日からポリテクセンターに通う予定です。その場合、1日何時間のバイトなら週20時間未満でも大丈夫なのでしょうか?
こちらは不正受給などしたくないですから、きちんと申告するつもりでいるのに、どうすればよいのか、本当に困っています
実は主人が会社都合で失業においやられてしまいました。その為失業保険を戴くことになったのですが
、雇用保険と私のパートだけでは生活が出来ず、主人も就活しながら少しの足になるようバイトを始めました。もちろん、第一回目の認定日前に窓口でバイトする旨、それらの規制など、聞いたうえでバイトに行ってました。
ところが、それから窓口に出る担当者皆が、うやむやな事を言い出しこちらとしては困惑し怒りさえしています。
まず最初の説明。
①週20時間未満なら何日バイトしても構いません。
二人目
②週 20時間未満でも、1日三時間じゃなきゃいけません。
三人目
③週20時間未満で1日四時間にしてください。
そのような説明を受け、皆がみなうやむやです。
もう既にハローワークの対応を信用し、ハローワークから週四時間で週4日のアルバイトを紹介してもらい、実際に9回働いています。
あるとき、就活していると、ハローワークの方から主人にポリテクセンターを紹介していただきました。主人も選考に合格し、3月から通うことになりました。すると、ハローワークの職業訓練科の方がわざわざ御電話をくださり、私たちに「雇用保険科でもう一度詳しくバイトに関して聞いておいたほうがいいかと思いまして…」と教えてくれたので電話をかけ、でも電話でもあいまいにされたので、窓口に行き、わかりやすく、主人の場合は少しでも働くなら、可能な条件を教えてほしいのに上記に書いたよう、回答はバラバラです。既に四時間を9日間働いてしまってる分はどうなるんでしょう?
どの説明を信用すればよいのでしょうか?昨日はこちらも腹立たしかったので、一番上のものを呼んでもらい、その方に説明してもらいました。その方の説明は「雇用保険だけをもらってるときは、週4日の四時間なら大丈夫です。しかし、ポリテクセンターに通いだした時点で週4日でも、1日三時間にしてください。」とのことでした。しかし、こちらの書類にはそんなことは記載されておらず、なにを信用すればいいのかわかりません。4日からポリテクセンターに通う予定です。その場合、1日何時間のバイトなら週20時間未満でも大丈夫なのでしょうか?
こちらは不正受給などしたくないですから、きちんと申告するつもりでいるのに、どうすればよいのか、本当に困っています
①②③共一部分は合っています、しかし頼りないですね、給付課さん何やってんだか、アルバイトの質問が一番多いの統一回答が出来ないのかな?
職業訓練に通われてもアルバイトによる基準は同じです、但し、各都道府県により若干の差異がありますの更に理論武装して確認された方が良いでしょう。
「補足拝見」
何時間でも良いのです、ただ、繰り越されるのが嫌なら、4時間未満にすれば良いのです。
分かりにくいでしょうか。
回答しました、継続就業にだけにはならないようにし、繰り越されても4時間以上働くか、繰り越されるのが嫌なら、4時間未満にするかは、夫婦の判断です。
但し、職業訓練校に行きますから、その辺りは、その安定所のルールに沿って下さい。
原則は禁止の都道府県が多数です、但し、エライ方、給付課長?が4日、3時間は良いと言ってますから、それが、その安定所のルールなのでしょう。
給付課長さんかな?4日でも1日3時間と言われたのなら、再度確認し、従うしかないと思います。
基本は1日4時間以上アルバイトをした場合は、その日の失業日当は支給されず、繰り越されます、所定給付日数が減るわけではありません。
4時間未満の場合は収入により、満額受給出来たり、減額されたり、支給されない場合があります。
あとで、説明します。
給付がストップするケースが一つは雇用保険に加入する就業、もう一点が週20時間以上、週4日以上、7日以上の雇用契約、この三つを全てクリアしますと、「継続就業」にあたり、就職したことになります。
(但し、ここが若干の差異があるところ、再確認)
なので、一旦給付はストップ、一旦とは受給資格期限までなら、退職すれば、所定給付数の残日数は受給出来るからです。
4時間未満のアルバイト
アルバイトの収入により、基本日当日額が減額されたり、満額支給されたりします。
少しややこしいですが。
(1)(収入の1日分-1289円)+基本手当の日額≦賃金日額×80% の場合→全額支給
(2)(収入の1日分-1289円)+基本手当の日額>賃金日額×80% の場合→基本手当日額から超過分を控除して支給
(3)(収入の1日分-1289円)>賃金日額×80%→基本手当は支給しない
1289円は変動しますが、25年8月から26年7月までの離職者に適用されます。
これが減額分の計算式、(例)バイト代を5000円とし、基本日当5762円、賃金日額は10100円と仮定。
バイト代5000円-控除額1289+基本日当5762=9463円
賃金日額10100×80%=8080円
9463円-8080円=1383円が基本日当日額から減額され支給されます。
「補足拝見」
就業継続以外は全て可能です、但し、4時間以上就業して、その日の分を繰り越すか、4時間未満にして受給するかは、夫婦の判断です。
また、訓練校に通う間は、エライ方が、給付課長?が4日でも3時間にしろとのこと、なら、それがこの安定所のルールでしょう、従うしかないと思いますが、役職、名前は確認し、認定日に行かれた方が良さそうですね。
職業訓練に通われてもアルバイトによる基準は同じです、但し、各都道府県により若干の差異がありますの更に理論武装して確認された方が良いでしょう。
「補足拝見」
何時間でも良いのです、ただ、繰り越されるのが嫌なら、4時間未満にすれば良いのです。
分かりにくいでしょうか。
回答しました、継続就業にだけにはならないようにし、繰り越されても4時間以上働くか、繰り越されるのが嫌なら、4時間未満にするかは、夫婦の判断です。
但し、職業訓練校に行きますから、その辺りは、その安定所のルールに沿って下さい。
原則は禁止の都道府県が多数です、但し、エライ方、給付課長?が4日、3時間は良いと言ってますから、それが、その安定所のルールなのでしょう。
給付課長さんかな?4日でも1日3時間と言われたのなら、再度確認し、従うしかないと思います。
基本は1日4時間以上アルバイトをした場合は、その日の失業日当は支給されず、繰り越されます、所定給付日数が減るわけではありません。
4時間未満の場合は収入により、満額受給出来たり、減額されたり、支給されない場合があります。
あとで、説明します。
給付がストップするケースが一つは雇用保険に加入する就業、もう一点が週20時間以上、週4日以上、7日以上の雇用契約、この三つを全てクリアしますと、「継続就業」にあたり、就職したことになります。
(但し、ここが若干の差異があるところ、再確認)
なので、一旦給付はストップ、一旦とは受給資格期限までなら、退職すれば、所定給付数の残日数は受給出来るからです。
4時間未満のアルバイト
アルバイトの収入により、基本日当日額が減額されたり、満額支給されたりします。
少しややこしいですが。
(1)(収入の1日分-1289円)+基本手当の日額≦賃金日額×80% の場合→全額支給
(2)(収入の1日分-1289円)+基本手当の日額>賃金日額×80% の場合→基本手当日額から超過分を控除して支給
(3)(収入の1日分-1289円)>賃金日額×80%→基本手当は支給しない
1289円は変動しますが、25年8月から26年7月までの離職者に適用されます。
これが減額分の計算式、(例)バイト代を5000円とし、基本日当5762円、賃金日額は10100円と仮定。
バイト代5000円-控除額1289+基本日当5762=9463円
賃金日額10100×80%=8080円
9463円-8080円=1383円が基本日当日額から減額され支給されます。
「補足拝見」
就業継続以外は全て可能です、但し、4時間以上就業して、その日の分を繰り越すか、4時間未満にして受給するかは、夫婦の判断です。
また、訓練校に通う間は、エライ方が、給付課長?が4日でも3時間にしろとのこと、なら、それがこの安定所のルールでしょう、従うしかないと思いますが、役職、名前は確認し、認定日に行かれた方が良さそうですね。
失業保険の制限期間中に夕方から勤務の派遣(雇用保険加入有り)を始めることにしました。昼間は正社員の職探しに当てようと思いますが、認定日に派遣で働いたと申告すれば大丈夫ですか?
給付制限期間中の仕事等については、週20時間、月14日以内であれば金額に関係なくできます。
週20時間以上、月14日以上であれば一旦就職として取り扱い、給付制限期間内で終われば退職したとなされて制限期間は延びません。
ただし、HWに事前に話をすることが必要です。
週20時間以上、月14日以上であれば一旦就職として取り扱い、給付制限期間内で終われば退職したとなされて制限期間は延びません。
ただし、HWに事前に話をすることが必要です。
健康保険任意継続と国民年金を夫の扶養にできますか?
今年3月末で契約期間満了で退職し、夫の扶養には入らずに、現在、失業保険を受給し、健康保険を任意継続し、国民年金を支払っています。
正職員での仕事を探しているのですが、なかなか決まりません。
失業保険も7月中に受給が終了します。
そのため、とりあえずアルバイトをして、就職活動を続けようかと思います。
そこで、このまま無職の状態で失業保険の受給が終了した場合
1. 健康保険料を期日までに支払わずに資格を喪失し、夫の被扶養者とになった場合、何かデメリットになることはありますか?
以前、健康保険料を継続し続けていないと損をするような話を聞いたことがあったので、気になっています。
2. 前職での収入と失業保険をあわせると130万円を超えてしまいます。
この場合でも、無職であれば、夫の被扶養者となることができますか?
3. 同様に、国民年金の控除は受けられますか?
また、アルバイト(月6万程度)をした場合、
4. 夫の健康保険と国民年金を夫の被扶養とすることができますか?
すみませんが、お詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。
今年3月末で契約期間満了で退職し、夫の扶養には入らずに、現在、失業保険を受給し、健康保険を任意継続し、国民年金を支払っています。
正職員での仕事を探しているのですが、なかなか決まりません。
失業保険も7月中に受給が終了します。
そのため、とりあえずアルバイトをして、就職活動を続けようかと思います。
そこで、このまま無職の状態で失業保険の受給が終了した場合
1. 健康保険料を期日までに支払わずに資格を喪失し、夫の被扶養者とになった場合、何かデメリットになることはありますか?
以前、健康保険料を継続し続けていないと損をするような話を聞いたことがあったので、気になっています。
2. 前職での収入と失業保険をあわせると130万円を超えてしまいます。
この場合でも、無職であれば、夫の被扶養者となることができますか?
3. 同様に、国民年金の控除は受けられますか?
また、アルバイト(月6万程度)をした場合、
4. 夫の健康保険と国民年金を夫の被扶養とすることができますか?
すみませんが、お詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。
>健康保険料を継続し続けていないと損をするような話を聞いたことがあったので
1A:間違いです。何ら支障はありません。
2A:「無職」であることが被扶養者となる条件ではなく、収入の有無(年間130万円未満)が問われます。
3A:国民年金には「控除」の制度はありません。健康保険の被扶養者であれば同時に「国民年金第3号被保険者」の立場にはなりますが(保険料負担はありません)。
4A:月額換算108,333円以下の収入であれば「被扶養者」であり「国民年金第3号被保険者」となります。
1A:間違いです。何ら支障はありません。
2A:「無職」であることが被扶養者となる条件ではなく、収入の有無(年間130万円未満)が問われます。
3A:国民年金には「控除」の制度はありません。健康保険の被扶養者であれば同時に「国民年金第3号被保険者」の立場にはなりますが(保険料負担はありません)。
4A:月額換算108,333円以下の収入であれば「被扶養者」であり「国民年金第3号被保険者」となります。
去年3月まで派遣社員という形態で就業していました。契約満了とともに、取引先から迎え入れたいと言われ、一年弱正社員として就業しています。ところが、今になって3月一杯(約1年)で退職して欲しいと言われました
零細企業なので赤字は銀行の融資が受けられなくなるなど恐いそうです。1年前はここまで会社が不況になるとは思っていなかったとのこと。会社都合とし、すぐに失業保険が受給出来るようにするとか、退職金にはプレミアをつけるとか言われ、仕方のないことだからと了承しました。でも、会社都合で退社だと、「解雇された」というレッテルが張られ、再就職時に不利になると聞きました。実際のところはどうなんでしょうか。出来ればハローワークで次回の就職先を紹介してもらうつもりです。こういう場合は多くの方がそうなのでしょうが、なんとなく、都合のいいように振り回されたようで腑に落ちません。
零細企業なので赤字は銀行の融資が受けられなくなるなど恐いそうです。1年前はここまで会社が不況になるとは思っていなかったとのこと。会社都合とし、すぐに失業保険が受給出来るようにするとか、退職金にはプレミアをつけるとか言われ、仕方のないことだからと了承しました。でも、会社都合で退社だと、「解雇された」というレッテルが張られ、再就職時に不利になると聞きました。実際のところはどうなんでしょうか。出来ればハローワークで次回の就職先を紹介してもらうつもりです。こういう場合は多くの方がそうなのでしょうが、なんとなく、都合のいいように振り回されたようで腑に落ちません。
確かに主さまの云う様に会社に振り回されてる感が拭えません。が、「解雇」にもよるもので解釈を誤ってはいけません。会社都合といって過言はありません・・・ですから、あなた様が危惧する様な事ないと思いますよ。「ハローワーク」に出向いて頑張って次の職場を確保して下さい。厳しい事かもしれませんが頑張って下さいね。
パートタイマーで退職して失業保険の手続きをする場合の条件を教えて下さい。月に何時間以上勤務していることとか何ヶ月間雇用保険に加入していることとか条件があるのでし
ょうか。1年勤めて病気で退職予定です
ょうか。1年勤めて病気で退職予定です
パートタイマーの失業保険の受給資格は
①離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と
1年間を合算した期間に、賃金支払の基礎となった日数が
11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あること。
②雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。
です。
①離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と
1年間を合算した期間に、賃金支払の基礎となった日数が
11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あること。
②雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。
です。
派遣会社の正社員なのに、派遣切りで切られることになりました。失業保険ももらえそうにありません。
これって普通なのでしょうか?どんな些細なことでもいいので教えてください。
今年の6月下旬から派遣会社(小さな有限会社)の正社員として採用され、
大手企業に派遣として努めています。
初めは正社員だからか、何カ月更新ということも知らされませんでした。
雇用契約書には
6月22日~となっており○月○日までを記入する部分は2本線で消されています。
不景気で派遣先の方針で派遣の更新はしないとなった時に
契約期間を派遣会社に尋ねたところ、3カ月更新で今の更新は12月で切れるといわれました。
しかし、昨日派遣会社から話があると呼ばれ、
12月は勘違いで、11月で契約期間満了で更新はありませんと言われました。
6月22日から働いて、11月末で切られるとなると
5か月と1週間ほどなので、失業保険もいただけません。
派遣会社に尋ねたところ、『申し訳ないが派遣先の会社からの指示だからどうしようもないね。』と返事がありました。
派遣会社には正社員で雇われているので解雇という形かと思います。
ここで2つ教えてほしいのですが、
一つ目は、正社員で採用しといて、どうしようもないですまされるもんなのでしょうか?
社員を守る義務みたいなものはないのですか?
2つ目は、6月22日に派遣されて、3カ月更新なので12月22日まで働けるのかと思っていたのですが。
3か月更新を1度更新しても6ヶ月間は働かせていただけないのですか?
ネットで調べてみたりしていますが、わかりません。
よろしくお願いします。
これって普通なのでしょうか?どんな些細なことでもいいので教えてください。
今年の6月下旬から派遣会社(小さな有限会社)の正社員として採用され、
大手企業に派遣として努めています。
初めは正社員だからか、何カ月更新ということも知らされませんでした。
雇用契約書には
6月22日~となっており○月○日までを記入する部分は2本線で消されています。
不景気で派遣先の方針で派遣の更新はしないとなった時に
契約期間を派遣会社に尋ねたところ、3カ月更新で今の更新は12月で切れるといわれました。
しかし、昨日派遣会社から話があると呼ばれ、
12月は勘違いで、11月で契約期間満了で更新はありませんと言われました。
6月22日から働いて、11月末で切られるとなると
5か月と1週間ほどなので、失業保険もいただけません。
派遣会社に尋ねたところ、『申し訳ないが派遣先の会社からの指示だからどうしようもないね。』と返事がありました。
派遣会社には正社員で雇われているので解雇という形かと思います。
ここで2つ教えてほしいのですが、
一つ目は、正社員で採用しといて、どうしようもないですまされるもんなのでしょうか?
社員を守る義務みたいなものはないのですか?
2つ目は、6月22日に派遣されて、3カ月更新なので12月22日まで働けるのかと思っていたのですが。
3か月更新を1度更新しても6ヶ月間は働かせていただけないのですか?
ネットで調べてみたりしていますが、わかりません。
よろしくお願いします。
ご質問のケースでは、あなたは正社員として雇用期間の定めのない契約を、派遣会社と締結したものと解されます。
派遣契約先から派遣契約を打切られたからといって、勝手に3ヶ月更新の労働契約であったなどと変更するなど許されてよいわけがありません。
「派遣先の会社からの指示だからどうしようもない」とは、全く意味不明の言い分です。
派遣先会社は派遣契約の打切りはできても、派遣元会社に対して派遣社員を解雇しろなどと指示する権限は全くありません。
日雇派遣などの登録制派遣社員であれば、派遣先会社が派遣元会社との派遣契約を打切れば、その時点で派遣会社との雇用関係も消滅しますが、あなたのように派遣会社と正社員としての雇用契約を結んでいる場合は、派遣契約が打切られても、派遣会社との雇用契約が継続している状態なのです。
したがって、あなたは派遣会社に対して、新たな派遣先の紹介を求めることができます。
派遣会社が新たな派遣先を探す努力をしても見つからなかった場合のみ、あなたとの雇用契約を打切ることが可能なのです。
労働契約法第16条においても「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と定められています。
派遣会社が新たな派遣先を探す間については、労働基準法で定められた「休業手当」の支払を、派遣会社に請求してください。(労働基準法第26条「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」)
このような形で雇用関係を継続させれば、派遣会社が止むを得ずあなたを解雇した場合でも、あなたは雇用保険の基本手当を受給できる可能性が出てきます。
派遣会社が、あくまでもあなたを即時解雇しようとするのなら、労働基準監督署に申告してください。
期間の定めのない雇用契約書が手元にあるのですから、有利な立場にあるのは、あなたなのです。
派遣契約先から派遣契約を打切られたからといって、勝手に3ヶ月更新の労働契約であったなどと変更するなど許されてよいわけがありません。
「派遣先の会社からの指示だからどうしようもない」とは、全く意味不明の言い分です。
派遣先会社は派遣契約の打切りはできても、派遣元会社に対して派遣社員を解雇しろなどと指示する権限は全くありません。
日雇派遣などの登録制派遣社員であれば、派遣先会社が派遣元会社との派遣契約を打切れば、その時点で派遣会社との雇用関係も消滅しますが、あなたのように派遣会社と正社員としての雇用契約を結んでいる場合は、派遣契約が打切られても、派遣会社との雇用契約が継続している状態なのです。
したがって、あなたは派遣会社に対して、新たな派遣先の紹介を求めることができます。
派遣会社が新たな派遣先を探す努力をしても見つからなかった場合のみ、あなたとの雇用契約を打切ることが可能なのです。
労働契約法第16条においても「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と定められています。
派遣会社が新たな派遣先を探す間については、労働基準法で定められた「休業手当」の支払を、派遣会社に請求してください。(労働基準法第26条「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」)
このような形で雇用関係を継続させれば、派遣会社が止むを得ずあなたを解雇した場合でも、あなたは雇用保険の基本手当を受給できる可能性が出てきます。
派遣会社が、あくまでもあなたを即時解雇しようとするのなら、労働基準監督署に申告してください。
期間の定めのない雇用契約書が手元にあるのですから、有利な立場にあるのは、あなたなのです。
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