失業保険もらえますか??
2008年7月~2008年11月末まで週4日、1日8時間働いていました。
妊娠していて臨月まで働く予定でしたが、主人の転職が決まり遠くに引越しするために11月末に退職しました。
雇用形態はパートです。やめて引越ししてきてから、2009年1月に離職票や、失業保険についての書類等がとどきました。
書類には何度か目を通しましたが、自分が失業保険をもらえるかどうか。よくわかりませんでした。
もう3月の末になりますが、妊娠も39週になり、こんなおなかでハローワークにいくのもみっともないと姑はいいます。
パートの期間も少しですが、この条件で私は失業保険をもらえますか?詳しい方教えてください。優しい回答をお願いいたします。
2008年7月~2008年11月末まで週4日、1日8時間働いていました。
妊娠していて臨月まで働く予定でしたが、主人の転職が決まり遠くに引越しするために11月末に退職しました。
雇用形態はパートです。やめて引越ししてきてから、2009年1月に離職票や、失業保険についての書類等がとどきました。
書類には何度か目を通しましたが、自分が失業保険をもらえるかどうか。よくわかりませんでした。
もう3月の末になりますが、妊娠も39週になり、こんなおなかでハローワークにいくのもみっともないと姑はいいます。
パートの期間も少しですが、この条件で私は失業保険をもらえますか?詳しい方教えてください。優しい回答をお願いいたします。
ご主人の転勤でやむなく離職したということで「特定受給者」の要件の一部を満たしています。
問題は、「離職前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あること」という要件を満たすかどうかです。
パート勤務の前に雇用保険加入の職場で働いており(退職時失業手当の申請をせず)、その退職日とパートの入社日が1年未満であれば、その期間を通算して判断することができるのですが……
そのような期間がなければ、残念ながら、受給資格なしとなります。
問題は、「離職前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あること」という要件を満たすかどうかです。
パート勤務の前に雇用保険加入の職場で働いており(退職時失業手当の申請をせず)、その退職日とパートの入社日が1年未満であれば、その期間を通算して判断することができるのですが……
そのような期間がなければ、残念ながら、受給資格なしとなります。
失業保険給付中の国民年金と健康保険について教えてください。夫婦で務めていた会社が倒産し、夫は役員のため失業保険がありません。私は数か月失業保険が出ることになっています。
夫は諸事情があり、今後しばらくはアルバイトになります。
●夫:アルバイト 私:失業保険給付中・・・・国民年金や健康保険は減額等可能でしょうか?また社会保険の任意継続がで
きることも知りましたが社会保険料はどのくらいの額になるのでしょうか?
●夫:アルバイト 私:パート収入になった場合・・・時間的に働けるのは私になるので夫が私の扶養に入ることは可能なのでしょうか? またその際の国民年金や健康保険等がどのようになるのか教えてください。
夫は諸事情があり、今後しばらくはアルバイトになります。
●夫:アルバイト 私:失業保険給付中・・・・国民年金や健康保険は減額等可能でしょうか?また社会保険の任意継続がで
きることも知りましたが社会保険料はどのくらいの額になるのでしょうか?
●夫:アルバイト 私:パート収入になった場合・・・時間的に働けるのは私になるので夫が私の扶養に入ることは可能なのでしょうか? またその際の国民年金や健康保険等がどのようになるのか教えてください。
健康保険の任意継続保険料は、会社が払っていた分も自分で払うので今までの2倍、ただし保険者ごとに上限が決まっています。
全国健康保険協会の場合には、標準報酬28万円が上限ですから、今までの保険料にして40歳未満13,300円くらい、40歳以上15,400円くらいが上限となります。
今までこれ以上払っていた人は、これの2倍で済むという事です。
月収108,333円以下の家族を被扶養者として付けることができ、被扶養者の保険料はタダです。
離職の翌日から20以内の手続きですが、大丈夫ですか?
国民健康保険料は、前年の所得に応じて自治体ごとの計算式で決まり、扶養の制度がないため加入する人全員分の保険料がかかります。
離職理由が会社の倒産なので、離職票を市・区役所の窓口に提示すると、昨年の所得の3割だけを計算対象にして国民健康保険料を計算してもらえます。
ただし、旦那さんの場合雇用保険に加入していなかったので、離職票もありませんね・・・
そういう場合にはどうなるのか、役所に問い合わせてみてください。
また、実際に夫婦で保険料がいくらになるのか、試算してもらってください。
国民健康保険料にもよりますが、あなたが健康保険を任意継続して、旦那さんを被扶養者にするほうが安く済むのではないか、という感触がします。 被扶養者に出来るのは、旦那さんの月収が通勤手当を含めて108,333円以下の場合に限りますが。
ただし、今まで加入していたのが○○健康保険組合だと、組合によっては、過去の収入が多すぎるから○月までは扶養認定できない、ときびしいことを言う場合もあります。
国民年金は、失業した場合には「特例免除」という保険料免除申請が可能です。
離職票を市・区役所に持っていき、国民年金加入手続きと一緒に申請してください。
ただし、昨年の所得が多かった事を理由に却下される可能性もあります。
まともに払うことになると、国民年金保険料は一人分15,020円/月です。
上記したように、国民健康保険・国民年金には扶養の制度はありません。
夫婦2人分の保険料がかかります。
もしもあなたがパート先で健康保険・厚生年金に加入できた場合、旦那さんの通勤手当を含む月収が108,333円以下、かつ旦那さんの収入があなたの1/2未満であれば、旦那さんをあなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者に出来ます。
この場合には、旦那さんの保険料はタダで、あなたの保険料は自分ひとりの時と変わりません。
また、税制上の扶養のことを言うなら、今年は夫婦のどちらも給与収入が141万円を超えているでしょうから、どちらも配偶者控除、配偶者特別控除を使うことは出来ないでしょう。
全国健康保険協会の場合には、標準報酬28万円が上限ですから、今までの保険料にして40歳未満13,300円くらい、40歳以上15,400円くらいが上限となります。
今までこれ以上払っていた人は、これの2倍で済むという事です。
月収108,333円以下の家族を被扶養者として付けることができ、被扶養者の保険料はタダです。
離職の翌日から20以内の手続きですが、大丈夫ですか?
国民健康保険料は、前年の所得に応じて自治体ごとの計算式で決まり、扶養の制度がないため加入する人全員分の保険料がかかります。
離職理由が会社の倒産なので、離職票を市・区役所の窓口に提示すると、昨年の所得の3割だけを計算対象にして国民健康保険料を計算してもらえます。
ただし、旦那さんの場合雇用保険に加入していなかったので、離職票もありませんね・・・
そういう場合にはどうなるのか、役所に問い合わせてみてください。
また、実際に夫婦で保険料がいくらになるのか、試算してもらってください。
国民健康保険料にもよりますが、あなたが健康保険を任意継続して、旦那さんを被扶養者にするほうが安く済むのではないか、という感触がします。 被扶養者に出来るのは、旦那さんの月収が通勤手当を含めて108,333円以下の場合に限りますが。
ただし、今まで加入していたのが○○健康保険組合だと、組合によっては、過去の収入が多すぎるから○月までは扶養認定できない、ときびしいことを言う場合もあります。
国民年金は、失業した場合には「特例免除」という保険料免除申請が可能です。
離職票を市・区役所に持っていき、国民年金加入手続きと一緒に申請してください。
ただし、昨年の所得が多かった事を理由に却下される可能性もあります。
まともに払うことになると、国民年金保険料は一人分15,020円/月です。
上記したように、国民健康保険・国民年金には扶養の制度はありません。
夫婦2人分の保険料がかかります。
もしもあなたがパート先で健康保険・厚生年金に加入できた場合、旦那さんの通勤手当を含む月収が108,333円以下、かつ旦那さんの収入があなたの1/2未満であれば、旦那さんをあなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者に出来ます。
この場合には、旦那さんの保険料はタダで、あなたの保険料は自分ひとりの時と変わりません。
また、税制上の扶養のことを言うなら、今年は夫婦のどちらも給与収入が141万円を超えているでしょうから、どちらも配偶者控除、配偶者特別控除を使うことは出来ないでしょう。
正社員退職時の離職票についてお願いします。7月14日付けで退職し離職票の発行を待っていますが未だ届きません。
人事部に何度か催促しましたが人員不足を理由に埒があきません。このままでは失業保険の給付も遅れるままで死活問題になります。法的に会社の不手際を追求できないものでしょうか?
人事部に何度か催促しましたが人員不足を理由に埒があきません。このままでは失業保険の給付も遅れるままで死活問題になります。法的に会社の不手際を追求できないものでしょうか?
労働基準法の発行義務がある、退職時の証明を請求して退職の事実を確定して、過去6か月の給与明細書を添付してハロー・ワークに職権での失業の認定を請求して下さい。退職時の証明も発行しないならば労働局長の助言を請求して下さい。発行拒否は刑事罰もありますので拒否はしないでしょう。
退職後に妊娠がわかりました。
まだ初期なのでパートなどで働きたいと思っているのですがこの場合失業保険はもらえないのでしょうか?
もしもらえるとしたら受給期間は旦那の扶養には入れないのでしょうか?
無知なので詳しい方よろしくお願い致します。
まだ初期なのでパートなどで働きたいと思っているのですがこの場合失業保険はもらえないのでしょうか?
もしもらえるとしたら受給期間は旦那の扶養には入れないのでしょうか?
無知なので詳しい方よろしくお願い致します。
就労された期間については基本手当は支給されませんが一定の要件を満たすと就業手当が支給されます。就業手当の対象とならない場合にはその期間分だけ後へもちこされることになります。ただし持ち越される期間は受給期間内です。受給期間は原則離職した日の翌日から1年です。就業手当の対象となる用件は①常用雇用以外であること②就業または就職した日の前日で所定給付日数の「3分の1以上かつ45日以上」の支給残日数があることです。
もちろん働いた日を申告しないと不正受給ということになってしまいます。
あと扶養とは社会保険ですか?社会保険なら1日の基本手当が1年間で130万を超えない額なら入れます。もしフルで働かれていたなら普通は超えると思います。ただ組合によって多少違うので確認してみてください。給付を受けていたらダメというところも稀にあるみたいです。
一応税金の扶養についてですが、こちらは今年の1月~12月の年間の収入が103万を超えなければ入れます。失業給付は含まれないので関係ありません。
なかなか妊娠していてパートで雇ってくれるところは少ないと思いますが…短期の派遣とかならあると思います。あとある程度働いて失業給付を受けようと思ってもお腹も大きくなって働けなくなると思うのでその状態では失業給付を受けれません。失業給付はいつでも就職できる状態にある人が受けれるものなので…。その時は受給期間の延長を申請する必要があります。
もちろん働いた日を申告しないと不正受給ということになってしまいます。
あと扶養とは社会保険ですか?社会保険なら1日の基本手当が1年間で130万を超えない額なら入れます。もしフルで働かれていたなら普通は超えると思います。ただ組合によって多少違うので確認してみてください。給付を受けていたらダメというところも稀にあるみたいです。
一応税金の扶養についてですが、こちらは今年の1月~12月の年間の収入が103万を超えなければ入れます。失業給付は含まれないので関係ありません。
なかなか妊娠していてパートで雇ってくれるところは少ないと思いますが…短期の派遣とかならあると思います。あとある程度働いて失業給付を受けようと思ってもお腹も大きくなって働けなくなると思うのでその状態では失業給付を受けれません。失業給付はいつでも就職できる状態にある人が受けれるものなので…。その時は受給期間の延長を申請する必要があります。
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