失業保険について・・・
退職理由は、職場上司の嫌がらせ、残業時間増大です
今後失業保険を受給する場合、上記の内容で受給可能でしょうか
退職届けには、自己都合とかかされました
残業は3ヶ月連続45Hはありません
情報によると残業は、連続して45h本当ですか?
残業の多いときは65hです
1月 37h
2月 44h
3月 65h
離職理由は、自己都合ではないのに、離職票に自己都合と記入されそうです
本当にそうなった場合の異議申し立ても可能でしょうか
退職理由は、職場上司の嫌がらせ、残業時間増大です
今後失業保険を受給する場合、上記の内容で受給可能でしょうか
退職届けには、自己都合とかかされました
残業は3ヶ月連続45Hはありません
情報によると残業は、連続して45h本当ですか?
残業の多いときは65hです
1月 37h
2月 44h
3月 65h
離職理由は、自己都合ではないのに、離職票に自己都合と記入されそうです
本当にそうなった場合の異議申し立ても可能でしょうか
連続してないから、無理。離職理由は、自己都合ではないのに、離職票に自己都合と記入されそうです
↓
自ら辞めたら自己都合じゃん。
自己都合じゃないのにの、意味がわからん。
解雇した場合が会社都合。
異議申し立ても可能でしょうか
↓
自ら辞めてるのに、覆るわけない。
↓
自ら辞めたら自己都合じゃん。
自己都合じゃないのにの、意味がわからん。
解雇した場合が会社都合。
異議申し立ても可能でしょうか
↓
自ら辞めてるのに、覆るわけない。
失業中について
失業保険を頂いている期間に働くことは禁止されているのは知っていますが
隠れて働いて見つかるってことはあるんですか?
どうやってわかるんだろう?
失業保険を頂いている期間に働くことは禁止されているのは知っていますが
隠れて働いて見つかるってことはあるんですか?
どうやってわかるんだろう?
見つからなければ、あなたはやるということですか?
この質問は、そのようにしか受けとれませんが。
この質問は、そのようにしか受けとれませんが。
妊娠中の失業保険の延長について
失業保険に詳しい方、ご教示ください。 よろしくお願いいたします。
昨年12/31付で退職し、現在会社から離職票等の必要書類が届くのを待っています。届いたら、失業保険の受給の申請をしようと思っていますが、もしかしたら今現在、妊娠しているかもしれません。
もし妊娠していた場合について相談させてください。
妊娠中は就職活動も難しいですし、失業保険は受給できないと思います。その場合、妊娠による失業保険の延長措置の申請をしても、社会保険・年金について夫の扶養に入れてもらうことはできますでしょうか・・?
また、特定理由離職者の暫定措置期間というのがあると聞いたのですが、出産・育児後に失業保険の申請をした場合、待機期間7日ですぐ受給が出来て、かつ、給付日数も120日から210日に増えるのでしょうか?
雇用保険には11年半くらい連続で加入しており、年齢は33歳です。
また、妊娠による失業保険の延長についてですが、年末年始もあり会社の対応が遅く、12月末日付退職ですが、離職票等が届くのが1月下旬~2月上旬と言われています。
2月に入ってしまっても、延長措置の申請をする期限には間に合いますでしょうか?
なお、根本的な問題ですが、妊娠を機に退職したわけではなく、退職後すぐに妊娠した場合、上記の措置は適用になるのでしょうか?
たくさん質問をして申し訳ありません。
無知でお恥ずかしいのですが、ご教示くださいますようお願いいたします。
よろしくお願い申し上げます。
失業保険に詳しい方、ご教示ください。 よろしくお願いいたします。
昨年12/31付で退職し、現在会社から離職票等の必要書類が届くのを待っています。届いたら、失業保険の受給の申請をしようと思っていますが、もしかしたら今現在、妊娠しているかもしれません。
もし妊娠していた場合について相談させてください。
妊娠中は就職活動も難しいですし、失業保険は受給できないと思います。その場合、妊娠による失業保険の延長措置の申請をしても、社会保険・年金について夫の扶養に入れてもらうことはできますでしょうか・・?
また、特定理由離職者の暫定措置期間というのがあると聞いたのですが、出産・育児後に失業保険の申請をした場合、待機期間7日ですぐ受給が出来て、かつ、給付日数も120日から210日に増えるのでしょうか?
雇用保険には11年半くらい連続で加入しており、年齢は33歳です。
また、妊娠による失業保険の延長についてですが、年末年始もあり会社の対応が遅く、12月末日付退職ですが、離職票等が届くのが1月下旬~2月上旬と言われています。
2月に入ってしまっても、延長措置の申請をする期限には間に合いますでしょうか?
なお、根本的な問題ですが、妊娠を機に退職したわけではなく、退職後すぐに妊娠した場合、上記の措置は適用になるのでしょうか?
たくさん質問をして申し訳ありません。
無知でお恥ずかしいのですが、ご教示くださいますようお願いいたします。
よろしくお願い申し上げます。
先に回答されている方に補足いたします。
特定理由離職者の場合は給付制限が付きません。ただし、受給日数は自己都合退職と同じになりますから会社都合退職よりも条件が下がります。
あなたの場合は妊娠が理由で退職したのではないので自己都合退職になりますね。
受給日数は10年以上20年未満で120日になります。
また、申請から受給開始まで3ヵ月半~4ヶ月くらいかかります。
特定理由離職者の場合は給付制限が付きません。ただし、受給日数は自己都合退職と同じになりますから会社都合退職よりも条件が下がります。
あなたの場合は妊娠が理由で退職したのではないので自己都合退職になりますね。
受給日数は10年以上20年未満で120日になります。
また、申請から受給開始まで3ヵ月半~4ヶ月くらいかかります。
自己都合退職の3か月給付制限はつらい。
退職願を出してしまった場合、
離職票には、その旨の欄にチェックが入りますが、
これを、最寄りのハローワークに持ち込んで、
自己都合退職じゃなく、3か月も(入金まで4カ月)
=12月まで!
失業給付が受けられないなんて、殺生な・・・
と、8日目から、失業保険の基本手当をもらえるよう、
ハローワークの給付の課長さんに頼み込んだら、
その様にしてもらえますでしょうか?
退職願を出してしまった場合、
離職票には、その旨の欄にチェックが入りますが、
これを、最寄りのハローワークに持ち込んで、
自己都合退職じゃなく、3か月も(入金まで4カ月)
=12月まで!
失業給付が受けられないなんて、殺生な・・・
と、8日目から、失業保険の基本手当をもらえるよう、
ハローワークの給付の課長さんに頼み込んだら、
その様にしてもらえますでしょうか?
してはもらえません。
わたしはかつてハローワークにも行ったことがありますが、10年務めて会社都合で離職になった方はともかく、上司や同僚と相性が悪い、仕事がおもったよりきつかったという軟弱な理由で離職した人までが、たいした雇用保険も払っていないのに、同等の保障や資格訓練を受けられることを知り、非常に腹がたちました。
そのあたりをきちんと考えずに、自己都合でやめるから大変なことになるのです。もらえない期間の分は貯蓄などでやり過ごすしかありません。
わたしはかつてハローワークにも行ったことがありますが、10年務めて会社都合で離職になった方はともかく、上司や同僚と相性が悪い、仕事がおもったよりきつかったという軟弱な理由で離職した人までが、たいした雇用保険も払っていないのに、同等の保障や資格訓練を受けられることを知り、非常に腹がたちました。
そのあたりをきちんと考えずに、自己都合でやめるから大変なことになるのです。もらえない期間の分は貯蓄などでやり過ごすしかありません。
派遣社員で働いてるかたに失業保険のことで質問です。
派遣先との契約が無事に期間を終えて終了した場合、
派遣元の派遣会社に申し出れば
離職票を出してもらえるんでしょうか?
それから派遣期間中に自ら辞める場合は、
離職票は出してもらえないんでしょうか?
どちらにしても、直接、雇用される場合と違い、
派遣独特の決まりがあるものですか?
特に、大手の一般的な派遣会社で事務系の仕事をした場合について
知りたいです。
派遣先との契約が無事に期間を終えて終了した場合、
派遣元の派遣会社に申し出れば
離職票を出してもらえるんでしょうか?
それから派遣期間中に自ら辞める場合は、
離職票は出してもらえないんでしょうか?
どちらにしても、直接、雇用される場合と違い、
派遣独特の決まりがあるものですか?
特に、大手の一般的な派遣会社で事務系の仕事をした場合について
知りたいです。
どちらにせよ、離職票は必ず出してくれます。出さなくてはいけません。
ただ、同じ派遣会社からすぐ別の仕事を紹介してもらい
採用された場合は、その限りではありません。
派遣か正社員かに係らず、離職票は離職後10日以内に
派遣元(正社員の場合は企業)が発行せねばならないのです。
でも、実際には次の給料の計算時まで待たされるのが普通です。
私の経験では、一度も10日以内に送って来た所はないですね。
離職票が届いたら、すぐハローワークに行って手続きをしてください。
これは、例え離職後10日以内でなかったからといって全く
問題はありませんから、ご安心下さい。
離職票と一緒に手続きの仕方を書いた紙を入れてくれる派遣会社が
殆どですので、それに沿って手続きをすれば大丈夫です。
ただ、離職票が届いたからといって必ず失業手当が出るとは限りません。
私は計算上では7ヶ月弱勤務したのに、失業手当の計算法が独特で
5.5ヶ月と計算されてしまい、手当が出ませんでした。
ただ、同じ派遣会社からすぐ別の仕事を紹介してもらい
採用された場合は、その限りではありません。
派遣か正社員かに係らず、離職票は離職後10日以内に
派遣元(正社員の場合は企業)が発行せねばならないのです。
でも、実際には次の給料の計算時まで待たされるのが普通です。
私の経験では、一度も10日以内に送って来た所はないですね。
離職票が届いたら、すぐハローワークに行って手続きをしてください。
これは、例え離職後10日以内でなかったからといって全く
問題はありませんから、ご安心下さい。
離職票と一緒に手続きの仕方を書いた紙を入れてくれる派遣会社が
殆どですので、それに沿って手続きをすれば大丈夫です。
ただ、離職票が届いたからといって必ず失業手当が出るとは限りません。
私は計算上では7ヶ月弱勤務したのに、失業手当の計算法が独特で
5.5ヶ月と計算されてしまい、手当が出ませんでした。
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