派遣契約 一ヶ月前を切って契約更新なしと言われて、どうしていいか解りません。1ヶ月前に更新あり・なしの必要はないのでしょうか?その際の給料は契約通りしかもらえないのでしょうか?
派遣会社から派遣で長期でと言われて、契約書は2ヶ月でした(3月末~5月末)。おかしいと思いましたが疑わず、しかも1ヶ月前に何も言われなかったで(1ヶ月前の通知)更新と思っていました。突然、GW最後の土曜日に携帯電話で派遣会社から、契約終了と伝えられました。5月7日です。2ヶ月の契約は5月末で終了です。
失業保険の為、出来たらもう1ヶ月何とかと派遣会社にはお伝えしましたが、(1ヶ月前に言っていただくはずだし)
それが駄目な場合、1ヶ月前通知の義務で給与を頂くことは可能なのでしょうか?(つまり、6月7日まで)
他の相談を見ていたら、派遣元には関係ないようなことも・・というか、1ヶ月通知はそもそも派遣2ヶ月契約の場合
でも請求できるのでしょうか?もう、どうして良いか教えて下さい。
派遣先は、1ヶ月前に聞いていたらしいですが、返事が5月6日にあったとのことです。どちらにしても、あと3週間です。
あと1ヶ月契約をというのは、聞いても無駄なくらいかもしれませんが、せめて1ヶ月前の通知は労働者として
請求したいのですが。
どれぐらいの期間 派遣先で働いていましたか?
それによりかわります。
細切れで半年単位とかの契約更新でもそれが継続されており派遣期間が3年に及ぶ場合は直接雇用するように推奨されています。
これはそもそも契約や派遣というのは一時的にスキルや労働力が必要な時に結ばれるものでいつでもクビが切れる労働力というのではないのです。
つまり3年以上であればそれはすでに一時的なものではないと判断されるわけです。
たぶん派遣先はあなたの労働力を必要しなくなったのかその契約が3年を越えるために契約の更新をしないようにしたのだと思われます。
後者の場合 あなたの仕事自体がなくなったわけではありませんから派遣先の企業は別の派遣労働者を要求したりアルバイトで雇ったりしないといけなくなる可能性があります。
つまりそれをした段階であなたの派遣を切る合理的な理由はないということになります。
ただこれを主張するのは裁判にでも持ち込むしかないでしょう。
派遣の難しいのは雇用の責任が派遣先ではなく派遣元にあるということです。
ですのでなくなったあなたの仕事の代わりを見つける責任は派遣元にあることになりますのでその請求も派遣元に行うことになります。
ただ絶対的に争ってでも自分の権利を主張したいというのなら個人で加盟出来る地域労働組合(ユニオン)というものがあります。
そちらに相談されることを勧めます。
特に派遣労働者を中心に扱っているユニオンに「派遣ユニオン」というものがあります。
そちらへの相談も有効だと思います。相談自体は無料ですし秘密にしてくれます。

補足から
先にも書きましたが雇用の責任は派遣元にあるわけです。
派遣先は派遣元と契約を結んでいるにすぎません。
少なくとも2ヶ月の契約という約束があるなら派遣元はあなたの仕事を5月末まで保障するかその分の賃金の保障は要求できます。
派遣元があなたの雇用責任を負っていますから1ヶ月分の賃金もしくは1ヶ月前の通知は必要になります。
ただ派遣の場合は難しい部分も多々あります。
どうしても納得がいかないようなら先に紹介した「派遣ユニオン」などに相談されることを勧めます。
近くに派遣ユニオンがないような場合でも「ユニオン」で検索するといくつかのユニオンが見つかりますよ。
この会社は誰のもの?法律上、どのように考えられるか知りたいです。

民事再生法により、株式会社A(以後A社)は決められた期限内に借金を返すことが出来ず、競売にかけられることになりました。
倒産させたA社の社長(仮にA部さんとします)は、何としても会社を残したかったため、新しくBという株式会社(以後B社)を設立し、競売にかけられているA社を買おうと考えました。しかし、債権者から追われる立場であるA部社長は、B社の社長になることは出来ません。そこで、A部社長は自分が200万出してB社の資本金にするので、A社の社員を含む4名の信頼おける人物(仮に、B場、C葉、D井、E藤)に名義を貸すように頼み、4人が200万円のBの株を買ったことにして、B社を設立しました。なので、実際に200万を出したのはA部社長、ということになります。名義を貸した4人(形式上株を持っている)はB社の発起人として、B場が代表取締役、C葉とD井が取締役、E藤が監査役となりました。

B社の設立も済み、競売でA社を790万で買うことにも成功。ただし、A部前社長は790万を出せないと言います。B社の代表取締役となったB場は、買ったA社がA部の物ではなく、B社の物になることをA社の専務をしていたF川に確認した上で、790万を出すことを申し出ました。内訳は、B場が440万、C葉が150万、A社で経理を担当していたG藤が200万出しています。これは、B社の借入金となっています。

それから1年。B社は事実上、A部が経営権を持った状態で続いています。経理はG藤が担当し、形式上社員ではないA部やF川に、給与とは書けないので何とかやりくりをして(裏金というのでしょうか)お金を渡しています(A部の場合は月48万ほど。どうしても出せない時は渡していない)。
対して、代表取締役となったB場は、立場上経営者となったことで、退職金はなくなり、失業保険も出なくなりましたが、見合った給与や待遇はなく、むしろ給与は平社員だった時よりも減り、労働時間と責任を追う場面が増えています。

A部は、株の200万を出したのは自分で、それを会社の運用資金にしている以上、自分はオーナーである。どこにも自分の名前が会社にないと言っても、200万を出したことは経理のG藤が証人となってくれる、と主張し、経営権を手放すつもりはありません。

B社は、法律上、誰の物と言えますか?
また、B場が経営権を得る、もしくは平社員に戻り、給与や退職金や失業保険が以前のように出るようにするためには、どのような手続きをとれば良いですか?

法律に則った回答が頂ければベストですが、体験談や感想などもお待ちしています。
宜しくお願い致します。
会社は株主のものです。
過半数を握っていれば経営権は掌握できますが、重要事項の決議には2/3の持ち株数が必要です。

2/3あれば、取締役を首にすることも可能です。
とにかく株主を味方につけ、臨時株主総会を開き、動議を議決すれば、全て願いはかないます。

但し、解任された取締役が重大な瑕疵を行っていない場合は、裁判になる可能性もあります。

従いまして、本件は企業法務に明るい弁護士に相談するのが一番かと思います。

あなたの質問は、基本的に商法と会社法を知らないで質問されていますが、会社をどうにかにたいのでしたら、そこらへんの知識は「常識」である、ということを認識してください。
去年の年末に正社員で約4年勤めた会社を退職し、再就職手当てをもらい、3月ごろから派遣社員で1年くらい働き、辞めたら今度は失業保険をもらおうと思っているのですが、可能でしょうか?
再就職手当てをもらうことによって、次に失業保険をもらうとき、支給額は減るのでしょうか?
もしくは失業保険がもらえないってことはありますか?
可能です。

>3月ごろから派遣社員で1年くらい働き
「12ヶ月以上(1年以上)」の雇用保険被保険者期間が必要です。

支給額が減額されることはありません。
国保は失業者の場合親の社会保険に扶養で入れるようですが失業保険給付中も親の扶養でいた場合はどうなるのでしょうか?
失業保険をもらっていても親と一緒に国保に入っていれるか?というご質問でしょうか。

でしたら答えはyesです。

国保は、社会保険を抜けて何の健康保険にも入っていない人が入る受け皿的なものとも言えるので、国保に入っている人については収入があると抜けないといけないとかはないです。

ただし収入が多いと払う保険料も増えます。
失業保険の、特定理由離職者の範囲の判断基準についの質問です
抜粋したものです



Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(1)体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、触覚の減退等により離職した者
下記の①又は②のいずれかに該当したため離職した場合が該当します。(①に該当するが②に該当しない場合は、この基準に該当しません)。

① 上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、その者の就いている業務(勤務場所への通勤を含む。)を続けることが不可能又は困難となった場合

② 上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、事業主から新たに就くべきことを命ぜられた業務(当該勤務場所への通勤を含む。)を遂行することが不可能又は困難である場合


具体的にわかり易く、教えてください。


私は、一ヶ月以上頭痛が続き、通院しています。
今月1日会社側に、「頭痛がひどく仕事を続けられません、辞めたいです」と相談しました。
そしたら、「とりあえず、大きな病院で診てもらったら」といわれました。
私は、「お金がないので、精密検査はできません。」と言いました。そして、
「身体的(頭痛)、精神的、金銭的に、限界です」と言ったら、今月20日に退職が決まりました。

私はこの、特定理由離職者の基準に入りますか?
ちなみに、病院からの、「休業の上、精査・治療を要する」というような診断書があります。
病気による特定理由者に該当する可能性はあります。ただし、その場合すぐには働けないということで失業給付の対象にはなりません。失業手当は求職中であること、つまりすぐに働ける状態であることが条件となっています。つまり、特定理由者の認定を受けたなら逆に今後働けるようになったという医師の診断書を出した上で改めて失業給付の対象となります。
ただし、以上最終的にはハロワの判断となります。
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