失業保険(就業手当)について
7日間の待機期間を終了し、短期の派遣の仕事をしながら次の仕事を探そうと思っています。
下記の条件の短期派遣の仕事をする場合、基本手当の支給はなく、就業手当のみ支給の対象ということ考え方でよろしいでしょうか。
①1日8時間×3日間(1週間で24時間就業)
②雇用保険対象外
③就業は3日間のみで、その後は契約なし
よろしくご教示ください。
7日間の待機期間を終了し、短期の派遣の仕事をしながら次の仕事を探そうと思っています。
下記の条件の短期派遣の仕事をする場合、基本手当の支給はなく、就業手当のみ支給の対象ということ考え方でよろしいでしょうか。
①1日8時間×3日間(1週間で24時間就業)
②雇用保険対象外
③就業は3日間のみで、その後は契約なし
よろしくご教示ください。
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
今は給付制限の期間でしょうか?
その場合3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
3日間のみの場合は就職とはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
給付制限3ヶ月終了後の
失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません
補足について
就業手当の要件は以下になります。
1、雇用が6カ月の契約社員や一年以内の短期雇用と決まっている場合
2、支給残日数が所定給付日数の1/3以上かつ、45日以上あること。
3、採用内定が「受給資格決定日」以後であること。
4、給付制限期間がある場合、最初の1カ月は、ハローワークの紹介によって
決まったものであること。
5、離職以前の雇用主に雇用されたものでないこと。
2と3と4はクリアしているので、
他の要件をクリアする必要があります。
たぶん5もクリアしているので、
契約社員の場合は6カ月以上の雇用であるかどうか
業務委託契約の場合は1年間がめやすになります。
会社都合であるのなれば、
すぐに基本手当が受給できるので、
じっくり再就職手当をもらえる正社員の雇用も
視野にいれ探されるといいと思います。
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
今は給付制限の期間でしょうか?
その場合3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
3日間のみの場合は就職とはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
給付制限3ヶ月終了後の
失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません
補足について
就業手当の要件は以下になります。
1、雇用が6カ月の契約社員や一年以内の短期雇用と決まっている場合
2、支給残日数が所定給付日数の1/3以上かつ、45日以上あること。
3、採用内定が「受給資格決定日」以後であること。
4、給付制限期間がある場合、最初の1カ月は、ハローワークの紹介によって
決まったものであること。
5、離職以前の雇用主に雇用されたものでないこと。
2と3と4はクリアしているので、
他の要件をクリアする必要があります。
たぶん5もクリアしているので、
契約社員の場合は6カ月以上の雇用であるかどうか
業務委託契約の場合は1年間がめやすになります。
会社都合であるのなれば、
すぐに基本手当が受給できるので、
じっくり再就職手当をもらえる正社員の雇用も
視野にいれ探されるといいと思います。
退職後、同じ会社でアルバイトをする場合、失業保険の受給資格はないのでしょうか?月14日以上、週20時間以上という条件には当てはまりませんが、再就職する意思がないということになってしまいますか?
産休の代替職員として県の臨時職員で6ヶ月働いたあと、1ヶ月休職して、再度同じところで臨時職員として6ヶ月働き、3月いっぱいで退職となります。
退職後も月に数日アルバイトとして雇って頂けるということですが、他に仕事が見つかれば辞めることになります。
仕事が見つかるまでどれくらいかかるかわからないですし、アルバイトの収入だけでは生活できないので、失業保険の手続きをしようと思っています。
もう1つ質問ですが、受給資格がある場合、アルバイトした日は就業手当扱いになるのか、繰越になるのか教えてください。
就業手当受給資格の
1.就職日の前日における基本手当の支給残日数が45日以上、かつ、所定給付日数の3分の1以上あること
2.常用雇用以外の職業に就いたこと
3.離職前の事業主(関連事業主を含む)に、再び雇用されたものでないこと
4.求職の申し込みをした日以前に、雇入れの約束を交わした事業主に雇用されたものでないこと
5.待期期間が経過した後に職業に就いたこと
6.離職理由による給付制限期間中の者については、待期期間満了後1ヶ月の期間内については、公共職業安定所の紹介により職業に就いたこと
のうち、3と4に当てはまると思いますが、その場合どういう扱いになるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
産休の代替職員として県の臨時職員で6ヶ月働いたあと、1ヶ月休職して、再度同じところで臨時職員として6ヶ月働き、3月いっぱいで退職となります。
退職後も月に数日アルバイトとして雇って頂けるということですが、他に仕事が見つかれば辞めることになります。
仕事が見つかるまでどれくらいかかるかわからないですし、アルバイトの収入だけでは生活できないので、失業保険の手続きをしようと思っています。
もう1つ質問ですが、受給資格がある場合、アルバイトした日は就業手当扱いになるのか、繰越になるのか教えてください。
就業手当受給資格の
1.就職日の前日における基本手当の支給残日数が45日以上、かつ、所定給付日数の3分の1以上あること
2.常用雇用以外の職業に就いたこと
3.離職前の事業主(関連事業主を含む)に、再び雇用されたものでないこと
4.求職の申し込みをした日以前に、雇入れの約束を交わした事業主に雇用されたものでないこと
5.待期期間が経過した後に職業に就いたこと
6.離職理由による給付制限期間中の者については、待期期間満了後1ヶ月の期間内については、公共職業安定所の紹介により職業に就いたこと
のうち、3と4に当てはまると思いますが、その場合どういう扱いになるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
その状況ですと確かに臨時職員としては辞めたかもしれませんが、雇用保険の離職には当たらないと思われます。つまり同じ職場で週20時間未満の雇用形態に変更になっただけで雇用保険の資格喪失という事になります。(会社の名目は退職という事になっていたとしてもです)
今の時点では失業給付の受給資格はありません。ただし、1年間は受給資格はありますので、そのアルバイトを辞めた時点で遡って臨時職員を辞めたときの状態の離職票を作成して、手続きを取ることは出来ます。
今の時点では失業給付の受給資格はありません。ただし、1年間は受給資格はありますので、そのアルバイトを辞めた時点で遡って臨時職員を辞めたときの状態の離職票を作成して、手続きを取ることは出来ます。
失業保険をもらっているんですが、バイトをしたいと思います。
申告はちゃんとするつもりなんですが、バイトをしても受給額が減らない条件はなんですか?
やはりどんなバイトでも申告しないとばれますか?
申告はちゃんとするつもりなんですが、バイトをしても受給額が減らない条件はなんですか?
やはりどんなバイトでも申告しないとばれますか?
失業してハローワーク(職安)に「雇用保険(失業保険)」の支給申込みに行くと、「隠れてアルバイトしてはいけません」と言われます。「隠れてバイトしても必ずばれます!ばれたら給付が停止になりますよ!」なんて脅しめいたビデオを見せられたりもします。
この影響からか、失業保険を貰っている間はアルバイト一切禁止だと思っている人が多いようですが、そうではありません。ポイントは「隠れて」バイトをしてはいけないということであり、バイト自体が禁止されている訳ではないのです。
雇用保険の受給期間中でも、申告すればアルバイトしても良いのです。失業中に職安で定期的に「失業認定」を受ける際に、アルバイトをした日数を申告すれば、日数分の失業保険が差し引かれた金額を支給してもらえます。
差し引かれた分の支給金額も、消えて無くなってしまう訳ではなく、後回しになる(雇用保険の給付期間が切れた後に回る)だけなので、損する訳でもありません。
ハローワークで認められるバイト日数は、概ね「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」が基準といわれています。実は、雇用保険法や労働基準法には「失業状態」の定義が明確な基準が示されておらず、各ハローワークの担当者の裁量に委ねられています。
月14日以上や週20時間以上労働しているとなれば、雇用保険に加入できるだけの労働日数になる為に、「失業している状態」とは解釈されないのです。ですから、これがひとつの基準として広まっているようです。
給付制限期間中ならバイト日数を増やせるかも?
制限付きでアルバイトが可能なのは雇用保険の「支給対象期間」の話です。実際に雇用保険が支払われるまでには「給付制限期間」というものがあり、この間は文字通り保険は下りません。そしてこの「給付制限期間」であれば、月14日以上バイトすることも認めてくれるハローワークもあるようなのです。
自分から会社を辞めた「自己都合退職」の場合は、失業保険が支給されるまでに3ヶ月間もの給付制限期間が設けられます。よって、この間は完全に無収入になってしまうので、少々バイトの日数が増えても大目に見てくれる場合があるらしいのです。ただ、失業者の本来の目的は「仕事を探すこと」ですから、バイトばかりしていると『仕事を探す気があるのか?それともそのバイトが就職なのか?』と問いただされることもあるでしょう。まあ結局は、ハローワーク担当者の胸先三寸だと言えます。
但し、ハローワークにに最初に手続きを行った日から7日間は絶対にバイトしてはいけませす。この7日間は『待機期間』といい、雇用保険法に「失業日数が7日未満のものは雇用保険を支給しない」と定められている為、全ての雇用保険受給者が、最初の7日間は失業手当てが支給されない(&バイト等をしてはいけない)ことになっています。もし、この待機期間にバイトしてしまうと、「失業後すぐに再就職した」と見なされ、1円たりとも手当てが支給されなくなりますので、注意してください。
だそうです・・・私もアルバイトしてましたよ・・少し給付減らされましたが・・
この影響からか、失業保険を貰っている間はアルバイト一切禁止だと思っている人が多いようですが、そうではありません。ポイントは「隠れて」バイトをしてはいけないということであり、バイト自体が禁止されている訳ではないのです。
雇用保険の受給期間中でも、申告すればアルバイトしても良いのです。失業中に職安で定期的に「失業認定」を受ける際に、アルバイトをした日数を申告すれば、日数分の失業保険が差し引かれた金額を支給してもらえます。
差し引かれた分の支給金額も、消えて無くなってしまう訳ではなく、後回しになる(雇用保険の給付期間が切れた後に回る)だけなので、損する訳でもありません。
ハローワークで認められるバイト日数は、概ね「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」が基準といわれています。実は、雇用保険法や労働基準法には「失業状態」の定義が明確な基準が示されておらず、各ハローワークの担当者の裁量に委ねられています。
月14日以上や週20時間以上労働しているとなれば、雇用保険に加入できるだけの労働日数になる為に、「失業している状態」とは解釈されないのです。ですから、これがひとつの基準として広まっているようです。
給付制限期間中ならバイト日数を増やせるかも?
制限付きでアルバイトが可能なのは雇用保険の「支給対象期間」の話です。実際に雇用保険が支払われるまでには「給付制限期間」というものがあり、この間は文字通り保険は下りません。そしてこの「給付制限期間」であれば、月14日以上バイトすることも認めてくれるハローワークもあるようなのです。
自分から会社を辞めた「自己都合退職」の場合は、失業保険が支給されるまでに3ヶ月間もの給付制限期間が設けられます。よって、この間は完全に無収入になってしまうので、少々バイトの日数が増えても大目に見てくれる場合があるらしいのです。ただ、失業者の本来の目的は「仕事を探すこと」ですから、バイトばかりしていると『仕事を探す気があるのか?それともそのバイトが就職なのか?』と問いただされることもあるでしょう。まあ結局は、ハローワーク担当者の胸先三寸だと言えます。
但し、ハローワークにに最初に手続きを行った日から7日間は絶対にバイトしてはいけませす。この7日間は『待機期間』といい、雇用保険法に「失業日数が7日未満のものは雇用保険を支給しない」と定められている為、全ての雇用保険受給者が、最初の7日間は失業手当てが支給されない(&バイト等をしてはいけない)ことになっています。もし、この待機期間にバイトしてしまうと、「失業後すぐに再就職した」と見なされ、1円たりとも手当てが支給されなくなりますので、注意してください。
だそうです・・・私もアルバイトしてましたよ・・少し給付減らされましたが・・
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