失業保険についてなんですが、結婚して引越しするため通勤に1時間以上かかり通勤困難という理由で辞めるのですが、
それでもやっぱり一身上の都合なので受給は3ヶ月後なんですよね? あと失業保険っていくらくらいもらえるものなのですか?
それでもやっぱり一身上の都合なので受給は3ヶ月後なんですよね? あと失業保険っていくらくらいもらえるものなのですか?
雇用保険では「正当な理由のない自己都合」といいます。
雇用保険で言う「通勤困難」は、片道2時間以上です。
基本手当の日額は、退職前6ヶ月間の賃金額を180日で割った額の5~8割です。
雇用保険で言う「通勤困難」は、片道2時間以上です。
基本手当の日額は、退職前6ヶ月間の賃金額を180日で割った額の5~8割です。
確定申告は必要ですか?またメリットはありますか?
昨年3月末に失業して、現在無職です。失業してから今日までの収入は失業保険だけです。
住宅ローンも支払い中です。よろしくお願い致します。
昨年3月末に失業して、現在無職です。失業してから今日までの収入は失業保険だけです。
住宅ローンも支払い中です。よろしくお願い致します。
働かれていた会社の3月までの給与で源泉徴収(給与から所得税が天引き)されていると思いますので、確定申告して取り戻しましょう。失業保険は非課税です。国税庁のHPからでも電子申告できます。住宅ローン減税は計算がややこしいです。(登記持分や連帯債務があると)もし質問者様が昨年3か月分の給与が100万円以内くらいなら、住宅ローン減税を無視して申告しても還付される額には変わりが無いはずです。源泉徴収表を見てください。記載ある源泉徴収税額が還付されます。なにはともあれ一円でも戻してもらうため、申告しましょう。還付申告であれば3月15日という申告期限は気にせず後でも受付してくれます。いま税務署に行ったら混んでいてタイヘンですよ。
失業保険について質問です。
昨日、会社を辞めました。
失業保険の計算をしたら1日約4000円です。
3ヶ月間収入がないと困るので早く次の仕事を見つけたいのですがなかなかフルタイムのパートはありません。
週3日などのパートならいくつかあります。
そういうパートをしながらいっぱい働けるところを探したいのですが…
週に20時間以内のバイトなら失業保険を普通にもらえるとか聞いたのですが…
せっかく雇用保険三年間かけて来たので貰えるものはもらいたいと考えてます。
週20時間以内のバイトだったら本当に貰えますか?
教えて下さい。
あせって月にいくらもないバイトをして失業保険もらえなくなるのは惜しいです。
よろしくお願いします。
昨日、会社を辞めました。
失業保険の計算をしたら1日約4000円です。
3ヶ月間収入がないと困るので早く次の仕事を見つけたいのですがなかなかフルタイムのパートはありません。
週3日などのパートならいくつかあります。
そういうパートをしながらいっぱい働けるところを探したいのですが…
週に20時間以内のバイトなら失業保険を普通にもらえるとか聞いたのですが…
せっかく雇用保険三年間かけて来たので貰えるものはもらいたいと考えてます。
週20時間以内のバイトだったら本当に貰えますか?
教えて下さい。
あせって月にいくらもないバイトをして失業保険もらえなくなるのは惜しいです。
よろしくお願いします。
おおむね、週20時間以内(20時間にならない事)であれば、就労とは見なされず、失業手当の受給が出来ます。
しかし、働いた時間と日は報告義務があります。
求職申請をされて1カ月以内の再就職の場合、ハローワークを通じての就職であれば再就職手当が受給が出来ます。
1カ月以降であれば、ご自分で見つけられた場合でも、再就職手当が受給できます。
なので早くにお仕事が見つかれば再就職手当をもらうと言う方法もあります。
☆再就職手当☆
支給額 = 基本手当日額 × 0.3 × 所定給付日数の残日数
しかし、働いた時間と日は報告義務があります。
求職申請をされて1カ月以内の再就職の場合、ハローワークを通じての就職であれば再就職手当が受給が出来ます。
1カ月以降であれば、ご自分で見つけられた場合でも、再就職手当が受給できます。
なので早くにお仕事が見つかれば再就職手当をもらうと言う方法もあります。
☆再就職手当☆
支給額 = 基本手当日額 × 0.3 × 所定給付日数の残日数
失業給付の特例措置について教えてください。
今回の震災でだされた失業給付の特例措置ですが、
失業保険は離職日(正確には離職はしていないことになっていますが)の前6か月の平均賃金で
失業給付の額が決定されると認識しています。
ところが、離職前3か月間は事業所の都合(顧客が減り事業所の収入がなくなった)
で、お給料が6割ぐらいになっています。
この場合の平均賃金の算出に使われる期間は、やはり離職前の給料が少ない期間も含めて6か月間なのでしょうか?
それとも、その少なくなった期間をはぶいて算出していいのでしょうか?
どう考えても、少ない給料を含めてしまったらもらえる失業手当なんて微々たるものなので、
どうなのかな、と思って質問させていただきました。
また、この特例措置を使った場合、元の事業所でアルバイトのような形で雇用されるの問題ないのでしょうか?
(たぶん、上限何時間とかあるんじゃないかと思うのですが・・・くわしくわかりません)
よろしくお願いします。
わかりづらい点があったら補足しますので、ご指摘ください。
今回の震災でだされた失業給付の特例措置ですが、
失業保険は離職日(正確には離職はしていないことになっていますが)の前6か月の平均賃金で
失業給付の額が決定されると認識しています。
ところが、離職前3か月間は事業所の都合(顧客が減り事業所の収入がなくなった)
で、お給料が6割ぐらいになっています。
この場合の平均賃金の算出に使われる期間は、やはり離職前の給料が少ない期間も含めて6か月間なのでしょうか?
それとも、その少なくなった期間をはぶいて算出していいのでしょうか?
どう考えても、少ない給料を含めてしまったらもらえる失業手当なんて微々たるものなので、
どうなのかな、と思って質問させていただきました。
また、この特例措置を使った場合、元の事業所でアルバイトのような形で雇用されるの問題ないのでしょうか?
(たぶん、上限何時間とかあるんじゃないかと思うのですが・・・くわしくわかりません)
よろしくお願いします。
わかりづらい点があったら補足しますので、ご指摘ください。
健康保険組合に勤務の者です。
震災による影響により離職された方にはご存知の通り特例措置があります。
しかし基本手当日額を決める際の給与額は最近6ヶ月間の支給額より判断することになりますので給与が減っているかに関わらず支給された金額から算出されることになるかと思います。
なぜならその減った給与額から雇用保険料が算出され給与から引かれて事業主もその減った給与額から決まった保険料の事業主負担額をきちんと納付するためです。
一度ハローワークへこの旨どうなるのかを聞いて見ると良いかもしれません。
また以前雇用されていた会社に雇用されるとの事ですが、基本的に離職された会社に雇用される場合には再就職手当などは支給されないのですが、震災による特例措置の方にはどうなのかはここでは資料がありませんので一度ハローワークへお尋ねください。
ご参考までに。
震災による影響により離職された方にはご存知の通り特例措置があります。
しかし基本手当日額を決める際の給与額は最近6ヶ月間の支給額より判断することになりますので給与が減っているかに関わらず支給された金額から算出されることになるかと思います。
なぜならその減った給与額から雇用保険料が算出され給与から引かれて事業主もその減った給与額から決まった保険料の事業主負担額をきちんと納付するためです。
一度ハローワークへこの旨どうなるのかを聞いて見ると良いかもしれません。
また以前雇用されていた会社に雇用されるとの事ですが、基本的に離職された会社に雇用される場合には再就職手当などは支給されないのですが、震災による特例措置の方にはどうなのかはここでは資料がありませんので一度ハローワークへお尋ねください。
ご参考までに。
動物病院勤務です.失業保険をすぐに受け取る条件を満たしているか,教えてください.
3月末に退職予定の者です.
労働条件で提示された勤務時間が8:30~20:00.休憩が120分.
20時に病院は閉まりますが,そこから片づけやら,掃除やらで定時にあがれることはまずありません.
12月の20時以降の残業時間が738分でした.
残業代が支払われるのは,21時以降なので給料明細では738分残業があることは証明できません.
この条件で失業保険をすぐに受け取ることは可能でしょうか?
それともこの勤務条件では絶対に労働基準法にひっかると思うんですが,7時間労働を基準とした残業時間で考えることは出来るのでしょうか?
3月末に退職予定の者です.
労働条件で提示された勤務時間が8:30~20:00.休憩が120分.
20時に病院は閉まりますが,そこから片づけやら,掃除やらで定時にあがれることはまずありません.
12月の20時以降の残業時間が738分でした.
残業代が支払われるのは,21時以降なので給料明細では738分残業があることは証明できません.
この条件で失業保険をすぐに受け取ることは可能でしょうか?
それともこの勤務条件では絶対に労働基準法にひっかると思うんですが,7時間労働を基準とした残業時間で考えることは出来るのでしょうか?
まず、会社都合に準ずる為には労基法第15条件-2にある通り、契約条件と実態が異なっている必要があります。
例えば正社員契約なのに有期契約社員だったとか、月給で週5出勤契約なのに週6だったとか。
また週40時間の法定労働時間を前提にすると1日9時間半の労働ですので週4日でもオーバーします。
738分と書かれていますが、1日8時間または週40(業種により許可をえれば44)時間を超えた分は全て時間外労働ですよ。計算し直した方がいいです。
そもそも36協定が締結されており、就業規則に時間外労働や休日出勤に関する条件は記載されて周知されていますか?
無ければ時間外労働を命じる、または明らかに時間外労働をしなければ処理出来ない作業を与えているならば労基法に違反します。
また午後10時~午前5時は深夜手当として時間外手当とは別に賃金が25%以上加算されねばなりません。
例えば時給800円で時間外手当と深夜手当共に25%だった場合、
800×(1.25+0.25)=1200円となります。
定時が20時で21時を超えねば支払われないなど明らかに労基法違反です。単純に週5日で1日8時間労働と考えるなら午後6時半以降全てが時間外労働ですよ。
例えば正社員契約なのに有期契約社員だったとか、月給で週5出勤契約なのに週6だったとか。
また週40時間の法定労働時間を前提にすると1日9時間半の労働ですので週4日でもオーバーします。
738分と書かれていますが、1日8時間または週40(業種により許可をえれば44)時間を超えた分は全て時間外労働ですよ。計算し直した方がいいです。
そもそも36協定が締結されており、就業規則に時間外労働や休日出勤に関する条件は記載されて周知されていますか?
無ければ時間外労働を命じる、または明らかに時間外労働をしなければ処理出来ない作業を与えているならば労基法に違反します。
また午後10時~午前5時は深夜手当として時間外手当とは別に賃金が25%以上加算されねばなりません。
例えば時給800円で時間外手当と深夜手当共に25%だった場合、
800×(1.25+0.25)=1200円となります。
定時が20時で21時を超えねば支払われないなど明らかに労基法違反です。単純に週5日で1日8時間労働と考えるなら午後6時半以降全てが時間外労働ですよ。
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