失業保険の受給について教えていただけますでしょうか?
2月末で派遣の契約が満了(更新を断ったので自己都合?!)し、1ヶ月間求職活動をしておりました。4月初めにようやく前職場(派遣会社)から離職票が届き、早速4月5日にハロワに行き失業保険手続きを済ませました。
手続き後、タイミングよく派遣会社より大手の会社を紹介され、4月16日より仕事が開始することになりました。3ヶ月更新の長期のお仕事です。
失業保険の第1回目の認定日は4月20日です。失業保険の受給は手続きし1週間の待機期間の後(待機満了日は4月12日)、認定日にハロワに行くと貰えるとありますが、私の場合失業保険はいただけるのでしょうか?
再就職手当てについても次の仕事が派遣なのでいただけないのですよね?
知識がなく全くわからないのでどなたか教えていただけますでしょうか?
宜しくお願いいたします。
残念ですがもらえませんねw
現在求職中。元派遣です。

あなたの場合、派遣で契約満了なので、自己都合です。
現在の失業保険需給の条件と、あなたの状態を照合すると。。。

1 最初の失業認定以降、3ヶ月の待機期間が発生します。
2 次のお仕事は、ハローワークの紹介でないと就職準備金は出ません。
3 前職と同じ派遣会社からの紹介では、失業保険に認定されません。

3つ書きましたが、1と2の条件から残念ですが需給対象になりません。。。
3は、1、2をクリアしていても、という場合です。
どれにしても、派遣の紹介からでは受給資格は得られません。
職業訓練校って、どんな感じですか?
たいした内容の勉強もできないとも聞きましたが、どんなもんですか?

ていうか、お金(失業保険)をもらえない学校もあると聞きましたが、どんなもんですか?
パソコンの学校に通っています。無料なのであまり期待していませんでしたが、実際は内容はとても充実していて勉強になります。ただ超スローペースなじいさんばあさんに合わせて授業が進むので、時々ねむいです。半分くらいの人がお金をもらっているみたいです。職業訓練ですが、主婦のひとが多くて仕事をする気は無いけど受けてるみたいです。
失業保険受給中の①アルバイト②求職活動について教えて下さい
①アルバイト
就職が決まるまでのあいだ、短期のアルバイト(7日間連続勤務)を考えていますが、
・7日間連続だと「就職」とみなされてしまうのでしょうか?
・もしみなされた場合給付日数から減らされるだけでなく、その後の給付が止まるなど
してしまうのでしょうか?
・もしそうなった場合、再度失業認定してもらえば引き続き給付はされるのでしょうか?

②求職活動
以前はハローワークのPCで求人情報を検索したりするのも活動の1つとしてみなされて
いたと思うのですが、現在も同じでしょうか?
1、アルバイトする時期によって扱いは違います。
①待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。

②待期期間終了後、更に3か月間の給付制限ある場合
3ヶ月の給付制限を課せられている間にアルバイトをした場合

この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。

一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。

失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。

③給付期間にアルバイトをして収入を得た場合、

雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。

申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。

2、雇用認定後の説明会で、求職活動と認められる活動の説明があります。
その時にハローワークでの検索は認められる場合はそのような説明があります。
必ず説明会で説明があります。ハローワークごとの決め事なので、共通事項ではないので、
管轄のハローワークの指示に従うことになります。
税金(住民税)を支払わないとどうなりますか?
2ヶ月ぶりに住民票のある実家へ帰省したら、住民税の請求の手紙が届いていました。期限までに支払わないとどうなりますか?金額も大きいので、正直言って今は支払いたくないです。
住民税の請求明細に記載してあった、前年度の収入の金額が、実際自分が昨年度に得た収入の3倍ぐらいの金額で記載してありました。実際の年収が300万円位だとすると、記載してあった金額は900万円位です。私は昨年度の収入をどこかに届出たりした覚えは一切ないのですが、役所側はどのように情報を得ているのでしょう?
昨年は7月まで働いていましたが、その後退職し、退職時昨年度の住民税は一括で納めました。今年4月まで失業保険を受給していましたが、現在は別の会社に就職しています。
ご存知の方はアドバイスをお願いいたします。
〉税金(住民税)を支払わないとどうなりますか?
延滞金付きで差押えになります。

〉前年度の収入の金額が、実際自分が昨年度に得た収入の3倍ぐらいの金額で記載してありました。
「前年度」ではなく「前年」のはずです。

「収入」と「所得」の区別がついているでしょうか?
あなたが「収入」と思うものはどれを指していますか?

確定申告又は住民税の申告はしましたか?
内容を間違えていませんか?

一度市町村の税務課へ行って詳しく話を聞いた方がいいですね。
失業保険受給中のアルバイトについて質問です。平成23年12月31日に15年間社員として勤務していた会社を自主退社しました。○○のインストラクターを1日1時間 時給1000円週4日依頼されました。月給1万6千前後です。
1回の失業保険受給額は142,604円です。働いても失業保険は全額もらえますか?また一日何時間まで金額だといくらまで可能ですか?
受給中のアルバイト規制を貼っておきますので参考に。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
パートで勤務しています
労働契約書の内容を変更され 契約内容が納得できないため退職を考えています
退職理由は自己都合による退職になるのでしょうか?
パートで9年勤務しています 46歳女性です 労働契約書は今まで内容が変わることなく交わしてきました
労働契約書は半年ごとに交わすことになっています 半年間の期限付きの契約書です

今回の契約書の変更内容は 勤務日数24日→14日/一か月
時間給850円→800円
現在加入中の厚生年金・社会保険の資格喪失

8月に突然言われ 9月~12月までの3か月間の契約は現行通りの条件で 1月~3月は新しい契約内容で
2枚の契約書を渡されました(12月までの契約書は提出済です)
1月からの契約の変更に納得できず 話し合いを求めましたがなかなか応じてもらえず
やっと話ができても 納得できないのならしょうがないですネ との言葉
会社は辞めろと言ってるわけじゃないから
受け入れられないのなら自分から辞めると言う意思を示してくださいと言われました
会社の対応に嫌気がさしてきたのと同時に 収入面でもかなりの減収になるので 退職を考えています

次の仕事を見つけるまで失業保険の受給を考えてますので 退職理由がかなり影響してきそうです
私の場合は退職勧奨という退職理由が通用するのでしょうか?

何とか会社側からの辞めてくださいと言うニュアンスの言葉を引き出せないかと
「本契約書に同意できない場合は契約をしません」と言う言葉を書面にて書いてくれるよう依頼しましたが
それも拒否されてます

会社側からの離職理由に自己都合と書かれても ハローワークにて異議申し立てをすれば何とかなるということを聞きましたが
私の場合何とかなる状況なのでしょうか?
その契約が、自動更新されていくものか、契約の都度、内容を確認して更新していくものなのかによって変わってきます。

そもそも、労働条件は労使間の同意の上で決定されるものです。契約を更新する際に賃金や時間を変更することは可能ですが、それに同意できないのであれば結果的に契約が終わってしまいます。

①更新の都度契約内容の確認をしている場合
→この場合は、条件の引き下げであなたが合意できなければ、更新はされず、契約不成立になります。この場合は契約期間満了となる為、「自己都合」ということにはなりません。

②自動更新の場合
→「期間の定めのない労働契約」とみなされる為、あなたが同意できなければ会社からの雇い止め(解雇に類似)となります。

①でも②でも支給制限はかかりません。ただ、今、すべきことは、今までの労働契約書、更新予定の労働契約書のコピーはとっておくこと。いつ、どのような話をされて、あなたがなんと回答したかのメモを取っておくこと。あなたはきちんと「この条件では更新できません」と意思を表明すること。自動更新の場合でもその期間の契約期間は満了、ということになるので、一応「○月○日までの契約期間を持って退職します」と辞意を表明し、職安で事実を述べ支給制限のかからない形をとってもらうことは可能です。そのためにも、きちんと契約書のコピーをとっておいてください。
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