失業保険給付について
 3ヶ月の待機がありますが、初回認定日が8月30日で、あと9月、10月の予定です。実際の支給は11月からになると思うのですが3ヶ月分まとめて振り込まれるのですか?それともまた月に1回ずつの振込みで最終的には1月くらいまで振り込まれる形になるのですか?
 最終認定日を終えた後、給付が始まると思うのですが、私の場合、10月の認定日までに仕事が見つからなかったとしたら11月から給付を受けながら正社員などで働いてもいいのでしょうか。
1回につき、基本日額の「28日分」が振り込まれます。
受給期間中に、就労することはできません。
再就職先が、決まりましたらハローワークへその旨届け出てください。
その時点で給付残日数が一定以上の場合は「再就職手当」が支給されます。
会社が急に倒産しました。
2週間前の話です。
弁護士さん立会いの下、会社の専務から「破産手続き開始の申し立てをしている」と言われ、17人いた従業員はその場で全員解雇になりました。
その時に弁護士さんから[未払い給料と解雇予告手当について]と書かれた文書を渡され、タイムカード等はこちらで預かり、給料に関する事は責任を持って対処するので連絡があるまで待っているようにと説明がありました。
また雇用保険については、14人が未加入でした。(解雇前からわかっていました)解雇されて1週間後にハローワークに行って失業保険について聞いたところ、「現在、加入の手続き中です」と言われました。ちゃんとやってくれているんだと安心して、雇用保険者証と離職票が届くのを待っていました。
が、解雇されてから2週間たった昨日、タイムカードはまだ弁護士さんの手に渡ってなく(社長が出し渋っているらしい)しかも、弁護士さんが言うには「管轄外」だとかで、労務士さんに丸投げ状態ということがわかりました。
労務士さんに電話した人から「一度連絡がほしい」と言っていたと言われたので、電話するつもりですが、強気に出ないと相手にしてもらえないらしく、不安です。
どのような言い方をすれば、労務士さんにやり込められずに話をすることができるでしょうか?
皆さんのお知恵を拝借したく質問いたしました。
よろしくお願いします。
この場合、おそらくは未払い給与の支払いも解雇予告手当の支払いもほとんど望めません。
ですから立て替え払い制度の利用ということになると思います。
雇用保険の未加入は厄介ですね。保険料の支払いなどできるのかどうか。

とにかく未払い給与が支払えないのなら、立て替え払い制度を申請しろと管財人に強く要求するべきです。
タイムカードがどうなっているのかですが、賃金の計算ができていないのでしょうか。
それだと管財人が本来ならば強く指示しないとおかしいのに、何をやっているのか。

社会保険労務士の方は、とにかくいい加減なことをせずに必要な賃金の計算をさっさとして、そのうえで賃金を支払えないのなら立て替え払い制度を利用するように管財人に話をしろと言うことですね。
税金について教えてください。
良く理解できていないのにその場その場で言われた通りの処理をしていると、
もうどうなっているのかが理解できず困っております。

今後何が必要になり、何をすべきなのかを教えて下さい。
昨年に結婚し、今年3月に退職致しました。(3月末までは社会保険加入)
4月からは主人の扶養に入りました。

退職後入ってきたお金。
①退職金。
②8月から3カ月間失業保険(受給中)。
③株式売却益→以前勤めていた会社の株を持っていたのですが、強制買付なるもので現金を手に入れてしまいました。
退職時に良く分からないまま持ち株会の退会、証券会社の申し込み&処理してしまったため販売時契約区分が『源泉徴収なし』になってしまっていたため確定申告が必要と思われます。

退職後支払ったお金。
①平成25年度分の市民税&府民税

現在 主人の扶養に入っておりますが、
どこまでの入ってきたお金を扶養控除に関するお金となるのでしょうか?
3月までの給料も計算に入れなければならないのでは・・・
それによっては扶養から外れなければならないのでは・・・

今後の支払わなければならないお金がどのようなものがあるのか・・・

何をどうすればいいのか・・はたして今までの処理はあっているのか?
どこに聞いていいのか・・・すべてがわからなくて不安です。

本当に申し訳ありませんが、
どなたか教えて下さい・・・・

宜しくお願い致します。
なんといわれたかわかりませんが、いわれたとおりに処理しておけばいいのではないでしょうか。
確定申告が必要だといわれればしてください。
扶養から外れるといわれたら外れてください。それだけのことです。

どんな処理したのかも、なんと言われたかもわかりませんので回答できませんが、、、

失業等給付で求職者給付を受給中の場合、給付金は収入とされますので、扶養の収入基準を超える場合があります。
ご主人の会社にて確認してください。その結果、扶養から外れる場合があります。

健康保険法上の扶養は将来に向かっての見込み額で判断します。
過去にどんなに収入があってもかまいませんが、現在収入と思われる金額を確認して手続きしてください。

所得税法上は、1月1日~12月31日までの収入(雇用保険は除く)で判断します。
退職金も収入になりますが、退職所得用の計算により控除額が多くなることがありますので、退職所得の源泉徴収票で確認してください。
どうしてもわからない場合は、税務署に書類を持っていけば確定申告が必要か不要か教えてくれます。

聞いたことぐらいメモっておいたら。。。
職業訓練学校に受かり、4月から学校に通います。それまでは2つ仕事を掛け持ちし、一方で社会保険に入っており、失業保険を毎月受け取りながら学校に通えます。
ただ、失業保険は、会社をやめた日から6ヶ月繰り上げて計算するのですが、それまでは2つ仕事を掛け持ちし、社会保険に入ってない方の仕事にちょうど計算される月からたくさん入っていたため、受け取る額が少なくなってしまうことが判明しました。

自分の調べが不十分であったことは、本当に反省しています。が、せっかく受かりましたので、社保に入ってないほうの仕事の働いた分加算してもらえたり、失業保険を増やす方法が何かないか知りたいです。

よろしくお願いします。
失業給付は雇用保険から支払われるので社会保険は関係ないと思われますが社会保険に加入している方で雇用保険にも加入されていたのでしょうね。加算については難しいように思いますが詳しくわからず申し訳ありません。2ヶ所の所得をきちんと確定申告していたらハローワークなどで相談しても良いかも知れません。特に申告をしていない場合、2ヶ所の所得を明らかにすると税金などの追徴が発生するかも知れません。
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