再就職手当を貰おうと考えていますが、具体的な金額や給付日時などが知りたいです。
本日付で4年2カ月働いた仕事(正社員)を自己退職しました。以前知人より仕事を辞めて再就職する場合は、1ヵ月?程度就職活動をしてから再就職をすると再就職手当がもらえると聞いていたので、早速本日ハローワークに行ってみました。仕事の勧めはありまして、早速事業者に連絡を取ってみましょうかと早々に話を勧められかけましたが、一端考えますと答えました。再就職手当について尋ねるとはパンフレットを渡されただけで、具体的な説明がなく家に帰ってゆっくり見ても、難しく分かりにくいものでした。(出し惜しみをしているような印象でした)待機期間や所定給付日数などもよく分かりません。

そこで、具体的に給付される金額や条件、日時などが知りたいのでお答えをお願いします。

月総支給額25万程度
自己退職4月8日付
勤続4年2カ月
離職票は4月中旬頃届く予定
次の再就職希望先は大体決まりかけており、1年以上は働けます。
過去に10年位前に失業保険の給付を受けた事があります。
支給の基礎になる基本手当日額は過去6ヶ月の支給総額平均が25万円だと5366円になります。
再就職手当は自己都合退職の場合は給付制限3ヶ月がありますが、最初の1ヶ月はハローワークなどの紹介による職に就くことが必要です。2か月目以降は自分で探した職でも大丈夫です。
給付制限3ヶ月の中で職が決まれば、まだ受給をしていませんから90日受給ですが全部残っていますからそれの60%が受け取れます。90日☓60%☓5366円=289760円になります。(一括受給です)
受け取れる時期は、再就職手当の申請をしてから1ヶ月後に在職確認があってそれから2週間くらいで支給になります。
ハローワークによっては1ヶ月くらいかかる場合があります。(事前に支給通知の書類がきます)
また、残った40%分は、1年以内にまた退職すれば退職証明書を持って申請すれば元の離職者に戻れますから受給可能です。
最近、建築系の営業に転職しましたが募集の求人情報とかなり違い(休日、給与、拘束時間)再度、転職を考えております。

私も事前に確認を行わなかった落ち度があるのですが初めての転職で休
日、給与面を率先して聞くと印象が悪くなると思い聞けませんでしたがまたまた勤め先に知人の友人がおり実情を聞いた次第です。

休日は水曜日、他シフト制で月に6日~7日とありましたが水曜日のみ。月収25万+歩合とありましたが実際は20万+歩合です。
歩合も目標金額に売り上げが達しなければ一切出ません。賞与も年二回とありましたが賞与は無し。拘束時間も朝9時~夜10時です。
子供が小さく前職が勤務時間も長く子供との時間もなかなか取れない為、転職しましたが収入面での不安定さや拘束時間を考えると以前より生活に不安を感じますので転職を考えております。
しかし、諸事情により恥ずかしながら貯金も底をつきかけておるので失業保険をすぐにいただきたいのですが自主退社では待機期間も長く会社都合にて退社したいのですが、上記にある知人の友人も何度か退社を申し入れたところ認められず困っているとのことでした。
私の非があるところ、甘さがあったのは重々承知しておりますがご意見頂戴したくよろしくお願いいたします。

質問事項
①自主退社でもすぐに失業保険を貰える方法があるか。

②上記の内容を公的機関のどこに相談すればよいか。

皆様のご意見を広くお待ちしております。
宜しくお願いします。
①自主退社でもすぐに失業保険を貰える方法があるか。

⇒入社当日ならまだしも、少し遅いね・・・特例として認めて貰えればハロワ交渉次第で可にもなり不可にもなるね。
あなたがハロワで交渉するしかないけど大人な交渉しないと後々不利になるよ。


②上記の内容を公的機関のどこに相談すればよいか。
⇒労働基準監督署だけどあなたも悪い。第一入社当日に全部聞かないと・・労基も相手してくれないかもだよ。
もうすぐ退職しますが、自宅で5日/月の書類整理で4万円/月のアルバイトをした場合、失業保険を全く受給できないのですか。
関連する資料があれば、教えて下さい。
失業手当不正受給にあたるのではないでしょうか?
告発されて、失業手当の2倍返しってこともあります。
失業保険の受給資格についてです。去年11月21日に就職し今月の20日で退職することになりました。この場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
雇用保険の被保険者であることを前提に回答させていただきます。

給料明細で雇用保険が控除されていれば、雇用保険に加入しています。

失業保険には受給要件があり以下のようになっています。

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離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。

但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可。

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よって、『自己都合退職⇒12ヶ月以上』『会社都合退職⇒6ヶ月以上』の被保険者期間があれば受給資格はあります。
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