失業保険について
3月末で退職し、結婚のため、関西へ行きます。
ハローワークで手続きをして、3ヵ月後に失業保険をもらえると伺ったのですが、
受給前または受給中、アルバイトでお金を稼ぐことはできるのでしょうか?
アルバイトするのは何も問題はありません。
認定日に日数や時間などを申告すればいいのです。
長時間で長期間ならば就職とみなされる場合がありますが、罰金などはなく給付額が減額されるだけです。
給付額よりアルバイト額のほうが多いのなら、実入りが多いほうがいいですよね。

罰金は不法行為にだけです、デタラメ回答にはご注意を。
質問です。失業保険を受給しながら短期間で集中的に免許を取得したいのですが、この期間中も就職活動しなければダメなのでしょうか?
ハローワークで相談するとこの期間中だけ就職活動は免除してもらえる可能性はありますか?
給付期間中でも次の認定日まで2回以上

パソコン覗いて判子をもらってくれば

それだけで認定されますのでそんなに重く受け止めなくとも

良いのではないでしょうか?

ただし、パソコンの閲覧では駄目な地域があるらしいので

確認してみてはいかがでしょうか?

また、パソコンの閲覧はどこのハローワークでも

大丈夫です。
失業保険とアルバイトについて。

短期のアルバイトを見つけました。期間は決まっています。
週3日で20時間以内 一ヶ月14日以内 で働けそうなのですが、
一日6時間勤務です。
週20時間以内にはあたりますが失業保険を受給しながらこの条件でアルバイトは可能でしょうか?

期間は2ヶ月未満です。継続はありません。
可能です。ただしアルバイトした日と収入を申告せずに失業手当も受給するのは不正行為です。正直に申告すれば、その日の失業手当は出ませんが、手当ての給付期間がその分延びます。(ただし離職後1年間が限度)
6月30日に60歳で定年退職し、厚生年金の請求をしたあとで
失業保険の給付を受けた場合、給付があった月以外は
厚生年金は支給されるのでしょうか。

年金受給権者支給停止事由該当届は出してあります。
60歳の誕生日:6月30日(法律上の60歳到達は6月29日)

年金の請求日:7月10日
年金受給権者支給停止事由該当届提出:7月30日

受給資格決定日:7月15日(職安で最初の手続きした日)
初回説明会:7月30日(上記からおおむね2週間後)
1回目認定日:10月22日(=7日+3ヶ月)
失業保険給付終了:3月22日(簡便のため150日を5ヶ月で計算)
まず結論からお話すると、失業給付(基本手当)があった月以外は
厚生年金は支給されます。
という考え方で合ってます。

受給権発生日が6/29ですから、年金は7月分から支給です。
(社保庁で聞かれたと思いますけど)

で、失業給付を請求(求職の申込み)したことによる年金の支給停止は
『翌月(8月分)』からとなります。
あとは、社保庁の業務センターで毎月コンピューター確認をしながら、
基本手当が支給された月は年金を停止しますし、
何らかの事情で基本手当を受けてない月は、年金が支給されます。
年金は基本的に2か月分ずつ支給ですが、基本手当受給期間中は
1か月分ずつ毎月振込されてくることがあります。

あなた様の場合、年金請求から初回振込まで3~4か月要しますので
10月15日か11月15日が初回振込日でしょう。
以降、毎月確認となります。
所定給付日数(150日分)をもらい終われば、
あとは当然ですが支給停止はなくなります。

書き込みから察すると、初回認定日が10月ですから、実際の停止は
10月分からになるような感じですね・・・。

ところで気になったのですが、あなた様は『定年』で退職されているのに
初回認定日まで3か月の給付制限期間があるのは何故???
自己都合退職か勧奨退職にされていませんか?
(離職票のチェックを確認するとわかるんですが・・・)

永年のお仕事お疲れ様でした。
まずはゆっくりですね。
失業保険給付後の健康保険・年金について質問です。
既婚者です。現在失業給付を受けていて、国民健康保険&国民年金に加入しています。給付が終了した後は主人の健康保険・年金に入れるのでしょうか?今年の2月で退職し、失業保険総額は105万円ほどです。給付後、働くつもりなのですが、社会保険完備の所で働くか、扶養内でパートとして働くか迷っています。どうか回答をお願いします。
支給終了後であれば、健康保険は「被扶養者」に、年金については「国民年金第3号被保険者」となることができます。

社会保険の強制適用事業所であっても、労働時間や労働日数が一定未満であれば社会保険の被保険者にはなりません。
扶養の範囲内か範囲外かの判断はそれぞれのご事情によりますので、回答しかねます。
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