失業保険が受け取れるのか不安です。
今回、妊娠が発覚し予定日ギリギリまで今の会社に勤めるのですが赤ちゃんが産まれた後は退職するつもりです。
今の会社は7月に入社し三ヶ月試用期間が過
ぎたら正社員になる予定でした。
退職する予定は予定日の一ヶ月前の3月に退職したいなと考えてるのですが、一年未満の退職になるので失業保険が出るのか不安です。
普段、土日休みなのでハローワークに行けずここで質問させていただきました。
社会保険などには加入しております。
回答お願いします!
今回、妊娠が発覚し予定日ギリギリまで今の会社に勤めるのですが赤ちゃんが産まれた後は退職するつもりです。
今の会社は7月に入社し三ヶ月試用期間が過
ぎたら正社員になる予定でした。
退職する予定は予定日の一ヶ月前の3月に退職したいなと考えてるのですが、一年未満の退職になるので失業保険が出るのか不安です。
普段、土日休みなのでハローワークに行けずここで質問させていただきました。
社会保険などには加入しております。
回答お願いします!
原則は離職日以前2年間に12ヶ月以上雇用保険に加入していなければもらえませんが、出産が理由ならば「正当な理由」で特定理由離職者になる可能性がありますね。ちなみに特定理由離職者は以前1年に6ヶ月以上被保険者であればOKです。
ただし、基本手当がもらえるのは「働く気がある」「働ける状態にある」という2つが必要となってきます。
その為、育児期間中に支給されるには、育児と仕事が両立できるかどうかが判断基準となります。
仮に育児中は働く気がなくて育児に集中する場合でも育児終了してから支給開始もできます。(限度はあります)
ただし、基本手当がもらえるのは「働く気がある」「働ける状態にある」という2つが必要となってきます。
その為、育児期間中に支給されるには、育児と仕事が両立できるかどうかが判断基準となります。
仮に育児中は働く気がなくて育児に集中する場合でも育児終了してから支給開始もできます。(限度はあります)
失業給付金の受給延長の申請期間について質問です
現在妊娠しており5月出産予定。12月まで今の会社の正規社員、1月からバイトとして働いています。
2年間働いていて年金等は社会保険ではなく、国民健康保険、国民年金に加入していました。1月からバイトということで旦那の扶養に入りました。3月に退職予定です。出産後就職活動をするつもりですので失業給付金をもらう予定だったのですが調べると扶養に入っているともらえないとか。。。
しかもつい先週雇用保険をかけるのは12月までで1月からの雇用保険料はかえしますと会社にいわれました。失業保険の延長の申請期間を調べたところ退職翌日から30日ごの1ヶ月間とありました。この場合私は延長できないのでしょうか?そもそも失業給付金をもらえないのでしょうか?すいませんが回答よろしくお願いします。
現在妊娠しており5月出産予定。12月まで今の会社の正規社員、1月からバイトとして働いています。
2年間働いていて年金等は社会保険ではなく、国民健康保険、国民年金に加入していました。1月からバイトということで旦那の扶養に入りました。3月に退職予定です。出産後就職活動をするつもりですので失業給付金をもらう予定だったのですが調べると扶養に入っているともらえないとか。。。
しかもつい先週雇用保険をかけるのは12月までで1月からの雇用保険料はかえしますと会社にいわれました。失業保険の延長の申請期間を調べたところ退職翌日から30日ごの1ヶ月間とありました。この場合私は延長できないのでしょうか?そもそも失業給付金をもらえないのでしょうか?すいませんが回答よろしくお願いします。
「扶養に入っていると失業給付金をもらえない」
考え方が実は「逆」なんです。
雇用保険(ハローワーク)側はどこの健康保険でも関知しません。任意継続でも国保でも社会保険の扶養でも、です。申請の時に「どこの健康保険に入っています」などの記載もありません。
こだわるのは「健康保険」の側なのです。
社会保険の扶養には、ご存知の通り「収入制限」があります。
「年130万」はよく知られていますが、月・日でも制限をかけてある組合は非常に多いです。
130万÷12ヶ月÷30日 で3600円前後の設定が多いです。正確な額は健康保険にご確認下さい。
雇用保険には「一日の支給額」である「基本日額(※)」というものがあります。この日額が健康保険の定める収入制限を超える場合、受給中は扶養に入れない、という事なんですね。
※離職前六ヶ月の給与から「一日分」を割り出し、その50%~80%が支給されます。
元の額が多いほどパーセントが下がります。また、年齢に応じて上限があります。
さて、これから延長の申請ができるの?ですね。
12月末で正社員を退職し、アルバイトで再雇用されている形なんですね。
離職票の「離職日」は確かに12月末。じゃあ受給延長は1月末まで……?と思われるかもしれませんが、そもそも相談者さんは雇用保険の資格喪失になった事をつい最近、お知りになったんですよね?
私見ですが、延長できる可能性はあると思います。
申請時に離職日から申請まで間がある点を指摘された場合、
・雇用形態が変わる時に、社会保険を抜ける説明はあったが雇用保険を抜ける説明はなく、実際2月の給与(1月分)から保険料があやまって引かれていた事
・雇用保険の資格喪失を会社から説明を受けたのは○月○日
としっかり伝えましょう。
蛇足ですが、「正社員からアルバイトへ切り替えた後に退職した」場合、雇用保険を受給できるのか?です。
結論から言うと「アルバイトの期間次第」です。
雇用保険には時効があります。給付日数が極端に長いなど特殊なケースを除き、離職日から一年です。これは「申請できる日」ではなく、「実際に給付を受けられる期間(受給期間)」です。
雇用保険の受給条件は「加入年数が足りている事」と「失業していること」と「働ける状態であり、求職活動ができること」です。三つ目の条件が「出産・育児・介護・病気療養」でできない場合、時効を延ばす制度がご存知の「期間延長」です。
アルバイトの日数・時間によっては「失業」と認められず、申請そのものができない場合があります。
その場合はもちろん掛け損ではなく、アルバイト終了後に申請する事ができます。
雇用保険は一番短い給付日数でも「申請」から「貰い終える」までに六ヶ月と7日かかります(自己都合退職の場合)
時効は一年ですから、離職から半年経過して申請した場合、最後の方は少し削られてしまう、という具合です。
ただ、私の回答もある程度資料を元にしていますが、やはり素人回答です。
現在アルバイト中なので期間延長の申請はいつがいいのか(いつからできるのか)はなるべく早めにハローワークに確認された方がいいと思いますよ。
考え方が実は「逆」なんです。
雇用保険(ハローワーク)側はどこの健康保険でも関知しません。任意継続でも国保でも社会保険の扶養でも、です。申請の時に「どこの健康保険に入っています」などの記載もありません。
こだわるのは「健康保険」の側なのです。
社会保険の扶養には、ご存知の通り「収入制限」があります。
「年130万」はよく知られていますが、月・日でも制限をかけてある組合は非常に多いです。
130万÷12ヶ月÷30日 で3600円前後の設定が多いです。正確な額は健康保険にご確認下さい。
雇用保険には「一日の支給額」である「基本日額(※)」というものがあります。この日額が健康保険の定める収入制限を超える場合、受給中は扶養に入れない、という事なんですね。
※離職前六ヶ月の給与から「一日分」を割り出し、その50%~80%が支給されます。
元の額が多いほどパーセントが下がります。また、年齢に応じて上限があります。
さて、これから延長の申請ができるの?ですね。
12月末で正社員を退職し、アルバイトで再雇用されている形なんですね。
離職票の「離職日」は確かに12月末。じゃあ受給延長は1月末まで……?と思われるかもしれませんが、そもそも相談者さんは雇用保険の資格喪失になった事をつい最近、お知りになったんですよね?
私見ですが、延長できる可能性はあると思います。
申請時に離職日から申請まで間がある点を指摘された場合、
・雇用形態が変わる時に、社会保険を抜ける説明はあったが雇用保険を抜ける説明はなく、実際2月の給与(1月分)から保険料があやまって引かれていた事
・雇用保険の資格喪失を会社から説明を受けたのは○月○日
としっかり伝えましょう。
蛇足ですが、「正社員からアルバイトへ切り替えた後に退職した」場合、雇用保険を受給できるのか?です。
結論から言うと「アルバイトの期間次第」です。
雇用保険には時効があります。給付日数が極端に長いなど特殊なケースを除き、離職日から一年です。これは「申請できる日」ではなく、「実際に給付を受けられる期間(受給期間)」です。
雇用保険の受給条件は「加入年数が足りている事」と「失業していること」と「働ける状態であり、求職活動ができること」です。三つ目の条件が「出産・育児・介護・病気療養」でできない場合、時効を延ばす制度がご存知の「期間延長」です。
アルバイトの日数・時間によっては「失業」と認められず、申請そのものができない場合があります。
その場合はもちろん掛け損ではなく、アルバイト終了後に申請する事ができます。
雇用保険は一番短い給付日数でも「申請」から「貰い終える」までに六ヶ月と7日かかります(自己都合退職の場合)
時効は一年ですから、離職から半年経過して申請した場合、最後の方は少し削られてしまう、という具合です。
ただ、私の回答もある程度資料を元にしていますが、やはり素人回答です。
現在アルバイト中なので期間延長の申請はいつがいいのか(いつからできるのか)はなるべく早めにハローワークに確認された方がいいと思いますよ。
失業保険について 無知ですのでお願いします
以下の条件ですと、最速でいつ一回目の支給日になりますか?
今年の3月31日に退職(自己都合により)
しばらくハローワークに行かなかった
10月中旬に初めてハローワークに行った
10月31日 待機満了日
給付制限期間11月1日~23年1月31日
11月15日~12月16日まで期間限定の仕事をした(就職とみなされました)
ただし、社会保険は加入していない
次回の認定日は2月14日といわれた
よろしくお願いします
以下の条件ですと、最速でいつ一回目の支給日になりますか?
今年の3月31日に退職(自己都合により)
しばらくハローワークに行かなかった
10月中旬に初めてハローワークに行った
10月31日 待機満了日
給付制限期間11月1日~23年1月31日
11月15日~12月16日まで期間限定の仕事をした(就職とみなされました)
ただし、社会保険は加入していない
次回の認定日は2月14日といわれた
よろしくお願いします
給付制限期間にした仕事は就職であっても期間内に終われば制限期間は同じです。
次の認定日が2月14日ならそれから5営業日以内で振込みがあります。
大体、2月16日か17日くらいでしょう。(取扱金融機関で違います)
「補足」
受給日数の足し算をします。
1月31日~2月13日で14日間
2月14日~3月13日で28日間
3月14日~3月31日で17日間
合計59日間です。
90日ー59日=31日です。⇒ギリギリ3分の1をクリアーしていますので残日数×基本手当日額×40%の再就職手当がでます。
次の認定日が2月14日ならそれから5営業日以内で振込みがあります。
大体、2月16日か17日くらいでしょう。(取扱金融機関で違います)
「補足」
受給日数の足し算をします。
1月31日~2月13日で14日間
2月14日~3月13日で28日間
3月14日~3月31日で17日間
合計59日間です。
90日ー59日=31日です。⇒ギリギリ3分の1をクリアーしていますので残日数×基本手当日額×40%の再就職手当がでます。
保険についての質問です。
現在だんなさんの扶養にはいったほうがいいのか悩み中です。
現状は
旦那さん→会社員
私→主婦、国民健康保険加入済み
7月末まで正社員で働いており、7月までの
収入は250万程度
失業保険申請して現在転職活動中
パートでフルタイムで働くことを希望
扶養にはいるべきかこのまま国民健康保険でいるかどっちがよいのでしょうか?
無知のためさっぱりわかりません…
わかるかたよろしくお願いいたします
現在だんなさんの扶養にはいったほうがいいのか悩み中です。
現状は
旦那さん→会社員
私→主婦、国民健康保険加入済み
7月末まで正社員で働いており、7月までの
収入は250万程度
失業保険申請して現在転職活動中
パートでフルタイムで働くことを希望
扶養にはいるべきかこのまま国民健康保険でいるかどっちがよいのでしょうか?
無知のためさっぱりわかりません…
わかるかたよろしくお願いいたします
現在は、ハローワークに求職の申し込みをして、3ヶ月の給付制限中でしょうか?
旦那さんの加入しているのが全国健康保険協会なら、給付制限中は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
○○健康保険組合だと、過去の収入が多すぎるから○月までは扶養認定できないとか、失業手当の給付制限中もダメ、とか色々厳しいことを言い出す可能性があります。
全国健康保険協会でも、雇用保険の失業給付受給中は、旦那さんの被扶養者ではいられません。
いったん保険証を返却して、国民健康保険・国民年金に加入することになります。
受給が終わり、フルタイムのパート収入が毎月、通勤手当を含めて108,333円以下(年収換算130万円未満の見込み)なら、被扶養者になれます。
旦那さんの加入しているのが全国健康保険協会なら、給付制限中は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
○○健康保険組合だと、過去の収入が多すぎるから○月までは扶養認定できないとか、失業手当の給付制限中もダメ、とか色々厳しいことを言い出す可能性があります。
全国健康保険協会でも、雇用保険の失業給付受給中は、旦那さんの被扶養者ではいられません。
いったん保険証を返却して、国民健康保険・国民年金に加入することになります。
受給が終わり、フルタイムのパート収入が毎月、通勤手当を含めて108,333円以下(年収換算130万円未満の見込み)なら、被扶養者になれます。
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