現在(2014年六月末時点)休職中の勤続年数9年目のものです。休職期間中(特に傷病手当などはもらっていません)に妊娠が発覚しました。
休職の目的が妊活です。
妊娠が分かった今、
1)復職し
、産休?育休取得
2)すぐに退職。失業保険はもらいたいので、期限延長申し出後、夫の扶養に入り、出産後に失業保険をもらう
※1 税金や保険料などの観点から、退職するにしても、損をしない辞め月日などはありますでしょうか?
3)このまま休職を続ける
※2この場合、出産手当などはもらえるのでしょうか?
以上で迷っています。
気持ち的には働きたいですが、妊活してやっと授かった生命ですので、安全第一で休みたい気持ちもあります。
せっかく9年務めましたので、一番損をしない方法をとりたいです。どなたかご指導よろしくお願いします。
休職の目的が妊活です。
妊娠が分かった今、
1)復職し
、産休?育休取得
2)すぐに退職。失業保険はもらいたいので、期限延長申し出後、夫の扶養に入り、出産後に失業保険をもらう
※1 税金や保険料などの観点から、退職するにしても、損をしない辞め月日などはありますでしょうか?
3)このまま休職を続ける
※2この場合、出産手当などはもらえるのでしょうか?
以上で迷っています。
気持ち的には働きたいですが、妊活してやっと授かった生命ですので、安全第一で休みたい気持ちもあります。
せっかく9年務めましたので、一番損をしない方法をとりたいです。どなたかご指導よろしくお願いします。
1)休職中でも産休は取れます。産休まで休職、その後産休、その後育休になるだけです。ただ休職はある程度期間が決まっていると思いますので産休までに休職期間がおわってしまう場合があるかも知れませんね。
2)失業手当を貰っているウチは扶養に入れないのでいったん扶養から外す必要がありめんどいです。
休職中なら休んでも別にいいと思うので、可能ならばそのまま産休入って産休中は保険料免除で出産手当金を貰うのがいいと思います。
育休中の給付金は休職期間が長いと出ない可能性がありますので確認が必要ですが。
大事を取って休むという選択肢が第一なのであっても辞めなくても大丈夫です。
多少復帰するのであれば安定期なら体調も特に問題ないでしょうし。
3)出産手当金は出ます。育児休業給付金は条件を満たさないと出ないので満たしていない場合は満たすようにするしかないです。
2)失業手当を貰っているウチは扶養に入れないのでいったん扶養から外す必要がありめんどいです。
休職中なら休んでも別にいいと思うので、可能ならばそのまま産休入って産休中は保険料免除で出産手当金を貰うのがいいと思います。
育休中の給付金は休職期間が長いと出ない可能性がありますので確認が必要ですが。
大事を取って休むという選択肢が第一なのであっても辞めなくても大丈夫です。
多少復帰するのであれば安定期なら体調も特に問題ないでしょうし。
3)出産手当金は出ます。育児休業給付金は条件を満たさないと出ないので満たしていない場合は満たすようにするしかないです。
失業保険について。
妻は2011年8月30日退職、2011年8月31日付にて私の扶養に入っております。
妊娠したこともあり確か受給期間?を3年間まで延長した筈ですが、いつまでに
申請すれば満額受給可能でしょうか?
妻は10年以上同一企業に勤務しており、退職時35歳でした。
無知で申し訳ございませんがご返答宜しくお願い致します。
妻は2011年8月30日退職、2011年8月31日付にて私の扶養に入っております。
妊娠したこともあり確か受給期間?を3年間まで延長した筈ですが、いつまでに
申請すれば満額受給可能でしょうか?
妻は10年以上同一企業に勤務しており、退職時35歳でした。
無知で申し訳ございませんがご返答宜しくお願い致します。
〉満額受給可能でしょうか?
基本手当に「満額」という考え方はありません。
連続して手当を受けられれば、受給期間満了までに所定給付日数を消化し終えることができる時期、というものはありますが。
1.情報不足なので説明だけ。
最大でも2015年8月30日で権利がなくなります。
雇用保険に加入していた期間が10年以上20年未満なら、所定給付日数は120日です。
離職理由により特定受給資格者になるなら240日です。
離職理由が
・特定受給資格者になるものである
・特定理由離職者になるもの(妊娠・出産・育児以外)である
・妊娠・出産・育児で、同じ理由での受給期間延長を受けた
どれかなら3ヶ月の給付制限はつきません。
2.
基本手当を受ける権利がある期間=受給期間は、原則として離職日から1年間です。
傷病や妊娠・出産・育児などのために再就職不可能な状態が30日以上連続したときには、受給期間を最大で「+3年」延長してもらえます。
※つまり延長後の受給期間は最大で4年。
※延長される日数は、延長の理由がなくなった日または延長初日から3年が経過した日までです。
3.
・離職理由がなんであるのか
受給期間延長の時期が
・手当を受け始めたあと(受給期間・所定給付日数ともに一部消化済み)
・離職票の提出後、手当を受け始める前(受給期間を一部消化済み)
・離職時から再就職不能な状態で、離職日の翌日
のどれであるのか
・受給期間延長の理由がなんであるのか
が不明ですので、判断がつきにくいです。
※「妊娠したこともあり」という表現では、それ以外の理由であることも考えられる。
基本手当に「満額」という考え方はありません。
連続して手当を受けられれば、受給期間満了までに所定給付日数を消化し終えることができる時期、というものはありますが。
1.情報不足なので説明だけ。
最大でも2015年8月30日で権利がなくなります。
雇用保険に加入していた期間が10年以上20年未満なら、所定給付日数は120日です。
離職理由により特定受給資格者になるなら240日です。
離職理由が
・特定受給資格者になるものである
・特定理由離職者になるもの(妊娠・出産・育児以外)である
・妊娠・出産・育児で、同じ理由での受給期間延長を受けた
どれかなら3ヶ月の給付制限はつきません。
2.
基本手当を受ける権利がある期間=受給期間は、原則として離職日から1年間です。
傷病や妊娠・出産・育児などのために再就職不可能な状態が30日以上連続したときには、受給期間を最大で「+3年」延長してもらえます。
※つまり延長後の受給期間は最大で4年。
※延長される日数は、延長の理由がなくなった日または延長初日から3年が経過した日までです。
3.
・離職理由がなんであるのか
受給期間延長の時期が
・手当を受け始めたあと(受給期間・所定給付日数ともに一部消化済み)
・離職票の提出後、手当を受け始める前(受給期間を一部消化済み)
・離職時から再就職不能な状態で、離職日の翌日
のどれであるのか
・受給期間延長の理由がなんであるのか
が不明ですので、判断がつきにくいです。
※「妊娠したこともあり」という表現では、それ以外の理由であることも考えられる。
特定理由離職者について・・・。
特定理由離職者についてのアドバイスをお願いいたします。
現在妊娠6ヶ月で12月に会社を退職します。
本当は予定日近くまで働いて産休を取ろうと思ったのですが、
会社から今不景気だから産休は使えないと言われ、
早めに退職しようと思っています。
多分自己都合退職にされると思うのですが、
色々自分で調べていたら妊娠を理由退職すると特定理由離職者として
失業保険がもらえるとのこと。
因みに私は前の会社で3年、今の会社で4年雇用保険を払っています。
職安に行って手続きをすれば特定理由離職者になれるのか、
会社に言って何か処理をするのかどうすればいいのでしょうか。
教えていただけるとありがたいと思います。
特定理由離職者についてのアドバイスをお願いいたします。
現在妊娠6ヶ月で12月に会社を退職します。
本当は予定日近くまで働いて産休を取ろうと思ったのですが、
会社から今不景気だから産休は使えないと言われ、
早めに退職しようと思っています。
多分自己都合退職にされると思うのですが、
色々自分で調べていたら妊娠を理由退職すると特定理由離職者として
失業保険がもらえるとのこと。
因みに私は前の会社で3年、今の会社で4年雇用保険を払っています。
職安に行って手続きをすれば特定理由離職者になれるのか、
会社に言って何か処理をするのかどうすればいいのでしょうか。
教えていただけるとありがたいと思います。
妊娠によって労務不能になったので退職するというのは、基本的に自己都合です。
が、「妊娠による退職、即、特定理由離職者」となるわけではありません。
妊娠によって離職し、かつ雇用保険法第20条第1項の受給延長措置を受けた者。
ですから、離職後に「妊娠のために就職できませんから、受給期間延長」という手続きをすることが先にあっての、特定理由離職者ですね。
会社は特に関係しないでしょう。ハローワークで妊娠による受給期間延長の手続きをするときに、特定理由離職者の話を確認すればよいかと。
(いずれにしろ、出産前に雇用保険の基本手当を受給することは不可能ということになりますが)
が、「妊娠による退職、即、特定理由離職者」となるわけではありません。
妊娠によって離職し、かつ雇用保険法第20条第1項の受給延長措置を受けた者。
ですから、離職後に「妊娠のために就職できませんから、受給期間延長」という手続きをすることが先にあっての、特定理由離職者ですね。
会社は特に関係しないでしょう。ハローワークで妊娠による受給期間延長の手続きをするときに、特定理由離職者の話を確認すればよいかと。
(いずれにしろ、出産前に雇用保険の基本手当を受給することは不可能ということになりますが)
妻の離職に伴う、失業保険について。
似通った質問もありましたが、全く同条件のものが見つからず質問致します。
結婚後、夫婦共働きで5年ほど経過。
この度、妻が退職しました。私(夫)の会社経由で、健保の扶養や厚生年金3号登録などはしました。(税法上扶養はまだ無理でしたが)
さて失業保険についての手続きについて、よく分かりません。
ハローワークにてお尋ねすれば良いのかも知れませんが、なんとなく敷居が高く、また聞く相手も違う気がしています。
ご存知の方、お教え願います。
妻 2月末 自己都合退職
3月に上記扶養手続き済み。
なお離職表など、必要と思われる書類等はすべて手元にあります。
似通った質問もありましたが、全く同条件のものが見つからず質問致します。
結婚後、夫婦共働きで5年ほど経過。
この度、妻が退職しました。私(夫)の会社経由で、健保の扶養や厚生年金3号登録などはしました。(税法上扶養はまだ無理でしたが)
さて失業保険についての手続きについて、よく分かりません。
ハローワークにてお尋ねすれば良いのかも知れませんが、なんとなく敷居が高く、また聞く相手も違う気がしています。
ご存知の方、お教え願います。
妻 2月末 自己都合退職
3月に上記扶養手続き済み。
なお離職表など、必要と思われる書類等はすべて手元にあります。
>ハローワークにてお尋ねすれば良いのかも知れませんが、なんとなく敷居が高く、また聞く相手も違う気がしています。
ハローワークに行かないと何も始りませんよ(;´∀`)
ハローワークに離職票、雇用保険被保険者証を持っていって、求職の手続きをしてください。
自己都合なので7日間の待機期間後、失業保険の説明会があるのでそれを受講し、
そこから更に3ヶ月の給付制限があり、そののち失業保険が給付されます。
最初の認定日は認定日までに求職活動を2回する必要があります。次からは3回分必要になります。
ハローワークに行かないと何も始りませんよ(;´∀`)
ハローワークに離職票、雇用保険被保険者証を持っていって、求職の手続きをしてください。
自己都合なので7日間の待機期間後、失業保険の説明会があるのでそれを受講し、
そこから更に3ヶ月の給付制限があり、そののち失業保険が給付されます。
最初の認定日は認定日までに求職活動を2回する必要があります。次からは3回分必要になります。
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