ちょっと、複雑な内容ですが…社会保険の扶養内のことと、失業保険、確定申告について詳しくわかる方教えてください。
今年の5月末で会社を退職し、社会保険を抜けました。
精神的な病気で体をこわした為、会社の方には失業保険を「会社都合」にしてもらい、
2週間ほどで離職票が届き、失業保険の申請をしました。
その間、旦那の扶養に入りました。なので、1回目の失業保険をもらった時は扶養内にいました。
1回、失業保険をもらった後にすぐ就職が決まり、8月から新しい会社で社会保険をかけました。
その為、扶養から抜けました。
ですが、現在の会社の都合により、給料が下がるため、
また社会保険から抜けることになりました。(年間130万円内で収まる収入)

なので、再度、旦那の扶養に入ろうと思っているのですが、
1月から5月までの収入(前の会社)と、今の会社の収入を合わせると、
今年は130万円は超えるのですが、扶養に入っても大丈夫なのでしょうか?
確定申告は、とりあえず今年は、しない方が良いかとも考えているのですが、した方がいいのでしょうか?
あと、失業保険を認定中に、扶養に入っていたのですが、大丈夫でしょうか?
(今はもう、もちろん失業保険はもらってませんが、1回もらい、その後にお祝い金をもらってます)

詳しくわかる方、教えてください。
よろしくお願いします。
>今年は130万円は超えるのですが、扶養に入っても大丈夫なのでしょうか?
通常、健康保険の被扶養者の130万の収入と言うのは、過去の実績で認定するのではなく、現時点から将来1年間の予測される収入が130万未満であることになってます。
ご質問にもご自身でかかれてますね。
「ですが、現在の会社の都合により、給料が下がるため、また社会保険から抜けることになりました。(年間130万円内で収まる収入)」

>確定申告は、とりあえず今年は、しない方が良いかとも考えているのですが、した方がいいのでしょうか?
良い悪いではなく、確定申告するのが義務となってます。
あなたの場合、新しい会社で、年末調整をするはずですから、この場合はする必要はありません。

>あと、失業保険を認定中に、扶養に入っていたのですが、大丈夫でしょうか?
それは大丈夫です。
あなたは、きちんと手続きをされてます。
父の介護等の理由で自己都合で会社を退職しました。
当時はしばらくしたら再就職する予定でしたが長引いてしまって職につけないような状況です。

退職してから2年近く経ちましたが失業保険は申請できるのでしょうか?
基本的に失業保険は直ぐにでも就職可能な人のみ受給できます。

最近は職業安定所が推薦する求人を郵送してきて理由なく断れば手当支給中止などと言ってくるケースもあり厳しくなってます。
まぁしかしそこは要領で上手くやれば良いとは思いますが。

でも期限が過ぎていれば無理ですね。
次の就職の時に雇用保険に加入できる環境ならば、雇用保険の小さな細長い券(前の会社の証明)を提出して下さい。
前回の内容は引き継がれます。
ただ今回はブランクがあまりにも長いのでどうでしょう。
離職票について。 派遣で丸四年就業しておりましたが
雇い止めの為、今月末で
退職予定となっております。

雇い止めが決まってから
軽く出社拒否のような
吐き気や気だるさがつきまとい
体の調子も良くないです。

その理由は自分でも検討がついていて
ストレスの原因もハッキリしています。
私の退職が決まってから
周りがよそよそしく感じ
隣の社員さんは挨拶すら
してくれなくなりました。
仕事を評価してもらえなかった
悔しさも拭えないのです。
でも、これが派遣のデメリットなので
仕方ないと諦めざるえません。
でも、それが体調に現れ始め
あれだけ仕事が楽しかった反動か
今は苦痛で仕方ありません。

あと、半月残っていますが
今すぐにでも辞めて
心身共にユックリしたいです。

私がこれらの理由を示し
半月、契約を切り上げて
今の会社を退職した場合
離職票には会社都合でなく
自己都合となりますか?

それと、もう一点ですが。

私の給料日は
15日で締めた給料は月末に。
月末に締めた給料は
翌月の15日に支払われます。

収入がない期間を
出来るだけ空けたくありません。

今月末で退職した場合
GW.明けに離職票が届くと
派遣会社に言われています。

今月末まで働いた場合
来月の15日まで収入があります。

5月の末には
失業保険を貰いたいのですが
それは可能でしょうか?

連休を挟んでいる為
失業保険の手続きが遅れる
などの事情が絡むのであれば
前述に記載した通りに
半月早く退職を切り上げて
連休に入る前に
離職票を受け取った方が
収入がない期間を
あまり空けずにすみますか?
(勿論、離職票の記載を
会社都合としてもらえたらの話です。)
この場合は4月末が
最後の給料日なので
5月の中旬には失業保険を
受け取れるようにしたいです。

どなたか詳しい方。
是非、ご教授ください。
宜しくお願い致します。
そうですね。自己都合になる可能性はあります。
ざっくり派遣会社にそのことを伝えて半月早く会社都合で辞めたい、と相談してみてはいかがですか?
あと、失業保険も給与と似たもので働いてない期間を期日で締めて一週間後に支払いというスパンですので、五月末はさすがに厳しいと思います。
最低でももう一週間はみておいたほうがいいと思います。
離職していないのに離職届けを出すって・・・。
兄の話です。10年以上働いてきた会社を、急にやめると言い出しました。

年末に辞めるらしいのですが、9月ごろに
離職届けを提出し、失業保険を貰おうと考えているみたいです。

働きながら、失業保険ってもらえませんよね?
何でも安易に考え、痛い目を見る兄なのですが
口が達者で、私に保険の知識がないので言い負かせません。

①失業保険を貰うまでに、元の職場に電話なので確認されますか?
②万が一ばれたときに、民事上の罰金や罰則ってどの程度でしょうか?

お恥ずかしながら質問させていただきました、。
簡単に言えば、離職届けは退職後、会社で労務担当が記入し、ハローワークに提出します。その後、戻って来た離職届けの一部を本人に郵送し、それを持って本人がハローワークに提出します。
ので、お兄さんの目論みはムリですね。
失業保険について質問です。結婚をし旦那様の住んでいる県外に引越しをしました。そのときに、失業保険を2週間分受給し就職をし、早く決まったので、
再就職手当も頂きました。
その後、半年程勤務しているのですが、旦那の転勤で来年から、また別の県外に引越しすることになりました。
この場合も失業保険は前回同様、三ヶ月またなくても受給できるのどしょうか?
一年以上働いてないと無理などありますか?
再就職をされていますが、前回の給付の受給期間がまだ残っているようならその期間内で残日数は受給できます。しかし受給期間が終了しているとそれは無効となりますから確認してください。現在のところは就労期間が短いため単独では受給資格はないと思いますが転居先で勤務し、退職から新たな就職までの期間が1年以内であれば通算されますし、次のところと合わせて資格が出来るかもしれませんので離職票は請求してください
補足について
その可能性はありますが、期間だけではなくその勤務状況によりますので、HWに確認された方がよいです。曖昧なことをここでご説明をしても取り返しがつかない場合もありますので、給付制限もその場合でしたらやむを得ない自己退職となりつかないでしょう。
失業保険について質問です。現在、社会人1年目(正社員)ですがこの3月で退職の予定です。そのため12ヶ月の職務経歴となるので、失業保険適用の要件には該当してると思う
のですが、すぐに再就職する予定はありません。私の意向としては、わずかばかりでも失業保険をもらいアルバイトをしながら、通信制大学を使って、勉強をしていきたいと考えてます。しかし就業の意思がなければ失業保険は適用はできないと思いますので、ハローワークでは求職の意思は示すつもりです。そのための書類の記入は行うつもりですが、履歴書を提出したり面接を受ける気はありません。こういった場合でも受給できるのでしょうか?

※道徳的な反論は求めていません。仕組みとして可能かどうか教えて頂けると助かります。
法には反しますがそれは可能です。
ただ問題は一回も履歴書を送らず、また面接を受けないでHWが就職する意思があるのかという疑いをもたれないようにすることが大切です。一応興味がありそうな素振りを見せて窓口で就職相談をしてみて検討したが応募を見送るとかそういったジェスチャーがどれだけ通じるかです。
支給期間のの90日の間に少なくとも6回以上の就職活動が必要です。
ただ、HWによってHW内のPC検索で求職活動をして印鑑をもらえば1回にカウントしてくれるところがありますからそんなHWなら比較的簡単にいけるかもしれません。HWに変に思われないようにすれば大丈夫です。
ただ、アルバイトは必ず申告しておかないと発覚したら大変なことになります。密告が一番多いそうで、HWも独自で調査しています。
参考までに、アルバイトの規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

参考にして下さい。

「補足」
できる方法を書きましたが私は本心ではやって欲しくはないという気持ちです。あくまでも法違反であり真面目にやっている人に対しての裏切りですから・・・・。
関連する情報

一覧

ホーム