失業保険受給中の妊娠です。退職後に妊娠がわかりました。妊婦でも受給は可能ですか?
現在会社都合により失業保険の受給中です。
受給中に妊娠がわかりました。
最大3年間の受給延長の話は知っていますが、ギリギリまでどうしても
働かなくてはならない経済状況にあります。
今すぐに受給延長の手続きをするとお金の受け取りはどのようになりますか?
すぐに打ち切られ、出産後にまた申請してから受給になりますか?
働く意思があるので、職安で働けないとみなされるまで(出産間際まで)
認定日に行き、就職活動をしていれば、お金は受け取れるのでしょうか?
私は90日分受け取れる受給者ですが、90日分もらうとその後は出産して働けるように
なってから受給になるのでしょうか?
90日分受給した後は出産してから働けるようになるまでは何もお金は入って来ないということでしょうか?
このまま引き続き妊娠中も貰い続ける事はできるのでしょうか?
どうしても働かなくてはならないので働く意思はあります。
ご存知の方がいらっしゃったら回答お願いします。
現在会社都合により失業保険の受給中です。
受給中に妊娠がわかりました。
最大3年間の受給延長の話は知っていますが、ギリギリまでどうしても
働かなくてはならない経済状況にあります。
今すぐに受給延長の手続きをするとお金の受け取りはどのようになりますか?
すぐに打ち切られ、出産後にまた申請してから受給になりますか?
働く意思があるので、職安で働けないとみなされるまで(出産間際まで)
認定日に行き、就職活動をしていれば、お金は受け取れるのでしょうか?
私は90日分受け取れる受給者ですが、90日分もらうとその後は出産して働けるように
なってから受給になるのでしょうか?
90日分受給した後は出産してから働けるようになるまでは何もお金は入って来ないということでしょうか?
このまま引き続き妊娠中も貰い続ける事はできるのでしょうか?
どうしても働かなくてはならないので働く意思はあります。
ご存知の方がいらっしゃったら回答お願いします。
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
失業保険が貰えるのは原則として以下の条件が全て重なった方です
1)「現在働いていない(一ヶ月を超える継続した就業)」
2)「働ける体である事」
3)「働く意欲がある(就活をしている)こと」
です。
ですから、妊娠が発覚して、働けない体であるとハローワークが認めてしまうと、2)の条件から外れる事になりますので、失業保険を貰う事はできなくなるので、一時給付をストップする必要があります。
それには、書類の提出が必要です。
「受給期間の延長」と言います。
現在失業保険を貰っているとの事ですが、しおりをお持ちでしょうか?
しおりに「受給中に職業に就くことができなくなった場合について」というページがあり、そこに「受給期間の延長」について書かれています。
ここで、勘違いしてはならないのが、「受給期間の延長」はあくまでも、失業保険が貰える期間が最大3年間伸びるという事であって、90日分持たれている失業保険の給付日数は増えません
受給期間の延長をする場合、ハローワークに「受給期間延長申請書」がありますので、それと「受給資格者証」を提出する必要があります。
妊娠されている事を証明するために産婦人科の診断書も必要になるかもしれません。
但し、受給期間の延長が申請できる期間があります。
それは、職業に就くことが出来なくなった状態が30日以上となったとき、30日目の翌日から一ヶ月以内に書類を出す必要があるのです。
この一ヶ月を逃すと、受給期間の延長は出来なくなって、給付日数が残っていても失業保険を貰える権利を失います。ご注意下さい
尚、妊娠された方で「働ける能力があるか否か」といった詳細についてはしおりに書かれていませんので、ハローワークや産婦人科に相談して下さい
また、出産後ですが、3歳未満のお子さんの育児で働けない場合でも受給期間の延長が認められています。逆にいうとお子さんを預けられない状態の場合、ハローワークは「働けない」と判断する可能性があるという事です
働けないのに失業保険を貰うと「不正受給」と見なされる場合がありますので、正直に申告された方が良いと思います
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
失業保険が貰えるのは原則として以下の条件が全て重なった方です
1)「現在働いていない(一ヶ月を超える継続した就業)」
2)「働ける体である事」
3)「働く意欲がある(就活をしている)こと」
です。
ですから、妊娠が発覚して、働けない体であるとハローワークが認めてしまうと、2)の条件から外れる事になりますので、失業保険を貰う事はできなくなるので、一時給付をストップする必要があります。
それには、書類の提出が必要です。
「受給期間の延長」と言います。
現在失業保険を貰っているとの事ですが、しおりをお持ちでしょうか?
しおりに「受給中に職業に就くことができなくなった場合について」というページがあり、そこに「受給期間の延長」について書かれています。
ここで、勘違いしてはならないのが、「受給期間の延長」はあくまでも、失業保険が貰える期間が最大3年間伸びるという事であって、90日分持たれている失業保険の給付日数は増えません
受給期間の延長をする場合、ハローワークに「受給期間延長申請書」がありますので、それと「受給資格者証」を提出する必要があります。
妊娠されている事を証明するために産婦人科の診断書も必要になるかもしれません。
但し、受給期間の延長が申請できる期間があります。
それは、職業に就くことが出来なくなった状態が30日以上となったとき、30日目の翌日から一ヶ月以内に書類を出す必要があるのです。
この一ヶ月を逃すと、受給期間の延長は出来なくなって、給付日数が残っていても失業保険を貰える権利を失います。ご注意下さい
尚、妊娠された方で「働ける能力があるか否か」といった詳細についてはしおりに書かれていませんので、ハローワークや産婦人科に相談して下さい
また、出産後ですが、3歳未満のお子さんの育児で働けない場合でも受給期間の延長が認められています。逆にいうとお子さんを預けられない状態の場合、ハローワークは「働けない」と判断する可能性があるという事です
働けないのに失業保険を貰うと「不正受給」と見なされる場合がありますので、正直に申告された方が良いと思います
社会保険(健康保険証)
出産手当金
失業保険
について。
今臨月の妊婦です。
社長から出産手当て金が貰えるようにと、貰える日まで会社に籍を置いて手続きしてあげると言われていました。
しかし先週TELにて
今月の20日付で退職にしておいたから出産予定日の22日前だけどちゃんと手当は貰えるから
との事をつげられました。
まだ退職願いも書いていないし、聞いてもいないし、保険証はまだつかえると思って22日に妊婦検診でこの切れているはずの保険証を提出してしまいました。
大丈夫なのでしょうか?
そして今から旦那の会社に申請してもまだ保険証が来るのに時間がかかると思うのですがその間病院へは全額負担し、発行後返却という形になりますでしょうか?
旦那の扶養に入ろうと思うのですが、扶養に入ってしまうと出産手当て金、失業保険は貰え無くなってしまうのでしょうか?因みに年収は170万程でした。
因みにこんな早くに辞めて手当金は貰えるのでしょうか?
社長に聞いた所
また電話します。
との事で切られ、全然連絡が無い状態で困ってます。
無知で申し訳ございませんがよろしくお願い致します。
出産手当金
失業保険
について。
今臨月の妊婦です。
社長から出産手当て金が貰えるようにと、貰える日まで会社に籍を置いて手続きしてあげると言われていました。
しかし先週TELにて
今月の20日付で退職にしておいたから出産予定日の22日前だけどちゃんと手当は貰えるから
との事をつげられました。
まだ退職願いも書いていないし、聞いてもいないし、保険証はまだつかえると思って22日に妊婦検診でこの切れているはずの保険証を提出してしまいました。
大丈夫なのでしょうか?
そして今から旦那の会社に申請してもまだ保険証が来るのに時間がかかると思うのですがその間病院へは全額負担し、発行後返却という形になりますでしょうか?
旦那の扶養に入ろうと思うのですが、扶養に入ってしまうと出産手当て金、失業保険は貰え無くなってしまうのでしょうか?因みに年収は170万程でした。
因みにこんな早くに辞めて手当金は貰えるのでしょうか?
社長に聞いた所
また電話します。
との事で切られ、全然連絡が無い状態で困ってます。
無知で申し訳ございませんがよろしくお願い致します。
【出産手当金】は、
・被保険者が出産のため会社を休み
・その間に給料の支払いを受けなかった場合は出産の日(実際の出産が予定日後の場合は出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日目までの範囲内で
・会社を休んだ期間を対象
として支給されます。
また出産が予定より遅れた場合はその期間についても支給されます。
このことから、出産手当金は質問者様が出産の時点で被保険者になっていないと支給されないかと思います。
退職手続きということで資格喪失手続きをされてしまえば、被保険者でなくなってしまったからです。
この場合は早急に旦那様の扶養(第三号)手続きをした方が良いと思います。
旦那様に「妊婦なので何かあったら怖いのて早急に手続き願います」と会社の担当に話してもらってください。
私も会社の職員で同じようなケースがあり、手続きの際に年金事務所の窓口でそのようにお願いをしたら、窓口の方も融通利かせてくださり、翌日には保険証が届きました。翌日とはいかなくとも、早目に事を進めてくれると思います。
また、第三号になれば、被扶養者が出産した場合に【家族出産育児一時金】の申請をすれば支給されますのでそちらを利用した方がいいですね。
失業給付についてですが、退職の手続きをされているならば離職票がもらえます。
離職票は必ずもらってください。
そこで会社側が「退職事由」を明記してくるはずです。妊娠のため、或いは自己都合と書かれていた場合は、会社ではなく「ハローワーク」に連絡し、【退職願を書いてない】として今までの経緯を全て話し、出産手当金も受給出来なかったと話してください。
会社のやり方は自己都合ではなく「解雇」、会社側の都合により辞めさせられたに該当します。
お勤めされていた期間にもよりますが、自己都合の場合と解雇の場合では給付日数が違います。
また、自己都合の場合は給付制限期間(3ヶ月)があり、その間は待機期間として支給されません。
しかし扶養になると年額130万円の収入にしなければならないのですが、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334円÷30日=3612円(日額)を越えてしまう場合は同じく扶養者になれないので、それを越える見込みになる場合は受給する期間だけ扶養を抜けて国保に加入してください。
今回はすぐに保険証が必要とのことなので、失業給付を受給せず扶養の手続きをした方が良いですね。
その間、時期が時期なので妊娠、出産を理由に引き続き30日以上就業に着けないと認められるので、申請をすれば【受給期間の延長】が認められます。
延長の手続きは、離職後1ヶ月以内に申請する必要があります。代理人(委任状が必要)や郵送での手続きも可能なので、離職票をすぐもらって、退職理由についての相談と併せてハローワークに問い合わせてみてください。
長くなってすみません。
読んでいてあまりに酷い対応の社長だなと憤りを感じてしまいました。
説明不足な点もあるかと思いますが、質問者様が少しでも不利にならないように。
時期が時期ですのでお体大事になさってくださいね。
元気な赤ちゃんが産まれますように(^-^)b
・被保険者が出産のため会社を休み
・その間に給料の支払いを受けなかった場合は出産の日(実際の出産が予定日後の場合は出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日目までの範囲内で
・会社を休んだ期間を対象
として支給されます。
また出産が予定より遅れた場合はその期間についても支給されます。
このことから、出産手当金は質問者様が出産の時点で被保険者になっていないと支給されないかと思います。
退職手続きということで資格喪失手続きをされてしまえば、被保険者でなくなってしまったからです。
この場合は早急に旦那様の扶養(第三号)手続きをした方が良いと思います。
旦那様に「妊婦なので何かあったら怖いのて早急に手続き願います」と会社の担当に話してもらってください。
私も会社の職員で同じようなケースがあり、手続きの際に年金事務所の窓口でそのようにお願いをしたら、窓口の方も融通利かせてくださり、翌日には保険証が届きました。翌日とはいかなくとも、早目に事を進めてくれると思います。
また、第三号になれば、被扶養者が出産した場合に【家族出産育児一時金】の申請をすれば支給されますのでそちらを利用した方がいいですね。
失業給付についてですが、退職の手続きをされているならば離職票がもらえます。
離職票は必ずもらってください。
そこで会社側が「退職事由」を明記してくるはずです。妊娠のため、或いは自己都合と書かれていた場合は、会社ではなく「ハローワーク」に連絡し、【退職願を書いてない】として今までの経緯を全て話し、出産手当金も受給出来なかったと話してください。
会社のやり方は自己都合ではなく「解雇」、会社側の都合により辞めさせられたに該当します。
お勤めされていた期間にもよりますが、自己都合の場合と解雇の場合では給付日数が違います。
また、自己都合の場合は給付制限期間(3ヶ月)があり、その間は待機期間として支給されません。
しかし扶養になると年額130万円の収入にしなければならないのですが、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334円÷30日=3612円(日額)を越えてしまう場合は同じく扶養者になれないので、それを越える見込みになる場合は受給する期間だけ扶養を抜けて国保に加入してください。
今回はすぐに保険証が必要とのことなので、失業給付を受給せず扶養の手続きをした方が良いですね。
その間、時期が時期なので妊娠、出産を理由に引き続き30日以上就業に着けないと認められるので、申請をすれば【受給期間の延長】が認められます。
延長の手続きは、離職後1ヶ月以内に申請する必要があります。代理人(委任状が必要)や郵送での手続きも可能なので、離職票をすぐもらって、退職理由についての相談と併せてハローワークに問い合わせてみてください。
長くなってすみません。
読んでいてあまりに酷い対応の社長だなと憤りを感じてしまいました。
説明不足な点もあるかと思いますが、質問者様が少しでも不利にならないように。
時期が時期ですのでお体大事になさってくださいね。
元気な赤ちゃんが産まれますように(^-^)b
今、失業保険の給付制限中ですがアルバイトの採用が決まったんですが・・・
そのアルバイトは夕方の6時から10時の
1日4時間(たまに5時出勤で5時間)で、一週間に20時間程度というものです。
実際にまだ働いてはいませんが、
一週間に20時間、そのようにいわれました。
ちなみに最初は試用期間ということで、2ヶ月の契約で
その後半年ごとの更新です。
給付制限中は、申請の用紙にかけばいいと思うのですが
最初の2ヶ月の契約と、失業保険の給付開始時期が少しかぶってしまいます。
ちなみに次の認定日は9月の7日で、
失業保険の給付が9月からはじまるのですが
1週間に、20時間働いてしまうのでやはり就職と見なされて
給付してもらえないでしょうか?
ちなみにハローワークで紹介していただきましたが
再就職手当てですと50%はもらえるんですよね?
できれば失業中として100%もらいたいのですが、。
夕方からのアルバイトなので、続けて昼の求人をじっくり探す予定ではいるのですが。
それから、採用がきまったことは
給付制限中でもハローワークに伝えたほうがいいですよね?
その時に相談したほうがいいのかな。
ようはこのアルバイトをしながら
失業保険をもらいたいっていう欲張りなかんがえなのですが。
そのアルバイトは夕方の6時から10時の
1日4時間(たまに5時出勤で5時間)で、一週間に20時間程度というものです。
実際にまだ働いてはいませんが、
一週間に20時間、そのようにいわれました。
ちなみに最初は試用期間ということで、2ヶ月の契約で
その後半年ごとの更新です。
給付制限中は、申請の用紙にかけばいいと思うのですが
最初の2ヶ月の契約と、失業保険の給付開始時期が少しかぶってしまいます。
ちなみに次の認定日は9月の7日で、
失業保険の給付が9月からはじまるのですが
1週間に、20時間働いてしまうのでやはり就職と見なされて
給付してもらえないでしょうか?
ちなみにハローワークで紹介していただきましたが
再就職手当てですと50%はもらえるんですよね?
できれば失業中として100%もらいたいのですが、。
夕方からのアルバイトなので、続けて昼の求人をじっくり探す予定ではいるのですが。
それから、採用がきまったことは
給付制限中でもハローワークに伝えたほうがいいですよね?
その時に相談したほうがいいのかな。
ようはこのアルバイトをしながら
失業保険をもらいたいっていう欲張りなかんがえなのですが。
都道府県の職安により、アルバイトの申請の仕方は若干違うようですが、私の県では、20時間以上のアルバイトは就職とみなし、給付制限期間中でも、就職届けを提出します、給付制限後も、就職してるため退職証明を提出しないと、日当は支給されまん。
また、追い討ちをかけるようで、申し訳ないのですが、再就職手当は、1年の雇用を見込む就職です、半年毎の更新の仕事では、支給されません。
支給されるのは、就業手当になります、所定給付日数分受給が出来るのですが、上限日当額が1711円と低額な為、一切受給せず、次の就職で、雇用保険加入期間を通算する手もあると思います。
「補足拝見」
一旦就職の報告→退職の証明申請→で受給出来ます。
再就職手当も、1年以上雇用しますと、会社が書けば支給されますよ。
また、追い討ちをかけるようで、申し訳ないのですが、再就職手当は、1年の雇用を見込む就職です、半年毎の更新の仕事では、支給されません。
支給されるのは、就業手当になります、所定給付日数分受給が出来るのですが、上限日当額が1711円と低額な為、一切受給せず、次の就職で、雇用保険加入期間を通算する手もあると思います。
「補足拝見」
一旦就職の報告→退職の証明申請→で受給出来ます。
再就職手当も、1年以上雇用しますと、会社が書けば支給されますよ。
失業保険はもらえますか?
妊娠の為仕事を辞めたのですが、雇用保険に8ヶ月間はいっていました。
一年以上雇用保険にはいっていないと貰えませんか?
受給期間延長措置と言うのはどう言う事ですか??
妊娠の為仕事を辞めたのですが、雇用保険に8ヶ月間はいっていました。
一年以上雇用保険にはいっていないと貰えませんか?
受給期間延長措置と言うのはどう言う事ですか??
妊娠を理由に退職であれば自己都合扱いになります。
自己都合による退職の場合は12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が無ければ受給資格がありません。
通常は受給可能期間が離職日から1年間なのですが、妊娠・出産や傷病で受給期間延長といって、受給出来る権利を最長3年延長出来る制度ですが、受給資格があっての事ですので、貴方は該当しません。
自己都合による退職の場合は12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が無ければ受給資格がありません。
通常は受給可能期間が離職日から1年間なのですが、妊娠・出産や傷病で受給期間延長といって、受給出来る権利を最長3年延長出来る制度ですが、受給資格があっての事ですので、貴方は該当しません。
職業訓練受けて失業保険を一ヶ月早くもらうことが出来るのですが、例えばパソコンに興味が無くなった場合、パソコン教室に通うのを辞めたとしたら、失業保険貰えなくなるのでしょうか!?
仕事が
見つかった場合は立派な理由になるので、辞めてもいいですと言われましたが、それ以外の理由ではやめることは出来ないのでしょうか!?
仕事が
見つかった場合は立派な理由になるので、辞めてもいいですと言われましたが、それ以外の理由ではやめることは出来ないのでしょうか!?
確か、ペナルティで1カ月停止になるって聞きました。例えば、90日の支給日数で訓練受講により、30日早く訓練終了まで120日支給になったとします。30日後、就職ではなく退校するとなると1カ月停止になり、その後当初の残りの日数が支給されることになりますね。
就職の場合、最初の支給日数である90日の残日数によって早期就職手当のようなものが支給されることもあります。
多分
就職の場合、最初の支給日数である90日の残日数によって早期就職手当のようなものが支給されることもあります。
多分
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