失業保険を貰うことになりましたが、保険の日額というのは、「雇用保険受給資格者証」の「基本手当日額」×日数でよいのですか?基本的なことですみません。
その通りです。

前職の給与等から計算された「基本手当日額」×「所定給付日数」が支給されます。
(例)基本手当日額5000円×所定給付日数90日=450,000円
これは就職活動をしたが内定が取れず、アルバイト等の仕事もしなかった場合です。
支給は認定日ごとなので28日分ずつもらう事になると思います。
また自己都合で退職の場合、給付制限期間がありその期間満了後でなければ支給されません。
この条件で生活保護を受けられますか?
私(35歳)と母(63歳)の二人暮らしで、父はなくなっており妹は家を出ていますが援助は難しいです。
私は契約社員で働いていますが、不眠症を発症し睡眠薬をもらっています。精神科などにはまだかかってはいません。
病気(不眠症と喘息)があり現在週5の勤務は体力がもたないので週4で働いていて手取りが12万くらいです。

母は先月で契約社員を期間満了で退社しました。現在は失業保険をもらっていますが、高齢ということもあり再就職やアルバイトは難しそうです。

今までは二人の給料で暮していました。ちなみに家賃は6万5千円で横浜在中です。
母の収入が無くなるとまったく暮していけません。
私が家を出るのも難しい状況です。(貯金等は無いため)

このような状況で生活保護を受けることは可能でしょうか?
それとももっと給料の高いところで働けと言われるのでしょうか?
精神的に不安定なせいか最近漠然と死んだら楽かなと考えてしまうときがあります。
これって鬱かなんかのサインなんでしょうか?

質問ばかりですみません。よろしくお願いします。
横浜市で家賃6万5千円なら そのままで申請出来ますよ。お母さんの失業給付金が終了して 手持ちのお金や貯金が ほとんど無くなってからじゃないと難しいかもしれません(横浜市は結構厳しい)。貴女自身も病院に行って 今以上の労働は出来ないと診断されないといけません。でも…悩んでいても何も変わりませんので まずは貴女が病院に受診される事をおすすめします。
雇用保険について質問です。
年間103万以内でバイトをしています。週20時間、月に85時間以上働く事が条件ですが、私の場合時給が高い為、条件を満たすように働くと、年間約107万円になり扶養を超えてしまいます。
私は、やはり扶養内で働くと雇用保険に加入できないという事でしょうか?

土日の勤務がある人は、月に81時間でも良いというのをネットでみましたが、本当でしょうか?月に4、5日ですが、土日も出勤しています。

例えば、次の様な勤務の仕方でも雇用保険は貰えるのでしょうか?
12月~翌年の10月まで規定通りに働き、11月は103万を超えない様に調整して働くというパターンで2年以上勤務する。

失業保険の支給基準は離職直前の2年間(24ヶ月)で、1ヶ月あたり11日以上働いた月が、とびとびでもいいので12ヶ月以上あれば失業保険の支給対象になるという事なので、これにあてはまりませんか?

時給を下げてもらう方法もあるかもしれませんが、そこまでしてでも加入した方が良いのでしょうか?
正確に言うと私の勤め先は扶養内が希望の場合、計算ミスを考慮して年間100万円以内で勤務する決まりになっています。
今の時給が1047円ですが、980円にすると雇用保険の規定通りに働けます。85時間×12ヶ月で年間1020時間なので
それで計算すると、時給を下げると68340円損になります。でも、加入すると有給休暇も何日かは貰えるみたいです。

現在は、月に80時間程で勤務しています。会社から昨日この話を聞きまして自分なりに調べたりして考えていますが、
どのようにしたら良いか自分では分からず困っています。お答えをいただけましたら助かります。よろしくお願いします。
雇用保険に加入するのは、「週20時間以上」です。月の時間数ではありません。

〉12月~翌年の10月まで規定通りに働き
1~11月に支給を受ける額のつもりでしょうけど、締め日は末日ですか?


〉これにあてはまりませんか?
考え方としては、概ねそれで良いのですが、
注意点としては
〉1ヶ月あたり11日以上働いた月
正しくは、「賃金支払基礎日数が11日以上」ですから、出勤日に限らず、有給の休暇なども含みます。
また、この場合の「月」は、離職日からさかのぼって区切ります。18日離職なら、「18日~前月19日」です。




〉加入すると有給休暇も何日かは貰えるみたいです。
雇用保険の加入と、有給休暇とは何の関係もありません。
極端に言うと、週1日・1日1時間でも権利ができます。
現在、3ヶ月の失業保険給付制限中です。
この間はアルバイトをしても良いとの事ですのでバイトをしているのですが、週に40時間以上働くことになりそうです(社会保険にも加入されそう・・・)

これだとやっぱり就職になってしまうのでしょうか?その場合どんな保険がおりるのでしょうか?

また、就職ということにして失業保険をもらわず、その後退職するとまた3ヶ月の待機は必要なのでしょうか?
社保に加入する=就職なのです。
ハローワークを通さなければ、早期再就職手当てが支給されます。
手続きをして、審査の後の支給です。

すぐ退職してしまったら・・・は、待機についてはわかりませんが、失業保険はもらえます。

私も、早期手当てが支給されると通知来ました。
ああ、年金と国保の滞納分に消えちゃう!!!
失業保険の給付期間と職業訓練について教えてください。
私は現在失業状態にあって、雇用保険の失業給付を受給しています。

4月3日から受講開始となる職業訓練を受講したいのですが、
失業給付は3月23日に受給期間満了となります。

最後の認定日が3月3日にあるのですが、その日に認定日変更ができる場合でないような
止むを得ない理由により認定を受けることができなければ給付が4週間先送りになりますよね。

この場合、職業訓練に受かったとすると、給付期間が受講開始日にかかってくることによる
給付期間の延長は行なわれるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
そのような事例はあまり聞いたことがありませんので、
はっきりした事は申し上げられませんが
職業訓練を受講には前もって受講の申し込みをしなければなりません
、申し込みの際に職業訓練を受講出来る日に、
受給資格が喪失する事が判明しますよ、
受講の申し込みが出来ないのではないかと思います、

それとは別に、故意に認定日を先送りしても
先送りになっている間は支給停止状態になってますから
果たして受講できるでしょうか
まず無理があると思いますが、
今日から安定所は開いてますので確かめてください
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