失業保険について教えて下さい!
7月に仕事を辞めて
失業保険の申請をして
初めての認定日は9月にありました。

自己都合で退職したので
今は12月の認定日までの
待期期間?です。
この待期の際にアルバイトは
しても大丈夫でしょうか?(>_<)
雇用保険がかからないならオッケーですよ。週20時間未満ですね。もちろん失業保険受給中でも大丈夫です。ただしアルバイト申請しないとだめですよ。
契約期間満了で 退職の場合 失業保険は どの期間、働けば貰えますか?労働契約書の内容と実際の内容とは 重大な違いが ある場合です 健康保険は 契約書では 加入に なって
いるのに 実際は 未加入の場合です
通常は離職以前の2年間の間に12ヶ月以上雇用保険に加入していれば受給資格が受けられます。

有期雇用契約の場合は、「次期の更新はない」と記載されていた場合は、特定受給資格者には該当しません。

有期雇用契約で、次期の更新が明示されている場合で(更新する・更新することがある等)次期の更新がされなかったときに特定受給資格者に該当する場合があります。

それと、失業給付金の受給と健康保険の加入の有無は関係ないですが、



特定受給資格者に該当した場合には、離職日の1年以上まえに、雇用保険のかk乳期間が6カ月以上あれば支給されます。





事業主が雇用保険の手続きをしていなかった場合、2年に遡及して加入することが可能です。
総支給額の判る源泉徴収票や、毎月の給与明細など必要な期間分を持ってハロワに行き、遡及加入の手続きをすれば2年間加入していた事にできます。
ただし、労働者負担分が発生します。
雇用保険の自己負担率は
農林水産清酒製造の事業と建築業は6/1000
それ以外の業種では5/1000となります。
遡及した場合の料率の変化については確認してください。
疾病でやむなく退職した場合、失業保険は受給できますでしょうか?
この度、平成26年3月31日をもって、平成19年から丸7年勤務していた会社を退職することになりました。
そして継続して、平成26年4月1日から同年6月30日まで、非常勤として勤務する予定でした。
が、4月1日は一日働きましたが、翌4月2日より体調を崩し、入院手術が必要となったため、急遽完全退職となりました。
現在療養中ですが、本年7月に自営業を興す予定となっており、それは3月31日以前に決まっていたことです。
こんな私の状況で、失業保険の受給資格はありますでしょうか?
また、受給できるのであれば、どのような手続きを行えば良いのでしょうか?
無知な質門かもしれませんが、回答よろしくお願いいたします。
うろ覚えですみません。

1. 失業保険とは・・・
今すぐ働くことができる状態であり、働く意欲があるけれども、働く場所がない人に支給されます。病気で入院している間は働くことができませんので、その期間は支給対象にはなりません。(基本的には)

2.退職理由は何でしょうか
とても優しい事業主さんだと、会社都合での退職なんてことや、期間満了などとかうま~く退職理由をつけてくれますが、通常は自己都合の退職ですよね。そうすれば、ハローワークに申請に行った日から3か月は失業保険はもらえないので、7月に自営業を興してしまえばもらうチャンスはありません。

2.退職する前に自営業を興すと決めたとのこと。
この場合、興した日から有職ではなく、興すと決めた日から有職と認定されるので、病気退職とは関係なく失業保険はもらえないはずです。(まぁあくまで自己申告ですが)

3.退職が3月31日にしてしまわずに・・・
4月30日までにはなりませんかね?そうすれば健康保険で傷病手当金というものをもらえるようになるかもしれません。ただし、これは会社の総務の方がとても協力的な場合だけですが。
1月~10月現在の収入が98万円でした。
1月~9月まではパート先で社会保険に加入していました。
9月に退職し、主人の扶養にはいりました。
失業保険の給付が11月に始まります。基本日額は2700円で、社会保険事務所に問い合わせたところ、給付中も扶養から抜けなくて大丈夫と聞きました。

年内に支給されるのは10万円くらいです。
主人の会社は妻の収入が103万以内だと、配偶者手当が出ます。
この場合はどうなるでしょうか?失業給付の分も収入とみなされますか?
健康保険の扶養認定基準では失業給付も収入とみなしますが基本手当日額が3,612円未満なら
年収が3,611円×360=130万未満となり、被扶養者として認定されるのです。

また、配偶者手当ですがこれは税法上の扶養基準103万円以下なら支給されます。
この場合、失業給付は非課税につきこの収入に含みません。
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