11月末で会社都合による退職となりました。
12月は単発のアルバイトをして1月になってから失業保険の申請をする事は可能ですか?
受給額や日数が変わってきたりするのでしょうか?
12月は単発のアルバイトをして1月になってから失業保険の申請をする事は可能ですか?
受給額や日数が変わってきたりするのでしょうか?
それは可能ですよ。ただし、週20時間未満のアルバイトにしてください。
申請後の支給には何も影響はありません。
申請後の支給には何も影響はありません。
回答宜しく御願い致します
9月に現在の会社を辞めて新たに職を探そうと思っています。
求職活動をしながら保育園に現在預けている子供たちは在園は可能でしょうか?
条件は以下の通りです
9月に依願退職予定
次職のの宛も無いので失業保険を受けながら求職活動予定
公立の保育園に現在子供2人在園中
家内はパートで働いている
ポイントは失業保険を受給できる立場のものが
保育園に預け続けられるかです。
もし退園とされるならば子供を連れて求職しなければなりません。
どうかご回答宜しく御願い致します
9月に現在の会社を辞めて新たに職を探そうと思っています。
求職活動をしながら保育園に現在預けている子供たちは在園は可能でしょうか?
条件は以下の通りです
9月に依願退職予定
次職のの宛も無いので失業保険を受けながら求職活動予定
公立の保育園に現在子供2人在園中
家内はパートで働いている
ポイントは失業保険を受給できる立場のものが
保育園に預け続けられるかです。
もし退園とされるならば子供を連れて求職しなければなりません。
どうかご回答宜しく御願い致します
求職活動中の保育園については地域ごとに決まっています。多いのが3か月以内なら継続できるなどです(期間はさまざまです)
失業保険が受給できるかどうかはあなた自身が雇用保険に1年以上加入している。退職日から過去2年以内に11日以上出勤した月が12か月以上あるなどの条件をクリアしていれば大丈夫です。
ただし自己都合退職なので、給付制限が3か月付きます。退職後すぐに手続きをしたとしても実際に手当を受け取るのは約4か月半以降となります。
捕捉について:育児休業中は保育はできないといわれる場合が多いです。求職中の場合とはまた異なります。いずれにせよ、園で相談してください。
失業保険が受給できるかどうかはあなた自身が雇用保険に1年以上加入している。退職日から過去2年以内に11日以上出勤した月が12か月以上あるなどの条件をクリアしていれば大丈夫です。
ただし自己都合退職なので、給付制限が3か月付きます。退職後すぐに手続きをしたとしても実際に手当を受け取るのは約4か月半以降となります。
捕捉について:育児休業中は保育はできないといわれる場合が多いです。求職中の場合とはまた異なります。いずれにせよ、園で相談してください。
失業保険&職業訓練所について質問です。
私は29歳なんですが中学卒で高校中退なので資格もなく今までアルバイトや派遣で働いた事はあるんですが就職したことがありま
せん。
今年1月12日~8月31日まで派遣先の企業で働いていました。
2ヶ月経った今もまだ仕事が見つかってません。
今日派遣先に離職票の申請を手紙に出しました。
7ヶ月しか働いてなかったんですが退職してから2ヶ月経った今、離職票を頂いて失業保険の申請して受給出来るのでしょうか?
あと職業訓練所にも通いたいと思ってるのですが条件とか色々あるみたいなんですが私は通えるんでしょうか?
誰か親切な方詳しく教えて下さい。
お願いします。
私は29歳なんですが中学卒で高校中退なので資格もなく今までアルバイトや派遣で働いた事はあるんですが就職したことがありま
せん。
今年1月12日~8月31日まで派遣先の企業で働いていました。
2ヶ月経った今もまだ仕事が見つかってません。
今日派遣先に離職票の申請を手紙に出しました。
7ヶ月しか働いてなかったんですが退職してから2ヶ月経った今、離職票を頂いて失業保険の申請して受給出来るのでしょうか?
あと職業訓練所にも通いたいと思ってるのですが条件とか色々あるみたいなんですが私は通えるんでしょうか?
誰か親切な方詳しく教えて下さい。
お願いします。
簡単に説明しますと、
最後に辞めた会社(H22.3)から今の会社(8月に辞めた会社)に就職するまでに1年未満ですよね。
それだと前の会社との雇用保険の期間が通算できます。
退職して1年以内に雇用保険に再加入した場合はそれが出来ます。
ですから十分に受給資格はあります。
前の会社の離職票も準備してハローワークに申請してください。
「補足」
下の(7)について
3年以上の契約社員で期間満了で希望しても更新されなかった場合をいいます。
midorigame_tommyさんへ
字数が不足するほどの説明は必要ないかと思いますが((笑)
まあ、あなたの勝ってですが、もう少し簡単に説明した方が質問者さんも読みやすくて理解しやすいのではないかと個人的には思います。
最後に辞めた会社(H22.3)から今の会社(8月に辞めた会社)に就職するまでに1年未満ですよね。
それだと前の会社との雇用保険の期間が通算できます。
退職して1年以内に雇用保険に再加入した場合はそれが出来ます。
ですから十分に受給資格はあります。
前の会社の離職票も準備してハローワークに申請してください。
「補足」
下の(7)について
3年以上の契約社員で期間満了で希望しても更新されなかった場合をいいます。
midorigame_tommyさんへ
字数が不足するほどの説明は必要ないかと思いますが((笑)
まあ、あなたの勝ってですが、もう少し簡単に説明した方が質問者さんも読みやすくて理解しやすいのではないかと個人的には思います。
【急いでいます】雇用保険(失業保険)について質問があります。
昨年10月に辞職し、11月の1週目から雇用保険を受け取っております20代後半♀の者です。
その後一社から内定を頂いたのですが、
勤務開始が4月からであったことやアルバイトのような待遇だったので、
もっと良い待遇の場所を求め就職活動を継続してきました。
しかし他に何社も受けたのですが、皆不採用。
どうしようか迷っているときに、その会社から連絡が来まして、急遽来月から来て欲しいと言われました。
わたしもこのまま就職活動をしていても決まらない気がしていたので、
そちらに決めてしまおうかと考え始めた矢先でした。
ただ、問題があります。
そもそも働きだすのは受給期間が終わった大分あとだということと(内定を証明する書類は4月じゃないと渡せないと言われていました)、
行くかどうかもわからない場所だったので、
ハローワークには特にこの会社について伝えていません。
就職活動はしっかり継続していたので、そこは大丈夫だとは思うのですが、
ハローワークにどのように説明したら良いか迷っています。
また、どのような手続きが必要なのか添えて頂くと誠に助かります。
お詳しい方がいましたら、どうぞ教えてください。
よろしくお願い致します。
昨年10月に辞職し、11月の1週目から雇用保険を受け取っております20代後半♀の者です。
その後一社から内定を頂いたのですが、
勤務開始が4月からであったことやアルバイトのような待遇だったので、
もっと良い待遇の場所を求め就職活動を継続してきました。
しかし他に何社も受けたのですが、皆不採用。
どうしようか迷っているときに、その会社から連絡が来まして、急遽来月から来て欲しいと言われました。
わたしもこのまま就職活動をしていても決まらない気がしていたので、
そちらに決めてしまおうかと考え始めた矢先でした。
ただ、問題があります。
そもそも働きだすのは受給期間が終わった大分あとだということと(内定を証明する書類は4月じゃないと渡せないと言われていました)、
行くかどうかもわからない場所だったので、
ハローワークには特にこの会社について伝えていません。
就職活動はしっかり継続していたので、そこは大丈夫だとは思うのですが、
ハローワークにどのように説明したら良いか迷っています。
また、どのような手続きが必要なのか添えて頂くと誠に助かります。
お詳しい方がいましたら、どうぞ教えてください。
よろしくお願い致します。
※補足について
せめて雇用保険が無いと言うことは、早期に再就職されても再就職手当が受給できませんね
それならむしろ、失業手当を満了まで受給された方が良いかも知れません。
なぜかあまり良心的な企業の様な印象をを受けません。
仮に、週19時間くらいで収まるのであれば、受給をしながらバイトができますので、絶対にオーバーワークを要求されてもお断りされる自信がおありなら、本当に短期的なバイト待遇で、バイトをされる方法もあります。
仮にバイトをされた日はハロワに申請されることになります。
まあ、将来的にきちんとした企業で勤務をされた方が良いでしょうから、其の事もご考慮ください。
そうして、まずハロワに、何時間までならバイトが可能かを確認、次に先方企業とあなたの都合での勤務時間の相談、をして見られたらいかがでしょう。※
内定書などを発行して頂かないと、再就職手当の受給ができない恐れがあります。
2月から再就職されるのに、4月以降しか発行できない会社なんてちょっと変ですね。大丈夫でしょうか。
ハロワの担当者から先方の会社に問い合わせて頂くこともできますので相談をして見て下さい。
ちなみに、雇用保険には加入ができるのでしょうか。
雇用保険加入ができない、ひいては社会保険もない、などと言うことにならないためにも、ハローワークで相談をして見て下さい。
バイトでも社会保険に加入ができる勤務形態であれば雇用保険はもちろん加入が義務となります。
試用期間と言えども勤務時間が加入要件を満たせば加入が義務です。
そこの点を確認して見て見られたらいかがでしょう。
せめて雇用保険が無いと言うことは、早期に再就職されても再就職手当が受給できませんね
それならむしろ、失業手当を満了まで受給された方が良いかも知れません。
なぜかあまり良心的な企業の様な印象をを受けません。
仮に、週19時間くらいで収まるのであれば、受給をしながらバイトができますので、絶対にオーバーワークを要求されてもお断りされる自信がおありなら、本当に短期的なバイト待遇で、バイトをされる方法もあります。
仮にバイトをされた日はハロワに申請されることになります。
まあ、将来的にきちんとした企業で勤務をされた方が良いでしょうから、其の事もご考慮ください。
そうして、まずハロワに、何時間までならバイトが可能かを確認、次に先方企業とあなたの都合での勤務時間の相談、をして見られたらいかがでしょう。※
内定書などを発行して頂かないと、再就職手当の受給ができない恐れがあります。
2月から再就職されるのに、4月以降しか発行できない会社なんてちょっと変ですね。大丈夫でしょうか。
ハロワの担当者から先方の会社に問い合わせて頂くこともできますので相談をして見て下さい。
ちなみに、雇用保険には加入ができるのでしょうか。
雇用保険加入ができない、ひいては社会保険もない、などと言うことにならないためにも、ハローワークで相談をして見て下さい。
バイトでも社会保険に加入ができる勤務形態であれば雇用保険はもちろん加入が義務となります。
試用期間と言えども勤務時間が加入要件を満たせば加入が義務です。
そこの点を確認して見て見られたらいかがでしょう。
失業保険で雇用保険者離職票-2で賃金支払基礎日数が例えば「賃金締め切りが25日で賃金支払い日が末日」なんですが、4月1日~4月30日が普通に働くのですが、僕の場合は4月3日から働いたですが、
賃金日支払基礎日数が18日あるですが、失業保険の条件にある「離職日の日以前2年間に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上」は該当しますか。
賃金日支払基礎日数が18日あるですが、失業保険の条件にある「離職日の日以前2年間に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上」は該当しますか。
(補足)
11月16日~11月24日で賃金日支払基礎日数が6日があるですが、今回の4月3日~4月30日の賃金支払基礎日数が18日を掛け合わせることはできますか。
この2つは合算できません。 無理です。
-------------------------
ご質問の意味は、
「僕の場合は4月3日から働いたですが、賃金日支払基礎日数が18日あるですが」
この場合、この期間が11日以上出勤で『被保険者期間1カ月』と数えることができるかどうか?
ということでしょうか?
残念ながら、1カ月には数えられません。
被保険者期間1カ月の条件は、11日以上の賃金支払いの基礎となる日のほかに、もうひとつ条件があります。
「期間中、雇用保険の被保険者であること」
ですから、4/1~4/30について考えるとしたら、18日の出勤というだけでなくて、4/1から雇用保険の被保険者でなければなりません。
4/3から働き始めたということなので、残念ですが、4/1~4/2の2日が被保険者でないので、ダメですね。
ただし、雇用保険に関する1カ月の区切りというのは、暦の月単位や、給料支払い期間ではなくて、離職日から起算しますので、辞める日を、月末ではなく、つぎの月の2日ということにすれば、退職したときには、その時期の分は、「4/3~5/2で、11日以上の出勤」ということになりますから、被保険者期間に含まれるだろうと思います。
退職日をうまく調整することも考えてはいかがでしょうか
11月16日~11月24日で賃金日支払基礎日数が6日があるですが、今回の4月3日~4月30日の賃金支払基礎日数が18日を掛け合わせることはできますか。
この2つは合算できません。 無理です。
-------------------------
ご質問の意味は、
「僕の場合は4月3日から働いたですが、賃金日支払基礎日数が18日あるですが」
この場合、この期間が11日以上出勤で『被保険者期間1カ月』と数えることができるかどうか?
ということでしょうか?
残念ながら、1カ月には数えられません。
被保険者期間1カ月の条件は、11日以上の賃金支払いの基礎となる日のほかに、もうひとつ条件があります。
「期間中、雇用保険の被保険者であること」
ですから、4/1~4/30について考えるとしたら、18日の出勤というだけでなくて、4/1から雇用保険の被保険者でなければなりません。
4/3から働き始めたということなので、残念ですが、4/1~4/2の2日が被保険者でないので、ダメですね。
ただし、雇用保険に関する1カ月の区切りというのは、暦の月単位や、給料支払い期間ではなくて、離職日から起算しますので、辞める日を、月末ではなく、つぎの月の2日ということにすれば、退職したときには、その時期の分は、「4/3~5/2で、11日以上の出勤」ということになりますから、被保険者期間に含まれるだろうと思います。
退職日をうまく調整することも考えてはいかがでしょうか
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