傷病手当と再就職手当件
現在傷病手当てをもらっていますが、先が不安で眠れない事もあるので、働こうと思っています。そこで、とある派遣会社の仕事を見つけたのですが、もしその仕事が採用になった場合、直ぐに病院に診断書を書いてもらい、ハローワークに行って失業保険の手続をしてもらい、派遣会社には求人を始めた日付を、失業保険の手続以降の日付にしてもらば、再就職手当てはもらえるでしょうか?でも求人を始めた日ってそんなに簡単には変えられないものでしょうか?
現在傷病手当てをもらっていますが、先が不安で眠れない事もあるので、働こうと思っています。そこで、とある派遣会社の仕事を見つけたのですが、もしその仕事が採用になった場合、直ぐに病院に診断書を書いてもらい、ハローワークに行って失業保険の手続をしてもらい、派遣会社には求人を始めた日付を、失業保険の手続以降の日付にしてもらば、再就職手当てはもらえるでしょうか?でも求人を始めた日ってそんなに簡単には変えられないものでしょうか?
できません。再就職手当の支給条件にハローワークで手続き後1カ月はハローワークの紹介企業に採用されなければならないというのがあります。まずはその条件がクリアされていなければ、質問文の後半は机上の空論です。
失業保険を受給中に内職をすることについて質問です。
バレる、バレないの質問ではありませんのでよろしくお願いします。
◆年齢→20代
◆雇用保険日保険者期間→5年以上10年未満
◆日給→1万
とした場合。
内職扱いになる範囲でバイトがしたい場合、
週20時間以内、一日4時間以内であれば減額されないと聞きました。
例えばアルバイトで時900円として週19時間で17100円です。
月4週として月収68400円です。
本当にこの金額の収入を得ても失業保険は減給されないのでしょうか?
今の職場に不正受給の常習犯がいますがその人によると月88000円未満なら所得税がかからないからバレないのでバイトしてると言われました
しかし、2万円は大きいかも知れませんがリスクを考えれば、これなら素直に申告して失業保険満額とバイト代を貰えばビクビクしなくてもいいと思えます
ちょっと謎だったので上の私の計算で合っているのか教えてください。
バレる、バレないの質問ではありませんのでよろしくお願いします。
◆年齢→20代
◆雇用保険日保険者期間→5年以上10年未満
◆日給→1万
とした場合。
内職扱いになる範囲でバイトがしたい場合、
週20時間以内、一日4時間以内であれば減額されないと聞きました。
例えばアルバイトで時900円として週19時間で17100円です。
月4週として月収68400円です。
本当にこの金額の収入を得ても失業保険は減給されないのでしょうか?
今の職場に不正受給の常習犯がいますがその人によると月88000円未満なら所得税がかからないからバレないのでバイトしてると言われました
しかし、2万円は大きいかも知れませんがリスクを考えれば、これなら素直に申告して失業保険満額とバイト代を貰えばビクビクしなくてもいいと思えます
ちょっと謎だったので上の私の計算で合っているのか教えてください。
受給中のアルバイト等については以下のような規定があります。
参考にしてください
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
参考にしてください
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
先程質問した者です。
追加ですが自己退職ではない場合は5年以上は120日ですよね?
8月に退職します。
学校卒業後10ヶ月働き自己都合で退社し
再就職手当てを貰いました。
その後次の会社で3年働き退社失業保険をもらわずに
今の会社に入社し丸5年勤務しました。
この場合今回失業保険をもらう給付日数は5年未満になるのでしょうか?
前職も合算でき5年以上になるのでしょうか?
追加ですが自己退職ではない場合は5年以上は120日ですよね?
8月に退職します。
学校卒業後10ヶ月働き自己都合で退社し
再就職手当てを貰いました。
その後次の会社で3年働き退社失業保険をもらわずに
今の会社に入社し丸5年勤務しました。
この場合今回失業保険をもらう給付日数は5年未満になるのでしょうか?
前職も合算でき5年以上になるのでしょうか?
「所定給付日数」は、同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間です。つまり、過去に3年間勤務した事業主とその後再就職した事業主が同一であれば5年以上となります。そうでない場合は、現在の事業所に在籍した期間が「所定給付日数」の基となります。
また、自己都合退職以外で「30歳未満」の場合、5年以上10年未満は120日です。
また、自己都合退職以外で「30歳未満」の場合、5年以上10年未満は120日です。
失業し、国民健康保険に加入しました。
来月、ハローワークに失業保険の申請に行く予定です。
また、7月には国民健康保険税の納付書が届くので、減税の相談に行く予定です。
もし減税されたあとに仕事が見つかって働き始めた場合、国保税は減税されたままの支払いで大丈夫なのでしょうか?
それとも申告とかして元の金額を納めていくのでしょうか?
来月、ハローワークに失業保険の申請に行く予定です。
また、7月には国民健康保険税の納付書が届くので、減税の相談に行く予定です。
もし減税されたあとに仕事が見つかって働き始めた場合、国保税は減税されたままの支払いで大丈夫なのでしょうか?
それとも申告とかして元の金額を納めていくのでしょうか?
減税ではなくて減免ですね。
国民健康保険の場合は年度で保険料が決まるので、もしお仕事をされて社会保険に加入とならず、そのまま国民健康保険のままならば、年度内は減免されたままの金額の対象となります。
ただし、再就職先で社会保険に加入となった場合は国民健康保険は喪失となるため、減免はなくなります。
社会保険は減免という制度がないためです。
国民健康保険の場合は年度で保険料が決まるので、もしお仕事をされて社会保険に加入とならず、そのまま国民健康保険のままならば、年度内は減免されたままの金額の対象となります。
ただし、再就職先で社会保険に加入となった場合は国民健康保険は喪失となるため、減免はなくなります。
社会保険は減免という制度がないためです。
失業手当について詳しい方教えて下さい
1月末で退職して2月1日から派遣で働いていますが 今日前会社から失業保険の書類が届きました
自己退職なので3ヶ月はもらえないのはわかっているよです
が 今派遣で働いている所を辞めた場合失業保険の手続きをすれば手当ては貰えるんでしょうか?
1月末で退職して2月1日から派遣で働いていますが 今日前会社から失業保険の書類が届きました
自己退職なので3ヶ月はもらえないのはわかっているよです
が 今派遣で働いている所を辞めた場合失業保険の手続きをすれば手当ては貰えるんでしょうか?
現在派遣と言うことは雇用保険に加入していると思います。
雇用保険加入期間は通算されますが、実際にもらうときは最後の加入
会社の最後の給料の6ヶ月分で給付日額が決まります。
安い給料で働いているときはご注意ください。
補足
離職票を2枚持って行ってください。それを通算し、最後の離職以前
2年以内に通算1年以上の被保険者期間があれば受給できます。
給付日額は直近の6ヶ月間の給料を180で割った金額に所定の
給付率を乗じた額です。
上限額、下限額があります。
雇用保険加入期間は通算されますが、実際にもらうときは最後の加入
会社の最後の給料の6ヶ月分で給付日額が決まります。
安い給料で働いているときはご注意ください。
補足
離職票を2枚持って行ってください。それを通算し、最後の離職以前
2年以内に通算1年以上の被保険者期間があれば受給できます。
給付日額は直近の6ヶ月間の給料を180で割った金額に所定の
給付率を乗じた額です。
上限額、下限額があります。
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