失業保険受給中で一社から内定を受けましたが、出勤が7/1からの場合、失業保険の受給はいつまで受けれるのでしょうか?内定が決まった時点でしょうか、それとも6月末まででしょうか?
因みに来週に5月の認定日があり、その4週間後に6月の認定日があります。
もし6月いっぱいまで支給される場合、6月も2回以上の就活が必要なのかどうか?
ご存知の方、よろしくお願いします。
因みに来週に5月の認定日があり、その4週間後に6月の認定日があります。
もし6月いっぱいまで支給される場合、6月も2回以上の就活が必要なのかどうか?
ご存知の方、よろしくお願いします。
内定=失業給付の停止にはなりません。
初出勤前日までは無職ですので、それまで受給資格があります。(あなたの場合、6月末日までは失業給付を受け取ることができます。)
就職先が決まった場合は当然、就職活動をする必要はありませんが、内定をもらったことをハローワークに申し出てください。
そうしないと就職活動実績が無いということで給付がもらえなくなる可能性があります。
また条件を満たせば再就職手当もしくは就業手当が支給されることもあります。
この不況の中、早々 内定をもらってよかったですね☆
初出勤前日までは無職ですので、それまで受給資格があります。(あなたの場合、6月末日までは失業給付を受け取ることができます。)
就職先が決まった場合は当然、就職活動をする必要はありませんが、内定をもらったことをハローワークに申し出てください。
そうしないと就職活動実績が無いということで給付がもらえなくなる可能性があります。
また条件を満たせば再就職手当もしくは就業手当が支給されることもあります。
この不況の中、早々 内定をもらってよかったですね☆
ハローワークの失業保険について
受給を60日以上残して就職が決まりました
508950×60%=
いくらになるのでしょうか?
回答お願い致します。
受給を60日以上残して就職が決まりました
508950×60%=
いくらになるのでしょうか?
回答お願い致します。
いくらとは?
再就職手当でしょうか?
再就職手当であれば、所定給付日数の2/3以上を残しての就職であれば、支給残日数×基本日額×0.6になります。
508950は何の数字でしょうか?
但し、支給残日数は就職決定日での計算ではないのでご注意を、就職日前日での支給残日数です。
認定日が就職日よりあとの場合、就職日前日までの基本手当日額は別途支給されます。
【補足】
所定給付日数が120日であれば、508950円×0.6=305370円
もし、所定給付日数が150日だと60%が50%の計算になります。
再就職手当でしょうか?
再就職手当であれば、所定給付日数の2/3以上を残しての就職であれば、支給残日数×基本日額×0.6になります。
508950は何の数字でしょうか?
但し、支給残日数は就職決定日での計算ではないのでご注意を、就職日前日での支給残日数です。
認定日が就職日よりあとの場合、就職日前日までの基本手当日額は別途支給されます。
【補足】
所定給付日数が120日であれば、508950円×0.6=305370円
もし、所定給付日数が150日だと60%が50%の計算になります。
現在無職で4月から専門学校に通うのですが、5月から三ヶ月間失業保険を給付される予定です。
しかし実は4月からバイトに行く事が決まっているんですが、ハローワークにバレちゃうんでしょうか?あと、給付期間中に求職活動をしないと給付が止まります。ハローワークへの提出書類に面接に行った会社の名前や連絡先なんかを書かないといけないのですが、ハローワークはいちいちその会社に連絡して事実確認とかするんですかね?バレたら給付額の三倍返ししないといけないそうです。
しかし実は4月からバイトに行く事が決まっているんですが、ハローワークにバレちゃうんでしょうか?あと、給付期間中に求職活動をしないと給付が止まります。ハローワークへの提出書類に面接に行った会社の名前や連絡先なんかを書かないといけないのですが、ハローワークはいちいちその会社に連絡して事実確認とかするんですかね?バレたら給付額の三倍返ししないといけないそうです。
4月からのアルバイトは直ちに不正受給とはなりませんが、
実際に受給が開始されてから先にも継続する場合、働いた日の申告を認定日に必ずします。
でないと、無断のアルバイトがばれた場合には三倍返しの対象になってしまいます。
また、このアルバイトが事実上の就業とみなされる可能性もありますので、
できれば受給開始前にハローワークへ確認にいかれておくことをお勧めします。
同じく、4月からの専門学校通いも、そのことが就業を著しく制限する可能性、
また就業意欲のない通学とみなされる要素のありますので、併せて確認しておきたいです。
給付開始後は、認定日ごとに求職活動報告をせねばなりませんが、
こうした応募会社すべてに確認をとるには時間も人員もなさ過ぎですが、
サンプル調査として行われる可能性はある、と思っておいてください。
とにかく、質問者さんの場合にはすんなり給付を受けていいかどうかグレーゾーンですので、
後になって憂き目に遭うことのないよう、給付開始前にOKのお墨付きを受けておくのが一番です。。。
…ぐっどらっく★
実際に受給が開始されてから先にも継続する場合、働いた日の申告を認定日に必ずします。
でないと、無断のアルバイトがばれた場合には三倍返しの対象になってしまいます。
また、このアルバイトが事実上の就業とみなされる可能性もありますので、
できれば受給開始前にハローワークへ確認にいかれておくことをお勧めします。
同じく、4月からの専門学校通いも、そのことが就業を著しく制限する可能性、
また就業意欲のない通学とみなされる要素のありますので、併せて確認しておきたいです。
給付開始後は、認定日ごとに求職活動報告をせねばなりませんが、
こうした応募会社すべてに確認をとるには時間も人員もなさ過ぎですが、
サンプル調査として行われる可能性はある、と思っておいてください。
とにかく、質問者さんの場合にはすんなり給付を受けていいかどうかグレーゾーンですので、
後になって憂き目に遭うことのないよう、給付開始前にOKのお墨付きを受けておくのが一番です。。。
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