派遣の失業手当。自己都合?会社都合Uターンの場合
都内で3年半同じ派遣先に就労している技術系の派遣社員です。
現在、お金などいろいろな理由で半年以内には地元(地方)に帰ろうと考えています。
そこで、今の状況で失業保険を受給する場合、自己都合と会社都合のどちらになるのか教えてください。
今の状況を箇条書きにて失礼します。
・今の派遣先は3ヵ月更新をずっと繰り返している
・余程のことがなければ、今回も契約を更新してもらえる
・契約を途中で破棄するつもりはなく、任期は満了する
・今後は地元で仕事に就きたい
・派遣元は大手で全国展開している
・可能であれば、地元で派遣先や紹介予定派遣の仕事を紹介してもらいたい
・現在ついている職種は、地元ではあまり求人がない
・派遣元のサイトでも、他職種を含めても地元の求人が1つもない
大手の派遣会社はあまり会社都合にはしてもらえないと聞きました。
また、会社が自己都合の場合でも、ハローワークで特定受給資格者扱い?にしてもらえるケースもあるとか・・・
正直、会社都合にしてもらいたいのが本音です。お金本当に全くないので。
このような場合どちらになるのでしょうか?
どなたかわかる方、教えてください。
よろしくお願いします。
都内で3年半同じ派遣先に就労している技術系の派遣社員です。
現在、お金などいろいろな理由で半年以内には地元(地方)に帰ろうと考えています。
そこで、今の状況で失業保険を受給する場合、自己都合と会社都合のどちらになるのか教えてください。
今の状況を箇条書きにて失礼します。
・今の派遣先は3ヵ月更新をずっと繰り返している
・余程のことがなければ、今回も契約を更新してもらえる
・契約を途中で破棄するつもりはなく、任期は満了する
・今後は地元で仕事に就きたい
・派遣元は大手で全国展開している
・可能であれば、地元で派遣先や紹介予定派遣の仕事を紹介してもらいたい
・現在ついている職種は、地元ではあまり求人がない
・派遣元のサイトでも、他職種を含めても地元の求人が1つもない
大手の派遣会社はあまり会社都合にはしてもらえないと聞きました。
また、会社が自己都合の場合でも、ハローワークで特定受給資格者扱い?にしてもらえるケースもあるとか・・・
正直、会社都合にしてもらいたいのが本音です。お金本当に全くないので。
このような場合どちらになるのでしょうか?
どなたかわかる方、教えてください。
よろしくお願いします。
まず、会社都合という言葉はありません。
お役所用語で「特定受給資格者」と言われる人が会社都合になります。また、会社都合でも「特定受給資格者」に該当しない人や、自己都合でもやむを得ない理由で離職した人は「特定理由離職者」と言われ、3ヶ月の給付制限が付かない等、「特定受給資格者」に準じる扱いとなります。
つまり、「一般離職者」と「特定受給資格者」および「特定理由離職者」となります。
「特定受給資格者」に準じる扱いとなる「特定理由離職者」は、労働契約が更新されなかった者がその労働契約の更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立せずに離職した場合だけです。
質問者さんの場合、『余程のことがなければ、今回も契約を更新してもらえる』はずで、それを自ら断るのですから一般離職者(自己都合)となります。
ただし、契約期間満了で離職の場合、給付制限期間の3ヶ月は課せられず、待期期間満了後受給開始となります。
派遣元は、既に現在の派遣先を紹介していますので、貴方の地元で派遣先を紹介できないとしても、派遣会社に責めに帰すべき事由はありません。
つまり、上記の理由から「自己都合」ということになります。
<補足について>
補足の文面からすると、「たいき」違いをしているかもしれません。
待期期間とは、字面・読みから「待機してる期間」と考えがちですがちょっと違います。
ニュアンス的にはまったくその通りなのですが、「待機」と「待期」で字が違います。
「待期」は辞書にも載ってないHW独自の言葉です。
この待期期間とは、失業給付の申請をした日から7日間のことを言います。
この7日間は、失業の状態を確認するために、給付制限の有無に関係無く、失業保険を貰おうとする人すべてが対象となります。
通常、離職後HWに失業給付の申請をしますと、
一般離職者の場合
待期期間(7日)⇒給付制限期間(3ヶ月)⇒受給開始
特定受給資格者および特定理由離職者の場合
待期期間(7日)⇒受給開始
となります。
この待期期間と受給制限期間は失業給付の支給はありませんので、手元にお金は入ってきません。
また、失業給付はHWでいう「失業の状態」にあった日に対して支給されますので、事後処理といった感じになります。
失業の状態にあった日に対しての後払いと思ってもらえればわかり易いと思います。
つまり、失業認定日以前の失業認定期間(28日)の「失業の状態」にあった日に対しての支給となります。
ですので、実際手元に入るのは、失業給付の申請後、特定受給資格者および特定理由離職者で約1ヵ月後、一般離職者で約4ヵ月後と言うことになります。
本題に戻りますが、「待期期間」は7日と決まっています。
質問者さんの場合、一般離職者となりますが、この給付制限期間が課せられないということです。
(7日間の待期期間はすべての離職者にあります)
お役所用語で「特定受給資格者」と言われる人が会社都合になります。また、会社都合でも「特定受給資格者」に該当しない人や、自己都合でもやむを得ない理由で離職した人は「特定理由離職者」と言われ、3ヶ月の給付制限が付かない等、「特定受給資格者」に準じる扱いとなります。
つまり、「一般離職者」と「特定受給資格者」および「特定理由離職者」となります。
「特定受給資格者」に準じる扱いとなる「特定理由離職者」は、労働契約が更新されなかった者がその労働契約の更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立せずに離職した場合だけです。
質問者さんの場合、『余程のことがなければ、今回も契約を更新してもらえる』はずで、それを自ら断るのですから一般離職者(自己都合)となります。
ただし、契約期間満了で離職の場合、給付制限期間の3ヶ月は課せられず、待期期間満了後受給開始となります。
派遣元は、既に現在の派遣先を紹介していますので、貴方の地元で派遣先を紹介できないとしても、派遣会社に責めに帰すべき事由はありません。
つまり、上記の理由から「自己都合」ということになります。
<補足について>
補足の文面からすると、「たいき」違いをしているかもしれません。
待期期間とは、字面・読みから「待機してる期間」と考えがちですがちょっと違います。
ニュアンス的にはまったくその通りなのですが、「待機」と「待期」で字が違います。
「待期」は辞書にも載ってないHW独自の言葉です。
この待期期間とは、失業給付の申請をした日から7日間のことを言います。
この7日間は、失業の状態を確認するために、給付制限の有無に関係無く、失業保険を貰おうとする人すべてが対象となります。
通常、離職後HWに失業給付の申請をしますと、
一般離職者の場合
待期期間(7日)⇒給付制限期間(3ヶ月)⇒受給開始
特定受給資格者および特定理由離職者の場合
待期期間(7日)⇒受給開始
となります。
この待期期間と受給制限期間は失業給付の支給はありませんので、手元にお金は入ってきません。
また、失業給付はHWでいう「失業の状態」にあった日に対して支給されますので、事後処理といった感じになります。
失業の状態にあった日に対しての後払いと思ってもらえればわかり易いと思います。
つまり、失業認定日以前の失業認定期間(28日)の「失業の状態」にあった日に対しての支給となります。
ですので、実際手元に入るのは、失業給付の申請後、特定受給資格者および特定理由離職者で約1ヵ月後、一般離職者で約4ヵ月後と言うことになります。
本題に戻りますが、「待期期間」は7日と決まっています。
質問者さんの場合、一般離職者となりますが、この給付制限期間が課せられないということです。
(7日間の待期期間はすべての離職者にあります)
自然退職による失業保険給付について教えてください。
私は、病気が原因で退職(自然退職)しました。
この間まで傷病手当金を受給しておりましたが、病気が完治したため、失業保険の受給に切り替えようと思っています。
私の場合、3ヶ月の給付制限はなし、で7日間の待機後に失業保険を全額受け取れると思っていたのですが、
ハローワークに行ったところ、28日後の認定日に来るように言われました。
28日後、またさらに28日後、またさらに・・・にハローワークに来ないと、失業保険を受け取れないと説明を受けましたが、
上記の説明っていわゆる給付制限ではないのでしょうか?
ハローワークが間違っているのでしょうか?
私が間違っているのでしょうか?
私は、病気が原因で退職(自然退職)しました。
この間まで傷病手当金を受給しておりましたが、病気が完治したため、失業保険の受給に切り替えようと思っています。
私の場合、3ヶ月の給付制限はなし、で7日間の待機後に失業保険を全額受け取れると思っていたのですが、
ハローワークに行ったところ、28日後の認定日に来るように言われました。
28日後、またさらに28日後、またさらに・・・にハローワークに来ないと、失業保険を受け取れないと説明を受けましたが、
上記の説明っていわゆる給付制限ではないのでしょうか?
ハローワークが間違っているのでしょうか?
私が間違っているのでしょうか?
勘違いされているようですが、給付制限ではありません。
失業保険は生命保険や損害保険のように一括で支給されるものはありません。
28日(4週間)ごとに「認定日」があってその間に仕事をしていなければ28日分の基本手当が支給されるものです。
それの繰り返しで所定給付日数が支給されると終了になります。
その28日の間に求職活動(2回以上)をしなければその間の支給もされません。
失業給付は職を探している人のための当面の支援と考えて下さい。
「補足」
給付制限3ヶ月というのは自己都合退職の場合にハローワーク申請後7日間の待期期間のあと3ヶ月は支給されません。
3ヶ月が過ぎた翌日に認定日があって次が28日後、次からも28日ごとになります。
その3ヶ月はなかったのですよね。(特定理由離職者?)
その場合は待期期間7日間のあとすぐに支給期間になります。その場合は待期期間後21日して認定日があります(合計28日)次からも28日ごとに認定日があって28日分ずつの支給になります。(ただし連休等の場合は日数が変わる場合あり)
失業保険は生命保険や損害保険のように一括で支給されるものはありません。
28日(4週間)ごとに「認定日」があってその間に仕事をしていなければ28日分の基本手当が支給されるものです。
それの繰り返しで所定給付日数が支給されると終了になります。
その28日の間に求職活動(2回以上)をしなければその間の支給もされません。
失業給付は職を探している人のための当面の支援と考えて下さい。
「補足」
給付制限3ヶ月というのは自己都合退職の場合にハローワーク申請後7日間の待期期間のあと3ヶ月は支給されません。
3ヶ月が過ぎた翌日に認定日があって次が28日後、次からも28日ごとになります。
その3ヶ月はなかったのですよね。(特定理由離職者?)
その場合は待期期間7日間のあとすぐに支給期間になります。その場合は待期期間後21日して認定日があります(合計28日)次からも28日ごとに認定日があって28日分ずつの支給になります。(ただし連休等の場合は日数が変わる場合あり)
契約社員で先月退職。失業保険給付について教えてください。
先月20日に会社を退職しました。
3ヶ月更新で8ヶ月間働き、契約更新日に期間満了で離職。
会社の総務の話しでは失業保険は受けられるという話でした。
本日、ハローワークに行って失業保険受給の手続きをしようとしたところ、
「雇用保険加入期間が足りない」との理由により受給資格を得られませんでした。
いろいろ調べたのですが、契約社員で期間満了で退職した場合、
雇用被保険者であった期間が6カ月以上あれば給付制限なしで給付を受けられると書いてあったりします。
それと、特定受給資格者に当たるかは分かりませんが念の為記載しておきます。
離職の理由は過度の業務(時間外労働)に依り、身体を壊してしまったのが原因で上司に
「この事業所は忙しいから重労働は避けられない。移動するか辞めるか考えろ」
という2択で選択を迫られ、退職することに決めました。
離職票には「本人の契約更新をしない申し出があったため離職」という風に書かれています。
ちなみに去年の5月から10月まで雇止めに依り、失業給付を受けていました。
なので、通算して雇用保険の期間を繋ぐという風なことはできません。
今回の場合、本当に受給ができないのかどなたか分かる方、ご回答お願い致します。
先月20日に会社を退職しました。
3ヶ月更新で8ヶ月間働き、契約更新日に期間満了で離職。
会社の総務の話しでは失業保険は受けられるという話でした。
本日、ハローワークに行って失業保険受給の手続きをしようとしたところ、
「雇用保険加入期間が足りない」との理由により受給資格を得られませんでした。
いろいろ調べたのですが、契約社員で期間満了で退職した場合、
雇用被保険者であった期間が6カ月以上あれば給付制限なしで給付を受けられると書いてあったりします。
それと、特定受給資格者に当たるかは分かりませんが念の為記載しておきます。
離職の理由は過度の業務(時間外労働)に依り、身体を壊してしまったのが原因で上司に
「この事業所は忙しいから重労働は避けられない。移動するか辞めるか考えろ」
という2択で選択を迫られ、退職することに決めました。
離職票には「本人の契約更新をしない申し出があったため離職」という風に書かれています。
ちなみに去年の5月から10月まで雇止めに依り、失業給付を受けていました。
なので、通算して雇用保険の期間を繋ぐという風なことはできません。
今回の場合、本当に受給ができないのかどなたか分かる方、ご回答お願い致します。
こんにちは☆ 最近法改正があり受給資格は勤続6ヶ月から1年に引き伸ばしがありましたのであなたの場合あと3ヶ月足りない為に受給資格がありません。 私の友人は派遣で1年働き会社都合で退社したので現在15万円程の失業手当てをもらい就職活動しています。受給は8ヶ月続くそうです。
失業保険の給付対象期間が始まりました。介護の訓練を受けたいのですが倍率が高く受かりません。自分で金払ってニチイでヘル2級とろうと思うのですがニチイに通ってる期間失業保険はもらえるのでしょうか?
問題ないはずです。
ただし、ハローワークでの職業訓練として認められていないのであれば、給付を受ける条件の求職活動は必要なのでハローワークで職業相談を受ける等の実績は必要だと思います。
職業訓練であれば給付期間の延長がありますが、専門学校では受けられないという違いも。
何も問題ない行為なので、ハローワークに相談されてみては?
ただし、ハローワークでの職業訓練として認められていないのであれば、給付を受ける条件の求職活動は必要なのでハローワークで職業相談を受ける等の実績は必要だと思います。
職業訓練であれば給付期間の延長がありますが、専門学校では受けられないという違いも。
何も問題ない行為なので、ハローワークに相談されてみては?
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