雇用保険と妊娠、休暇についての質問です。色々他の質問など読ませていただいたりしたのですが、基本的な事が解っていないのかも知れません。宜しければご回答ください。
3月中旬に妊娠が発覚した妻は、派遣会社からもともと3か月の予定でしたが、延長になり、現在4月末まで同じ場所で働く契約になってます。そして、5月以降は同じ派遣元から、同じ会社の別の支店に移り、働かせていただける事が決まっていました。
ちょうど5月頃はつわり等の症状もひどくなりそうな為、今現在、派遣元に言うべきか迷ってます。ただ、安定期に入ってから2か月前くらいと、産後は基本的に仕事に復帰したいと考えております。
ただ、派遣会社の担当の方から、「子供をつくる予定はないか?」と言う事を何度か確認されていました。働きたい意向、派遣元への迷惑、その他含め知恵+意見を聞ければありがたいです。
①4月で退職して下さいと言われた場合、安定期に入り、働きたいと言う希望があれば、失業保険はもらえるのでしょうか?
※基本、1年以上雇用保険を払わなければだめなのでしょうか?
②出産に対する国の補助は色々ありますが、具体的に何を受給することが出来るのでしょうか?
(ちなみに、今の派遣会社には10月より勤務、2008年度6月末までは別の派遣会社にて1年以上勤務していました。)
※箇条書きした質問の中に性質が違う質問を混ぜるのでは、箇条書きの意味がないのでは?

〉安定期に入り、働きたいと言う希望があれば、失業保険はもらえるのでしょうか?
理屈としては、働けるのなら基本手当は受けられますが、産休に相当する期間に入ると職安から「働ける状態ではない」と言われてしまうことが多いと聞いています。
現実問題として、産後は就労禁止だし、採用する企業はないでしょうし。

〉基本、1年以上雇用保険を払わなければだめなのでしょうか?
基本手当の受給条件は、
離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。ること
です。
妊娠・出産を理由に退職し、受給期間延長を90日以上受けた場合には、「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して6か月以上ある」場合も受けられますが。

〉出産に対する国の補助は色々ありますが
質問者が考えている「補助」とは、例えば?

「出産育児一時金」か「家族出産育児一時金」は受けられるでしょうが、奥さんが健康保険に加入しているかなどという説明を一切していないのでは答えようがないです。

蛇足
すでに契約更新が決まっている以上、「辞めてくれ」というのは違法ですけどね。

2008年度6月末→2008年6月末

「発覚」とは、悪いこと・隠していたことが明るみに出ることです。
ワイドショーで「発覚」と表現するのは「妊娠を発表していなかった」という意味合いです。
失業保険の支給について。短期で働いたあとに失業保険の受給再開ってできますか?
失業保険を受給中で残日数が45日あります。
派遣会社から2か月の派遣をすすめられました。
うまくいけば就職できるそうですが、2か月で終了する可能性もあります。
そういったとき、失業保険の受給を再開って可能なんでしょうか?

それとも就職とみなされて就業手当とか再就職手当になってしまうのでしょうか?

もし、2か月でまた無職無収入になってしまうのはツライので…
受給開始年月日から、1年以内なら再受給可能だったと思います。
派遣先が決まると、その旨、ハローワークに届け出なければなりませんので、
おそらく、就業手当か再就職手当の案内をされると思います。
ご存知だと思いますが・・・
再就職手当は、就職先で1年以上雇用される事が確実になった場合に受給
できるもので、2ヶ月間と言われているのでしたら、就業手当ての方が
支給対象となると思います。
ただ、派遣期間終了となった場合は、雇用保険受給者証等をハローワークへ
お持ちになって、失業給付受給の再開を申し出られればいいと思います。
教育訓練給付金制度について教えて下さい!
5年以上アルバイトとして会社に勤めていたましたが、平成23年3月度末で契約を切られます。(会社の都合です)
自分で今インターネットで必死に「失業保険」と「教育訓練給付金制度」について調べています。

失業保険を受給しながら教育訓練給付金も受給出来る事まではわかったのですが、
ここでいくら調べても自分の力ではもう分からない事が幾つか出てきたので、どなたか詳しい方教えて下さい!

※所定給付日数は180日とします。

■4月から失業保険・教育訓練給付金を受けながら学校(最長4ヶ月)に通う場合
質問①:学校修了後、またすぐに他の学校に失業保険・教育訓練給付金を受けながら通う事は可能か。
②:①が可能だった場合、2度目に通いたい学校が4ヶ月だとしたら、所定給付日数を超えても、
修了時まで延長して失業保険・教育訓練給付金を受けられるのか。

■4月から数ヶ月間失業保険とアルバイト(規定の範囲内)のみで生活し、その後学校に通う場合
(※所定給付日数が3/1以上残っていないと学校に通えにくくなる事は把握しております)
質問①:上記同様、所定給付日数を超えても、修了時まで延長して失業保険・教育訓練給付金を受けられるのか。

また、平成23年春以降(まだ時期は未定)、教育訓練給付金の制度が廃止されるかも知れないという噂を聞きました。
これもご存知の方がいらっしゃれば教えて下さい。

詳しい方、宜しくお願い致します!!
経験者です。
教育訓練給付金は、どちらかと言うと、失業給付が貰えない方の制度です。例えば、経営していた会社が倒産したり廃業した方、公務員だった方、長期の無職やフリーター(雇用保険なし)の方等です。教育訓練給付金を貰う為には、失業給付金を貰うよりも、厳しい審査があり、家族の年収や財産なども審査対象になります。教育訓練給付金は、雑所得で所得税の課税対象となります。しかし訓練施設に通うための交通費や教材費等の経費は、所得税控除対象です。ですので、失業給付なら非課税だし、ご自身で今まで雇用保険を給与天引きにて払っているから、失業給付の方が無難だと思います。訓練の制度によっては、職業訓練受講中に、失業給付の日数が切れた方は、教育訓練給付金に切り替える方もいらっしゃるようです。
訓練の制度によっては、失業給付日数が修了しても、訓練修了日まで延長されるものもあります。
公共職業訓練修了後、1年以上絶たないと、他の公共職業訓練は受講できません。
大幅な法改正があっているので、変わっているかもしれませんが、基金訓練なら、段階(例えば小学校なら1年生~6年生)があるので、他のコースへ「進級」する事も可能なようです。
何様にも、基金訓練は3年前位に始まった制度です。参入する業者も急速に莫大に増えるし、制度はころころ変わるし、実際はやっと落ち着いたみたいです。
何はともあれ、管轄のハローワークの、各担当の窓口へお尋ね下さい。
平成23年春以降、教育訓練給付金の制度が廃止されるかも?>未定です。
基本アルバイトは不可です。しかし、公共職業訓練(一般OK)も基金訓練も、受講生の中には、失業中にも関わらず、失業給付や教育訓練給付金さえも貰えない方がいます。その方達はやむを得ず、働きながら、受講しています。
私は会社員で、国民年金の3号被保険者の妻がいます。妻は、前職を3月末に退職後、失業保険を受給し、その後アルバイトを行い、このたび、11月後半より、別のパートに決まりました。
この妻の収入に関し、質問させてください。

妻の11月後半からのパートは、派遣社員で、3号被保険者の範囲内の仕事の見込みです。(年間130万円以内、10万8000円/月以下)

しかし、その前のアルバイトの収入が、2ヶ月後の振込みのため、12月(10月アルバイト分)と1月(11月アルバイト分)と振込みがあります。(2ヶ月合計で15万円程度)。

よって、新しいパートの給料(翌月振込みで、11月の日割り分が12月入金、12月分が1月に入金)と、前のアルバイト分が2ヶ月に渡って同月に入金されます。

仕事が重複している期間はないのですが、収入が2ヶ月にわたって、一時的に、108,333円を超えます。

このような場合、この重複期間は、3号被保険者から1号への変更手続き+国民年金支払いをすることになるのでしょうか?
この重複期間を過ぎると、パートの仕事のみになるので、年間130万円以内、10万8000円/月以下になる見込みです。

どなたか、お知恵をお借りしたく、お返事いただけると幸いです。
こんばんわ★国民年金第3号被保険者=国民年金第2号被保険者の配偶者=健康保険の被扶養者であるかどうかも関わってきます(第3号認定のさいも加入している健康保険の医療保険者の証明も必要なので…)。
給与の支払日は会社が決めてる事なので、在職期間も重なっていないのであればおそらく問題はなぃかと思われますが、各保険者の判断にもよるので、平日に加入されている健保の適用関係の部署にお問い合わせされる事をおすすめします★
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