失業保険、待機期間について教えて下さい。同じような質問の回答を拝見しましたがイマイチよくわかりません。三年九ヶ月同じ派遣先で働いていたのですが今月末退職します。
派遣会社から送られてきた離職証明書には2定年、労働契約期間満了等によるもの。(3)①契約を更新又は延長することの確約・合意の無(更新又は延長しない旨の明示無)。b事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合~、以下○はついてませんでした。この場合待機期間は七日と三ヶ月、どちらの可能性が高いのでしょうか?ご存知の方教えて下さい。よろしくお願いいたします。
労働契約満了で派遣会社から次の就業先の提示が無かったようですね。
「特定受給資格者」として認定されるでしょう、3ヶ月の給付制限は無しで、待期の7日間のみで、申請→説明会→認定日となり、申請から約1ヶ月後から手当の支給がはじまります。
雇用保険加入期間12ヶ月未満と妊娠・受給期間延長について教えて下さい。
今年7月末に、4ヶ月働いた職場を「会社都合」で退職しました。
その後就職活動中に妊娠が発覚したので、正社員を断念し、短期(2ヶ月)のパート先を見つけました。
職場に妊娠していることは伝えましたが、離職票の理由は「契約期間満了による退職」になりました。「妊娠による自己都合」にして欲しいとお願いしましたが、無理だそうです。。。

雇用期間加入期間は、ちょうど6ヶ月になるのですが、この場合、失業保険はもらえるのでしょうか?または、もらえる方法はありますか?
受給可能であれば、延長手続きをしたいと考えておりますが、もし受給不可でも延長手続きした方がよいのでしょうか?

加入期間が6ヶ月に満たない内に退職を余儀なくされ、このまま失業保険ももらえないとなると、悔しくてたまりません・・・。

どなたかお知恵を貸して下さい!よろしくお願い致します。
退職理由関係なく、妊娠中は就職活動が出来ないとみなされますので、(出産・育児が控えているため)失業給付は受給できません。

妊娠による退職でも、契約満了でも、質問者様の場合はあまり関係ないので気にすることは無いかと思います。(むしろ契約満了のほうが良いような気が・・・)

よって、受給資格の延長手続きをしなくてはなりません。離職票を持ってハローワークへ行き、妊娠中であることを伝えれば必然的にその手続きを余儀なくされます。よって、現在の状況で近々に失業給付をうけるということは出来なくなります。

離職票と一緒に母子手帳も持参してください。

誤解の無いように。

「失業給付」とは、就職が可能である、就職活動中の方へ支払われるものです。何でもかんでも職を失ったからもらえる。もらえないのは損だ。悔しい。というものではありませんので気をつけてください。「保険」という言葉を使用するのならば尚更です。

(失業保険という言葉は俗称)

出産、子育てが落ち着き、質問者様が就職活動の出来る環境が整えば自ずと受給対象とみなされますので焦らず、ハローワークの方の指示に従い手続きを行うのがよろしいかと思います。



補足を受けて…


就業が4ヶ月で加入が6ヶ月というのは、前職も含めてということなのでしょうか。


ちなみに質問者様が強調されております、病気や妊娠を理由とした退職は全て受給の延長が適用されますので、直ぐの受給はできません。

失業給付は、会社都合の場合、11日以上働いた日が6ヶ月以上ある場合でないと受給の資格はありません。

質問者様が上記に該当するのであれば給付の延長手続きをしなくてはなりません。

条件を満たしていないのであれば、出産子育てが落ち着いてから就職活動を行ってください。

最後に。

失業給付は本来、受給しないのが望ましいものです。


≪追加≫

会社都合の離職が2社合わせて6ヶ月ですと、特定受給者の資格が得られるかもしれませんが、就業内容によって異なりますので、管轄のハローワークへ行って判断して頂いてください。

短い期間で離職を繰り返していれば、失業給付の受給目的で悪質と判断される場合もあります。

しかしながら妊娠している状況ですと、とにかく受給ができませんので、そこを念頭に置くことだと思います。
失業保険の給付について。
給付制限なしの失業給付を受けています。
つい今日、面接を受けていたところから採用との連絡がありました。

失業給付の認定日が来月の10日、就業開始日は来月の20日です。

この場合、来月10日までの給付金は受け取れるのでしょうか?

しおりを読みましたがいまいち理解できず不安で・・・


採用があったところはアルバイトで、期間限定(ひと月半、平日は全て出勤で週35時間の労働)です。
まだ良いところがあれば探したいところですが、年末にさしかかるため、もうここで決め、期間終わった後にまた探そうかと思っています。

次の認定日までに必ずしておかなければならないことはなんでしょうか?
それとも10日に認定と一緒に相談しても大丈夫でしょうか?

一応、来週の27日に安定所には行ってみるつもりですが、それまでになにかご教授いただければと思い質問させていただきました。
基本手当は1月19日までは受給できますが、仕事の内容からして短期間ですから就職扱いとはなりませんので、再就職手当はありません。
就業手当になります。その場合はアルバイトをした日については基本手当の30%が支給されて支給日数からマイナスされていきます。
10日に行った時に担当官に相談してみて下さい。
失業保険について質問させて下さい。

昨年の10/17に最初の失業認定日があり、次回の認定日は明後日の1/9です。



10/17から明後日までの間に、1回ハローワークに行き求職活動をすれば大丈夫と聞いたのですが、たったの1回で大丈夫なのでしょうか?

もし、明後日までの間にまだ必要なら、今日や明日に行かないとマズイのではないかと思っています。


また、1回に給付される金額は基本手当日額×何日分になるのでしょうか?


色々な事が良く分かっていない質問ですみません。


どうか御回答よろしくお願い致します。
貴方は自己都合退職による、3ヶ月の給付制限つきですね。
2回目の認定日までに通常は3回以上の求職活動が必要です、1回でいいとはどこで聞かれたのですか?

給付日数は3ヶ月の給付制限期間終了の翌日から2回目認定日前日(1月8日)までの日数分です。
貴方の詳しい日程はここには書かれていませんので何日とは回答出来ません。

【補足】
貴方がお通いのハローワークで説明会及び初回認定日も求職活動として認められるのであれば、それ以外に1回で計3回にはなりますね。(ハローワークによっては認定日の出頭だけでは求職活動としては認められないことがあります、求職活動については自治体ごとで多少の違いがあります。)
1/1まで給付制限期間であれば1/9の認定日に支給されるのは1/2~1/8までの7日分と言うことになります。
契約社員の失業保険について教えてください
契約社員として働いて、1年間の契約を結んでいます。
雇用保険をかけ始めたのは働き始めて2ヶ月後からです。

今回契約を更新せずに契約満期で退社しようと考えています。
(つまり雇用期間は1年間になりますが、
雇用保険をかけていたのは10カ月になります。)

この場合、失業保険は給付されるのでしょうか?
また、もし給付される場合は3ヶ月後待ってからになりますか?

詳しい方、お願いします。
失業保険を受給するには、孝養保険の加入期間と、失業の状態により、誰でも失業したら受給できるものではありません。
失業保険はあくまで再就職するための支援のために作られているので受給資格を得られる人というのは、働く意欲のある人というのが大前提としてあります。
■加入期間は、離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要になります。
※賃金支払基礎日数が、各月に11日以上必要です。
賃金支払基礎日数とは、賃金を支払う対象日のことです。1か月のうちに働いた日数はお金をもらえるわけですからその日をカウントします。有給休暇の日もカウントに入ります。

被保険者期間とは、簡単に言うと、雇用保険料を支払った月の数のことを指しています。サラリーマンの方であれば、加入しているはずなので、12か月働いていれば受給期間を満たしていることになります。
この雇用保険は正社員だけでなく、フリーター方のようにアルバイトで生計を立てている方やパートの方も同様です。
■失業の状態について
失業保険の給付を受けられる方というのは、以下のようになっています。
(これはハローワークなどにいくと雇用保険受給資格者のしおりというものを渡されるのでその中にも記載されている内容です)
1.雇用保険の失業給付の支給を受けるためには、「失業」の状態にあることが必要です。
失業とは、「積極的に就職しようとする気持ち」と「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)」があり、「積極的に就職活動を行っているにも関わらず、職業に就くことができない状態」にあることをいいます。
2.したがって、次のような状態であるときには、失業給付を受けることができません。
下記の(1)(2)(3)(4)については、受給期間を延長する制度があるためので、時期が来たら申請をすることができます。
(1)病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない時
(3)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時
(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時
(5)自営をはじめた時。(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません)
(6)新しい仕事に就いた時(アルバイト、パート、派遣、見習い・試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません)
(7)会社・団体の役員に就任した時。また、現在役員に就任している場合(事業活動及び収入がない場合(名前貸とか)にはハローワーク窓口で相談)
(8)学業に専念する時
(9)就職することがほとんど困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間など)にこだわり続ける時
(10)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する時
(11)親族の看病などですぐには就職できない時
再就職に向けて前向きな活動ができない場合には支給してもらえないようになっています。

◆うつ病などが理由で会社を退職した場合にはどうなるのかというと、やはり支給はしてもらえません。
ただし、受給期間の延長を申請することができるので、うつ病が克服できて働けるという状況になった場合には問題なく支給してもらえます。

ご質問の場合、資格がありませんから、受給できません。あと2か月保険に加入して、有資格者になりましょう。
自己都合退職の場合は、手続き後、3~4か月後の受給となります。その間就職活動が、義務付けられます。
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