失業保険について質問したいのでおねがいします。

認定日を間近に控えているのですが、現在は登録をした県のハローワークから県外に資格の講座を受けたり、
就活等をしているので、私自身が認定日に行くことがとても難しい状態です。
現在いる県に長らく住むこともないので、住所変更などをし、こちらのハローワークで手続きをするのも大変な気もしています。

なにかいい手段はないでしょうか?
回答よろしくお願いします。
求職認定は申請した職安の認定日により、その職安で認定、支給されます。
大変でも、住所変更届をしなくては、給付金は支給されません、申請した職安まで行って認定を受ける、住所の変更をして職安を変えるしか方法はありません。
失業保険について質問です。年末でこれまで四年正社員で勤めていた会社を引越(結婚)の関係で年内で退職するのですが、会社の方から一旦辞めた後、
一月からパートで事務仕事を来れる日だけでいいから手伝いに来てくれと言われました(社会保険、厚生年金等はつきます)。
ただしその会社は今まで働いていた会社の社長の身内の方が経営する別会社なのですが、仕事を辞めて失業手当の手続きをし、職業訓練に行く予定だったのですが、一旦正社員を辞め、すぐ上記のようにパートタイムで働いて、二、三か月して辞めても、失業手当等は受給できるのでしょうか?
教えて下さい。
雇用保険は加入することになりますか???それであれば2年間に(パートの時間も含めて)12カ月以上働いた月があって各月11日以上出勤していれば、大丈夫ですよ。ただ、失業保険の金額のの計算が、退職日の直近6カ月の給与額の平均から算出していくのでそうするとパートの期間が入るので、正社員で勤めていた時よりもぐんと下がりますよね。その分もらう金額が損しちゃうかな??とは思います。
なので、雇用保険入らない程度で、2~3カ月働いて、そのあとに失業保険の手続をすればどうでしょうか??自己都合ですよね今回??だとしたら、3カ月働いて、手続きをする。3カ月待機で90日受給これを退職日から1年以内にもらいきれば、問題ないかと思うので・・・・。
失業保険の申請について悩んでいるので質問です。
失業保険申請の件ですが。

今年の五月に会社都合で退職をし離職票をもらいました。
その後、ハローワークに給付の説明を聞きに行き、色々説明を受けました。
そこではまだ申請はしていません。

その後、就職はせずに国内外を点々と旅し、9月の半ばに帰って来て現在アルバイトをしています。

でも、いつまでもバイトをしてるつもりは無いので、そろそろ就職活動をしようと思うのですが、
現在のアルバイトをしている状況で、失業保険の申請は出来るのでしょうか?

待機期間中は仕事はいっさいダメだって話を聞くし、週20時間以上のバイトは就職だとか
申請するまではバイトやっててもいいよ?なんて話も友人から聞いたし
色々あり分かりません。

僕は今のバイトで少しのお金を貯めて、来月に鹿児島の離島に移住する予定で、
そこの島での就職までの生活費に、失業保険を当てようと思っています。


その際、今月一杯は今のバイトを続けていても問題はありませんか?

もし、今のバイトのせいで支給されないとなると、今後スゴく困ります。

親切な方、アドバイスを宜しくお願いします
>>その際、今月一杯は今のバイトを続けていても問題はありませんか?

申請日の翌日から7日間は待機期間なので、この期間だけは就労(アルバイト含む)はダメです。
待機期間に就労すると待機期間が終了しません。
また、会社都合でしたら特定受給資格者に該当すると思いますので、待機期間終了翌日から失業給付の支給対象になります。
失業認定日にハローワークへ行き、失業認定申告書を提出しますが、それにアルバイトした日に印を付け、給料を記入すれば失業給付の不正受給には成りませんが、場合によってはアルバイトした日の基本手当日額の減額や支給の先送り等はあります。
この判断はハローワークで行います。
5月に退職でしたら、受給期間は離職日の翌日から1年間です。
受給期間と所定給付日数(失業給付の支給日数)は異なります。
電話口頭での解雇通知の後、一週間後までに退職届を書いてくれと言われました。
書面での解雇通告書も、離職票ももらっていません。この場合、どうするのが賢明でしょうか?アドバイスください。
この場合、会社都合の解雇が個人都合の解雇にされる可能性があり失業保険がもらえない可能性があるので退職届を書かないほうがよいというのを聞いたのですが、どうすればよいでしょうか?
解雇なんでしょ?
解雇予告なら退職届を提出するのではなく、労基法22条1項の解雇予告通知書を解雇理由付きで、即日解雇なら1項の退職証明書を解雇理由付きで請求してください。
遅滞なく発行することになっていますから、発行してくれなければ労基法違反として労働基準監督署に申告してください。
解雇予告が30日前を切っていたら、短縮する日数分の解雇予告手当が支払われなければならず、支払ってもらえないのならそれも監督署に申告してください。
解雇理由が不当だという場合は復職をかけて争うことは可能です。その場合は労働基準監督署内の総合労働相談コーナーであっせんを相談してみてください。


労働基準法
(退職時等の証明)
第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
○2 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
○3 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
○4 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
失業保険の申請に行き、その後説明会出席日と初回認定日があったのですが、説明会のことを忘れていて出席できませんでした。この場合、①初回認定日(明日です・・・。)にいきなり行っても認定されますか?
また
②今までリクナビ等に登録して仕事を探していたのですが、それも求職活動として認められますか?

最後に
③初回認定日に不認定となった場合、支給期間が先送りされるだけで、受け取れる総額が減るということはないですよね?

今回はかなり自分がだらしなかったので絶望的な状況かと思いますが、ご存知の方教えてください。
確か、初回認定日までに2回ハローワークでの就職相談もしくは紹介が必要かもしれません。

リクナビ等は就職活動とは認められません。

受け取る額が減るのは失業期間中にアルバイトや手伝い等で収入があったときです。

詳しくはハローワークで相談してみてください。結構丁寧に対応してくれますよ。
失業保険の受給期間中3ヶ月は、「旦那の扶養から外れるように」と良く聞きますが、それはなぜでしょうか??

なぜ、扶養に入ったままではいけないのでしょうか??


教えてください。
保険給付は、受給期間は決まっているけど、働くことが出来ない間の生活保障。
生活保障をされている人なのだから、保険給付で少なくとも自立して生活は出来ている(ハズ)。
(法律の考え方は)そのような方を扶養する必要がないからですよ。

保険給付が、「充分な金額だとは言えない!」と思う人も多そうですが・・・・・。
一応、受給金額を判断することにはなっていますよ。
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