諸事情により初めて退職しました。
初めて退職しました。
まだ会社には在籍中です。
今月末に離職票をもらうことになっています。
そこで、質問です。
①国民年金の切り替えが必要と聞きました。切り替えはどこでやるのでしょうか?
②離職票は再就職のために必要と聞いていますが、ハローワークに持っていけばいいのでしょうか?
③失業保険がでると聞いていますが、ハローワークで手続きでしょうか?
④その他、ご教授いただけることがありましたら、よろしくお願いいたします。
以上の4点です。
よろしくお願いいたします。
初めて退職しました。
まだ会社には在籍中です。
今月末に離職票をもらうことになっています。
そこで、質問です。
①国民年金の切り替えが必要と聞きました。切り替えはどこでやるのでしょうか?
②離職票は再就職のために必要と聞いていますが、ハローワークに持っていけばいいのでしょうか?
③失業保険がでると聞いていますが、ハローワークで手続きでしょうか?
④その他、ご教授いただけることがありましたら、よろしくお願いいたします。
以上の4点です。
よろしくお願いいたします。
①国民年金は、あなたのお住まいの市役所にいけばやってくれます。国民年金課ですね。必要書類が必要になると思いますので、先に確認してから手続きに行きましょう。ちなみに免除の手続きも場合によっては受けれますので、申請してみてください。
②離職票1と離職票2が必要になり、そのほか銀行通帳や写真等をもって、あなたの住所地を管轄する職安に行き、手続きをします。
③②の手続きをしないと受給できません。詳しくは職安が説明してくれますが、自己都合ならば受給されるまで3カ月はまたないといけません。
④健康保険はどうされますか?
方法として、
親の扶養に入れてもらう
任意継続をする。
国民健康保険に入る
このどれかになるかと思います。
②離職票1と離職票2が必要になり、そのほか銀行通帳や写真等をもって、あなたの住所地を管轄する職安に行き、手続きをします。
③②の手続きをしないと受給できません。詳しくは職安が説明してくれますが、自己都合ならば受給されるまで3カ月はまたないといけません。
④健康保険はどうされますか?
方法として、
親の扶養に入れてもらう
任意継続をする。
国民健康保険に入る
このどれかになるかと思います。
扶養について教えてください。6月15日付で退職し、入籍ました。今は失業給付をうけています。終わり次第扶養にはいろうと思っているのですが、103万なのか130マンまでなのかわかりません。
退職から現在まで。
6月15日:退職(それまでの給料は手取りで月17マンぐらい)
任意継続保険、国民年金1号の手続きをおこなう(入籍後、名前の変更を行う)(現在まで支払を続けている)
7月12日:入籍
7月15日:ハローワークにて失業給付の手続きを行う(給付日数90日)
8月12日:失業保険21日分受給
9月9日:失業保険28日分受給
10月7日:失業認定にいく予定
①扶養にはいれるのは、いつからになりますか?
②この場合、103マン、130マンどちらになりますか?
③任意継続保険、国民年金1号の支払はいつまでですか?
④扶養にはいった後、アルバイト、日雇いで働いた場合、主人の会社に申告は必要ですか?
このあたりの問題は、どこに相談にいったらよいかもわかりません・・・。
詳しく教えていただけると幸いです。
退職から現在まで。
6月15日:退職(それまでの給料は手取りで月17マンぐらい)
任意継続保険、国民年金1号の手続きをおこなう(入籍後、名前の変更を行う)(現在まで支払を続けている)
7月12日:入籍
7月15日:ハローワークにて失業給付の手続きを行う(給付日数90日)
8月12日:失業保険21日分受給
9月9日:失業保険28日分受給
10月7日:失業認定にいく予定
①扶養にはいれるのは、いつからになりますか?
②この場合、103マン、130マンどちらになりますか?
③任意継続保険、国民年金1号の支払はいつまでですか?
④扶養にはいった後、アルバイト、日雇いで働いた場合、主人の会社に申告は必要ですか?
このあたりの問題は、どこに相談にいったらよいかもわかりません・・・。
詳しく教えていただけると幸いです。
1A:失業給付が終了しますと「受給資格者証」に「受給終了」の印が押印されます。押印された受給資格者証をご主人の勤務先に提出し「被扶養者」の認定を受けることになります。
2A:被扶養者の認定を受ける時点において“その後の1年間の収入”が130万円未満になるようにしてください。1年間の収入が130万円未満とは月額換算108,333円以下ということです。
3A:被扶養者として認定を受ける月の前月までは「任意継続被保険者」および「国民年金第1号被保険者」です。
4A:「被扶養者」でありながら、収入を得るわけですから、前述のとおり130万円未満となるようにしてください。
2A:被扶養者の認定を受ける時点において“その後の1年間の収入”が130万円未満になるようにしてください。1年間の収入が130万円未満とは月額換算108,333円以下ということです。
3A:被扶養者として認定を受ける月の前月までは「任意継続被保険者」および「国民年金第1号被保険者」です。
4A:「被扶養者」でありながら、収入を得るわけですから、前述のとおり130万円未満となるようにしてください。
退職して1月から失業保険受給が始まるのですが、
その間、市民税等の免除は出来ないんですか?
誰か知っている人がいましたら、教えてください。よろしくお願いします。
その間、市民税等の免除は出来ないんですか?
誰か知っている人がいましたら、教えてください。よろしくお願いします。
たしか、本年度の住民税は昨年度の所得を根拠に
計算・課税していると思いました。
1月からの支給ですと、9月ぐらいのご退職でしょうか?
(自己都合退職の場合ですが)
ですから、本年度の住民税は離職を理由に
減額はされなかったと思うのですが・・
所得額が前年に比べて3割以上減りますと、住民税も
減額の対象になるはずですが(申告が必要です)・・
健康保険もお勤め先の保険(政府管掌等)から国保へ
変更になっていると思いますが、これも保険料の免除は
難しいと思いますが、減額をしてその分の支払いの回数を
増やす等の相談には応じてくれる場合があります。
どぅも曖昧な返答にて失礼申し上げます・・
明日、役所に出向いて下さいませ...m(__)m
計算・課税していると思いました。
1月からの支給ですと、9月ぐらいのご退職でしょうか?
(自己都合退職の場合ですが)
ですから、本年度の住民税は離職を理由に
減額はされなかったと思うのですが・・
所得額が前年に比べて3割以上減りますと、住民税も
減額の対象になるはずですが(申告が必要です)・・
健康保険もお勤め先の保険(政府管掌等)から国保へ
変更になっていると思いますが、これも保険料の免除は
難しいと思いますが、減額をしてその分の支払いの回数を
増やす等の相談には応じてくれる場合があります。
どぅも曖昧な返答にて失礼申し上げます・・
明日、役所に出向いて下さいませ...m(__)m
うつ病患者の手当てについて
姉がうつ病状態です。前職は社会保険が雇用保険と労災保険だけでしたので、自分で国保保険料を支払っていました。
さて、姉は今年の1月に退職(実際には3年前から通院しています)しましたが、未だ状態が良くない理由から、ハローワークへ失業保険手続きも行っていません。失業保険のほかに、傷病手当?のような制度があることを知りました。現在は無職で何もしていない状態です。現在は部屋に篭ってしまい、働く気力がないようです。私たち、家族の負担を減らすには、
①失業保険を受給する→申請してから実際に受け取るのは4ヶ月後です。少々時間が掛かるのはわかりました。
②傷病手当(金?)を受給する
③今後のことを考えて、障害者年金を申請する。
どれが一番良いのでしょうか。
姉がうつ病状態です。前職は社会保険が雇用保険と労災保険だけでしたので、自分で国保保険料を支払っていました。
さて、姉は今年の1月に退職(実際には3年前から通院しています)しましたが、未だ状態が良くない理由から、ハローワークへ失業保険手続きも行っていません。失業保険のほかに、傷病手当?のような制度があることを知りました。現在は無職で何もしていない状態です。現在は部屋に篭ってしまい、働く気力がないようです。私たち、家族の負担を減らすには、
①失業保険を受給する→申請してから実際に受け取るのは4ヶ月後です。少々時間が掛かるのはわかりました。
②傷病手当(金?)を受給する
③今後のことを考えて、障害者年金を申請する。
どれが一番良いのでしょうか。
どれ?という選択よりもどれが受給「できるのか」の問題だと思います。
各制度には条件や制約がありますので、状況からすべての手当てが受給可能状況にあるとは考えられません
1.失業保険は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
お姉さんの場合は状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。
2.傷病手当金は原則として退職後には申請及び受給できません。
例外として退職日時点で傷病手当金を受給しているような場合には、退職後でも傷病手当金を受給することができます。
3.障害者年金は1~3級まで状態によって分けられますが、国民年金加入者の場合、3級該当者には支給されません。
1.資格として初診日の前に、決められた月数以上(初診日の前々月までの年金加入月数の3分の2以上が、保険料納付済み)か、免除を受けている月数が必要です。
2.初診日の前々月までの12ヵ月がすべて保険料納付済みか免除を受けた月であるとき
3年前から通院しているとのことですが、初めて病院に行った日の確定のため、病院から規定の「証明書」を発行してもらう必要があります。
3.障害の程度が障害等級に該当していること
等級は診断書や申請書など各書類を提出した後、国民年金機構で決定します。
厚生年金には加入していないとのことですので「基礎年金」の受給になります。
以下、参考です
【障害年金1級の程度】
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。
具体的には、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることが出来ず、活動の範囲が、病院ではベッド周辺、家庭では室内に限られるもの。
【障害年金2級の程度】
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。
具体的には、必ずしも他人の介助は必要無いが、日常生活が極めて困難で、活動の範囲が、病院では病棟内、家庭では家屋内に限られるもの。
各市区町村に相談窓口がありますので、詳細は確認できると思います(状況を説明すれば受給可能な手当金などの申請方法も丁寧に教えてくれます。)
可能性が高いのは障害者年金かと思いますが、申請には診断書を揃えるだけでも経費もかかりますし、労力もかかります。
必ずしも認定されるとは限りません。障害者年金については医師にたずねても答えてくれると思います。
うつの治療・回復にはご家族の支援や協力が必要です。
ゆっくり休養することができるよう、経済的問題をクリアしておくことも大切かもしれませんね。
各制度には条件や制約がありますので、状況からすべての手当てが受給可能状況にあるとは考えられません
1.失業保険は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
お姉さんの場合は状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。
2.傷病手当金は原則として退職後には申請及び受給できません。
例外として退職日時点で傷病手当金を受給しているような場合には、退職後でも傷病手当金を受給することができます。
3.障害者年金は1~3級まで状態によって分けられますが、国民年金加入者の場合、3級該当者には支給されません。
1.資格として初診日の前に、決められた月数以上(初診日の前々月までの年金加入月数の3分の2以上が、保険料納付済み)か、免除を受けている月数が必要です。
2.初診日の前々月までの12ヵ月がすべて保険料納付済みか免除を受けた月であるとき
3年前から通院しているとのことですが、初めて病院に行った日の確定のため、病院から規定の「証明書」を発行してもらう必要があります。
3.障害の程度が障害等級に該当していること
等級は診断書や申請書など各書類を提出した後、国民年金機構で決定します。
厚生年金には加入していないとのことですので「基礎年金」の受給になります。
以下、参考です
【障害年金1級の程度】
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。
具体的には、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることが出来ず、活動の範囲が、病院ではベッド周辺、家庭では室内に限られるもの。
【障害年金2級の程度】
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。
具体的には、必ずしも他人の介助は必要無いが、日常生活が極めて困難で、活動の範囲が、病院では病棟内、家庭では家屋内に限られるもの。
各市区町村に相談窓口がありますので、詳細は確認できると思います(状況を説明すれば受給可能な手当金などの申請方法も丁寧に教えてくれます。)
可能性が高いのは障害者年金かと思いますが、申請には診断書を揃えるだけでも経費もかかりますし、労力もかかります。
必ずしも認定されるとは限りません。障害者年金については医師にたずねても答えてくれると思います。
うつの治療・回復にはご家族の支援や協力が必要です。
ゆっくり休養することができるよう、経済的問題をクリアしておくことも大切かもしれませんね。
関連する情報