失業保険についての質問です。
9月に会社都合により退職をします。
来年の4月には准看護学校に通学したいと考えているため、
午前中のみの仕事を探して求職活動をしたいと思っています。
この場合、ハローワークで失業保険をもらう(失業認定を受ける)ための、いわゆる「求職活動」として認めてもらえるでしょうか?
詳しい方、経験をお持ちの方いらっしゃいましたら、回答をお願い致します。
基本的に、学生は雇用保険の対象外です。フルタイムで働けませんから。
雇用保険は、フルタイムの職に就くことを再就職だと考えており、学生になるつもりであるのなら、再就職するつもりがないとして基本手当を受けられません。

夜間部・通信部なら、就労可能として基本手当の対象になります。准看護学校の授業時間・日数がフルタイムに近い就労ができる範囲のものなのかどうかがポイントですね。
失業保険をもらっているのですが、アルバイトなどをした事を、ハローワークに報告しないで失業保険をもらったらどうなるの?
金額によります。それと、あくまで臨時として、不定期にアルバイトするのでしたら分かりません。例えば、知り合いのお店を手伝って(決まった日でない)お礼として頂く位ならOKです。今時そんな仕事があるとは思えませんが。
失業保険について質問です。
よろしくお願いします。
今、仕事をしているのですが、12月いっぱいで仕事をやめて、県外に嫁に行きます。
退職日は有給消化のため、1月31日になります。
嫁に行くので、姓もかわります。
入籍予定日は、1月1日近辺になります。
こういう場合は、失業保険はもらえますか?
お嫁に行って専業主婦になるのですか?その場合は受給はできません。
お嫁に行ってもすぐにでも働く意思があり働ける能力があるのなら受給は出来ますが、退職理由が自己都合の場合は過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。
会社都合の場合は過去1年間に6ヶ月以上の期間が必要です。
失業保険の受給について
過去2年以内に12ヶ月以上被保険者であれば受給資格があると書いてあります。
私の場合、2年前から考えると
2011年7-11まで加入
以降非加入
2012年9月3日~10月10日まで加入
11月20日~3月末まで加入
4月15日~現在まで加入
しております。

その前も5年以上、連続で勤務してましたが
転職の際はもらってません。

このように途中ブランクがある場合、受給金額、資格はどうなるのでしょうか?
また、失業保険受給の間はアルバイトも不可なのでしょうか。
離職日と再就職日の間が1年以上空いてなければ通算できます。
例えばA社で雇用保険加入期間が1年ありそこを退職し再就職のB社に入社するまでの期間が1年以上空いていなければB社での雇用保険加入期間が2年あれば 雇用保険加入期間は通算で3年となります。
また失業期間中のバイトは可能ですが

その期間中にバイトをすれば基本手当が調整され受給金額が少なくなるだけです。
以前からの失業保険に関して続きで質問させていただきます。
昨月7月31日をもって会社を退社しました。
会社都合で離職票を貰いました。
区役所に行き、国民健康保険の切り替えと国民年金への切り替えは完了しています。

現在6月分の給料が出ていなく(月末締め翌25日支払い)、生活も厳しいので登録制のアルバイトで働いています。

今日現在で、3日間で23時間くらい働きました。

20000円くらいの収入です。

9月いっぱいまでこのアルバイトで生活が出来る基盤を作り、それから失業の申請をしようと思いますが、

受給額の変動や、資格に抵触しますでしょうか?

アドバイスをお願いいたします。

※10月の頭に申請して、説明会⇒認定⇒就活⇒認定⇒就職 といった流れで予定しています。

30歳で、月給30万ですので、90日間に恐らく5500~6500円くらいもらえるのではと思っています。
>受給額の変動や、資格に抵触しますでしょうか?

雇用保険の被保険者にならなければ、問題ありません。
労働時間を1週間30時間未満にしておけば、短時間就労者となり1年以上雇用の見込みがなければ雇用保険の被保険者になる必要がありません。
ですから労働時間を注意すればいいですね。

ただ、給付制限期間があるのであれば、ハローワークに手続してもいいと思いますけどね。
ハローワークによって違う可能性があるので一応は住所地所轄に確認していただいた方がいいのですが、私が利用するハローワークでは、給付期間中に何時間働こうが問題ありません。
所得税、給与支払報告書、雇用保険も特に引っかかることはないですね。

7日間の待期期間に働いたら駄目というだけです。

極端な話、給付制限期間中にアルバイトで雇用保険の被保険者になったとしても3ヶ月の給付制限期間は進行します。
ただし、給付制限期間内に雇用保険の資格を取得して喪失する必要があります。

詳細はハローワークの給付課で聞いてください。

基本手当日額は、過去6ヶ月の賃金総額が180万であれば、5705円ですね。
賃金総額には、残業代や交通費も含みます。
失業保険の給付期間と職業訓練について教えてください。
私は現在失業状態にあって、雇用保険の失業給付を受給しています。

4月3日から受講開始となる職業訓練を受講したいのですが、
失業給付は3月23日に受給期間満了となります。

最後の認定日が3月3日にあるのですが、その日に認定日変更ができる場合でないような
止むを得ない理由により認定を受けることができなければ給付が4週間先送りになりますよね。

この場合、職業訓練に受かったとすると、給付期間が受講開始日にかかってくることによる
給付期間の延長は行なわれるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
そのような事例はあまり聞いたことがありませんので、
はっきりした事は申し上げられませんが
職業訓練を受講には前もって受講の申し込みをしなければなりません
、申し込みの際に職業訓練を受講出来る日に、
受給資格が喪失する事が判明しますよ、
受講の申し込みが出来ないのではないかと思います、

それとは別に、故意に認定日を先送りしても
先送りになっている間は支給停止状態になってますから
果たして受講できるでしょうか
まず無理があると思いますが、
今日から安定所は開いてますので確かめてください
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