扶養に入れますか?
雇用期間が10月1日から来年の3月31日で再雇用なしの求人です。市役所の事務補助の仕事なのですが、月給が123,270円から131,670円となっています。保険の欄に健康・厚生とあります。
今、失業保険をもらっていて、9月中旬で終わりです。運よく採用されたらの話ですが、今年の3月まで収入と合わせても今年度の収入は90万以下なので、主人の扶養に入りたいと思っています。可能でしょうか?よろしくお願いいたします。
税制上の扶養の話でしたら、4月~翌年3月の年度ではなく、1月~12月の暦年で計算します。

あなたの今年1月~12月の給与収入が103万円以下なら、旦那さんは自分の年末調整あるいは確定申告で「配偶者控除」を申告できます。
雇用保険の失業給付はカウントしません。


社会保険の扶養の話なら、運良く採用された場合には自分で健康保険・厚生年金に加入するので、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にはなれません。
また、収入条件から言っても、月収108,333円を超えるので被扶養者にはなれません。
扶養について教えてください☆結婚後、二月に退職して旦那の扶養に入りたいのですが、私の所得状態で扶養に入れない場合はあるのでしょうか?
これまで独身時代の年間所得は130万以上はありますが、二月から扶養に入る場合、一月と二月の合算所得しか関係ないでしょうか?失業保険は落ち着いて四月位に申請しようと思いますが、失業保険の給付額は関係ありますか?無知でスミマセン。よろしくお願いします!
健康保険の被扶養者の収入条件は健康保険組合によって
異なる場合がありますので、ご主人の加入している健康保険組合
で確認してください、

雇用保険は受給中は健康保険の被扶養者になれないのが
普通ですが、こちらも組合によって異なる場合があります、
健康保険の扶養とあわせて確認して下さい、

雇用保険の受給額(基本手当て日額)は
離職前6ヶ月の賃金の合計ですから関係ありませんが、
雇用保険は失業状態で求職活動をする目的でないと
受けられないことを、お忘れなく

※失業保険→今は雇用保険といいます
国民年金の納付について
失業保険給付の関係で、11月11日~2月8日まで旦那の扶養から外れるので、
(2月9日からは旦那の被扶養者に戻ります)この間自分で国民年金を払わないといけないんですが、何月分払えばいいのでしょうか?
11月、12月、1月分だけでいいんですかね?2月分は…?
分かる方、よろしくお願いします!!
>>11月11日~2月8日まで旦那の扶養から外れる

11月、12月、1月分だけです。

2月9日から第三号被保険者に加入できれば、2月分の
年金保険料は支払い不要です。
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