妊娠して退職を考えています。
来年の4月末に出産予定で、3月過ぎから産休を取るつもりでいましたが、
今の会社の経営が思わしくなく、来年には潰れていそうです。
仕事上のストレスもあり、復職しないで辞めたいと最近思ってきました。
月収25万の正社員で、現在勤続1年半。

そこで質問なのですが、やはり以下の方法が良いのでしょうか?

★ 3月まで我慢して働き、産休を取る・出産(手当をもらう)→
その後退職→夫の扶養に入る→失業保険をもらう→その後パート

ただ、他の方の智恵袋を読んでいると、今年1月から9月現在までの私の収入が
103万をすでに超えているので、扶養には入れないのでしょうか?

その場合、どうしたら良いですか?

また、出産費用は私の社会保険からと、退職して旦那の扶養に入ってそこから受ける場合では、
金額が変わってくるのでしょうか?
旦那も社会保険です。

以上、宜しくお願い致します。
>やはり以下の方法が良いのでしょうか?

どの点に主眼をおくかによります。

>夫の扶養に入る→失業保険をもらう

被扶養者は失業給付を受けることはできません。

>103万をすでに超えているので、扶養には入れないのでしょうか?

あなたのおっしゃる“扶養”とは、どのような“扶養”なのですか。

>出産費用は私の社会保険からと、退職して旦那の扶養に入ってそこから受ける場合では、金額が変わってくるのでしょうか?

「出産育児一時金」も「家族出産育児一時金」も同額が支給されます。
失業保険を受けるまではアルバイトや派遣の仕事はしていいのでしょうか?ちなみに大阪市在住です。
詳しく教えてください。
待期期間7日間が過ぎればアルバイトは可能です。
一応規制がありますから貼っておきます。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①給付制限期間3ヶ月で終わるのであれば、時間、日数、金額に制限はない。
ただし、制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
②給付制限期間3ヶ月に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わることができずに過ぎてしまった場合はHWに相談して指示を受ける。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
離職票と健康保険証について。妊娠のため退職してから、すぐに旦那の会社に離職票1-2原本などを提出し、被扶養者としての健康保険証を作っていただきました。

失業保険の受給の延長を申請したく、離職票の返却を求めた所、その際には資格損失証明書と一緒に離職票を返却し、国民健康保険に変わってもらうようになるといわれました。

受給延長申請して、受給が開始し受給期間が終了するまでは国民健康保険になり保険証が変わるということですか?受給申請しても延長するので、受給開始までの間はやはりまた旦那の会社に離職票を提出し被扶養者になるんですか?
次回また私が就職したり、アルバイトをしたら、また保険証が変わるんでしょうか?

無知ですみません。回答をよろしくお願いします。
旦那の扶養移動届けを申請するときは、離職票を提出する必要は無かったのに
提出したのでその返却をして貰わないと、失業保険の受給延長を申請出来ません。
受給が開始し受給期間が終了するまでは、国民健康保険の加入になり保険証が変わります。
被保険者資格喪失証明書を貰って、
それを市役所に提出して国民健康保険に変わることになります。
離職票の提出は不要です。
離職票は失業保険の給付でハローワークに提出します。
受給延長申請している間は、旦那の会社の社会保険に加入したままで良いので
それまでは喪失証明書は貰う必要はありませんし、
その旨を会社に伝える必要があります。
被保険者喪失証明書を貰うと喪失日が記載されて
その翌日から国民健康保険に加入せざるを得なくなります。
受給が開始し受給期間が終了するまでは
あなたの基本手当日額が3,612以上は
国民健康保険に加入することになります。保険証が変わります。
次回また就職しバイトをしたら、その収入金額によっては
旦那の扶養に入れますから保険証が変わります。
48歳失業した夫 仕事がない お金がない どうしたらいいのか?
48歳でIT会社を自主退職しましたが、次の仕事が見つからず半年になります。
自主退職のため、失業保険は5カ月経ってからだったので、その時点ですでに
我が家の貯金は半分になりました。その後の3カ月で貯金はもう10万円単位です。

妻の私は正社員で働いていますが、私の給料では住宅ローン、学費、食費、
国保・国年(個人会社なので社保に加入していません)などなど、とても足りません。

夫は仕事経験が豊富で、取引会社との折衝もできるし、部下も上手く使えるし、
自分自身も仕事ができます。自慢ではなく、本当に仕事ができる人です。
それ故に自分に自信があり、会社のやり方が気に入らなくて退職しましたが、
これ程仕事がないとは・・・・

履歴書だけでは年齢ではねられてしまうので職務経歴書を細かく丁寧に作成しても
見てももらえず返却されるし、返却されればいい方で 無しのつぶてが当たり前。
時間ばかりが過ぎていきます。

選んでいる場合ではないので職種を問わず応募しても、同じです。
逆に経験が邪魔をして「なぜうちに? 他にいくらでもあるでしょう?」
と相手にしてくれません。

日払いのバイトに行き、298円のお弁当をせっせと買っている姿を想像すると
可哀想です。(レシートで家計簿をつけているので分かります)

来月をどうしたらいいのか?
住宅ローンが払えないとどうなるのか?
既に国保は分割払いにしてもらっていますが、毎月毎月どんどん未払い分が積み重なっていくし、
どうしたらいいのか?
>48歳でIT会社を自主退職しましたが、次の仕事が見つからず半年になります。

→大変だと思いますが、元気を出してください。

今の時代、どんなに貴女のご主人にどんなに素晴らしい実力を
お持ちでも、再び前職の様な正社員職に就くのは難しいでしょう。

まずご主人はプライドを捨てて、ハローワークで緊急雇用対策
事業求人に、応募される事を推奨します(無職期間がこれ以上
伸びれば、職に就く事が難しくなります。また緊急雇用対策求人は、
雇用期間によって厚生年金や健康保険、雇用保険の加入が
可能となので日雇いと違い、社会保険の不安も少なくなり、
かつ職歴となります)。

また貴女が正社員なら、ご主人を貴女の扶養家族にすれば、
国保から脱退出来ます(その代わり、貴女の手取り収入は
減りますが、これ以上、国保の滞納分が、増える事はないでしょう)。

国民年金は昨年7月以降の分が減免対象となる可能性が
あるので、市役所で確認後、減免の手続きを行ってください
(市役所で手続きして、日本年金機構から減免許可が出るまで
三ヶ月程度掛かります)。

尚、国民年金の減免は貴女の収入も関係が有りますので、
まずは市役所で相談してください。

住宅に関しては、他人に貸す又は売却するしか
無いと思います(何れにせよ、ローンを払う為、
住み続けることは難しいでしょうから、県営や
市営住宅に申し込む事を考えてください)。
退職について

会社か来年秋頃に移転するらしく、そうなると通勤に時間がかかります。
現在30~40分でおそらくですが移転したら一時間30以上?です。もっと通勤時間がかかる方もいると思うの
で、そのくらいで甘えるなと言われそうですが、
前職で片道二時間くらいかかっていて、体調を崩してやめたので、今のところは近さも理由として選びました。
移転ははっきり社内で文書等が掲示されたわけではないですが、社長が話しているのを聞いたのと、人事もいっていたのと、現在入社した方は面接で移転話をきいたらしいのでほとんど確定です。

現職が残業代でない(これは面接時に言われましたが)実質有給ないのと、今回の移転話など色々あり退職したいです。
半年しか働いていないので失業保険は、むりですよね?

そこで質問なのですが、
通勤困難とは何時間くらいをいうのか
通勤困難で退職の場合の失業保険は?
通勤困難を理由にやめるとしたら、今年いっぱいでやめるより、移転するギリギリ、来年にやめたほうがいいでしょうか?

回答いただけると嬉しいです。
とりあえず、受給資格のお話からしないといけなさそうです。

自己都合退職の場合、離職日直前の2年間で12か月以上の雇用保険の被保険者である必要があります。

倒産、解雇、通勤困難、病気、妊娠、近親者の介護等の特定資格受給者にあたる離職理由の場合でも、上記の条件を満たすか、直近1年間に6か月以上の被保険者であることが必要です。

両方とも、前職との通算も含みます。
ただし、前職を退職したのちに、失業手当等を受け取っている場合や再就職後に6か月以上の被保険者期間が経過していない場合は通算されません。

通勤困難な状態は、概ね往復4時間以上を言います。片道1時間半では通勤困難とはみなされません。

ですので、以下は参考として回答します。

通勤困難で退職の場合の失業保険は?という問いが、基本手当日額のことをおっしゃっているのか、支給日数のことをおっしゃっているのかわかりませんが、基本手当日額は基本的には自己都合による退職と変わりません。支給日数のことであれば、1年未満の離職であると年齢に関係なく一律90日です。

通勤困難を理由に辞める時期については、受給資格の条件を満たしさえすれば、あなたの場合は今年いっぱいでも、来年秋まで待っても、あまり関係ありません。変わることがあるとすると、基本日額決定の際に用いる離職直前の6か月の給与が上がっていれば、多少の基本日額の上乗せは見込めます。

ってな感じです。
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