失業保険をもらう期間を延長する条件はどのようなものでしょうか?
昨年末に会社都合の退職をしました。
その翌月から3ヶ月間受給できますが、受給延長の条件を教えてください。
昨年末に会社都合の退職をしました。
その翌月から3ヶ月間受給できますが、受給延長の条件を教えてください。
受給資格はあるが今すぐ働く事が出来ない人です、例えば
1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した人
(2) 妊娠、出産、育児等により離職した人
(3)現在傷病にかかっている人、傷病にかかっていて他の機関か手当てを受けている人、等
上記のような人です、受給期間を延長するには
延長する理由を証明するものが必要になります
1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した人
(2) 妊娠、出産、育児等により離職した人
(3)現在傷病にかかっている人、傷病にかかっていて他の機関か手当てを受けている人、等
上記のような人です、受給期間を延長するには
延長する理由を証明するものが必要になります
こんにちは、扶養手当と健康保険の件で教えてください。
私は5月に13年勤務した会社を退職し8月に入籍・結婚します。他県へ転居するため結婚後は
しばらく専業主婦の予定です。現在、無職なので結婚すれば自動的に
主人の扶養家族となり扶養手当てと健保に入れてもらえるものと思っておりましたが、
※主人は岡山県採用の中学校の教員で公務員です。
事務の方の説明では、私の前年度所得が多く、又失業保険も4ヶ月あることを勘案
すると扶養にいれるのも健保も無理との回答です。普通結婚したら主人は扶養手当が
付いて、お給料が上がった等、よく聞きますが、そうではないようです。
私は現在無職でこの先も仕事がみつかるか不安なのですが、前年度所得がそれなりで
あれば、扶養にも健保にもいれてもらえないのでしょうか?こういうものなのでしょうか?
又、来年度から扶養と健保にいれていただけるようにするには、どのような条件があるのでしょうか
宜しくお願いします。
私は5月に13年勤務した会社を退職し8月に入籍・結婚します。他県へ転居するため結婚後は
しばらく専業主婦の予定です。現在、無職なので結婚すれば自動的に
主人の扶養家族となり扶養手当てと健保に入れてもらえるものと思っておりましたが、
※主人は岡山県採用の中学校の教員で公務員です。
事務の方の説明では、私の前年度所得が多く、又失業保険も4ヶ月あることを勘案
すると扶養にいれるのも健保も無理との回答です。普通結婚したら主人は扶養手当が
付いて、お給料が上がった等、よく聞きますが、そうではないようです。
私は現在無職でこの先も仕事がみつかるか不安なのですが、前年度所得がそれなりで
あれば、扶養にも健保にもいれてもらえないのでしょうか?こういうものなのでしょうか?
又、来年度から扶養と健保にいれていただけるようにするには、どのような条件があるのでしょうか
宜しくお願いします。
前年度所得が今後の扶養認定にどう関係するのか、私もよくわからないのですが…?
◎扶養手当
届出時点で『向こう一年間の収入見込み』が規定額以下なら、扶養親族として認定されるはずです。
質問者さんの場合、今年8月~来年7月の収入は今のところ失業手当だけだと思われるので、当然認定されるはずなんですが
その規定額をお尋ねになってみてはいかがですか?
◎健康保険(たぶん公立共済)
こちらも『一年間の収入見込み』で判断しますが、手当の方とは若干違い月額に視点を置きます。
年間130万円(金額は要確認)を12で割った108,334円以上の収入があれば、その期間は認定されません。
もしかして質問者さんの失業手当は、これ位支給されるのでは?
失業保険受給が終了してから認定申告されたらよいと思います。
◎もうひとつ税法上の扶養親族
今年1~12月の総収入が一定額以下だと、ご主人の年末調整の際、扶養親族として申告できます。
申告書を書く11月上旬に、再度確認されたらよいかと思います。
税法上の扶養親族を除き、手当・保健の扶養申請時期は『年度』ではなく『事実発生時』です。
不利益を被らないようになさってくださいね。
◎扶養手当
届出時点で『向こう一年間の収入見込み』が規定額以下なら、扶養親族として認定されるはずです。
質問者さんの場合、今年8月~来年7月の収入は今のところ失業手当だけだと思われるので、当然認定されるはずなんですが
その規定額をお尋ねになってみてはいかがですか?
◎健康保険(たぶん公立共済)
こちらも『一年間の収入見込み』で判断しますが、手当の方とは若干違い月額に視点を置きます。
年間130万円(金額は要確認)を12で割った108,334円以上の収入があれば、その期間は認定されません。
もしかして質問者さんの失業手当は、これ位支給されるのでは?
失業保険受給が終了してから認定申告されたらよいと思います。
◎もうひとつ税法上の扶養親族
今年1~12月の総収入が一定額以下だと、ご主人の年末調整の際、扶養親族として申告できます。
申告書を書く11月上旬に、再度確認されたらよいかと思います。
税法上の扶養親族を除き、手当・保健の扶養申請時期は『年度』ではなく『事実発生時』です。
不利益を被らないようになさってくださいね。
失業保険について質問です。
6年間正社員として働いた会社を、結婚退職をして他県に引っ越してきた25歳女性です。
おととい失業保険の申請をしてきて、給付は3か月後です。
職業訓練も考えているんですが、その場合、4か月受講してそのあと働かなければならない。そうすると、子供はまだまだ先の話、2年後とかになると思います。旦那は30歳でいつかは子供がほしいなあと思っています。
仮に、失業保険給付前に妊娠が分かった場合、その給付は出産してから一年後まで延長してそれから給付してもらえて、それから職業訓練に通うことができるんでしょうか?妊娠した場合、働くことができないというハローワークの判断で給付を延長できますか?それともお腹が大きくなるまで働けるという判断で、給付は延長できないんでしょうか?
もしも今妊娠しても給付が延長できない場合、パートを考えていますが、パートを1年間働かないと、次の失業保険がもらえないですよね?
少しでも家計の負担を減らそうと、働く気は全然あります。
なにぶん初めてのことなので、誰かわかる方がおられましたら教えて頂けないでしょうか。
よろしくお願い致します。
6年間正社員として働いた会社を、結婚退職をして他県に引っ越してきた25歳女性です。
おととい失業保険の申請をしてきて、給付は3か月後です。
職業訓練も考えているんですが、その場合、4か月受講してそのあと働かなければならない。そうすると、子供はまだまだ先の話、2年後とかになると思います。旦那は30歳でいつかは子供がほしいなあと思っています。
仮に、失業保険給付前に妊娠が分かった場合、その給付は出産してから一年後まで延長してそれから給付してもらえて、それから職業訓練に通うことができるんでしょうか?妊娠した場合、働くことができないというハローワークの判断で給付を延長できますか?それともお腹が大きくなるまで働けるという判断で、給付は延長できないんでしょうか?
もしも今妊娠しても給付が延長できない場合、パートを考えていますが、パートを1年間働かないと、次の失業保険がもらえないですよね?
少しでも家計の負担を減らそうと、働く気は全然あります。
なにぶん初めてのことなので、誰かわかる方がおられましたら教えて頂けないでしょうか。
よろしくお願い致します。
既出の回答で概ね良いですが、補足しますね、雇用保険受給資格は自己都合の方で過去2年間に12ヶ月加入です。無加入期間が1年になると以前の加入歴がなくなってしまいますが、働く気満々ならばそこまで期間は空けないでしょうし、そこで妊娠となっても大丈夫ですよ。
妊娠は授かりものですので予測は出来ませんので、今の現状で考えて良いと思います。
訓練に入ってしまえば妊娠したからって退校になる訳ではないし、生まれるまでには訓練も終わるでしょう。その後働きたくても雇用してくれる所なんてありません。訓練修了と共に受給も終わってしまうだけです。
もし、給付制限中に妊娠が発覚してしまったのなら延長申請されて、働ける状態になってから受給するも良し、訓練に参加するも良しです。
補足
さすがに退校して、延長後再入校は難しいと思います。一度の雇用保険制度利用時に二度訓練を受けると言う事ですよね?
6年ですから所定給付日数が90日ではないかと思います。訓練入校によって給付が前倒しで支給されるのでしょうから訓練を何日受けて辞める事になるのか分かりませんが、訓練修了後一年経てばまた訓練は受講可能ですが、既に90日の一部は使っているだろう事でしょう。
産後落ち着いてから受給し、その期間からまた訓練との話なら90日の方なら31日以上の所定が残った状態でないといけません。確か、妊娠による受給延長すれば解除後は直ちに受給が始まると思いますので残りが何日あるかで訓練申込、選考、入校で日数が足りるでしょうか?通常申込締切から入校までに1ヶ月程度期間があります。1ヶ月と考えても申込締切時点で所定日数の残りが60日程度は残してないと厳しいですね。良く逆算して解除の日を計画しないといけません。60日、いやそれ以上必要かも知れないと考えた時、今回受ける訓練は一ヶ月も経たずに辞めていなければいけません。
それ以前に一回の雇用保険制度利用中に二度訓練が受けられるのか考えた事がありませんでしたし、正確に出来るか否かは勉強不足ですね、分かりません。
先程の説明は出来ると仮定して日数的の厳しさを列記しました。
だけど、まあ訓練が4ヶ月と言われますが、もしその期間に妊娠が発覚しても修了まで行く期間は十分あると思うのですが、、、
どうしても妊娠したら訓練を辞めないといけないと言うのなら、せめて4ヶ月くらい妊娠しないようにして訓練に集中されるか、妊娠に備えて訓練を諦める方が良いと思います。
妊娠の場合の受給延長は給付期間も含めて3年です。本来の受給期間に延長されるので最大4年内に90日の受給日数を使えると言う事です。条件は出産、3歳未満の子供の養育のためとなってますので訓練もその期間内に終わるようにしてないと延長受給はできなくなります。
妊娠は授かりものですので予測は出来ませんので、今の現状で考えて良いと思います。
訓練に入ってしまえば妊娠したからって退校になる訳ではないし、生まれるまでには訓練も終わるでしょう。その後働きたくても雇用してくれる所なんてありません。訓練修了と共に受給も終わってしまうだけです。
もし、給付制限中に妊娠が発覚してしまったのなら延長申請されて、働ける状態になってから受給するも良し、訓練に参加するも良しです。
補足
さすがに退校して、延長後再入校は難しいと思います。一度の雇用保険制度利用時に二度訓練を受けると言う事ですよね?
6年ですから所定給付日数が90日ではないかと思います。訓練入校によって給付が前倒しで支給されるのでしょうから訓練を何日受けて辞める事になるのか分かりませんが、訓練修了後一年経てばまた訓練は受講可能ですが、既に90日の一部は使っているだろう事でしょう。
産後落ち着いてから受給し、その期間からまた訓練との話なら90日の方なら31日以上の所定が残った状態でないといけません。確か、妊娠による受給延長すれば解除後は直ちに受給が始まると思いますので残りが何日あるかで訓練申込、選考、入校で日数が足りるでしょうか?通常申込締切から入校までに1ヶ月程度期間があります。1ヶ月と考えても申込締切時点で所定日数の残りが60日程度は残してないと厳しいですね。良く逆算して解除の日を計画しないといけません。60日、いやそれ以上必要かも知れないと考えた時、今回受ける訓練は一ヶ月も経たずに辞めていなければいけません。
それ以前に一回の雇用保険制度利用中に二度訓練が受けられるのか考えた事がありませんでしたし、正確に出来るか否かは勉強不足ですね、分かりません。
先程の説明は出来ると仮定して日数的の厳しさを列記しました。
だけど、まあ訓練が4ヶ月と言われますが、もしその期間に妊娠が発覚しても修了まで行く期間は十分あると思うのですが、、、
どうしても妊娠したら訓練を辞めないといけないと言うのなら、せめて4ヶ月くらい妊娠しないようにして訓練に集中されるか、妊娠に備えて訓練を諦める方が良いと思います。
妊娠の場合の受給延長は給付期間も含めて3年です。本来の受給期間に延長されるので最大4年内に90日の受給日数を使えると言う事です。条件は出産、3歳未満の子供の養育のためとなってますので訓練もその期間内に終わるようにしてないと延長受給はできなくなります。
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