夫が5月いっぱいで失業します。 厚生年金や健康保険はどのようにしたらいいのでしょうか。 医療職で6月中には仕事を決めるつもりではいます。 6か月と6歳の子供がいるので不安です。
失業保険にははいっていませんでした。 減免などはないのでしょうか。 それから手続きはどこでしたらいいのでしょうか。
無知ですみません。どうかくわしい方教えててください。
まず、健康保険についてです。現在の健康保険を任意継続するか、国民健康保険にするかどちらかになります。

任意継続する場合の保険料は、現在給与から天引きされている健康保険料の2倍です。国民健康保険料は、市役所に行って国保にした場合の保険料を試算してもらいます。金額を比べられてどちらにするか決めるのがいいです。

任意継続の手続きをどこでしたらいいか、ご主人の勤務先に確認しておいてください。離職後20日以内に申し込みます。
国保は市役所で手続きします。


次に年金についてです。
今まで奥様はご主人の扶養に入られてたんですか?
そうであると解釈して説明します。

現在奥様は、厚生年金加入者の被扶養者ということで、国民年金第3号保険者です。これは、ご自分で保険料を負担してないが、国民年金に加入し納付しているのと同じ状態です。しかし、ご主人の厚生年金資格喪失と同時に、奥様も第3号保険者ではなくなりますので、お二人で国民年金に加入しなければなりません。国民年金の手続きは市役所とねんきん事務所ですることができます。

国民年金保険料は1ヶ月15,100円です。お二人分負担することになるので、支払いが困難な方には申請免除という制度があります。全額免除、4分の3、半額、4分の1と4段階ありますが、前年の世帯収入によって審査されます。

ご主人の場合、失業する際に退職証明などの書類が勤務先から発行されるので、この書類を手続きの際に添付すると、免除審査の特例扱いで、所得の審査が免除されます。つまり、全額免除に該当しやすくなるということです。この場合は、半額免除などの一部納付を選択することもできます。

全額免除に該当した場合、その期間は年金加入期間とみなされ、受給金額にも反映されます。また、10年後まで免除該当期間は追納することができますので、収入的に余裕ができたときに支払うこともできます。

まずは市役所に行って相談してください。国民年金は市役所よりも、できればねんきん事務所に行かれたほ方が手続きが早く済みます。
退職後の失業保険と健康保険について質問です。

2月15日付で前職を結婚退職しました。
今は有給休暇中です。

但し、4月からはパート程度の仕事をしようと考えていて、既に決まりました。
月収13万2000円になる予定です。
この場合、4月までの健康保険は、任意継続にすべきでしょうか。
夫の扶養に入ろうかと考えていたのですが、私の年収を考えると無理ですよね?
今ちょうど歯の治療中なので、保険についてどうしたらいいのか困っています。

また、失業保険の受給資格はありますか?
もう仕事が決まったので、もらえないのかなぁと思っているんですが。
もし資格があれば、その手続方法についても、教えて下さい。
2月分の健康保険料が現在の勤務先給与から控除されることはありません。したがって、2月分・3月分は「任意継続被保険者」「国民健康保険」またはご主人の健康保険の「被扶養者」以上の内から選択することになります。
その場合、ご主人の被扶養者となることによってご自身が保険料を負担する必要がありませんのでお奨めいたします。

健康保険の被扶養者となる時点において「無職(無収入)」となるのであれば、被扶養者の有資格者となります。
ただし、その場合失業給付金を受給することはできません。
当たり前の質問ですが、妻が1月から失業保険をもらう予定なのですが、その場合は私の「平成18年度分扶養控除等申告書」には妻を書かないほうが良いですよね?「平成18年度分扶養控除等申告書」って何の為に書くんですか?教えてください。
書いても問題無いです。
失業保険は所得税対象外です。
しかし、来年からは配偶者特別控除は無くなるのでは?
失業保険の受給に伴い、夫の扶養から外れて(夫の会社の社会保険からぬけて)国民健康保険に入らないといけないということですが、その手続きを怠り夫の社会保険に入ったままになっていた場合の処罰というのは何かあるのでしょうか。もしあれば具体的に教えてください。また、保険の切り替えはどの時点で行うのが正しいのでしょうか。
失業給付金の受給期間中に扶養に入れなくなるのは、給付日額が3611円以上の場合です。
130万円÷12ヶ月÷30日=約3611円となり、これ以上だと「130万円以上のみなし所得」となるからです。

従って、給付日額が3611円以上の場合は扶養に入れませんので、国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません
なお、扶養から抜ける期間は「失業給付受給開始日から受給終了日」までです。

手続を怠った場合は、遡って国民健康保険・国民年金保険料を納めることになります。
また、本来扶養から外れる期間に病院に通院していれば、その分の保険適用分7割を請求されるかもしれません。

ちなみに、ウチの妻の例ですが
会社員時代:社会保険・厚生年金加入
退職後~受給開始前日:私の扶養
受給開始日~終了日:国民健康保険・国民年金加入
受給終了日翌日から:私の扶養
と手続きしました・・・
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