職業訓練給付制度についてお尋ねします。
昨年の2月に離職して現在求職中のものです。
離職して1年半以上経過しています。
職業訓練給付金制度を利用して資格を取得して尚且つ
給付金を受給したいと思っています。
離職日は平成22年2月、失業保険手当支給期間は90日でした。
現在は失業保険受給期間が終了しています。
聞いたところ、離職日から1年以上経過している場合は
本制度を利用できないようなことを聞きました。
そこで、本制度の受給資格と受給方法及び制度の概要をご存知の方が
いらしたらご教示を宜しくお願いします。
昨年の2月に離職して現在求職中のものです。
離職して1年半以上経過しています。
職業訓練給付金制度を利用して資格を取得して尚且つ
給付金を受給したいと思っています。
離職日は平成22年2月、失業保険手当支給期間は90日でした。
現在は失業保険受給期間が終了しています。
聞いたところ、離職日から1年以上経過している場合は
本制度を利用できないようなことを聞きました。
そこで、本制度の受給資格と受給方法及び制度の概要をご存知の方が
いらしたらご教示を宜しくお願いします。
【教育訓練給付金とは?】
教育訓練給付金とは、雇用保険に一定の期間以上加入している人を対象に、資格の取得などのために通学したスクール費用の一部を補助してくれる制度のことを言います。
【教育訓練給付金の支給要件は?】
① 教育訓練を開始した日(基準日といいます)に、一般被保険者であり、教育訓練を修了した時点で、被保険者期間が3年以上あること。
②教育訓練を開始した日(基準日)が、一般被保険者でなくなった日から1年以内にあること。(ただし、被保険者期間が3年以上あること。)
これが、原則的な考え方になります。
【教育訓練給付金の支給申請手続き】
教育訓練の修了した日の翌日から数えて、1ヶ月以内に教育訓練給付金支給申請書に、講座を修了した証明書等と費用の額を証明できる書類を添付して、管轄職業安定所に提出します。
【教育訓練給付金の額】
教育訓練給付金の額は、被保険者であった期間により2つのパターンに分かれます。
被保険者期間が3年以上~5年未満の場合は、費用の20%
被保険者期間が5年以上の場合は、費用の40%
ただし、全ての場合に、該当するパーセンテージのお金が支給されるというわけでは無く、支給額には上限が定められています。
被保険者期間が3年以上~5年未満の場合は、10万円
被保険者期間が5年以上の場合は、20万円
以上が、教育訓練給付金の概要等ですが、質問者さんの場合、一般被保険者でなくなった日から1年以上経過してますので、残念ながら対象外ということになります。
教育訓練給付金とは、雇用保険に一定の期間以上加入している人を対象に、資格の取得などのために通学したスクール費用の一部を補助してくれる制度のことを言います。
【教育訓練給付金の支給要件は?】
① 教育訓練を開始した日(基準日といいます)に、一般被保険者であり、教育訓練を修了した時点で、被保険者期間が3年以上あること。
②教育訓練を開始した日(基準日)が、一般被保険者でなくなった日から1年以内にあること。(ただし、被保険者期間が3年以上あること。)
これが、原則的な考え方になります。
【教育訓練給付金の支給申請手続き】
教育訓練の修了した日の翌日から数えて、1ヶ月以内に教育訓練給付金支給申請書に、講座を修了した証明書等と費用の額を証明できる書類を添付して、管轄職業安定所に提出します。
【教育訓練給付金の額】
教育訓練給付金の額は、被保険者であった期間により2つのパターンに分かれます。
被保険者期間が3年以上~5年未満の場合は、費用の20%
被保険者期間が5年以上の場合は、費用の40%
ただし、全ての場合に、該当するパーセンテージのお金が支給されるというわけでは無く、支給額には上限が定められています。
被保険者期間が3年以上~5年未満の場合は、10万円
被保険者期間が5年以上の場合は、20万円
以上が、教育訓練給付金の概要等ですが、質問者さんの場合、一般被保険者でなくなった日から1年以上経過してますので、残念ながら対象外ということになります。
法律関係に詳しいかた、労働基準法?
失業保険?
パワハラで退職した者です。
遅刻したのが原因ですが、頭を思いっきり叩かれ、胸ぐらをつかまれたまま、ふりまわされ、物に叩きつけられて怖
くてそのまま逃げるように帰宅しました。
遅刻、逃げたのは自分が悪いですが、トラウマになって次の仕事を見つける気になれません…
去年8月入社なので、失業保険もないです。
また、サービス残業もかなり多くあり、一時間程度したくらいでは、サービス残業が嫌ならうちの会社は勤まらないと言われてきました。
当方サービス業 フランチャイズで、相手は会社の上司(本部ではないです)で
ちなみに当方、社員で副店長になります。
実家暮らしなので親に迷惑をかけたくない、辞めたら心配をかけると思い、続けてきたのですが、手をあげられたのは耐えきれず…
質問ですが、失業保険が使えない以上、生活するには無理にでも仕事を探すほかないですか??
失業保険?
パワハラで退職した者です。
遅刻したのが原因ですが、頭を思いっきり叩かれ、胸ぐらをつかまれたまま、ふりまわされ、物に叩きつけられて怖
くてそのまま逃げるように帰宅しました。
遅刻、逃げたのは自分が悪いですが、トラウマになって次の仕事を見つける気になれません…
去年8月入社なので、失業保険もないです。
また、サービス残業もかなり多くあり、一時間程度したくらいでは、サービス残業が嫌ならうちの会社は勤まらないと言われてきました。
当方サービス業 フランチャイズで、相手は会社の上司(本部ではないです)で
ちなみに当方、社員で副店長になります。
実家暮らしなので親に迷惑をかけたくない、辞めたら心配をかけると思い、続けてきたのですが、手をあげられたのは耐えきれず…
質問ですが、失業保険が使えない以上、生活するには無理にでも仕事を探すほかないですか??
パワハラというよりも、犯罪(ケガをしたのなら傷害罪、ケガをしていないのなら暴行罪)ですけど・・・。
失業保険(雇用保険)の受給をあきらめていますが、受給できる可能性があるかもしれませんよ。残業が多いとのことですので、去年の8月から雇用保険に加入(被保険者期間が6か月以上)しており、離職前3か月連続45時間以上残業していたことを証明できたのなら、自分から辞めるといったとしても、特定受給資格者になることができ、解雇の場合と同様の給付を受けることができます。
また、あなたの場合、暴力を受けたことによる退職ですから、それを証明することができたのなら、ハローワークの係官が判断することですが、特定受給資格者になり、受給できる可能性があるかもしれません。
雇用保険を受給できないとしても、暴力を振るわれたのですから、暴力をふるった上司、会社に対して、不法行為、安全配慮義務違反として損害賠償請求をすることができます。まずは、警察に行って被害届を提出、もしくは告訴することだと思いますよ。
もちろん、サービス残業した分の賃金は、2年の時効が経過するまでであれば、遅延損害金も併せて請求することができます。
失業保険(雇用保険)の受給をあきらめていますが、受給できる可能性があるかもしれませんよ。残業が多いとのことですので、去年の8月から雇用保険に加入(被保険者期間が6か月以上)しており、離職前3か月連続45時間以上残業していたことを証明できたのなら、自分から辞めるといったとしても、特定受給資格者になることができ、解雇の場合と同様の給付を受けることができます。
また、あなたの場合、暴力を受けたことによる退職ですから、それを証明することができたのなら、ハローワークの係官が判断することですが、特定受給資格者になり、受給できる可能性があるかもしれません。
雇用保険を受給できないとしても、暴力を振るわれたのですから、暴力をふるった上司、会社に対して、不法行為、安全配慮義務違反として損害賠償請求をすることができます。まずは、警察に行って被害届を提出、もしくは告訴することだと思いますよ。
もちろん、サービス残業した分の賃金は、2年の時効が経過するまでであれば、遅延損害金も併せて請求することができます。
今月から公共職業訓練校を受け始めました。自己都合退職からの入校なので失業保険が修了と共にきっかり終わってしまいます。もしこの間に転職出来なかったらもうハローワーク関連からの支援は得られないのでしょうか
生活支給金は訓練校通学しているときに支給される支援金です。失業保険終了後、訓練校も終了したら自分の貯金を散り崩して生活するか、アルバイトで食いつないでいくしかないです。
私の友人は失業中で失業保険を受給中ですが、今月八日に最後の認定を受けますが、月二回の求人検閲をしたり、友人の紹介で就職先をお願いしたりしてますが、いまだに見つかりません。原因は、中学卒、47歳
持病の喘息、高血圧、糖尿病予備軍、自動車の運転免許無し。以上で中々就職が見つからなく最後の認定を八日に受けますが、3か月間(90日)の受給の資格が延長出来ると聞いたことがありますが、本当ですか、また、友人は八日に最後の認定を受けたら、来月からの生活が困難になり心配ですが何か方法を知りませんか、教えてください
持病の喘息、高血圧、糖尿病予備軍、自動車の運転免許無し。以上で中々就職が見つからなく最後の認定を八日に受けますが、3か月間(90日)の受給の資格が延長出来ると聞いたことがありますが、本当ですか、また、友人は八日に最後の認定を受けたら、来月からの生活が困難になり心配ですが何か方法を知りませんか、教えてください
たぶん、個別延長給付のことだと思いますが、延長は、60日です。
個別延長給付とは再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。
●倒産・解雇・雇止め等により離職された方
以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
以上の条件に当てはまり、ちゃんと就職活動をしていると判断されて、再就職が困難だと公共職業安定所長が認められたら原則60日が失業保険の個別給付されます。
個別延長給付対象者は、説明会で聞いているはずですが、
雇用保険受給者資格証にマル候のゴム印があれば、対象者に該当します。
自己都合退職は、対象にはなりません。
友人じゃなく、あなたじゃないんですか?
個別延長給付とは再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。
●倒産・解雇・雇止め等により離職された方
以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
以上の条件に当てはまり、ちゃんと就職活動をしていると判断されて、再就職が困難だと公共職業安定所長が認められたら原則60日が失業保険の個別給付されます。
個別延長給付対象者は、説明会で聞いているはずですが、
雇用保険受給者資格証にマル候のゴム印があれば、対象者に該当します。
自己都合退職は、対象にはなりません。
友人じゃなく、あなたじゃないんですか?
ハローワークでの職業訓練に関する質問です。
東京都内在住の友人に聞いたのですが、仕事に就いていたとしてもハローワークなどの主催している職業訓練を受けることができると聞きました。
アルバイトなどの非正規雇用者が正規雇用者になるための支援の一環として、雇用保険(失業保険?)などの手当ては貰えないが、正規雇用者になるためにパソコン教室などに通学して無料で講習を受けてスキルアップをすることができるとのことでした。
この話は本当でしょうか?
ハローワークのサイトを確認しましたがそのような記述が見つからず…。
もしお詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
宜しくお願い致します。
東京都内在住の友人に聞いたのですが、仕事に就いていたとしてもハローワークなどの主催している職業訓練を受けることができると聞きました。
アルバイトなどの非正規雇用者が正規雇用者になるための支援の一環として、雇用保険(失業保険?)などの手当ては貰えないが、正規雇用者になるためにパソコン教室などに通学して無料で講習を受けてスキルアップをすることができるとのことでした。
この話は本当でしょうか?
ハローワークのサイトを確認しましたがそのような記述が見つからず…。
もしお詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
宜しくお願い致します。
>アルバイトなどの非正規雇用者が正規雇用者になるための支援の一環として、雇用保険(失業保険?)などの手当ては貰えないが、正規雇用者になるためにパソコン教室などに通学して無料で講習を受けてスキルアップをすることができる
→ これは、特定求職者支援制度のことです。「特定求職者就職支援法」という新しい法律が平成24年にでき、これに基づき、雇用保険に加入していなかった失業者に対する職業訓練(=求職者支援訓練)と、一定の所得等条件にあてはまると訓練中支給される給付金(=職業訓練受講給付金)の2つからなる制度が発足しました。
>仕事に就いていたとしてもハローワークなどの主催している職業訓練を受けることができる
→ これは、微妙に間違っていますね。公共職業訓練でも求職者支援訓練でも、受講できるのはあくまで「失業者」です。
何をもって失業者と言うのかについては、雇用保険加入義務があるほど働くかどうかということであり、具体的には、1か月以上の長期雇用、かつ、週に20時間以上の勤務というのが一つの目安です(詳細に言うともっといろいろあります)。
非正規雇用者であっても、雇用する企業が違法に雇用保険に加入していないかどうかは別として、上記基準以上働いている場合は失業者ではないとみなされますので、職業訓練を受けることはできません。
なお、「ハローワークが主催する」というのも、厳密に言うと間違いです。ハローワークは受講斡旋等を行いますが、訓練そのものの「主催」は決して行いません
→ これは、特定求職者支援制度のことです。「特定求職者就職支援法」という新しい法律が平成24年にでき、これに基づき、雇用保険に加入していなかった失業者に対する職業訓練(=求職者支援訓練)と、一定の所得等条件にあてはまると訓練中支給される給付金(=職業訓練受講給付金)の2つからなる制度が発足しました。
>仕事に就いていたとしてもハローワークなどの主催している職業訓練を受けることができる
→ これは、微妙に間違っていますね。公共職業訓練でも求職者支援訓練でも、受講できるのはあくまで「失業者」です。
何をもって失業者と言うのかについては、雇用保険加入義務があるほど働くかどうかということであり、具体的には、1か月以上の長期雇用、かつ、週に20時間以上の勤務というのが一つの目安です(詳細に言うともっといろいろあります)。
非正規雇用者であっても、雇用する企業が違法に雇用保険に加入していないかどうかは別として、上記基準以上働いている場合は失業者ではないとみなされますので、職業訓練を受けることはできません。
なお、「ハローワークが主催する」というのも、厳密に言うと間違いです。ハローワークは受講斡旋等を行いますが、訓練そのものの「主催」は決して行いません
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