今の会社の契約が切れるので、仕事を探しながら、失業保険を貰おうかと思っているのですが、
今、副業でたまにですがコンパニオンをしています。
声がかかればいくという程度で、月1、週1くらいです。
6000円貰い、100円税金をはらっています。
もし、失業保険を給付中に、コンパニオンにいきお金をもらってしまえば、やはり給付はなくなるのでしょうか?
何もいわなかったらどうなるのでしょうか?
〉何もいわなかったらどうなるのでしょうか?
不正受給として3倍返しです。雇用保険のサイトに書いてあるでしょう?

受給中に一時的に働いても、ちゃんと申告すれば、働いた日については給付を受けられませんが、その日数は後に回されるだけです。

例えば、認定日から認定日までの間(4週間)に、2日働いたとしたら、その2日分は給付されませんが、代わりに給付終了の日が2日延びます。
失業保険はもらえますか?
現在の仕事は社員で採用され三ヶ月経ちましたが一身上の都合により
辞めたいのですが辞職しても失業保険は貰えるのですか?
因みに、前職は、一年四ヶ月働き病気で辞職してから
一ヶ月で現在の仕事に就いたので失業保険は貰っていません。
宜しくお願いします。
まず、自己都合の場合は離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上が条件となりますが。

前職の離職時に雇用保険の受給資格等が発生していれば、受給したかどうかに関わらず、前職の期間は被保険者期間に算入されないです。

前職で自己都合の離職でしたら2年間で1ヶ月の出勤数が11日以上の月を「1ヶ月」として計算して「12ヶ月」以上の被保険者期間があれば受給資格が発生してます。

ですので今職の3ヶ月は通算されない可能性が高いです。

しかし、前職で受給資格が発生していれば前職での受給資格に対する受給期間は雇用保険の受給ができます。

受給期間は前職の離職の日の翌日から1年間です。

前職の離職の翌日から4ヶ月ほど経過してますが、まだ8ヶ月ほど受給期間が残っているので受給可能です。
約3年前、主人が再就職を決めたとき、失業保険の手続きを忘れてしまったのですが準備金という形で職安からだと思いますが、約基本給3ヶ月分の支給がありました。


そして今年、私自身が仕事を退職し、再就職を決めましたが、私自身には再就職手当ての支給のみで主人のような支給はありませんでした。

これはどういう事なのでしょうか?
もしかして再就職手当ての手続き以外に何かあるということなのでしょうか?


誰か教えていただけませんか?
失業保険の手続きを忘れてた・・・してなかったって事ですか?

そうだとしたら、失業給付金は、支払いはないはずです。
手続きしてなければ、振込先もわかりませんからね・・・

おそらく、勤めていた会社からの退職金では?

それとも、失業保険保険の手続きは行い、認定日に職安にも行っていて、
再就職が決まった時、職業安定所に報告しなかったのでしょうか?

いまいち質問ニュアンスが解りません。

再就職手当ては、給付残日数に寄ってかわります。

例えば、受給日数180日ある方が、30日で再就職した場合、

基本手当て×150日×30パーセントとなります。
7月末退職しました。失業保険日額4900円位になるようですが、給付最大90日と言われました。最大とはどういうことでしょうか?主人の扶養に入ろうとおもいますが、給付を受けた時と受けない場合どちらが得ですか?
今後はパートで働く事を検討しています。パート先も決まっているので、給付を受けないほうがめんどくさくないかなともおもっていますが・・・・
最大90日と言うのは受給途中で職が決まった場合は90日分が受け取れなく可能性があると言うことです。
失業給付の基本手当日額が3612円以上になると、夫の健康保険の扶養にはまず入れません。
パート先が決まっていて働いている場合は失業給付を申請しても受け付けてもらえません。
(ハローワークに申請時には完全失業状態であることが条件です)
ただし、今回はパートをして申請しないと言うことも選択できますが、そのパートが雇用保険に加入していないと、1年を過ぎますと前の加入期間が消滅してしまいます。
一番いい方法は、ハローワークに申請した後、7日間の待期期間がありますが、その後に雇用保険のないパートに付くことです。アルバイト、パートなどは規制がかかりますが、上手くやれば受給しながらパートも可能です。
規制を貼っておきますので参考にして下さい。(自己都合退職か会社都合退職か分かりませんので両方貼っておきます)
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>

① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
待期期間7日間は完全失業状態であることが必要です。ですから先ほど書いたようにそれが終わってからの就業が必要です。
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