失業保険について質問です(長文)。
11月末で3年8ヶ月働いた会社を、自己都合で退職しました。
社長が、好意で会社都合にしてあげるから失業保険を貰えばどうかと言ってくれています。離職表は現在 作成してもらっています。
退職した会社を在籍中から、アルバイトもしています。これも、社長も許可をもらっていました。

会社都合で失業保険を貰う場合、次の就職先に、会社都合で退職したことがわかってしまいますか?(なんか、マイナスイメージになるかなと心配です。)

今は離職表がまだ手に入ってないので、そのアルバイトを失業保険の手続きまで繋ごうと思っています。この場合、待機期間中は、バイトの籍を置いたまま、バイトしなかったら失業保険を貰えますか??それとも、バイトも籍を抜く(辞める) 必要がありますか??もし、籍を置いて、バイトせず、給付を受けるのは不当でしょうか!?

バイトでは、保険に入らないので、月120時間が限度と言われています。離職表を貰って手続きは1年以は有効と聞きました。年末年始はバイトも人手が欲しいので入ってほしいと言われています。
例えば、年末年始は今のバイトして、1月中頃に失業保険の手続きをしても、良いでしょうか!?

随分、ムシのいい話ですが、アドバイスお願いします。

ちなみに、職業訓学練校にも行きたいと思っています。(条件や入学試験があるみたいなので?叶うかはわかりませんが。)もし、仮に、職業訓練学校に行けることになったら、自己都合でも良い気がしますが。。。
会社都合となると、就職活動の際の履歴書には、当然、会社都合と書く必要がありますよね!

ダラダラとまとまりのない文で申し訳ございませんでした。
お願いします。
まず会社都合での退職なら、会社側の都合ということでマイナスにはなりません。
バイトをしながら、失業保険を受け取ることは可能ですが、バイトの給料によっては受取金額が制限されてしまうことがあります。
そこは確認して行なった方が得です。
失業保険の手続きは自分が困りさえしなければ、ある程度の時間が空いても行なうことが出来ます。
一度職業安定所へいってみれば、保険についても説明してくれますよ、場所によっては職業訓練校についても情報を出していたりします。
養育費・離婚について詳しい方よろしくお願いします。。。
友人の問題なんですがよろしくお願いします。
妻と離婚する際、公正証書証書にサインしました。
ですが、会社倒産のため、今は収入がなくなりました。
失業保険をもらいながら、仕事を探す予定です。その間、養育費(6万)は払って行くのでしょうか?
車のローン(3万)、ボーナス払い8・12月、(13万)、家賃5万、自分の生活だけで12万いります。
どーしたらいいでしょうか?
失業保険も養育費として差し押さえされるのでしょうか?
よろしくおねがいします。
友達ではなく、
自分の事ですよね?
まぁ、どちらでもいいですが。

まず、根本的な考えが間違っています。
あなたには、養育する義務があるんです。

それは、離婚してようが、
離婚をしていなくたって、義務です。

収入が失業保険しかなくても、
自分の生活に12万かかっても、
そう言う事を含め、養育する義務があるんです。

失業保険を差し押さえられる?じゃなく、
失業保険を使っても
養育する義務があるんです。
自分の子供ですよ?

その事を忘れずに。

方法としては、念書を作成するのが
1番簡単かもしれません。
もちろん権利者(元妻)が同意すればです。

減額するのか、
就職が決まるまでは停止するのか、
その期間はどのくらいか。
このような内容をお互いが同意の上、
文書を作成し、お互いで保管しておきましょう。
失業保険の事でよくわからない事があるのでよろしくお願いします。
七月より職業訓練校に入所しましたが、家庭の事情もありわずか10日間で退所する事になりました。以前の仕事は3月10日で自己
都合により退職し、失業保険の手続きをして、タイミングとしては受給制限がなくなる何日か前に入所し、すぐに退所したのですが、今後の失業保険の給付があるのか心配しています。どなたか詳しい方おられましたら教えて下さい。よろしくお願いします。
途中退所の場合、退所後1ヶ月受給が停止になると聞きました。無くなったりではなく、先延ばしになる感じです。
定年退職後、会社の都合で厚生年金を受給しながら6ケ月間非常勤で週3日働く事になりました。賃金75%未満なので高齢者雇用継続給付制度の対象になるそうです。6ケ月後に退職した時点での失業保険の算定金額は?
自分では非常勤時代の収入が対象になり、現在の価格よりかなり下回るので失業保険を諦め、引き続き厚生年金を受給しようと思っていました。ところが同様の知人がある銀行から一度も失業保険を貰っていないのなら現役時代の収入が算定価格になると言われたとのことです。そのような事があるのでしょうか? 単に銀行員の間違いなのでしょうか? 正しい知識を得たいとお尋ねさせていただきました。
質問者さんの意図とkosyukaido10さんの回答が噛み合っていないように思いますので回答します。

定年退職後の非常勤勤務が終わったときに、いわゆる失業保険(雇用保険の基本手当)の額が、定年退職前の賃金をもとに計算されるのか、それとも非常勤勤務の賃金をもとに計算されるのか、というのが質問の内容かと思います。

これは、非常勤として採用された日が定年退職日の翌日なのか、1日でも空白をおいた後なのかによります。定年退職日の翌日に非常勤として採用されるのであれば、離職することなく雇用保険の被保険者資格が継続することになりますから、非常勤勤務が終わったときが離職日となりまず。離職日前6カ月の賃金が基本手当の算定の基礎になりますから、この場合は非常勤の賃金をもとに計算されることになります。逆に1日でも空白があれば、定年退職日が離職日になりますから、定年退職前の賃金をもとに計算されることになります。
失業保険は職業訓練校に行くと3ヶ月待たずに支給されるのですか?
無知ですいません。

わかる方教えてください
確か意に職業訓練校に行けば、3ヶ月待たずに受給は受けられますが、入校時期が決まっているので
入校時期が退職のタイミングと合わないと話になりません。
また、職業訓練校が得であることは実は有名な事実であり競争率も高いと言われます。
ハローワークに求職の申し込みをした人であれば誰にでも受講する資格はありますが、
定員があるので面接試験があり、それに受からなければ受講することは出来ないはずです。
会社での人間関係悪化から休職→退職の場合での失業保険について。
2012年5月に異動があり、異動時期ではない突然の異動と自身の経験やキャリアを全く無視した配属であった事。
それに加え、そこでの人間関係が原因(私は上司からのパワハラが原因だと思っていますが会社側は認めておりません)で体調を崩し、パニック障害と抑うつ状態という事で2012年7月から休職になりました。
休職に至るまでに配属先を変えて欲しい事や、上司からのパワハラについても何度も更に上の上司に相談もしていましたが改善せず、私の体調が持たず休職せざるを得ない状況となりました。

それから2週に1回の心療内科への通院をしながら傷病手当を給付して生活をしておりましたが1年半が経過し傷病手当も切れました。
体調はあまり思わしくはありませんでしたが生活もかかっているため復職する事にし、主治医とも相談してリハビリ勤務を開始し現在に至ります。

しかしリハビリ出勤期間中の今現在、体調が更に悪化しとてもじゃありませんがこのままリハビリ勤務を続けられそうにもありません。
そこでいろいろと考えた結果、退職する事に決めました。

そこで質問です。
自分としては自己都合退職をする事にどうにも納得がいきません。
私が配属された部署は突然の欠員が出たための補充だったのですが、その欠員を出した職員も私と同じ上司からのパワハラが理由で退職をしました。
もともとその部署に問題があった事は会社側も知っての事だったはずです。

このような場合、自己都合退職ではなくなんとか会社都合での退職にしてはもらえないかと今思っています。
近々会社に退職の意向を伝えようと思っているのですが、そこで会社都合での退職にしてもらえないか取り合ってみようと思っております。

なにぶん私は弁が立つ人間ではございませんので、このようなケースの退職についてのご経験者、もしくは知識ある方に事前のアドバイスをいただけたらと思いこちらで質問させていただきました。

どのように会社側に自分の思いを伝え、話を詰めていけば良いでしょうか。
よろしくお願いいたします。
私見になります。ご了承ください。
この場合は、離職の理由としては「傷病による自己都合退職」となるかと思います。貴方の立場からは、傷病状態になるきっかけは、会社側の一方的な都合によるものとなるかもしれませんが、その後の会社の対応(休職からリハビリ出勤)は常識的と思われ、結果として貴方が退職を選択した訳です。
対応策ですが
①現時点で会社側と争う⇒弁護士・司法書士等に相談する。組合が有れば組合に、無ければ「東京ユニオン」等
②離職票記載通りの退職理由を受け入れ退職し、その後会社と争う⇒同上
③離職票記載通りの退職理由を受け入れ退職
離職理由にこだわるなら、①の方法がいいでしょう。また、③の場合ですが、医師の診断内容(傷病名)によっては、「就職困難者」として失業手当受給が出来るケースが有ります。その場合は通常よりも給付日数が増えたり、失業認定基準が緩和されたりと、優遇措置が有ります。
いずれにしても、会社と争うにはそれなりにエネルギーが必要ですよね。体調崩したりしないようにして下さいね。
貴方が納得できる解決ができるよう願っております。
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