現在私は無職ですが、同棲中の彼氏の扶養に入り、健康保険、年金等、加入できるのでしょうか?
現在彼氏と同棲中で、来年の3月に婚姻届を出す予定です。
今年の4月に私は退職し、彼は公務員として採用され働き始めました。私は国民年金、国民健康保険に加入をしましたが、来年結婚する前に、彼の扶養に入り、健康保険、年金などに加入できるのでしょか?
市役所に確認したほうがいいですか?


失業保険は給付制限があり、7月から10月くらいまでもらうことになっています。
しばらくは短い時間ですが、パートで働く予定をしています。
失業保険の受給が終わった後なら、勤め先に確認して、籍を入れてなくても、彼を世帯主とする同居人であれば、入れてもらえる場合もあると聞いたことがあります。

だから、彼の勤務先に確認するのが一番だと思いますよ。
失業保険について質問です。約2年アルバイトをして退職した場合、アルバイトでも失業保険はもらえますか?また、いくら位もらえるものなのでしょうか?
雇用保険には加入してましたか?

雇用保険に加入していないと失業保険はもらえません。

もらえる金額は一日あたり退職前の6ヶ月分の給料の合計を180で割った額の50~80%になりますが、
年齢によって上限があり30歳未満だと6,365円、45歳未満だと7,070円までです。
詳しくはハローワークなどで相談すると良いと思います。
失業保険受給資格、雇用保険さかのぼりについてお願いします。
昨年8月にパートとして入社し今月退社を考えております。

当初週3回程度の10:00~18:00での契約で入社し月に12日から14日程度の勤務でした。
一人パートが辞めてしまいその期間(今年の3月から)は月15日から多いときは23日程度の勤務でした。
労働の日数が増えたため雇用保険加入の対象となったと言われ今年の4月から雇用保険に加入しました。
そして、6月に新しく人が入った為に当初の週3回程度の勤務に変更しました。

先月、初期流産をしてしまい手術や通院の為お休みをしました。
会社側から
今回急にお休みしたことで会社側がバタつき迷惑がかかったと言われ働きづらい雰囲気になり、
同じことがあり休まれると困るんだけどともうそうゆことがないと言えるか?と聞かれ
当初と同じように週3回程度では雇用保険加入を解除すると言われてしまいました。

どうするか考えてくれと言われ、流産のショックやこれまで繁忙期や人手が足りないときは勤務日を増やすなど
貢献してきたつもりなので、悔しく雰囲気も悪いため退社しようと思いました。


ネット等で調べたのですがいまいちわからなのでお願いします。
①この先も続ける場合雇用保険加入資格がありますよね?
②昨年の8月にさかのぼり雇用保険の加入義務は会社側にありますか?
③仮にさかのぼって加入できた場合に会社を退社したら失業保険受給資格はありますか?
(去年の8月と今年の6月、8月が月の労働日数が11日以下です。)
④上記③の11日以下の月が3か月あるので後3か月11日以上勤務すれば受給資格がもらえるのでしょうか?

乱文で申し訳ございませんが、よろしくお願いします。
雇用保険の加入条件は
・1年以上引き続き雇用されることが見込まれること
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
となっていますので、

①↑に当てはまれば加入し続けられます
②↑に当てはまれば遡って加入手続きを取らせることが出来ます
(どちらも下は大丈夫そうなので、上がどうだったか…ですね)

③12ヶ月に足りないのでダメです
④そうなります

「当初と同じように」の週3なら、加入解除も出来ないはずなんですけどね。
そんな事をいう人が、きちんと遡って手続きをしてくれるのか正直疑問ではありますが…
正直に「手当がもらえるよう、1年間は払って欲しい」と交渉するのも
ありかなと言う気がします。
今まで、勤めていた会社を1年6カ月で退職し、その次の月から、他の会社に就職して3カ月で辞めても、失業保険貰えますか?
離職の日以前2年間に
雇用保険の被保険者期間が通算して
12か月以上あれば受給の対象になります。
会社都合の場合6か月です。

前職と次職の離職票を共に提出になります。
離職票をもらっていなかった場合前に勤めていた会社に対して
「離職証明書」の交付を請求し、
その離職証明書を公共職業安定所に提出することによって、
離職票の交付を受けることができます。

基本手当は
賃金一額に一定の割合
(金額と年齢によって異なり50%から80%の率)を乗じた金額になります。
賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金総額(ボーナスは除く)÷180

給付日数は
自己都合の場合90日で給付制限3ヶ月後の支給になり
会社都合の場合45歳未満で90日の支給で
この場合3ヶ月の制限はありません。

離職理由は直近の理由が採用されます。
私は現在、妊娠3ヶ月の妊婦です。

今の仕事は8時間のパートで今年の4月から働き始めたのでまだ6ヶ月しか勤めていません(失業保険、厚生年金等はちゃんと払っています。
)
初めて赤ちゃんを授かり、また来年の4月には旦那の転勤で県外に引っ越す為、年内いっぱい(妊娠6ヶ月と9日、働いて8ヶ月と15日)で退職をする予定ですが、この場合、産休や育休中に失業保険のようなものはもらえないのでしょうか?
友達から『半年以上働いて、旦那の転勤で県外に引っ越す事になれば失業保険はもらえるよ』って聞いたのですが、私の場合は妊娠しているので、県外に引っ越しても、すぐには働く事は出来ないのでこういう場合はどうなるのでしょうか?
働く意思があるのなら、失業保険の手続きだったかな…延長ができるはずなんですが。
ハローワークに確認下さい
産休、育休は現在の職場に対してなのでむりかと思います。
現在失業保険を受給しているのですが、主人の会社の保険組合から失業保険を受給中の間は健康保険を扶養から外すと言われました。
また年金は特に会社からは言われていません。
失業保険受給中
は健康保険のみ扶養から外れないといけないのですか?
ご主人の会社で 扶養から外す手続をされた場合

届出用紙(異動届)は
3枚複写になっており 三枚目は
年金への届出用紙がセットになっています。

なので 健康保険の扶養家族喪失日をもって
同時に 年金も喪失の届出がなされるように
なっていますよ。

なので 資格喪失時に ご主人の会社で
健康保険資格喪失証明書を発行してもらい

それを持参のうえ
ご自身で 国民健康保険と国民年金に
加入の手続をして頂くようになります。

また 国民健康保険料と 国民年金の合計金額をご自身で
支払うのと 失業給付金の受給金額を比較して
どちらが 家計にやさしいか検討されるとよいでしょう。

このまま 失業給付金を貰い続け支給が完了した際

仕事に就かないのであれば

ハローワークから
支給完了印を押印された
失業給付資格者票(原本)を提出されて
ご主人の会社に扶養申請されると良いですよ。
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