失業保険受給資格かあるかどうかの質問です。
今年の8~来3末までの8ヶ月の有期契約です。
雇用保険料は支払ってます。
来3末で離職した場合には保険受給資格はあるのでしょうか?
特定資格受給者に該当するのか否か・・
ハローワークのHPで特定資格受給者の範囲概要のページで
「期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者」
とい文章を見つけました。
私はこれに該当しないのでしょうか?


契約書には

第1条 甲は乙を○○(職種)として雇用する。
雇用期間は、平成19年8月1日より平成20年3月31日までとする。
 尚、雇用期間は更新をすることができるものとする。

と記載されているのですが採用時に口答で「更新はない」と言われました。

この場合はどうなりますか?
〉私はこれに該当しないのでしょうか?
該当しません。
契約時に更新しないことが明示されていますから。

「正当な理由のある自己都合離職」ではありますが。
私が栃木県から他県へ転職します。彼女も連れていこうと思っているのですが、彼女は雇用保険はもらえるのでしょうか?
私は転職先が決まり、そこに行こうかと思っています。
そこで問題なのが、彼女も一緒に他県に連れていこうと思っています。
彼女は、現職で雇用保険を払っています(約8年間)。

まだ、結婚はしていないんですが、他県に彼女を連れて行くに当たり
職を探さなければいけません。その間、失業保険は他県に行っても受給できるのか
詳しく教えて下さい。宜しくお願いします。
失業保険は他県でも受給することは出来ます。

しかし、失業保険時に行う手続きは、貴方の彼女の住んでいるところを管轄するハローワークでしか行えません。そのため、他県に行く前に一度離職手続きをしないといけません。

その後で、転居先に住民票を移動して、住民票や受給資格者書を持って転居先のハローワークで移管手続きをすることになります。

他県でも受給することはできますが、離職手続きは転居先で行えないと思います。そのため、転居する前に一度離職手続きや離職していることの確認をするようになるでしょう。その後で、転居先で必要書類を準備した上で転居先を管轄するハローワークで手続きとなります。

離職手続きだけは、お住まいのところで行うことになると思います。そのあたりについて詳しいことは分かりませんので、後はハローワークで質問お願いします。
失業保険について教えて下さい。 無知ですみません。
無知ですみません。 ハローワークのホームページを見ましたが、今一内容がわからないのでここで質問させて頂きました。 (ハローワークに電話して変な質問をしたらまずいと思い。。。)

5年間つとめた会社をこの春辞めます。 本当の事情は子供がなかなか出来ず不妊治療などに専念したいのと、家庭と仕事の両立が難しくなってきた事です。尚且つ通勤も往復3時間満員電車通勤で体力的にもしんどく、お互い忙しくすれ違い生活だったのもあります。 凄い好きな職場だったので辞めるまでには凄い悩みましたが1度しかない人生ですし女性には妊娠できる時期というのがあるので辞める選択をしました。勿論仕事を続けながら不妊治療をしたり病院通いもしましたが、結果がでませんでした。

会社側も事情を理解してくれお互い円満退社で進んでいますが、退職理由を“自己都合”と“会社都合”だと失業保険が貰える額と日数も変わるといわれました。 人事の方が会社都合でしたら別の営業所で勤務地が変わって通えないという事にしてあげるけどどっちがいい?と言われました。

質問:
失業保険は自己都合だと自分のお給料から何パーセントとかでもらえるんですか?
失業保険は会社都合だと自分のお給料から何パーセントとかでもらえるんですか?
手続きほ方法はちがうのでしょうか?
ちなみに私の年収は600万円 (月給:26万、ボーナス:288万ぐらいです)
会社都合にしてくれると言うのであれば、そうしてもらった方がいいと思います。

失業給付の算定には、基本手当日額と言うものを用います。
これは、離職の日以前6ヶ月間の給料の総額(社会保険や税金を引く前の金額で賞与は含みません)を180で割って算出した金額のおよそ50%~80%となっています。給料が低い人ほど割合が高くなり、一般的には、約6割と言われています。
例えば、あなたがおっしゃられているお給料どおりに計算をすると、(26万×6ヶ月)÷180×0.6≒5,199が基本手当日額の予想金額と考えられます。(もちろん、お給料の総額ですから、残業代や通勤交通費も含まれますので変動はあると思いますし、年齢的にはおそらく5.5割くらいで考えておくことをお勧めします。若い方が、就職が決まりやすいので、日額は低くなることが多いです。)

また給付日数は、退職理由もさることながら、あなたの年齢や、雇用保険の加入期間によって異なります。
例えばあなたが、大卒で今の会社に就職し、20代後半で、きっちり5年の雇用保険加入期間があるとしましょう。
実は、この場合は、自己都合、会社都合どちらでやめても、給付日数は90日となります。
ただし、自己都合の場合は、給付制限期間が3ヶ月つきます。一般的に、自己都合でやめると、失業給付が3ヵ月後にしかもらえない、と言われるのは、この給付制限期間がつくからです。要するに、自分の勝手な都合でやめるんだから、それぐらいの準備をしてから辞めろよ、と言うことです。
これが、会社都合の退職となると、この給付制限期間がなくなります。
労働者は、辞めるつもりは全くなかったのに、会社の都合でやめなくてはならなくなったんだから、準備もないだろうし、なるべく早く給付ができるようにしましょうね、と言うことです。

手続きの方法が異なるわけではありませんが、通常、会社はあまり会社都合での退職は出したがりません。(社員の比率と考えて明らかに会社都合退職が多いと指導が入ることもあるので)
それをわかった上で会社都合にしてくれると言うなら、そうしてもらったほうが良いと思いますよ。
失業保険について質問です。
派遣社員で1年半働いたのですが、1月31日に会社都合で契約を終了されました。

1ヶ月経たないと失業保険がもらえないと聞いたので、3月2日に申請に行こうと思い、離職票だけもらいました。
ですが私は3月上旬には新しい派遣先を見つけて働き出したいと思っています。(2月中に働き出したかったのですが、見つからなかったんです…)
そこで質問なのですが、3月に申請しても3月に働き始めたら失業保険はもらえないのでしょうか?
2月働けなかった分として、もらえるんでしょうか?
どなたか教えてください。
よろしくお願いします。
>1ヶ月経たないと失業保険がもらえない…
ちょっと認識が違って、1ヶ月経ってから失業保険を申請に行くという意味ではなくて、失業保険をもらう流れとしては、

ハローワークで「求職申込み」&「離職票」を提出

「雇用保険(失業保険)受給資格者のしおり」をもらい、受給説明会の日時を確認する

受給説明会に出席(失業保険の制度内容の解説を受け、「雇用保険(失業保険)受給資格者証」と「失業認定申告書」をもらう
第1回目の「失業認定日」が知らされる。)

求職活動。(失業の認定を受けるまでの間、ハローワークの窓口で職業相談、職業紹介を受けるなど、求職活動を行います。失業保険は、離職すれば自動的にもらえる制度ではありません。ハローワークの指導の元、求職活動を行うことが、受給の条件となります。)

第1回失業認定日(通常、4週間に1回、失業の認定を行います。これは、確かに「失業状態にある」ということを確認する作業です。「失業認定申告書」に、求職活動の状況を記入し、「雇用保険(失業保険)受給資格者証」とともに、ハローワークに提出する必要があります。)

失業保険の受給。(認定されれば、待機期間あるいは待機期間+給付制限期間が経過した後、失業保険の基本手当を受給することが出来ます。)

というふうにハローワークで「求職申込み」をしてから約1ヶ月くらいで最初の失業手当が出るという意味です。
会社都合の退職の場合、約1ヶ月後。自己都合の退職の場合、約3ヶ月後。

3月に申請して第1回失業認定日にすでに働いていたら失業手当はもらえません。
でも「求職申込」をした後に就職が決まったら、就職祝い金は支給されます。

あくまで「求職申込」をしてからが失業手当の対象なので、2月分は関係ないです。
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