私達夫婦は共働きでしたが先月妻が退職し失業保険を貰うことになりました。失業保険需給の間は私の扶養に入れないとのことで、扶養に入れない場合、その間は年金を支払う義務が生じると聞きまし
た。この年金支払いは任意ですか?それとも強制なのでしょうか?
た。この年金支払いは任意ですか?それとも強制なのでしょうか?
失業保険を受けていると扶養になれないのではなく、年収としてみたとき130万円を超える額の失業保険を受けられるときは扶養になれないのです。年収130万円を超える予定の給与を受けたときは扶養になれないというのと同じです。
失業保険日額 3,611円を超えると、その額を年収としてみると130万円を超えます。ゆえに扶養になることができません。日額3,611円までの失業保険であれば扶養になることができます。
扶養になれなければ、国民年金保険料と国民健康保険料の負担をすることになり、これは強制です。
なお、保険料免除は配偶者や世帯主に所得がある場合、そのあ所得を審査基準とします。配偶者が基準を超える所得を得ていれば免除は承認されません。退職特例免除は本人所得だけを0とみなすものなので、夫に所得があるときは特例免除は有効でないことになります。
失業保険日額 3,611円を超えると、その額を年収としてみると130万円を超えます。ゆえに扶養になることができません。日額3,611円までの失業保険であれば扶養になることができます。
扶養になれなければ、国民年金保険料と国民健康保険料の負担をすることになり、これは強制です。
なお、保険料免除は配偶者や世帯主に所得がある場合、そのあ所得を審査基準とします。配偶者が基準を超える所得を得ていれば免除は承認されません。退職特例免除は本人所得だけを0とみなすものなので、夫に所得があるときは特例免除は有効でないことになります。
失業保険と扶養について
失業保険の基本日額が5000円以上あります。
給付日数は90日なのですが、初めの月の支給は6日分でした。
現在、主人の健康保険組合の被扶養者になっております。
今月の16日に認定日があり来週には6日分の給付を受けます。
そこで教えて下さい。
①90日分を単純に3ヶ月分で割らないのはどうしてですか?
4ヶ月にまたぐということになるということですか?
7月・・・6日分
8月・・・31日分
9月・・・30日分
10月・・・23日分
このような日数になるということでしょうか??
②今月はまだ6日分ということで被扶養者のままでおります。
日額×365をやると外れますが・・・どうなのでしょうか?
組合の規定を見ると前後3ヶ月を足して商すればいいとのことでした。
給付額でいくと・・・そのままでいいと解釈したのですが??
③仮に外れるとしたら月初から外れるのですか??
異動届けを出した日の翌日ですか??
宜しくお願いします。
失業保険の基本日額が5000円以上あります。
給付日数は90日なのですが、初めの月の支給は6日分でした。
現在、主人の健康保険組合の被扶養者になっております。
今月の16日に認定日があり来週には6日分の給付を受けます。
そこで教えて下さい。
①90日分を単純に3ヶ月分で割らないのはどうしてですか?
4ヶ月にまたぐということになるということですか?
7月・・・6日分
8月・・・31日分
9月・・・30日分
10月・・・23日分
このような日数になるということでしょうか??
②今月はまだ6日分ということで被扶養者のままでおります。
日額×365をやると外れますが・・・どうなのでしょうか?
組合の規定を見ると前後3ヶ月を足して商すればいいとのことでした。
給付額でいくと・・・そのままでいいと解釈したのですが??
③仮に外れるとしたら月初から外れるのですか??
異動届けを出した日の翌日ですか??
宜しくお願いします。
初回の支給は“締め日”の関係で一定ではありません。その後(2回目以降)は「28日分」が支払われていきます。
健康保険では、失業給付金を「収入」として扱いますので、基本手当日額が3,612円以上(3,612円×360日=130万円以上となるため)になりますと「被扶養者」としては認定されなくなります。受給開始までに被保険者資格を喪失させる手続が必要となります。
健康保険では、失業給付金を「収入」として扱いますので、基本手当日額が3,612円以上(3,612円×360日=130万円以上となるため)になりますと「被扶養者」としては認定されなくなります。受給開始までに被保険者資格を喪失させる手続が必要となります。
年末調整・確定申告について教えてください
今年の6月に退職し、現在は主人の健康保険の扶養に入っています。
私の来年の確定申告、今年の主人の年末調整に際しわからないことがあるので教えてください。
確定申告時、以下の控除の申請を行いたいと考えています。
・医療費控除(総医療費170,000円程度になる予定)
・国民健康保険(失業保険受給期間分18,800円)
・国民年金(失業保険受給期間分約45,000円)
・生命保険料(?)
退職時にもらった源泉徴収票では、
支払金額2,017,216円 源泉徴収税額53,020円 社会保険料等の金額259,976円
と記載されています。
①上記控除を申請する場合、私の源泉徴収税額53,020円では損をすることになりますか?
②その場合、確定申告時に主人の22年度源泉徴収票を持参してそこから引いてもらうことも可能ですか?
(※主人は会社員の為年末調整を行います)
③医療費控除は、所得が200万円以下の場合は5%で判断されると思いますが、
私が申告した場合と主人がする場合で違ってきますか?(私は所得200万円にあてはまるのでしょうか・・)
※主人のほうが収入はかなり多い
また、少し話が変わって恐縮ですが、
④5月から加入している私の生命保険は主人の年末調整で申請するつもりだったのですが、、
・主人が被保険者の分 126,072円
・私が被保険者の分 45,120円(契約者は主人)
主人の分だけですでに10万円オーバーしているので、私の分は不要という認識で間違いありませんか?
私の分は、私の確定申告時に申請できるのでしょうか?契約者は主人ですが。。
わずかでも還付額が増えればうれしいのですが、
結局夫婦どちらが何を申請したほうがいいのか考えてたらよくわからなくなりました。
◎補足
住宅ローン控除はありません。
私の国保を、主人の年調時に申請しないのは、今多めに支払っている状態で確定(および還付)されていないからです。
主人の会社の年調提出物の期限が今週中に迫っています。
お詳しい方、是非ご教授の程よろしくお願いします。
最後にもう一点・・
⑤退職後に一括で支払った私の住民税については何も控除なんてありませんよね?・・
今年の6月に退職し、現在は主人の健康保険の扶養に入っています。
私の来年の確定申告、今年の主人の年末調整に際しわからないことがあるので教えてください。
確定申告時、以下の控除の申請を行いたいと考えています。
・医療費控除(総医療費170,000円程度になる予定)
・国民健康保険(失業保険受給期間分18,800円)
・国民年金(失業保険受給期間分約45,000円)
・生命保険料(?)
退職時にもらった源泉徴収票では、
支払金額2,017,216円 源泉徴収税額53,020円 社会保険料等の金額259,976円
と記載されています。
①上記控除を申請する場合、私の源泉徴収税額53,020円では損をすることになりますか?
②その場合、確定申告時に主人の22年度源泉徴収票を持参してそこから引いてもらうことも可能ですか?
(※主人は会社員の為年末調整を行います)
③医療費控除は、所得が200万円以下の場合は5%で判断されると思いますが、
私が申告した場合と主人がする場合で違ってきますか?(私は所得200万円にあてはまるのでしょうか・・)
※主人のほうが収入はかなり多い
また、少し話が変わって恐縮ですが、
④5月から加入している私の生命保険は主人の年末調整で申請するつもりだったのですが、、
・主人が被保険者の分 126,072円
・私が被保険者の分 45,120円(契約者は主人)
主人の分だけですでに10万円オーバーしているので、私の分は不要という認識で間違いありませんか?
私の分は、私の確定申告時に申請できるのでしょうか?契約者は主人ですが。。
わずかでも還付額が増えればうれしいのですが、
結局夫婦どちらが何を申請したほうがいいのか考えてたらよくわからなくなりました。
◎補足
住宅ローン控除はありません。
私の国保を、主人の年調時に申請しないのは、今多めに支払っている状態で確定(および還付)されていないからです。
主人の会社の年調提出物の期限が今週中に迫っています。
お詳しい方、是非ご教授の程よろしくお願いします。
最後にもう一点・・
⑤退職後に一括で支払った私の住民税については何も控除なんてありませんよね?・・
話の流れ順に回答させていただきます。
④生命保険料の控除は、保険料を支払っている者が受けることとなります。そのため、保険料を支払っているのがご主人であれば御質問者様の控除としては利用できません。
また、国民健康保険や国民年金保険料についても同様で、保険料を支払っている者が社会保険料控除を受けることとなります。国民健康保険は世帯主に請求が来るため、ご主人が支払っている場合には、年末調整の際に社会保険料の項目に国民健康保険料と記載し、支払った金額を記載します。領収書や証明書の添付義務はありませんが、支払った証拠となる資料のコピーを提出されれば、年末調整をする側も安心して計算できます。
①おそらく、控除を全て使用した場合還付税額よりも控除額が大きくなるのではないかという意味でのご質問だと解釈いたしました。④について説明したとおり、支払った者しか控除を受けられない控除(国民健康保険及び国民年金)を含めた場合、御質問者様の所得税額は約26,350円となり、26,670円の還付となります。
含めない場合には、所得税額が約29,550円となり、23,470円の還付となります。
②年末調整の際に、ご主人の会社に④の書類を提出しておらず、控除を受けることが出来るのがご主人であった場合には、確定申告を行なうことで追加控除することが可能です。その際には、源泉徴収票と通帳印鑑、国民年金の控除証明書が必要となります。
③御質問者様の所得額は1,231,200円となります。そのため、医療費控除を受けられる金額は、170,000-61,560=108,000円程度となります。
御質問者様が医療費控除を受けた場合には、①の還付額が約5,400円ほど上昇します。
ご主人の場合、医療費控除の金額は70,000万円ほどになると思います(所得が多いため10万円が控除額となる)。
その際に、ご主人の所得税率が10%を超えている場合(課税所得額が1,950,000円を超える場合)には、ご主人が医療費控除をした方が有利となります。
⑤住民税は、申告の際の控除等には一切含まれません。
④生命保険料の控除は、保険料を支払っている者が受けることとなります。そのため、保険料を支払っているのがご主人であれば御質問者様の控除としては利用できません。
また、国民健康保険や国民年金保険料についても同様で、保険料を支払っている者が社会保険料控除を受けることとなります。国民健康保険は世帯主に請求が来るため、ご主人が支払っている場合には、年末調整の際に社会保険料の項目に国民健康保険料と記載し、支払った金額を記載します。領収書や証明書の添付義務はありませんが、支払った証拠となる資料のコピーを提出されれば、年末調整をする側も安心して計算できます。
①おそらく、控除を全て使用した場合還付税額よりも控除額が大きくなるのではないかという意味でのご質問だと解釈いたしました。④について説明したとおり、支払った者しか控除を受けられない控除(国民健康保険及び国民年金)を含めた場合、御質問者様の所得税額は約26,350円となり、26,670円の還付となります。
含めない場合には、所得税額が約29,550円となり、23,470円の還付となります。
②年末調整の際に、ご主人の会社に④の書類を提出しておらず、控除を受けることが出来るのがご主人であった場合には、確定申告を行なうことで追加控除することが可能です。その際には、源泉徴収票と通帳印鑑、国民年金の控除証明書が必要となります。
③御質問者様の所得額は1,231,200円となります。そのため、医療費控除を受けられる金額は、170,000-61,560=108,000円程度となります。
御質問者様が医療費控除を受けた場合には、①の還付額が約5,400円ほど上昇します。
ご主人の場合、医療費控除の金額は70,000万円ほどになると思います(所得が多いため10万円が控除額となる)。
その際に、ご主人の所得税率が10%を超えている場合(課税所得額が1,950,000円を超える場合)には、ご主人が医療費控除をした方が有利となります。
⑤住民税は、申告の際の控除等には一切含まれません。
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