文章が長くなりますが、よろしくお願いします。平成20年11月に腰椎ヘルニアにて、1年間休職していました。
看護師なのですが、老人の介助(移乗)が多い病棟だったため、手術後、重い物を抱えてはいけないとの診断書を提出し、配置変えを希望しましたが、1年配置変えがなく、痛みが憎悪したため、再度、平成22年11月より休職しています。それでも配置変えはできないと言われました。以前、傷病手当て金を受給していたので、今回は受給できない可能性があると全国健康協会の方に言われました。契約で身体に支障がでて働けない場合、即時解雇される可能性があります。私は即時解雇で失業保険を受給できればそうしたいのですが、疾病があり就業できない場合は受給できないと、安定所の方よりお聞きしています。ここからが質問なんですが、私は母子家庭のため、収入がなくなります。それは大変困るのですが、こういった場合はどちらに相談すれば良いのでしょうか?
先ず聞きたいのが、この疾病は業務によるものですか?

業務上の疾病なら、労災申請を行い認定されれば、療養中平均賃金の100分の60の休業補償を受けて、休業する期間及びその後30日間は解雇されないか、3年後に平均賃金の1200日分の打切補償を受けられます。(労働基準法第19条、第81条)

上記に該当しない場合は、ハローワークの住居・生活支援窓口へ相談してはどうでしょう。

ちなみに、事務等の座って行う仕事も出来ないのでしょうか?
職種によって就業可能で、就業意欲があれば、失業保険の受給が可能だと思いますが。
先日は分かりやすくご回答ありがとうございました。ところでまた伺いたいことがあります。

いまは週20時間以上働いていて失業保険の認定はされていません。認定されるには週20時間以内で仕事を見つけられる状態でないといけないというのが分かりました。なので一度仕事を週20時間以内にして失業保険をもらって仕事を探そうと思ってるんですが、そういったことで失業保険はもらえますか?
文章が下手でご理解いただけたでしょうか?

あと雇用保険って継続されないんですか?
全社は正社員で今はパートで働いてます。週20時間以上働いていたら例えパートでも会社は雇用保険に入らせる義務があると聞きました。

8月分と9月分では雇用保険は引かれてませんでした。内容をご理解いただけましたでしょうか?
お手数おかけします。
よろしくお願いいたします。
1. 31日以上の雇用見込みがあること。
2. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

この場合
会社は従業員を
雇用保険に加入させなければなりません。

この要件を満たした場合にはまず会社に雇用保険に入りたいと
明確に意志を伝えます。

あとはハローワークで指導してもらえるように
お願いします。

退職して雇用保険をもらうには、
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あることが、
必要になります。

受給期間は離職日の翌日から1年以内です。
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あって、
雇用保険を受給しなかった場合、その被保険者期間は
再雇用先が1年以内で加入できた場合追加され、継続になります。

過ぎると権利は消滅します。

離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上
あると思います。
ただ、単に雇用保険のために転職する場合は自己都合になると思います。
その場合給付期間まで、3ヶ月の制限期間があります。

パートになる時点で雇用保険に加入が条件であれば、
雇用条件が違うため退職ということで、会社の都合です。
その場合、待機期間7日後に給付期間になります。

7月まで加入していたのですから、

1. 31日以上の雇用見込みがあること。
2. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

に該当すれば
また、雇用保険に加入できると思います。
去年の4月から今の会社で働き、体のキツさと時間の追われ方に嫌気がさし、体調不良となりました(鬱状態)。
車を運転する仕事の為に、このまま仕事を続けると事故を起こしたりしかねません。
早く仕事を辞めたいのですが、病気が理由で、自分の都合で退職した場合は、失業保険の給付制限きかんはどうなりますか??
3月になるのでしょうか?またハローワーくに出す書類に診断書は必要ですか?
『正当な自己都合退職』と認定されれば、3ヶ月間の給付制限は解除されます。
ちなみにあなたの場合、下記の「1-ロ」に該当すると思いますので、3ヶ月間の給付制限が解除されるでしょう。なので、1ヶ月ぐらいであなたの口座に失業保険が振り込まれます。あとはハローワークで「1-ロ」と認定されるために、医師の診断書はあった方が良いです。
ただ医師から「労務不能」の診断書がもらえたなら、休職した方がいいですよ。退職して生活の為にまたすぐ仕事をするよりかは、休職して少し療養した方がいいと思います。ちなみに休職期間中は「傷病手当金」というものがもらえます。人によって違いますが、だいたい給与の60%ぐらいもらえるので、失業保険より支給額が多い可能性が高いです。

平成5年1月26日付 職発第26号通達
1 イ 体力の限界 ロ 心身の障害 ハ 疾病 二 負傷 ホ 視力の減退 へ 聴力の減退 ト 触覚の減退等によって退職した場合
2 妊娠、出産、育児等により退職し、雇用保険法20条第1項の受給期間延長措置を90日以上受けた場合
3 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために退職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために退職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことによって退職した場合
4 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことによって退職した場合
5 次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより退職した場合
イ 結婚に伴う住所の変更
ロ 育児に伴う保育所その他のこれに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
ハ 事業所の通勤困難な地への移転
二 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
ホ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は巡行時間の変更等
へ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
ト 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
6 採用条件(賃金、労働時間、労働内容)と実際の労働条件が著しく相違したことによって退職した場合
7 支払われた賃金が、その者に支払われるべき賃金月額の3分の2に満たない月が継続して2ヵ月以上にわたるため、又は毎月支払われるべき賃金の全額が所定の期日より後の日に支払われたという事実が継続して2回以上にわたるために退職した場合
8 賃金が、同一地域における同種の業務において同職種、同程度の経験年数、同年配の者が受ける標準賃金と比較し、おおむね100分の75以下になったことによって退職した場合
9 労働基準法第36条の協定において定められた一日を超える一定期間について延長することができる時間が、「労働基準法第36条の協定において定められる一日を超える一定の期間についての延長することができる時間に関する指針」(昭和57年労働省告示第69号)第3条に規定する目安
10 新技術が導入された場合において、自己の有する専門の知識又は技能を十分に発揮する機会が失われ当該新技術へ適応することが困難であることによって退職した場合
11 定年又は勤務延長若しくは再雇用の期限の到来(契約期間の満了に該当する場合は除く)により退職した場合
12 上役、同僚等から故意に排斥され、又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって退職した場合
13 直接若しくは間接に退職することを勧奨されたことにより、又は希望退職者の募集に応じて退職した場合
14 破産、和議開始、厚生手続開始、整理開始若しくは特別清算開始の中立がなされたこと、又は金融機関との取引が停止される原因となる不渡手形の発生等の事実が生じたことにより事業所の倒産がほぼ確実となったために退職した場合
15 事業所が廃止された(当該事業所に係る事業活動が停止し、再開される見込みがない場合を含む)ために当該事業所から退職した場合
16 事業規模若しくは事業活動の縮小又は事業の転換等により、雇用対策法第21条に基づく離職に係る大量の人員整理が行われることが確実となったため、又は従業員のうちの相当数の人員整理が既に行われたために退職した場合
17 全日休業により労働基準法第26条の規定による休業手当の支払いが3ヵ月以上にわたったために退職した場合
18 労働組合からの除名により、当然解雇となる団体協約を結んでいる事業所において、事業員に対し、自己の責めに帰すべき重大な理由がないにもかかわらず、組合から除名の処分を受けたことによって解雇された場合
19 事業主の事業内容が法令に違反するに至ったため退職した場合
失業保険の申請を今日してきました。
自己都合で退職したんですが喘息がひどくなり会社を辞めたんですが病院の先生から診断書をもらったんですが、
ハローワークからは離職の内容が変わりましたので当初は自己都合だったんですが、会社都合に変更になったってことですかね??

会社都合になったことは前の会社に報告いくんですかね??

診断書を出した場合待機期間3ヶ月はなくなるんですか?
ハローワークの方はもしかしたら待機期間3ヶ月もなく7月から給付はじまるかもしれませんといわれたんですが本当でしょうか??
もちろん会社都合になれば、前の会社に連絡がいきますよ。

自己都合から会社都合になれば、失業保険金は、すぐに支給してくれます。

しかし、自己都合で退職したのが事実であるならば、ハローワークにちゃんと伝えるべきです。
(退職理由が喘息ではない)

後々、ややこしくなりますよ。
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