失業保険について教えてください!9月いっぱいで派遣会社を辞めました。仕事が見つかると思いましたが見つからず…失業保険を貰おうかなと思います…

自己退社なのですが、詳しい方、手続きの方法教えてください。また貰える期間、金額まで教えて頂けたら助かりますm(__)m
ちなみに健康保険の更新手続きをしなかったのですが…大丈夫でしょうか?
在職中に雇用保険料を納めていましたか。

離職前の2年間に通算して12ヶ月の被保険者期間

がないと受給資格はありませんよ、

手続きは離職した会社から離職票を貰いそれを

職安に提出することから始まります、

貰える金額はあなたの離職前6ヶ月の賃金の合計を180で

割ったものに50%から80%をかけたものです、

所定給付日数はおそらく90日でしょう

国民健康保険の手続きを早急にする必要がありますよ
失業保険と扶養について質問させてください。

私は現在正社員で会社に勤めています。
4月末に結婚を理由に退職予定なのですが、退職後、引っ越して籍を入れてしまうと、失業手当は出ないのでしょうか?

ちなみに旦那になる人は自営業のため国民保険で、私は4月までの収入が130万以下なので、早く籍を入れた方が扶養(という言葉は間違ってるかもしれません)に入れて旦那の方の保険の控除額が大きくなる、というような内容を聞いたのですが、そうすると、求職中は失業保険はおりるのでしょうか?

無知で申し訳ないのですが、教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
>退職後、引っ越して籍を入れてしまうと、失業手当は出ないのでしょうか?

引越は関係ありません。
失業給付を受給するには、資格要件(離職日以前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上など)を満たしているかどうかで先ずは判断されます。

>ちなみに旦那になる人は自営業のため国民保険で

残念ながら旦那様(彼)が国保の被保険者である場合は、扶養の制度はありませんので、質問者様が退職された後は同じく1人の被保険者として国保に加入するか或いは任意継続をするかのどちらかしか選べません。
国保は請求はそのご家庭で国保加入者分の保険料が一括して世帯主宛に請求されるだけです。扶養ではありませんので、収入等についても130万円の上限もありません。失業給付を受給するのも、何も制限はありません。

また、保険料については、国保も任意継続も全額自己負担となります。

********

国民健康保険は所得割、資産割、均等割、平等割等を元に計算されます。
計算の詳細や率などは自治体により異なりますので、HPや窓口で問い合わせてください。

上記のように、国保はあくまで「世帯」を元に、前年度の所得や加入人数で計算されます。
籍を入れる前の金額と、籍を入れた後の金額は計算の元になる数字がバラバラなので、お二人の所得を基礎にそれぞれ計算されてみてくださいね。
窓口に行けば試算してもらえますよ♪
国民健康保険について。
会社を退職後、失業保険を受給しており、保険は夫の扶養に入るつもりでした。しかし夫の会社から、失業保険を受給していた場合は夫の会社では夫の扶養には入れないということでした。もちろん国民健康保険に入らないといけないことは承知していますが、このまま何日かは病気をしないようにして保険に入らずにいた場合、失業保険の受給が終了した後に、夫の扶養に入ることはできるのでしょうか?それとも扶養に入れる入れないは会社によって様々なのでしょうか?
補足拝見しました。
あなたが会社を退職され、協会けんぽの資格喪失した時点で国民健康保険(国保)に加入する必要があります。
失業保険の給付期間が終われば、ご主人の健康保険の扶養家族に入ります。
それまでの間は国保の保険料を払わないといけないと言う意味です。

国保の保険料は、平等割・・世帯ごとに同額、均等割・・世帯の人数、所得割・・前年の所得、で計算されます。
保険料は月割りですから、扶養家族に入った後は払う必要はありません。

どっちみちと言う表現は適切でなかったかもしれません。
加入の手続きを遅らせても協会けんぽの資格喪失の時点に遡って保険料を払わなければならないので、早く手続きをされた方が良いという意味です。
「扶養家族について」現在夫の扶養内で働いています。会社は10月までの契約でそこまでの年収は100万円くらいになる予定です。11月12月に働くか迷っています。働く扶養外れます。税金上不利になりますか?
去年の9月に前の会社を辞めたので、それ以外今年、失業保険もらいましたがそれは年収に加算されますか???
あなたの1月から12月までの給与合計が103万を超えると、あなたは税法上の扶養(控除対象配偶者)から外れます。
このため、夫の配偶者控除がなくなりますので、夫の所得税が増えます。
11月12月は、3万以内に抑えなければなりません。
しかし、配偶者の場合、配偶者特別控除があります。
配偶者特別控除は、141万未満まで適用され、あんたの収入に応じて、徐々に控除額が減少していくような仕組みとなってます。
このため、夫の所得税は、あなたの収入に応じて、徐々に増えていくことになります。
141万以上になれば、控除額はゼロとなります。

失業保険の給付金は、非課税ですので、所得税の年収には加算しません。
関連する情報

一覧

ホーム