63才になる母親を扶養する(養う)ために教えてください。

母は現在嘱託社員として年間250万円ほどの所得(手取)があり、年金に442ヵ月加入しています。
ちなみに、父は母と同年で、長い間自営
で15年くらい前に倒産し、今は日雇いで借金を返済していて、家計は主に母の稼ぎで賄ってもらっています。
私も若い頃は、昼バイトと水商売をして助けていましたが、(母の希望で)30才から普通の会社勤め(嘱託社員)に変わり、先日やっと正社員に昇格したばかりです。会社員になってからは、所得(手取)が月15万円ほどしかないので、月6万円くらいしか母を助けられずにいます。私自身の奨学金返済や諸々の出費があり、この程度が限界で…。私は現在38才で、同居している独身、扶養家族なしです。

まだ正社員に昇格したばかりのタイミングで、母から『私を養ってくれ!(怒る)』と言われ、口を利いてくれません。まだ私の給料がどれだけ上がるか分からないのもありますが、母親を年金受給させて、少しはアルバイトしてもらって養うことは可能か、とても不安です。
会社の扶養家族手当の金額を確認中ですが、私の税金の控除(?)や母の失業保険給付金(?)などを考えてみて、さらに、年金機構に母親の年金受給見込額(今、払込を終えて受給開始する仮定での見込)を尋ねてみて…と考えていますが、不安だらけです。
父のこともいずれは、と思っていますが、たちまち母だけを何とか養ってやりたいです。それには私の稼ぎが少ないので、やっぱり水商売を副業しないと無理かとは思っていますが…

どなたか詳しい方、ご経験ある方、どうかアドバイスを頂きたいです。もしくは、そういう相談窓口とか専門家さん、ご存知でしたら教えてください。
早く母と以前のように会話をしたいので、助けてください。よろしくお願い致します。
お母様はお元気ですが、何歳まで勤務が可能なのでしょう。
もう、そろそろ楽がしたいとお考えなのかも知れませんね。

扶養ですが、扶養には2種類あります。

①税法上の扶養の場合、
年収108万未満(60歳以上65歳未満)であること、他の人(父親とか他のお子さんなど)の扶養家族になっていないこと。
65歳以上ですと年収158万未満。

②健康保険上の扶養
年収180万未満860歳以上)、あなたの年収の2分の1以下であること。

同居しておられますので、生計は一にされていると見なされますので、お母様の年収が、条件の範囲であれば扶養になれるのですが、
現状では250万もおありですので、無理だと思われます。

お母様も65歳からは老齢厚生年金と、老齢基礎年金との満額受給ができます。また今でも会社で厚生年金に加入でない場合には、老齢厚生年金が受給できるはずです。
会社で厚生年金加入の場合には、退職かもしくは勤務時間を減らすなどされて、厚生年金に加入しなくても良い働き方を選択されれば、老齢厚生年金が受給できるかと思われます。

お母様のおからだの事もありますので、お母様ご自身がまだお元気で働けるようであれば、65歳まで厚生年金加入された方が、65歳からの年金受給額が多くなります。

なので、年収を減らし、あなたの扶養になった方が良いのか、それとも、お母様ご自身の年金を増やされた方が良いのか、
お母様に選択して頂く方が良いかも知れません。

≪母親を年金受給させて、少しはアルバイトしてもらって養うことは可能か、とても不安です≫
お母様がご御苦労されたことに報いたいあなたのお気持ちは理解出来ます。
しかし、年金は、確定した金額が生涯亡くなるまで受給し続けられる、と言う制度ですので、
今現在退職された場合、いくらの年金額が受給できるのかを、年金事務所で確認されて、できればお母様に同行してあげてお2人でよくお聞きになられたら良いと思います。
お母様とよくご相談下さい。
失業保険を申請する予定です、申請前のアルバイトですが待機期間の7日間労働はせず登録しているだけの状態は不正になるのでしょうか…。
12月から職業訓練(4か月)行く予定で、今月28日に離職票をもって失業保険の申請に行く予定です。
離職票を提出する前は何時間アルバイトをしてもよくて、いちいち申請する必要もないのは理解できているのですが、
このパターンは不正なのかOKなのか不安でして・・・

現在アルバイト中 →11月28日(離職票提出日)→待機7日間(バイト先に名前は置いていますが労働はしません)→
失業保険受給許可後(28日以前から登録していたバイト先で労働開始※ハローワークに申請し上限以下で労働予定)

待機期間中7日間は労働はしませんが席は置いてある状態(雇用保険は払いません)で待機するのは失業保険をもらう上でひっかかるでしょうか・・・

いろいろ調べてみたのでが、微妙なラインでわかりかねました…
お分かりの方お答えいただけますと とても助かります。

よろしくお願いいたします!!
雇用保険は失業状態でないと受給できません、
働いてないとはいえ、登録してあれば失業状態ではありません、
本来は受給出来る資格にはありません、
これを隠して受給すると不正受給になります、
待期期間中も同じことです

失業保険→いまは雇用保険といいます
失業保険について。
近々、会社を会社都合で退職する予定で、しばらくは失業保険を受給する予定なんですが、失業保険について調べると会社在籍期間や、年齢で受給の期間や金額がかわることをしりました。

私は転職を2度していますが、転職の期間はあいておらず、今までハローワークに行ったことはありません。

今の会社は約5年半勤務しています。
しかし約10年半ずっと社会保険を払い続けていますが、やはり、5年で計算をされてしまうのでしょうか?
最初の職場でも雇用保険に加入していて、

最初の職場での雇用保険被保険者資格を喪失した日から1年以内に、新しい職場で雇用保険被保険者資格を取得したならば前後の期間は通算されますよ。

ただし、最初に資格を喪失した時に雇用保険の基本手当を受給した場合は通算されません。


なので、質問者さんの条件なら通算されると思いますが・・・。
失業保険、就業手当について。

はじめまして。ご質問させていただきます。

わたしは正社員で2年働いた職場を自己都合で8月末で退社しました。

失業保険の手続きをしないまま、現在11月
から1月末までの短期間のアルバイトを始めています。
2月からの仕事は未定です。

この場合、失業保険の手続きをしてなかった為に、短期間アルバイトが決まった現在でも就業手当の手続きはもう出来ませんよね?

このアルバイトが終わり次第、失業保険の手続きに行くしかないのでしょうか?

いろいろと調べて見たのですがよくわからなく、無知ですみませんが、教えて頂けると助かります。
雇用保険をハローワークに申請する場合、完全に無職の状態でないといけません。
アルバイトなどをしていますと受け付けてもらえません。「アルバイトが終わったら来てください」と言われます。
ですからアルバイトを辞めてから申請に行ってください。
ただ、受給できるのは離職から1年間ですからその間に受給を終わらせてください。
「補足について」
再就職手当のことですね。
それはハローワークに手続きをして、受給資格者になって7日間の待期期間が終わって職についた場合にしか支給されません。
また、その職についても雇用保険加入で1年以上の雇用が見込めるものに限ります。普通のアルバイトでは対象になりません。
その他にも支給条件はありますがそれが重要な条件です。

あなたのアルバイトの場合は月間100時間ということで週20時間以上にはなると思いますので雇用保険加入で1年以上の雇用見込みであれば対象になりますが、ハローワークに手続きしないと資格が得られませんので初めに書きましたように現在そのアルバイトをしていれば申請ができません。
重ねて言いますが再就職手当だけが独立しているのではありません。
まず受給資格を得ないと先に進みません。
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