失業保険の需給について(出産後)
友人のことなのですが、
今年の2月に妊娠中の体調不良で会社を辞め、7月に子供を出産しました。
ハローワークに需給資格の延長申請をしていないのですが、産後8週経ったらハローワーク求職に行くつもりのようです。
この場合、9月末にハローワークに申請したとしたら、3ヶ月後の12月末から需給できるのでしょうか。
また、12月末から需給した場合、ちゃんと3ヶ月分をもらうことはできるのでしょうか。
(以前の職場では1年半働いていました。年齢は32才です)

お分かりになる方いましたら教えてください。
宜しくお願いします。
受給資格要件を満たしているのなら、ハローワークで手続きし、受給資格確認を受ければ、7日の待期+3ヶ月の給付制限後に支給が開始されます。
働けるかどうか=子供を預ける先があるかどうかを問われるでしょうが。

受給資格があるのは離職から1年間です。
1年たった時点で打ちきりになります。
離職が2月末日なら、2月末日までで打ちきりです。


需給→受給
需給資格の延長→受給期間の延長
失業保険受給中のバイトについて。
私は1月末日に2つバイト掛け持ちしてたのを1つ会社都合にし退職。
受給しながら、1つだけバイトしてます。

1日3~6時間。週3~4。
1日四時間以上の労働は、その日についてはもらえない。
週20時間を越えたら、その週の稼働時間分もらえないんですか?
それとも、20時間分もらえないんですか?
それとも時間ではなく、働いた日にち分もらえないんですか?

1ヶ月丸々もらえなくなるんですか?

今の所20時間は超えてません。元々のシフトと変わりませんが、その日により終わる時間がまちまちなもので…
受給中のバイトの規制は以下の通りと認識しています。
参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
現在、妊娠出産育児の為、失業保険受給期間延長中です。就業中の平均月給は約24万円です。
(退職からさかのぼっての7ヶ月間)失業給付を受ける場合、基本日額は、およそどれくらいになるのでしょうか?就労は考えておりますが、旦那の扶養からはずれても失業給付を受けた方がとくでしょうか?
6ヶ月間の支給額を180日で割った額が基礎になります。
※「7ヶ月間」の「平均月給」では意味がありません。

また、この場合の「月」は賃金締め日が基準です。

年齢も関係するんですが、その点の説明がないですね。
※30歳未満と以上、45歳未満と以上。

5300円前後では?



〉旦那の扶養からはずれても失業給付を受けた方がとくでしょうか?
負担との兼ね合いの話なら、あなたが住む市町村の国民健康保険料/税によることですね。
失業保険について教えてくださいm(_ _)m

H19年4月に2年働いた会社を退社し、妊娠のため失業保険の受給延長の手続きをしました。


来春から娘を保育園にいれ委託の職業訓練を受けたいと考え、ハローワークに手続きに行くので、以前働いていた会社に離職票をください(旦那と同じ会社で、結婚後扶養に入る際離職票を提出しました)と言ったところ、発行するには扶養からはずれてくださいと言われ、なぜなのかわかりません。まだ失業保険を受給してるわけでもなく、ただ申請するのに必要だから言ったのに。確かに受給期間中は外れないといけないみたいなことは聞きましたが発行してもらう時点で扶養から外されるのでしょうか?この会社はそういう仕組みなんでしょうか?
アドバイスお願いします
離職票は離職者の請求があったら発行しなければなりません。現在扶養に入っているか否かは関係ありません。先にハローワークに手続きに行って、離職票の発行をして貰えない旨を申告してみましょう。会社側は制度的な話を誤解しているだけだと思いますから、あなたから説得するより、ハローワークから発行する様に指示あれば応じると思います。
バイト7ヶ月働いて、雇用保険払ったのは4ヶ月なんですが、失業保険ってもらえますか?
自分で辞めたんで、辞めさせられたわけではありません!

調べてもよくわからなかったので、よろしくお願いいたします。
雇用保険の被保険者期間というのは、雇用保険料を払った月の数とは関係ありません。

実際に被保険者資格取得日から、被保険者資格喪失日までです。
で、基本的に取得日・喪失日は、就職した日と退職した日です。

バイト先が、いつ被保険者資格取得の手続きをしたかがわかりません。
もしかしたら、就職した日に手続きをしていて、最初の3ヵ月雇用保険料を徴収し忘れていたのかもしれませんし、3ヵ月経過してから資格取得手続きをしたかもしれません。

ですから、この内容だけでは、被保険者期間が何ヶ月あるかが読めません。

ただし、いずれにしても、自己都合退職をしたのなら、過去2年間に12ヶ月の被保険者期間が必要ですから、ここのバイト期間だけでは受給する資格を満たしません。

このバイトの前に他で働き雇用保険の被保険者であれば、合算できるかと思いますが、その情報もないので、なんともいえません。
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