失業保険についてなのですが、自己退職した場合、約三か月後からの給付になると聞いたのですが、その三か月の間バイトはしていて大丈夫なのでしょうか?
失業保険とアルバイト
待機期間
失業保険の手続きをして7日間の間が待機期間です。この期間のアルバイトはダメです!
待機期間に労働したことが発覚すれば失業認定自体がされず、以後の失業給付は受けられません。
給付制限期間
自己都合の場合はその後、給付制限期間が3ヶ月あります。 給付制限期間はアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響はありません。
制限そのものについては各安定所の判断にゆだねられていますので、所轄の安定所で確かめてください。 決まりはないのですが、受給期間中よりは制限がゆるいようです。
受給期間中
申告をすればアルバイトをしても大丈夫です。
アルバイトをした日数を申告すれば、日数分の失業保険が差し引かれた金額を支給してもらえます。
差し引かれた分の支給金額も、消えて無くなってしまう訳ではなく、給付期間が切れた後に後回しになります。
職安で認められるバイト日数は「月に14日未満」かつ「週に20時間未満/4日未満」が基準といわれています。
これも職安によって違います。「失業している状態」の定義に明確な基準が雇用保険法や労働基準法にないためです。 基準つくればわかりやすいのにね。ちなみにアルバイトの給料の金額は関係ありません。
待機期間
失業保険の手続きをして7日間の間が待機期間です。この期間のアルバイトはダメです!
待機期間に労働したことが発覚すれば失業認定自体がされず、以後の失業給付は受けられません。
給付制限期間
自己都合の場合はその後、給付制限期間が3ヶ月あります。 給付制限期間はアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響はありません。
制限そのものについては各安定所の判断にゆだねられていますので、所轄の安定所で確かめてください。 決まりはないのですが、受給期間中よりは制限がゆるいようです。
受給期間中
申告をすればアルバイトをしても大丈夫です。
アルバイトをした日数を申告すれば、日数分の失業保険が差し引かれた金額を支給してもらえます。
差し引かれた分の支給金額も、消えて無くなってしまう訳ではなく、給付期間が切れた後に後回しになります。
職安で認められるバイト日数は「月に14日未満」かつ「週に20時間未満/4日未満」が基準といわれています。
これも職安によって違います。「失業している状態」の定義に明確な基準が雇用保険法や労働基準法にないためです。 基準つくればわかりやすいのにね。ちなみにアルバイトの給料の金額は関係ありません。
失業保険の期限があと5ヶ月しかありません。明日手続きに行くんですが・・・
給付金は90日分は確実にもらえないと思いますが最低1ヶ月分はもらえますかね??
もうもらえる見込みはないでしょうか??
給付金は90日分は確実にもらえないと思いますが最低1ヶ月分はもらえますかね??
もうもらえる見込みはないでしょうか??
離職後1年以内に手続きをすれば所定給付日数分は貰えます。
90日分、支給されますよ。
ただ自己都合なので実際に最初の給付金が手元に届くのは3か月半~4か月後です。
90日分、支給されますよ。
ただ自己都合なので実際に最初の給付金が手元に届くのは3か月半~4か月後です。
失業保険をもらいながらの独立開業準備について
出来れば似たような経験をお持ちの方にアドバイス頂きたいです。
失業保険受給中の独立開業準備についてお聞きします。
7年勤めた会社を退職しようと思っています。
準社員での雇用契約ですが、雇用保険は勤めた当初より掛けていました。
まだ退職するまでに時間があるので、在職中に開業する為の資格取得の勉強をし、検定試験を受けようと思っています。
ただ、この検定試験が民間資格で、尚且つ年3回位しかない試験なのです。
自分でもいろいろと調べてみたのですが、調べれば調べるほど、よくわからなくなってしまいました。
引っ掛かっているのは下記の通りです。
・在職中に資格取得の勉強は出来るが、試験日の都合により、資格取得は離職後になりそう。
・上記の事情で資格取得中は積極的な求職活動とみなされるのか?
・独立開業だが、個人事業(株式や有限ではない)で、従業員も雇うつもりがない。
⇒なので、受給資格者創業支援助成金は受けられないと思います。
新しい職種に転職しようと考えていて、その職業の募集資格が【有資格者】であることがほとんどなので、
再就職するにしても資格がないと応募すら出来ないと思います。
その場合、開業予定であることを敢えてハローワークでは伝えずに、その職業につきたいと相談しても大丈夫ですか?
長々と書いてしまいましたが、要約すると、
国家資格でなくても資格取得中は積極的な求職活動とみなされるかどうか?
また、積極的な求職活動をみなされた場合、どのように証明するのか?
です。
よろしくお願いします。
出来れば似たような経験をお持ちの方にアドバイス頂きたいです。
失業保険受給中の独立開業準備についてお聞きします。
7年勤めた会社を退職しようと思っています。
準社員での雇用契約ですが、雇用保険は勤めた当初より掛けていました。
まだ退職するまでに時間があるので、在職中に開業する為の資格取得の勉強をし、検定試験を受けようと思っています。
ただ、この検定試験が民間資格で、尚且つ年3回位しかない試験なのです。
自分でもいろいろと調べてみたのですが、調べれば調べるほど、よくわからなくなってしまいました。
引っ掛かっているのは下記の通りです。
・在職中に資格取得の勉強は出来るが、試験日の都合により、資格取得は離職後になりそう。
・上記の事情で資格取得中は積極的な求職活動とみなされるのか?
・独立開業だが、個人事業(株式や有限ではない)で、従業員も雇うつもりがない。
⇒なので、受給資格者創業支援助成金は受けられないと思います。
新しい職種に転職しようと考えていて、その職業の募集資格が【有資格者】であることがほとんどなので、
再就職するにしても資格がないと応募すら出来ないと思います。
その場合、開業予定であることを敢えてハローワークでは伝えずに、その職業につきたいと相談しても大丈夫ですか?
長々と書いてしまいましたが、要約すると、
国家資格でなくても資格取得中は積極的な求職活動とみなされるかどうか?
また、積極的な求職活動をみなされた場合、どのように証明するのか?
です。
よろしくお願いします。
開業予定者は、失業保険給付の対象外です。
準備中でその間に収入がなくても、収入への道が開かれるとして、失業状態とはみなされません。
ハローワークに開業するかも、、、と言えば問答無用で追い返されますよ。
完全な失業状態で、積極的な就職活動が必要となります。
主に、求人への応募、民間企業の説明会参加、ハローワークの窓口で相談、資格取得などです。
資格の場合は、国家資格でなくても大丈夫です。合格しなくても受ければいいだけですが、就職活動の時期が異なる場合はハローワークに相談すると良いと思いますよ。受験の申し込みだけで通る場合もあるかと思います。
とりあえず期間内は就職活動に専念し、受給後まで就職が決まらなかったら、開業準備に取り掛かるって感じですかね。
受給中に開業の準備だけでも・・・と思っても、後々開業準備費の発生日などを探れば完全な失業状態でなかったことはわかりますし(そこまで調査するかはわかりませんが)、開業費を経費計上しないのは非常にもったいないことですしね。
準備中でその間に収入がなくても、収入への道が開かれるとして、失業状態とはみなされません。
ハローワークに開業するかも、、、と言えば問答無用で追い返されますよ。
完全な失業状態で、積極的な就職活動が必要となります。
主に、求人への応募、民間企業の説明会参加、ハローワークの窓口で相談、資格取得などです。
資格の場合は、国家資格でなくても大丈夫です。合格しなくても受ければいいだけですが、就職活動の時期が異なる場合はハローワークに相談すると良いと思いますよ。受験の申し込みだけで通る場合もあるかと思います。
とりあえず期間内は就職活動に専念し、受給後まで就職が決まらなかったら、開業準備に取り掛かるって感じですかね。
受給中に開業の準備だけでも・・・と思っても、後々開業準備費の発生日などを探れば完全な失業状態でなかったことはわかりますし(そこまで調査するかはわかりませんが)、開業費を経費計上しないのは非常にもったいないことですしね。
今年の3月まで派遣の仕事を1年間やってきたのですが、その1年使用していた健康保険証は一昨日派遣会社から早めに返却するようにと届いた書類に記載されており、返却しなければいけません。
そのような場合であっても、失業保険の申請は可能でしょうか?
ちなみに私は運転免許証やパスポート、住基カード等の写真付き身分証明書は持っていません。
もちろん、派遣先に勤めていた間は派遣会社から健康被保険者証を作成しそれを利用していたので、扶養から外れており、家屋の保険証にも私の名前は記載されていません。そのような場合に身分証明として利用できるものにはどういったものがあるのかも教えてください。
そのような場合であっても、失業保険の申請は可能でしょうか?
ちなみに私は運転免許証やパスポート、住基カード等の写真付き身分証明書は持っていません。
もちろん、派遣先に勤めていた間は派遣会社から健康被保険者証を作成しそれを利用していたので、扶養から外れており、家屋の保険証にも私の名前は記載されていません。そのような場合に身分証明として利用できるものにはどういったものがあるのかも教えてください。
健康保険と雇用保険は別物ですので、返却はしなくてはいけません。
失業保険は可能です。
写真付き住基カードを作成するのが一番簡単だと思います。
失業保険は可能です。
写真付き住基カードを作成するのが一番簡単だと思います。
失業保険について教えて下さい。
9月に会社都合で仕事を辞めて、現在失業保険を受給しながら職探し中です。
ですが最近になって、いったん仕事探しを辞めて、1年ほどワーキングホリデーに行こうかと悩んでいます。
この場合、今まで受け取った失業保険は返納となるのでしょうか。
また、不正受給の対象になりますか?
ちなみに、ワーキングホリデーに行くとなった場合は、少なくとも3か月は準備期間が必要なので、
その間はハローワークで募集している臨時採用などで仕事をしたいと思っています。
失業保険は、就職が決まったら受給停止の手続きをすることになると思うのですが、
こういったアルバイトは就職というものには当てはまらないのでしょうか。
9月に会社都合で仕事を辞めて、現在失業保険を受給しながら職探し中です。
ですが最近になって、いったん仕事探しを辞めて、1年ほどワーキングホリデーに行こうかと悩んでいます。
この場合、今まで受け取った失業保険は返納となるのでしょうか。
また、不正受給の対象になりますか?
ちなみに、ワーキングホリデーに行くとなった場合は、少なくとも3か月は準備期間が必要なので、
その間はハローワークで募集している臨時採用などで仕事をしたいと思っています。
失業保険は、就職が決まったら受給停止の手続きをすることになると思うのですが、
こういったアルバイトは就職というものには当てはまらないのでしょうか。
安定所で雇用保険業務に携わったことがあるので、分かる範囲でお答えいたします。
ワーキングホリデーへ行くのを思案中とのことですが、失業保険は原則
「失業中の方がお仕事探しをしているにもかかわらずお仕事に就けない状態にある」
ことが前提で、その間の経済面での手助けをするための保険となります。
そのため、ワーキングホリデーへ行くことが決定した時点で給付の対象からはずれ、失業保険はストップになります。
当然、ワーキングホリデー準備期間も失業保険受給の対象期間とはならないため失業保険の給付はありません。
今現在悩んでいるのであれば、その旨を安定所の職員へ相談されてみてはいかがでしょうか?
悩んでいるだけで、行くことが決まっていないのであればどの時点で届け出をすれば良いのか教えてくれると思います。
また、これまで受け取った失業保険は返納することもないですし、不正受給にも当てはまりませんのでご安心ください。
(行くことが決定しているにもかかわらず、そのことを申告せず受給していた場合は不正受給となり返納の対象にもなります。)
それから補足ですが、通常失業保険は退職日の翌日から1年以内にもらい終わらなかった分は給付されません。(受給資格者証の表にある「受給期間満了年月日」までが受給できる日です。)
なのでワーキングホリデーから帰国後、再求職の手続きをしても受給できる分は残っていないことになります。
また、仮に受給中にアルバイトなどをする場合、就職とみなすものとそうでないものとがあります。
おおむね、週労働時間が20時間を超えるか超えないかで分けるようです。
20時間を超えるような場合は就職として取り扱われ、退職するまで一旦保険を停止します。
20時間未満の場合は就職とはみなさず保険の停止はしません。
認定日に収入金額分を申告していただき、給付金額から減額する形をとるようです。
この場合、就労証明書など、勤務の実態が確認できる証明書を出さねばなりません。
いずれにせよ、お金が絡んでくることですので、判断は安定所の職員が聞き取りを基に判断します。
まずは、安定所で相談することが一番だと思います。
怖い所ではありませんので、不正受給などになる前に、いろいろなことを相談してみてくださいね。
ワーキングホリデーへ行くのを思案中とのことですが、失業保険は原則
「失業中の方がお仕事探しをしているにもかかわらずお仕事に就けない状態にある」
ことが前提で、その間の経済面での手助けをするための保険となります。
そのため、ワーキングホリデーへ行くことが決定した時点で給付の対象からはずれ、失業保険はストップになります。
当然、ワーキングホリデー準備期間も失業保険受給の対象期間とはならないため失業保険の給付はありません。
今現在悩んでいるのであれば、その旨を安定所の職員へ相談されてみてはいかがでしょうか?
悩んでいるだけで、行くことが決まっていないのであればどの時点で届け出をすれば良いのか教えてくれると思います。
また、これまで受け取った失業保険は返納することもないですし、不正受給にも当てはまりませんのでご安心ください。
(行くことが決定しているにもかかわらず、そのことを申告せず受給していた場合は不正受給となり返納の対象にもなります。)
それから補足ですが、通常失業保険は退職日の翌日から1年以内にもらい終わらなかった分は給付されません。(受給資格者証の表にある「受給期間満了年月日」までが受給できる日です。)
なのでワーキングホリデーから帰国後、再求職の手続きをしても受給できる分は残っていないことになります。
また、仮に受給中にアルバイトなどをする場合、就職とみなすものとそうでないものとがあります。
おおむね、週労働時間が20時間を超えるか超えないかで分けるようです。
20時間を超えるような場合は就職として取り扱われ、退職するまで一旦保険を停止します。
20時間未満の場合は就職とはみなさず保険の停止はしません。
認定日に収入金額分を申告していただき、給付金額から減額する形をとるようです。
この場合、就労証明書など、勤務の実態が確認できる証明書を出さねばなりません。
いずれにせよ、お金が絡んでくることですので、判断は安定所の職員が聞き取りを基に判断します。
まずは、安定所で相談することが一番だと思います。
怖い所ではありませんので、不正受給などになる前に、いろいろなことを相談してみてくださいね。
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