妊娠による派遣の退職について
現在妊娠6ヶ月で、派遣の仕事をしています。
出産前に退職予定なのですが、
予定日が4月上旬なので、2月いっぱいまでは働きたいと派遣会社に相談したところ
、更新のタイミングが12月末か3月末なのでどちらかじゃないと無理と言われました。
三月末まで働くのはさすがに無理なので、12月末で退職することになってしまいました。
私はぎりぎりまで働く意思があるのに、派遣先との更新のタイミングで辞めさせられるのは会社都合ではないのでしょうか。
また、もし会社都合とゆうことにできれば失業保険はすぐにもらえるのでしょうか??
現在妊娠6ヶ月で、派遣の仕事をしています。
出産前に退職予定なのですが、
予定日が4月上旬なので、2月いっぱいまでは働きたいと派遣会社に相談したところ
、更新のタイミングが12月末か3月末なのでどちらかじゃないと無理と言われました。
三月末まで働くのはさすがに無理なので、12月末で退職することになってしまいました。
私はぎりぎりまで働く意思があるのに、派遣先との更新のタイミングで辞めさせられるのは会社都合ではないのでしょうか。
また、もし会社都合とゆうことにできれば失業保険はすぐにもらえるのでしょうか??
派遣で3年未満の契約満了での退職は
自己都合になります。
が、派遣社員は正規・パート社員と違い
退職理由いかん問わず’給付制限のない自己都合’になるので
会社都合と同じ扱いで7日待期での受給が可能です。
ただ失業手当受給はあくまでも求職し就労先が見つかったら
すぐに働けることが条件です。
現在の派遣契約が終了したら出産まで働かないのが
前提だと、給付対象外になります。
質問者様の場合は、出産後また働ける状態に
なってからでないと認定が受けられないということです。
失業手当の受給手続きは、退職した日から
1年以内でしたら、いつでも可能です。
延長手続きなどは必要ないので、産後就労可能に
なってから手続きをするという順序になるかと。
その際、30日の給付制限はなく前記したように
7日待期での受給になります。
自己都合になります。
が、派遣社員は正規・パート社員と違い
退職理由いかん問わず’給付制限のない自己都合’になるので
会社都合と同じ扱いで7日待期での受給が可能です。
ただ失業手当受給はあくまでも求職し就労先が見つかったら
すぐに働けることが条件です。
現在の派遣契約が終了したら出産まで働かないのが
前提だと、給付対象外になります。
質問者様の場合は、出産後また働ける状態に
なってからでないと認定が受けられないということです。
失業手当の受給手続きは、退職した日から
1年以内でしたら、いつでも可能です。
延長手続きなどは必要ないので、産後就労可能に
なってから手続きをするという順序になるかと。
その際、30日の給付制限はなく前記したように
7日待期での受給になります。
詳しい方教えてください!
去年9月頭に出産のため産前産後休暇を取り、育児休暇をとっていましたが、
産後自分の身体的理由で仕事が出来なくなり、今年の7月で退職をしましたが、育児休業給付金をまだ2回しかもらっていないのですが、6月頭に1度、8月に2回目をもらいました。
ただその8月の時に3?5月分と言われたんですが、3ヶ月分なんでしょうか??
普通は2ヶ月分なのでは?
またそうなるとその前の受給は12?2月分になるのでしょうか?
だとしたら11月2日から育児休業になっているので、11月分はいつもらったのでしょうか?
出産は9月頭ですが、7月頭に退職をした今回の場合、何度育児休業給付金をもらえるのでしょうか?
教えてください!
しばらく働けずに、家計が厳しく不安です。早く身体がよくなるといいのですが、
また退職後しばらく働けないので失業保険の延期などの手続きは取れるのでしょうか?それも教えていただきたいです。
よろしくお願いします!
去年9月頭に出産のため産前産後休暇を取り、育児休暇をとっていましたが、
産後自分の身体的理由で仕事が出来なくなり、今年の7月で退職をしましたが、育児休業給付金をまだ2回しかもらっていないのですが、6月頭に1度、8月に2回目をもらいました。
ただその8月の時に3?5月分と言われたんですが、3ヶ月分なんでしょうか??
普通は2ヶ月分なのでは?
またそうなるとその前の受給は12?2月分になるのでしょうか?
だとしたら11月2日から育児休業になっているので、11月分はいつもらったのでしょうか?
出産は9月頭ですが、7月頭に退職をした今回の場合、何度育児休業給付金をもらえるのでしょうか?
教えてください!
しばらく働けずに、家計が厳しく不安です。早く身体がよくなるといいのですが、
また退職後しばらく働けないので失業保険の延期などの手続きは取れるのでしょうか?それも教えていただきたいです。
よろしくお願いします!
育児休業給付金の2ヶ月というのは、暦ではなく対象期間で考えます。
つまり、あなたの場合は以下の通り…
①11/2~12/1、12/2~1/1
申請期限:3/31(初回申請時に受給確認申請もおこなう場合)
②1/2~2/1、2/2~3/1
申請期限:5/30
③3/2~4/1、4/2~5/1
申請期限:7/31
④5/2~6/1、6/2~7/1
7/2~退職日
申請期限:退職日から2ヶ月を経過した日の月末まで
つまり、あなたが貰う機会は合計4回。
最終の4回目は2ヶ月+育休終了期間までをまとめて申請します。
手元に育児休業給付金支給決定通知書は会社から届いていませんか。その書類をみれば、いつの振込がどの対象期間のものか判るのですが…。
6月頭の振込分が①なのか②なのかはハッキリとは言えません。①だとしたら、3月末ギリギリに申請して、通常でも初回の振込までは1ヶ月以上かかるので、年度末年度始めでハロワが大混雑した影響で6月頭まで振込がズレてしまったのか…。
ただ、8月頭に③を受け取っておられるようなので、①又は②が抜けているとは思います。正確にはハローワークへ確認して貰う他ありません。
7月に退職された日までの育児休業給付金はまだ申請期限がきていないので、今後振り込まれると思います。
失業保険の給付も延長手続きは取れますよ。確か最長で3年だったと思います。
手続きは30日以上働けなくなったことが確定して1ヶ月以内のはずですから、この手続きも早めにしてください。
手続き方法はハローワークへ尋ねてください。
つまり、あなたの場合は以下の通り…
①11/2~12/1、12/2~1/1
申請期限:3/31(初回申請時に受給確認申請もおこなう場合)
②1/2~2/1、2/2~3/1
申請期限:5/30
③3/2~4/1、4/2~5/1
申請期限:7/31
④5/2~6/1、6/2~7/1
7/2~退職日
申請期限:退職日から2ヶ月を経過した日の月末まで
つまり、あなたが貰う機会は合計4回。
最終の4回目は2ヶ月+育休終了期間までをまとめて申請します。
手元に育児休業給付金支給決定通知書は会社から届いていませんか。その書類をみれば、いつの振込がどの対象期間のものか判るのですが…。
6月頭の振込分が①なのか②なのかはハッキリとは言えません。①だとしたら、3月末ギリギリに申請して、通常でも初回の振込までは1ヶ月以上かかるので、年度末年度始めでハロワが大混雑した影響で6月頭まで振込がズレてしまったのか…。
ただ、8月頭に③を受け取っておられるようなので、①又は②が抜けているとは思います。正確にはハローワークへ確認して貰う他ありません。
7月に退職された日までの育児休業給付金はまだ申請期限がきていないので、今後振り込まれると思います。
失業保険の給付も延長手続きは取れますよ。確か最長で3年だったと思います。
手続きは30日以上働けなくなったことが確定して1ヶ月以内のはずですから、この手続きも早めにしてください。
手続き方法はハローワークへ尋ねてください。
再就職手当て、失業保険に詳しい方アドバイスお願いします
去年末に会社都合で退職、新しい仕事を今年一月末に紹介されたが、もし、そちらで入社したら、一年未満から一年後会社都合で退職になるとのことです(業務完了で退職)
新しい仕事が一年あるものとして、再就職手当てを今回申請すると、来年退職した時は、やはり、失業保険はもらえないということでよいでしょうか?
本人は、就職先が何度も変わるため、安定して長くある仕事を望んでいるのに、派遣や臨時の仕事で安定しません
長い目でみて、目先の仕事より、長く働けるところで働いて欲しいですが。。。
アドバイスお願いします
去年末に会社都合で退職、新しい仕事を今年一月末に紹介されたが、もし、そちらで入社したら、一年未満から一年後会社都合で退職になるとのことです(業務完了で退職)
新しい仕事が一年あるものとして、再就職手当てを今回申請すると、来年退職した時は、やはり、失業保険はもらえないということでよいでしょうか?
本人は、就職先が何度も変わるため、安定して長くある仕事を望んでいるのに、派遣や臨時の仕事で安定しません
長い目でみて、目先の仕事より、長く働けるところで働いて欲しいですが。。。
アドバイスお願いします
1年後ですか?再就職手当は雇用期間が1年「以下」では、申請出来ません、会社が採用証明書に記入します。
また1年後に会社都合で退職?こんな決まりはありません、1年の雇用期間が最初から決められており、期間満了で退職するのであれば、自己都合退職です、会社都合ではありません。
それを会社都合にするのであれば、離職票の偽造です。
もし、1年をこえる雇用見込みで再就職手当を受給した場合は、12ケ月の被保険者期間加入で、新たな受給資格を得ます。
契約社員においては、給付制限の無い自己都合に退職になることは可能で、会社都合と間違えてると思いますよ。
また1年後に会社都合で退職?こんな決まりはありません、1年の雇用期間が最初から決められており、期間満了で退職するのであれば、自己都合退職です、会社都合ではありません。
それを会社都合にするのであれば、離職票の偽造です。
もし、1年をこえる雇用見込みで再就職手当を受給した場合は、12ケ月の被保険者期間加入で、新たな受給資格を得ます。
契約社員においては、給付制限の無い自己都合に退職になることは可能で、会社都合と間違えてると思いますよ。
ただ今、失業保険を出産のため、延長中です。解除手続きを行ったあとの認定日は、解除手続き後の何日後になるのでしょうか?
何日後になるかは、あなたが職安に出向いてから設定される認定日のグループがどこにグループに属しているかに拠ります。2型火曜日とか4型木曜日とか、全部で1~4型の種類で月~金曜に最大20グループに別れてる筈です。(職安によって違う)手続きに行ったときに窓口で示されますよ。
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