ご回答よろしくお願いします。
この度4月9日に即日解雇になり、解雇予告手当、失業保険等の手続きを行っている最中です。
解雇になった理由としまして、私の対応により、他の従業員が蕁麻疹
の症状が出てる、家に帰っても私のいらいらしてる声が聞こえる、旦那が勤務先に対して怒っており仕事を辞めたい、です。勤務先は小さな個人院になります。他にも、以前先生に対して失礼な言動を起こしたという理由もおっしゃってました。
4月7日の朝、出社後話をされ、私自身すごく悔しく、初めて聞いたので最初は辞めたくないと伝えたのですが、とりあえず今日は帰って4月9日にまた来いと言われました。先輩の方には「なんでこんなことになったの?大丈夫?とりあえず今日は帰り。」とも言われました。
ただ悔しかったので、頭を下げてもう一度仕事をさせて下さい、とお願いしようと思い9日に出社すると、私の代わりの従業員が先に出社しており、有無を言わさず、「他の従業員が一緒に仕事しずらいと言っている。」と言われ、他の従業員に挨拶をするようにと、辞める方向に持っていかれました。
私の口から辞めるとは言ってませんが、辞めたくないとも言っておりません。1週間前には先輩から、一人で抱えないでもっと下の従業員に言っていいのよ、と言われてました。
先生が辞めさせたいという思いで、最初から話を進められていたのは、気付いておりました。
離職表には、自己都合と書かれ、雇用保険の加入期間も10ヶ月なので支給されません。今日解雇予告手当を受け取りに行くと、「他の従業員は辞めていくし、医院側からしてもとても迷惑をかけられてる。早く終えたいからお金で解決出来るなら支払う。」と言われました。このような形でお金を受け取り解決してしまってよろしいのでしょうか?長くなりましたがご回答よろしくお願いします。
解雇予告手当が支払われたのなら、自己都合ではなく解雇として特定受給資格者(いわゆる会社都合)になり、被保険者期間10か月でも雇用保険・基本手当を受給できるのではないですか?

特定受給資格者になるかどうか、判断するのは、使用者ではなくハローワークですから、解雇予告手当が支払われた証拠を持って行って、異議を申し立てたたら、雇用保険・基本手当を受給できるかもしれませんよ。

ダメ元でやってみたらいかがですか?
失業保険の給付に関しての質問です。
現在育児休業中で給付金を貰いながら生活しています。
7月に職場復帰の予定だったのですが上司が代わり社員としての枠が夕方からしかないとの事でアルバイトでの復帰なら昼間会社に戻してもいいと言われました。
ですが、そうなると給料が半分以下になってしまい生活が行き詰まってしまいます。
それならいっそ辞めて失業給付金を貰いながら仕事を探そうと思ったのですが1つ問題が…今まで3度の流産をした為会社側から早めに休んでほしいとゆう事で去年5月から休みにされ7月復帰なら実質1年2ヶ月休んでる事になります。その間は産休と育休以外の手当てなどは貰っていません。確か失業給付金は仕事を辞める前6ヶ月の間が算定基準に入るんでしたよね?
また会社で流産しても困るという理由だけで、病気やケガで休んでたわけでもないです…医者の診断書があるわけでもありせん。
今回7月に辞めるとなると失業給付金は貰えないのでしょうか?
どう判断したらいいか凄く困っています。どうか知恵をお貸しください。
失業保険に加入しているなら大丈夫ですよ。手当ては給料を貰ってるとしての仮定から発生しますので。
しかし、次の仕事は目通はありますか? また保育所も無職となると入園が厳しくなります(共稼ぎやシングルが優先なので)その問題をクリアするのと給料が半額になるのとではどちらがリスクがあるか、慎重に考えてもよいと思います。
「扶養の範囲」について教えて下さい~(><)
今年3月の末で約1年働いていた会社を退職しました。
辞めるきっかけが会社都合だった為、現在は失業保険をいただきながら次の職を探しています。

でもここで問題なんですが、もうすぐ結婚する予定なので(1年後に挙式予定)、正社員としてフルで働くのが厳しいのでパートかアルバイトをしながら挙式準備をしていきたいと考えています。

そこで、父親の扶養に入れてもらいながら扶養範囲内で働きたいと考えているのですが、よく「103万円以内」と「130万以内」という数字を目にするのですが、イマイチ違いが理解出来ず困っています。

結婚準備に向けて出来るだけお金も稼ぎたいし、時間の許す限り働きたいとは考えているので、
・親の扶養に入れてもらう場合は月にどのくらいまで稼いでも良いのか
・それかそもそも自分で国民保険に加入してパートかアルバイトで働いた方が良いのか
・または正社員として働いた方が良いのか
アドバイスを下さい。。。
今年の1月から12月までの収入のうち課税対象のものが103万円以下ならば、所得税法上は父親の被扶養者となることが出来ます。
103万円-所得控除65万円-基礎控除38万円で課税所得金額0円となり、あなたの所得税もなくなります。
失業給付は非課税です。

健康保険における被扶養者の認定は保険者の裁量に委ねられています。
課税非課税を問わず収入が130万円以下(年金は180万円)というのが基準です。
現在以降が無収入なら可とする健保組合もありますし、過去一年間の合計を問題にする健保組合もあります。
失業給付の場合、日額3,611円を基準に否認される場合が多く、通常、受給期間中は被扶養者になれません。

今現在は受給が始まっているようなので、受給満了の日の翌日から被扶養者になれます。国民健康保険に加入しているのであれば、その時点で脱退することになりますね。
任意継続被保険者となっている場合は、原則2年間やめられないので、健保組合に相談してください。

いずれにしても国民年金1号被保険者ですから、年金保険料は発生します。


損得の判断は難しいですね。
定石通り、社会保険完備の会社で、健康保険、厚生年金に加入して働くのが一番無難だとは思いますが。
専業主婦化が前提なら、被扶養者でいられる範囲でパートで働くのもありですね。
失業給付は次は当てに出来ないし(1年以上加入が条件に変わったので)。

普通一番問題になるのは、それで生活が出来るのかということです。
その辺はどうなのでしょうか?
失業保険について教えて下さい。
勤続年数が五年半なので三ヶ月しか給付されないと思うのですが医師は病気で辞めた場合は長く貰えるんじゃなかったっけなぁーと言っていま
した。
正しい給付期間を教えて下さい。
病気で仕事が続けられないということで辞めて「特定理由離職者」になった場合でも「正当な理由のある自己都合退職」と言うことですから支給日数は自己都合と同じになります。
ただし、会社から退職を勧めれたいわゆる「退職勧奨」の場合は会社都合すから支給日数は自己都合よりも優遇されます。
ですからその退職理由によります。
自己都合なら90日、会社都合なら30歳未満で120日、30歳~45歳未満で180日です。
教えて下さい!!
失業保険についてなんですが、ハローワークで手続きをして認定日に行けない場合は、それを相談すれば日にち変更してもらえるものですか


旅行で1ヶ月位海外に行ってしまうので、認定日には行けなさそうなのです
その理由のばあい、どんなに相談しても認定日の変更はできないでしょう。
認定日の変更は面接等でどうしても認定日中に安定所にいけない場合や病気で伏せっている場合等、どうしても行けない場合のみに限られます。

認定日にいけなければ当然支給はありません。
旅行から帰宅後、すぐ安定所に行き不認定を受け、次の認定日の支持を受けてください。


ご参考になさってください。
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