失業保険について、詳しい方にお尋ね致します。
緊急雇用という形態で、A社に6ヶ月勤務し、半年後にまた同じA社に緊急雇用で6ヶ月勤務した場合でも、
失業保険の受給資格はあるのでしょうか?
雇用保険は12ヶ月間掛けているものの、同一企業に緊急雇用形態で緊急した場合は、どうなるのでしょうか?
また、受給資格がある場合、給付制限期間の3ヶ月はあるのでしょうか?
緊急雇用という形態で、A社に6ヶ月勤務し、半年後にまた同じA社に緊急雇用で6ヶ月勤務した場合でも、
失業保険の受給資格はあるのでしょうか?
雇用保険は12ヶ月間掛けているものの、同一企業に緊急雇用形態で緊急した場合は、どうなるのでしょうか?
また、受給資格がある場合、給付制限期間の3ヶ月はあるのでしょうか?
別に、同一の企業での被保険者期間を合計するのでも問題はありません。
最後の離職日から前、2年内に12か月以上の被保険者期間があれば受給資格はあります。
それで、質問内容では、おそらくギリギリ12か月なので、微妙な点をクリアされているかの確認は必要かもしれません。
>>雇用保険は12ヶ月間掛けているものの、
とありますが、本当に12か月を満たす期間、被保険者になっているでしょうか。
それぞれの雇用期間が6カ月ずつですが、暦の上でも6カ月を満たしていますか?
よくある勘違いは、たとえば1/4~6/30が勤務期間で6カ月雇用、保険料も6カ月払っている、などという場合。
こういう形では、1/1~1/3が被保険者期間ではないので、6カ月には足りない、ということになりますよ。
ですから、ご質問者様が自分で確認して、それぞれ6カ月の期間というのが、暦の上での6カ月以上になっていることが、第一の条件です。
それで、間違いなくそれぞれ6カ月の勤務があるとして、退職日を基準点として1ヶ月ずつ区切った期間内に11日以上の賃金支払いがあれば、大丈夫だと思います。
受給できるとして、緊急雇用の場合は、給付制限3か月がない、はずです。
最後の離職日から前、2年内に12か月以上の被保険者期間があれば受給資格はあります。
それで、質問内容では、おそらくギリギリ12か月なので、微妙な点をクリアされているかの確認は必要かもしれません。
>>雇用保険は12ヶ月間掛けているものの、
とありますが、本当に12か月を満たす期間、被保険者になっているでしょうか。
それぞれの雇用期間が6カ月ずつですが、暦の上でも6カ月を満たしていますか?
よくある勘違いは、たとえば1/4~6/30が勤務期間で6カ月雇用、保険料も6カ月払っている、などという場合。
こういう形では、1/1~1/3が被保険者期間ではないので、6カ月には足りない、ということになりますよ。
ですから、ご質問者様が自分で確認して、それぞれ6カ月の期間というのが、暦の上での6カ月以上になっていることが、第一の条件です。
それで、間違いなくそれぞれ6カ月の勤務があるとして、退職日を基準点として1ヶ月ずつ区切った期間内に11日以上の賃金支払いがあれば、大丈夫だと思います。
受給できるとして、緊急雇用の場合は、給付制限3か月がない、はずです。
転職して今月入社した会社が給料がいきなり遅配になりました。社会保険は加入してくれました。前職は10年以上勤めており、離職票は貰えます。失業保険は受け取れますか?
ええと・・
回答が出ているようで出ていなさそうなので・・
雇用保険ももう加入しているのですか?
今月からとありますが、実際は何日からなのでしょうか?
もし既に新しい会社で雇用保険に加入しており、更にあなたからの退職となると、自己都合での判定となる可能性があります。
離職票は、今勤務している会社の離職票と、前職の離職票2つでの手続きとなります。
仮に前職が会社都合での退職であったとしても、一番最後の離職票の離職理由が判定基準となります。
ただし、数日で退職した場合や、雇用保険をかけていなかった場合などはその限りではありません。
また、給与の遅配については、正当な理由のある自己都合退職として認められる場合もありますが、要件がありますから、それに当てはまらなければ自己都合退職のままで給付制限がかかります。
前職の会社は退職してからまだ1年以内ですよね?失業保険手続きしないまま今の会社に雇用されたのですよね?
それならば、失業保険手続き自体はできるとは思うのですが、細かい話になると、回答が違ってきたりするので、できればもう少し具体的に書かれた方がよいですよ。(それでも、それが必ずしも絶対間違っていない回答とは限りません)
退職後の2つの離職票を見なければ、誰も正確な回答をすることはできません。
一番良いのは、やはり安定所に相談することです。
お金が絡むのですからなおさらです。
ここでの質問は、あくまで参考程度にされることをお薦めします。
回答が出ているようで出ていなさそうなので・・
雇用保険ももう加入しているのですか?
今月からとありますが、実際は何日からなのでしょうか?
もし既に新しい会社で雇用保険に加入しており、更にあなたからの退職となると、自己都合での判定となる可能性があります。
離職票は、今勤務している会社の離職票と、前職の離職票2つでの手続きとなります。
仮に前職が会社都合での退職であったとしても、一番最後の離職票の離職理由が判定基準となります。
ただし、数日で退職した場合や、雇用保険をかけていなかった場合などはその限りではありません。
また、給与の遅配については、正当な理由のある自己都合退職として認められる場合もありますが、要件がありますから、それに当てはまらなければ自己都合退職のままで給付制限がかかります。
前職の会社は退職してからまだ1年以内ですよね?失業保険手続きしないまま今の会社に雇用されたのですよね?
それならば、失業保険手続き自体はできるとは思うのですが、細かい話になると、回答が違ってきたりするので、できればもう少し具体的に書かれた方がよいですよ。(それでも、それが必ずしも絶対間違っていない回答とは限りません)
退職後の2つの離職票を見なければ、誰も正確な回答をすることはできません。
一番良いのは、やはり安定所に相談することです。
お金が絡むのですからなおさらです。
ここでの質問は、あくまで参考程度にされることをお薦めします。
会社を退職し、職安で失業保険をもらって終了しました
新しく就職先が決まり、新しい会社から『雇用保険証』を持って来て下さいと言われたのですが…
なくしてしまったのか?見つかりません…
職安に最初に離職表と一緒に出したと思うのですが…
出さないと失業保険はもらえないですよね?
離職表は出した覚えはあるのですが… 雇用保険証は出したか?返してもらったのか?の記憶も忘れてしまいありません…
雇用保険証は職安から必ず返ってくるものですか?
催促しないと返って来ないとか?…
もしなくしたのであれば職安からもらった『雇用保険受給資格者証』ではダメなのでしょうか?
これでは雇用保険証のかわりにはなりませんか?
詳しい方ぜひ教えて下さいm(_ _)m
よろしくお願いしますm(_ _)m
新しく就職先が決まり、新しい会社から『雇用保険証』を持って来て下さいと言われたのですが…
なくしてしまったのか?見つかりません…
職安に最初に離職表と一緒に出したと思うのですが…
出さないと失業保険はもらえないですよね?
離職表は出した覚えはあるのですが… 雇用保険証は出したか?返してもらったのか?の記憶も忘れてしまいありません…
雇用保険証は職安から必ず返ってくるものですか?
催促しないと返って来ないとか?…
もしなくしたのであれば職安からもらった『雇用保険受給資格者証』ではダメなのでしょうか?
これでは雇用保険証のかわりにはなりませんか?
詳しい方ぜひ教えて下さいm(_ _)m
よろしくお願いしますm(_ _)m
雇用保険証とは雇用保険被保険者証というものです。
新しい会社では、雇用保険の取得手続きに「被保険者番号」というものが必要になってくるので、
離職票でも、『雇用保険受給資格者証』でも、被保険者番号が記載されていれば大丈夫です。
一言「被保険者証なくしたので、これでお願いします」と言っておけば問題ナシです。
被保険者証は職安で持っていても仕方がないので、あなたのもとに返却されていると思いますよ。
もしくは前の会社への入社時・退職時に返却されていずこへ・・・という可能性もありますが・・・。
被保険者証は取得のたびに発行されるので、今回手続きすればまた発行されます。
新しい会社では、雇用保険の取得手続きに「被保険者番号」というものが必要になってくるので、
離職票でも、『雇用保険受給資格者証』でも、被保険者番号が記載されていれば大丈夫です。
一言「被保険者証なくしたので、これでお願いします」と言っておけば問題ナシです。
被保険者証は職安で持っていても仕方がないので、あなたのもとに返却されていると思いますよ。
もしくは前の会社への入社時・退職時に返却されていずこへ・・・という可能性もありますが・・・。
被保険者証は取得のたびに発行されるので、今回手続きすればまた発行されます。
ハローワークで失業保険を申請する前に仕事が決まったら?失業保険はもらえないのでしょうか?
出産を機に仕事を辞めましたが、そろそろ仕事を始めようかと考えています。
離職したものの失業保険は延期してあります。再就職の就職活動の時にもらうように、離職時に手続きをしてあります。
ハローワークに行って、説明会を受け、失業保険がおりる前までに仕事が決まった場合、失業保険はもらえないのでしょうか?
出産を機に仕事を辞めましたが、そろそろ仕事を始めようかと考えています。
離職したものの失業保険は延期してあります。再就職の就職活動の時にもらうように、離職時に手続きをしてあります。
ハローワークに行って、説明会を受け、失業保険がおりる前までに仕事が決まった場合、失業保険はもらえないのでしょうか?
もう、受給期間延長を中止し、雇用保険受給申請をされたのですか?
受給申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日と言う流れなり、就職決定及び就職日が待期の7日間が経過後であれば、待期終了の翌日から就職日までの基本手当の受給が出来ます、また一定の要件を満足する就職であれば再就職手当のj受給も可能です。
受給申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日と言う流れなり、就職決定及び就職日が待期の7日間が経過後であれば、待期終了の翌日から就職日までの基本手当の受給が出来ます、また一定の要件を満足する就職であれば再就職手当のj受給も可能です。
社保の傷病手当と失業保険について。
現在、在職中ですが病気の為、欠勤していて協会けんぽから傷病手当がおりるように手続きをしているところです。
傷病手当を受給している時に退職して退職
後も傷病手当を受給していて病気が完治した場合、失業保険はどうなるのでしょうか?
失業保険に切り替えられるのでしょうか?
その場合、失業保険は自己都合退職扱いで切り替えた後すぐには支給されないのでしょうか?
また、公共教育訓練制度を受けたいと思っているのですが、受けられるでしょうか?
現在、在職中ですが病気の為、欠勤していて協会けんぽから傷病手当がおりるように手続きをしているところです。
傷病手当を受給している時に退職して退職
後も傷病手当を受給していて病気が完治した場合、失業保険はどうなるのでしょうか?
失業保険に切り替えられるのでしょうか?
その場合、失業保険は自己都合退職扱いで切り替えた後すぐには支給されないのでしょうか?
また、公共教育訓練制度を受けたいと思っているのですが、受けられるでしょうか?
あ~、大丈夫ですよ。私がそれでしたから。タクシードライバーで緑内障に罹り、会社を休職し、休職後も復職できずに退職。協会けんぽの傷病手当をもらいながら求職活動し、傷病手当の期限(もらい始めてから1年半)が過ぎても就職できず、失業保険に切替えてからようやく就職できましたから。
では、お答えしましょうか。失業保険は退職したらハロワで手続きするのですが、そのときに傷病手当をもらっていると窓口で申告してください。そうすると、傷病手当新生児のお医者さんの証明をもらってきてくださいと用紙を渡されますので、それをお医者さんで書いてもらってハロワに提出します。そうしますと最大1年まで失業手当の受給資格が伸びます。そのあいだに病気が完治すれば再度ハロワに出向き手続きすれば失業手当がもらえるようになります。また、自己都合退職の場合、3ヶ月の待機期間がありますが、そのあいだに完治して失業手当に切り替えても退職してから7日+3ヶ月経っていればもらえますから。教育訓練も普通に受けられますが、傷病手当が失業手当よりも低い場合はその差額が、逆の場合はもらえませんのでご注意を。あと、傷病手当と失業手当を一緒にもらうことは不正受給になりますのでご注意ください。
では、お答えしましょうか。失業保険は退職したらハロワで手続きするのですが、そのときに傷病手当をもらっていると窓口で申告してください。そうすると、傷病手当新生児のお医者さんの証明をもらってきてくださいと用紙を渡されますので、それをお医者さんで書いてもらってハロワに提出します。そうしますと最大1年まで失業手当の受給資格が伸びます。そのあいだに病気が完治すれば再度ハロワに出向き手続きすれば失業手当がもらえるようになります。また、自己都合退職の場合、3ヶ月の待機期間がありますが、そのあいだに完治して失業手当に切り替えても退職してから7日+3ヶ月経っていればもらえますから。教育訓練も普通に受けられますが、傷病手当が失業手当よりも低い場合はその差額が、逆の場合はもらえませんのでご注意を。あと、傷病手当と失業手当を一緒にもらうことは不正受給になりますのでご注意ください。
失業保険が出るかどうかを知りたいです。
平成23年5月~8月まで正社員で、4ケ月雇用保険を払いました。
平成24年5月~6月だけ短期で働き、雇用保険に入ります。
合計6ケ月になりますが、雇用保険は支給されますか?
平成23年5月~8月まで正社員で、4ケ月雇用保険を払いました。
平成24年5月~6月だけ短期で働き、雇用保険に入ります。
合計6ケ月になりますが、雇用保険は支給されますか?
会社都合での離職ならば、6ヶ月でも受給対象になると思います。
ただし、自己都合での離職は加入期間が12ヶ月以上だったと思います。
◆補足
すみません、訂正させてください。
結論から言うと、
失業手当は貰えないと思われます。
私は現在失業保険を受給しており、受給者向けの『しおり』があるので確認しました。
会社都合の場合、
雇用保険加入期間が、
離職前1年間に、通算で6ヶ月以上あることが最低限の条件のようです。
確かに昔は理由問わず12ヶ月以上でありましたが、
平成21年3月31日付で、上記のように加入要件が緩和されました。
質問者さんの場合、
確かに単純に通算してぴったり6ヶ月なのですが、
離職が平成24年6月であれば、
平成23年7月まで遡り、その間に6ヶ月以上ないと支給対象にはならないと考えられます。
安易な回答をしてしまい、申し訳ありません。
生活に関わる大事なことなので、
不明な点はハローワークに確認することをお勧めします。
まだ離職していなくても、問い合わせはできますし、確実だと思います。
ただし、自己都合での離職は加入期間が12ヶ月以上だったと思います。
◆補足
すみません、訂正させてください。
結論から言うと、
失業手当は貰えないと思われます。
私は現在失業保険を受給しており、受給者向けの『しおり』があるので確認しました。
会社都合の場合、
雇用保険加入期間が、
離職前1年間に、通算で6ヶ月以上あることが最低限の条件のようです。
確かに昔は理由問わず12ヶ月以上でありましたが、
平成21年3月31日付で、上記のように加入要件が緩和されました。
質問者さんの場合、
確かに単純に通算してぴったり6ヶ月なのですが、
離職が平成24年6月であれば、
平成23年7月まで遡り、その間に6ヶ月以上ないと支給対象にはならないと考えられます。
安易な回答をしてしまい、申し訳ありません。
生活に関わる大事なことなので、
不明な点はハローワークに確認することをお勧めします。
まだ離職していなくても、問い合わせはできますし、確実だと思います。
関連する情報