会社都合で退職後、別の企業に就職。その企業を1ヶ月で辞めた場合失業保険給付は3ヵ月後?
10年近く働いていた会社が経営破たんで会社都合で退職になりました。
退職期日が決まってすぐ新たな就職先が見つかり、そこに転職し働きました。(保険等の空白期間はありません)
たとえば、この新たな会社を1ヶ月とか2週間とかで辞めた場合(もちろん自己都合で)
失業保険の給付はやはり3ヶ月後になるのでしょうか?

普通に考えたらそうなのでしょうが、前職を会社都合で辞めているのですが、他の企業にその後1日でも属したら
それはもう過去の話となり、会社都合の場合の失業保険給付は適用されないのでしょうか??
3か月後という、お話が独り歩きしていますね。約4カ月後と認識してください。
自己都合による退職は、 待期期間+3カ月間の給付制限期間を経て給付対象となりますから、3か月後ではないのです。
会社都合の場合は、約1週間後に給付が行われます。
歯科医師協会に従業員用の雇用保険制度ってあるのですか?
はじめまして。私は歯科衛生士をしていました。今回結婚退職に伴う県外引越しの理由で今年3月に自己退社しました。その際、院長婦人が「国からの失業保険手当てよりも、歯科協会の雇用保険からの手当てのほうが多くでるから、こっちでお金をもらいませんか?以前やめたスタッフも同じ方法をとったよ。」というお話がありました。私はその仕組みは知らなかったのですが、信頼する婦人のお言葉だったので、そちらに合意しました。それからひっこしなどで、わたしも連絡をとらずにきてしまったのも反省してるのですが、退職して早5ヶ月。なんの音沙汰もなく、私も職探しにハローワークに行きました。そこでいわれたのが、わたしは勤続11年、雇用保険に加入してなかった、なので職の実績が残ってないと言われたのです。すぐに婦人に連絡したところ、いきなり「手当ての金額が決まったよ。」と、あわててお話されました。 意味がわからず、昔のスタッフに連絡したところ、彼女もそのことでもめたらしいのです。ただし、彼女は自己退社で3ヶ月後には送金されていたそうで、なぜか婦人の名前で入金があったそうなんです。理由をきけば、契約者が婦人の名前だったから。。。と。そのてんもおかしいのですが、わたしには5ヶ月たっても、なんの音沙汰もなく、入金もない、しかも、ハローワークの方も、歯科のそういう制度は今まできいたことがない!!と険しい顔をされていました。とにかく、このままでは厚生年金手続きなど、のちのち不都合がでてくるとのお話もあり、婦人にさかのぼって雇用保険を支払ってもらい、きちんと処理、離職票をつくってもらうようお願いしました。ほんらいなら、もらえた失業保険も一からのスタートとなってしまうとのこと。この5ヶ月がとてもくやまれます>< 話が長くなってしまいましたが、このような歯科の雇用制度があるのでしょうか?しかも、ハローワークの方には、二重保健請求と思われるから、このことは秘密にしておいて!とか婦人に言われました。もう担当の方い相談したあとだったのですが^^;;; しかも、前職の歯科は雇用保険のみ加入(賃金明細書に記入あり)で、労災には入ってなかった・・・けれど。雇用保険と労災は二つセットだと、ハローワークの方に聞きました。 こういう場合、泣き寝入りしかないのでしょうか? 早く忘れるしかないのかな・・・。 最後まで、ありがとうございました。
歯科医師会の雇用保険制度?
聞いたことないな~
ってか、騙されちゃったね~かな。
医院側が雇用保険払いたくないから、そんなデマカセを言ってるんじゃないかな。
辞めた子が何か言ってきたら、ちょっと払えばいい、
何も言ってこなかったら、そのままエスケープ…ってところじゃないかしら。

私が今勤務してる医院も、堂々と労働基準違反してるけど、
雇用保険を騙す医院もあるんですね、ビックリしました。

だし、衛生士は離職率が高いから、歯科医師会が雇用保険まで面倒見きれないと思います。
普通に考えて、こんなに離職率が高いんですもの、国の失業保険より高い額をみんなに出せますか?
その財源はどこにある?

秘密にしておいて→そりゃ~、こんなの秘密にしておかなきゃ、医院側はマズいでしょ。
今頃、ブラック企業のリスト入りかも…。

でも、都道府県によっては、医師会の雇用保険制度あるのかしら…。
少なくとも、私はちゃんと雇用保険入って、国からの失業保険もらったけどな~。
5月末で旦那が退職(会社都合)します。私は扶養に入っていました。
これから失業保険をもらいながら就活することになります。


旦那と私の国民健康保険と年金の手続きをして、離職票がきたらすぐハローワークに行けばいいと思ってるんですが、他にやらなければいけないことや注意すること・アドバイスなどありましたら教えてください。
いいですね、投稿された通りで正解です。
奥さんは今問題になっている年金を
3号→1号に変更の届けを出します。
国民健康保険、国民年金の手続きには
離職票または退職証明書を持参して現在
無職であることを証明してください。
雇用保険、出稼ぎ手帳について質問です
まず雇用保険なんですが 雇用保険って どこかの会社で働いていて
雇用保険をかけていて その会社を辞め また次の会社で働く時に
引き継ぎ? 雇用保険者番号を新しい会社に伝えると
その番号のまま 引き継いでもらえると 聞いたことがあるのですが
もし その引き継ぎをしないで 新しい会社で 新しく雇用保険者証を
作った場合 失業保険を貰う際に 1年以上働いたなら 3か月分もらえるとか
もっと長く働いたなら 6か月分もらえるとか そーゆー規定は
新しく働いた会社の勤続年数しか 該当しないのでしょうか?

次に出稼ぎ手帳についてですが
出稼ぎ手帳ってのは 住民証のある町から どのくらい離れた場所なら
該当するのでしょうか?
岐阜に住民証があり 三重県で働くのは 出稼ぎになるんでしょうか?
もちろん 通える距離じゃないので三重で部屋を借りて 生活します

今 知り合いが 三重で働き始めてもう少しで3週間たつのですが
働き出してからでも 出稼ぎ手帳を発行してもらえるのでしょうか?

また 出稼ぎ手帳は 本人じゃなく 家族(親とか嫁)でも代行できるのでしょうか?

それと 出稼ぎ手帳を発行すると もし 出稼ぎを辞めた時
失業保険よりも出稼ぎ手帳の方が優先され それ相当の手当?が
もらえるとも 聞きました
なにが よくて ベストな方法なのか わかっていません

なんでもいいので これ関係の知識ある方 教えてください♪
あまり詳しくありませんが、どなたの回答もないようなので、覚えている範囲内で回答します。
(多少違っているところがあるかもしれませんので、最終的には必ず役所等に確認するようにしてください。)

既に会社に雇用されて雇用保険もかけてもらっているのであれば今から出稼ぎ手帳を取得しても意味はないと思います。
出稼ぎ手帳を持っていると、短期特例として(退職後離職票を持って安定所に失業保険手続きに行くと一時金が該当します)扱われることがあります。
ただ、使えないこともあるので、使いたい方は就職前や面接時に会社に確認されるとよいでしょう。
しかし、通常は入社する際に出稼ぎ手帳を持っている人は持ってくるように、もしくは、出稼ぎ手帳の発行を受けて入社時に持参するようにといった話を会社の担当者がされているはずです。(文書などをもらっているはずです)
それがなかったということは、短期特例ではなく、通常通りの扱いで雇用保険をかけられたのだと思います。もしくは出稼ぎ手帳を使えない会社だったのかも。
因みに、1年以上雇用される場合は出稼ぎ手帳を出しても意味はありません。一般扱いになるはずです。(失業保険より出稼ぎ手帳の方が優先されるというのは意味が分かりません。そういうものではありません。最初にどういう雇用保険のかけ方をするのかで決まりますし、それは基本的には選ぶことはできません。)
出稼ぎ手帳は今からでも作れるとは思いますが、今回の雇用でその手帳を使えるかどうかは別ということです。


出稼ぎ手帳の発行については代理でも大丈夫だったようには思います。
(くどいようですが、安定所や市役所等に確認してください。)
住民票や住基カードといった身分証明証や本人の顔写真などが必要だったはずです。
また、本人の委任状も必ず必要です。
出稼ぎ手帳は身分証明証なので必ず顔写真を貼るようになっています。有効期間は3年だったかと。
安定所に行き、出稼ぎ台帳を作ってもらい手帳をもらった後に市役所に行き、市役所の証明までもらって初めて出稼ぎ手帳としての効力を発揮します。
今は短期特例の被保険者になるために作る方が多いようですが、本来は雇い入れ通知書として使ったり(ちゃんと記載欄があります)、賃金トラブルや事故等があった時に使えるものなのです。(昔はこれがあると宿泊施設等、関連施設が利用できたと聞いたこともありますが・・)

また、例えば愛知県や東京方面等にお住まいの方は出稼ぎ手帳は作れなかったとも記憶しています。
出稼ぎに行く側の地域に住んでいる方は作れない(出稼ぎじゃないから)ということです・・


一番最初の質問についてですが
失業保険手続きは、基本的には新しく働いた会社の勤続年数しか該当しないわけではありません。
以前Aという会社で勤務していて(雇用保険をかけてもらっていて)、退職した後すぐにBという会社に雇用され雇用保険をかけてもらって退職、失業保険手続きとなった場合はAとBで雇用保険をかけていた期間は通算されます。
ただし、Aを離職後失業保険を1日分でも受給した場合は通算されません。
また、仮にAという会社を退職後に短期特例としてBという会社で雇用された場合、期間は通算されても短期特例は一時金扱いとなりますから、通常の失業保険手続きをした方より少なくなります。
(通常の失業保険手続きをした方の所定給付日数(最大限貰える日数)は一番少ない方でも90日分です。しかし、短期特例一時金の方は30日か40日だったはずです。

何がベストなのかは、その方次第ですし、あまり目先のことだけを気にされるのもいかがなものかと思います。
とはいえ、人それぞれ諸事情あるでしょうから、気になるのであればご自分で直に(こういった場所ではなく)きちんと役所や安定所に確認し、情報を得た上で検討されることを強くおすすめします。

ご参考になさってください。
失業保険受給資格について(10ヶ月の雇用保険加入期間で受給することは不可能でしょうか?)
とても、切羽詰っているので、質問します。

昨年の10/1から雇用保険に加入し、今月7/31に退職いたします。

ですので、受給資格の12ヶ月に2ヶ月足りないのです。

退職理由は以下の通りです。
1.祖母が痴呆症&目が見えず母と介護が必要(要介護レベル3)
2.父が先週手術をしましたが、介護が必要

広告代理店でのハードな仕事は、このような状況では続けることはできず、
本当は続けていきたいのですが、やむを得ず退職します。

勿論、退職後はハローワークで、次の仕事をさがそうとおもっているのですが。

どなたか、詳しい方おしえてもらえませんか?
確か去年の法改正で6ヶ月加入していれば貰えるはずです。すんでいる地域によりますが、確認してみて下さい。それと、自己都合ですか?会社都合ですか?自己都合なら待機期間3ヶ月あり、会社都合なら早くて10日で支給されます。
60歳になる家内のことです。
S43年2月20日発行の失業保険証がでてきました。
当時は失業保険は使わなかったので使う方法は、ないでしょうか。
失業保険は、そもそも会社を何らかのかたちで辞めて生活に困らないように・・・という事で失業給付金があります。
当時、使用していないからと言って使用する方法は、ありません。
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