昨日、失業保険の最後の認定日だったのですが「個人延長」に該当しますと言われ、給付日数が60日間延びました。だが、次の認定日は旅行の帰国日と重なり行けそうにないです。次回は諦めるしかないのでしょうか?
3/31付けで雇用保険法改正に伴って、延長になったとの説明を受けたのですが、昨日ハローワークに行き初めて聞き、知りました。まさか自分が延長に該当するなんて思ってもいなかったので、来月に旅行を申し込んでしまいました。失業認定日の変更を雇用保険のしおりを見て確認したところ、やむを得ない理由があるときのみで、またその理由を証明する書類が必要と書いてありました。一応、次回認定日までにはきちんと求職活動もするつもりなのですが…。基本手当てを受け取るのはやはり諦めるしかないのでしょうか?回答よろしくお願い致します。
3/31付けで雇用保険法改正に伴って、延長になったとの説明を受けたのですが、昨日ハローワークに行き初めて聞き、知りました。まさか自分が延長に該当するなんて思ってもいなかったので、来月に旅行を申し込んでしまいました。失業認定日の変更を雇用保険のしおりを見て確認したところ、やむを得ない理由があるときのみで、またその理由を証明する書類が必要と書いてありました。一応、次回認定日までにはきちんと求職活動もするつもりなのですが…。基本手当てを受け取るのはやはり諦めるしかないのでしょうか?回答よろしくお願い致します。
旅行という理由では、認定日の変更はできないので、認定されないからもらえないのは仕方ないですね・・・・
入院とか、親族の葬儀とか、面接とかがやむをえない事情になるので・・・・
受給期間がまだあるなら、その次にもらえばいいじゃないですか
そのお金がないと生きていけないわけじゃないっていうことなんですよねっ?
入院とか、親族の葬儀とか、面接とかがやむをえない事情になるので・・・・
受給期間がまだあるなら、その次にもらえばいいじゃないですか
そのお金がないと生きていけないわけじゃないっていうことなんですよねっ?
失業保険についてです。
私の事では無いのですが、宜しくお願いします
約10年勤めた会社を自己都合で辞めて数日後に再就職が見つかるまでの間と思い、
アルバイトをはじめた場合(週6・6H・時給950)は再就職手当てや、3ヶ月後から始まる受給は受けれないと言う事ですか?
私の事では無いのですが、宜しくお願いします
約10年勤めた会社を自己都合で辞めて数日後に再就職が見つかるまでの間と思い、
アルバイトをはじめた場合(週6・6H・時給950)は再就職手当てや、3ヶ月後から始まる受給は受けれないと言う事ですか?
自己都合で会社を退職した場合はまず
ハローワークに失業の申請、離職票を提出した日から
7日間+3ヶ月の待機期間があります。
この待機期間にアルバイトや手伝いなどで収入があった場合、
収入のあった日数だけ待機期間が伸びます。
ただしアルバイトでもパートでも安定した収入がある時点で
失業者とはみなされませんので失業保険の受給資格がなくなります。
なので会社を止めて数日後からアルバイトをすれば失業者ではありませんし
週6・6h(週36時間)であればアルバイトでも雇用保険加入はもちろん、
社会保険も加入になります。
再就職手当は求職中に就職(アルバイト・パートも含みます)した時点で
一定の要件を満たせば受給できます。
が、質問者様の内容ですとこれにも当てはまりません。
簡単に説明します。
質問者様の内容ですと雇用保険受給の資格自体がありません。
きつい言い方になりますが雇用保険(失業保険)の受給はあくまで
仕事に就きたいけれど就職が決まらない方に支給されるものです。
アルバイトもして雇用保険も受給出来るような甘い制度ではないです。
ハローワークに失業の申請、離職票を提出した日から
7日間+3ヶ月の待機期間があります。
この待機期間にアルバイトや手伝いなどで収入があった場合、
収入のあった日数だけ待機期間が伸びます。
ただしアルバイトでもパートでも安定した収入がある時点で
失業者とはみなされませんので失業保険の受給資格がなくなります。
なので会社を止めて数日後からアルバイトをすれば失業者ではありませんし
週6・6h(週36時間)であればアルバイトでも雇用保険加入はもちろん、
社会保険も加入になります。
再就職手当は求職中に就職(アルバイト・パートも含みます)した時点で
一定の要件を満たせば受給できます。
が、質問者様の内容ですとこれにも当てはまりません。
簡単に説明します。
質問者様の内容ですと雇用保険受給の資格自体がありません。
きつい言い方になりますが雇用保険(失業保険)の受給はあくまで
仕事に就きたいけれど就職が決まらない方に支給されるものです。
アルバイトもして雇用保険も受給出来るような甘い制度ではないです。
失業保険について質問があります。現在失業保険を貰っている中(初回認定日に行く前に決まり会社の入社前にハローワークに行きました。
実際はまだ失業手当ては貰っていません)仕事が決まり働きはじめました。がどうしても合わなく辞めたいと考えております。ちなみにこの会社は試雇用期間といい半年はバイト扱いだそうです。この会社を今辞めた場合引き続き失業保険は貰えるのでしょうか?またこの会社に採用証明書、再就職手当ての書類を提出したのですが、この書類をハローワークに提出しないと初回の失業手当てもいただけないとのことです。本採用にならないと書いて貰えない感じで困ってます。(半年後)一応は失業保険の関係で早めにお願いはしますと伝えました。アドバイス宜しくお願いします。
実際はまだ失業手当ては貰っていません)仕事が決まり働きはじめました。がどうしても合わなく辞めたいと考えております。ちなみにこの会社は試雇用期間といい半年はバイト扱いだそうです。この会社を今辞めた場合引き続き失業保険は貰えるのでしょうか?またこの会社に採用証明書、再就職手当ての書類を提出したのですが、この書類をハローワークに提出しないと初回の失業手当てもいただけないとのことです。本採用にならないと書いて貰えない感じで困ってます。(半年後)一応は失業保険の関係で早めにお願いはしますと伝えました。アドバイス宜しくお願いします。
質問で解らない事があります。
初回認定日とありますが、自己都合退職による3ヶ月の給付制限期間中ですか?
それとも会社都合等の離職で「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」ですか?
3ヶ月の給付制限の有無、再就職はハローワークの紹介?
3ヶ月の給付制限がある場合の給付制限1ヶ月目はハローワークの紹介以外での再就職には再就職手当は該当しません。
また、再就職手当は1年以上の雇用見込み及び雇用保険への加入の両方が必須です。
採用証明書は再就職手当のためだけではありませんので、会社に早急に必要事項を記入してもらう事です、会社が書けないと言うのであれば、ハローワークに電話でいいので会社に指導をして貰ってください。
「特定受給資格者」「特定理由離職者」であれば、採用証明書をハローワークに提出すれば待期(7日)の翌日から就職日前日までの日数×基本手当日額が採用証明提出から約1週間後に振込されます。
再就職手当の要件を満たさない場合には、就業手当の受給が可能です、これも採用証明書が必要になります。
もし、すぐに辞めるのであれば離職時に会社に「離職証明」を書いて貰ってください。
離職証明・雇用保険受給資格者証・失業認定申告書を持参しハローワークで基本手当受給再開の手続きを行ってください。
【補足】
会社都合での離職で3ヶ月の給付制限がついていないのであれば、1年以上の雇用見込み及び雇用保険加入で再就職手当の受給は可能ですが、採用証明等を提出されて在籍確認・雇用保険加入が確認されれば再就職手当は支給されていしまいます。
支給後に辞めた場合には、所定給付日数-給付済日数-再就職手当給付日数=支給残日数となり、基本手当受給の再開が可能です。
初回認定日とありますが、自己都合退職による3ヶ月の給付制限期間中ですか?
それとも会社都合等の離職で「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」ですか?
3ヶ月の給付制限の有無、再就職はハローワークの紹介?
3ヶ月の給付制限がある場合の給付制限1ヶ月目はハローワークの紹介以外での再就職には再就職手当は該当しません。
また、再就職手当は1年以上の雇用見込み及び雇用保険への加入の両方が必須です。
採用証明書は再就職手当のためだけではありませんので、会社に早急に必要事項を記入してもらう事です、会社が書けないと言うのであれば、ハローワークに電話でいいので会社に指導をして貰ってください。
「特定受給資格者」「特定理由離職者」であれば、採用証明書をハローワークに提出すれば待期(7日)の翌日から就職日前日までの日数×基本手当日額が採用証明提出から約1週間後に振込されます。
再就職手当の要件を満たさない場合には、就業手当の受給が可能です、これも採用証明書が必要になります。
もし、すぐに辞めるのであれば離職時に会社に「離職証明」を書いて貰ってください。
離職証明・雇用保険受給資格者証・失業認定申告書を持参しハローワークで基本手当受給再開の手続きを行ってください。
【補足】
会社都合での離職で3ヶ月の給付制限がついていないのであれば、1年以上の雇用見込み及び雇用保険加入で再就職手当の受給は可能ですが、採用証明等を提出されて在籍確認・雇用保険加入が確認されれば再就職手当は支給されていしまいます。
支給後に辞めた場合には、所定給付日数-給付済日数-再就職手当給付日数=支給残日数となり、基本手当受給の再開が可能です。
失業保険について
親戚が困っているようなので、どなたか知恵をお貸しください。
サービス残業などが重なり、医師から抑うつ状態と診断され、仕事を退職すると決断し、退職届けも健康上の
都合と明記、診断書とともに提出している場合、退職後に失業保険の申請をした際、90日間の受給制限は解除できますか?
ちなみに、退職に際しその理由を問われた際に上司と会話した内容も録音しています。
受給制限の解除に他にやっておくことなどがあればどうかお教えください。
よろしくお願い致します。
親戚が困っているようなので、どなたか知恵をお貸しください。
サービス残業などが重なり、医師から抑うつ状態と診断され、仕事を退職すると決断し、退職届けも健康上の
都合と明記、診断書とともに提出している場合、退職後に失業保険の申請をした際、90日間の受給制限は解除できますか?
ちなみに、退職に際しその理由を問われた際に上司と会話した内容も録音しています。
受給制限の解除に他にやっておくことなどがあればどうかお教えください。
よろしくお願い致します。
【素人】
現在において、医師からうつ症状にて
就労可能と判断されているのでしょうか。
仮に就労不可との診断がされている場合。
早急に傷病手当の手続きをされることを
お勧めします。
在職期間(社会保険被保険者期間)が
1年以上あり、かつその被保険者の間に
傷病手当を申請して、就労できない期間に
退職した場合でも、最大1年6ヶ月を限度として
傷病手当金を受給することができます。
その間に「うつ」が治るあるいは
就労可能となった場合。
失業保険受給の手続きをされれば良いと思います。
(その前に失業保険の受給開始日の
延長手続きを忘れずに!)
傷病による自己都合の場合は、
特定離職理由者に該当するので
いずれにしても、待機期間は7日です。
しかし、傷病手当金は「就労できない状態」で
あることが条件となり
失業保険は「就労したいのに就職できない状態」で
あることが条件ですので
併合して受給はできないので、気をつけて下さい。
現在において、医師からうつ症状にて
就労可能と判断されているのでしょうか。
仮に就労不可との診断がされている場合。
早急に傷病手当の手続きをされることを
お勧めします。
在職期間(社会保険被保険者期間)が
1年以上あり、かつその被保険者の間に
傷病手当を申請して、就労できない期間に
退職した場合でも、最大1年6ヶ月を限度として
傷病手当金を受給することができます。
その間に「うつ」が治るあるいは
就労可能となった場合。
失業保険受給の手続きをされれば良いと思います。
(その前に失業保険の受給開始日の
延長手続きを忘れずに!)
傷病による自己都合の場合は、
特定離職理由者に該当するので
いずれにしても、待機期間は7日です。
しかし、傷病手当金は「就労できない状態」で
あることが条件となり
失業保険は「就労したいのに就職できない状態」で
あることが条件ですので
併合して受給はできないので、気をつけて下さい。
失業保険を申請にあたり
活動実績を書く欄の
面接しました、郵送面接しました。
と書く欄の面接先へは
ちゃんと面接したかとか
ハローワークから確認の電話などあるんでしょうか?
活動実績を書く欄の
面接しました、郵送面接しました。
と書く欄の面接先へは
ちゃんと面接したかとか
ハローワークから確認の電話などあるんでしょうか?
ハローワークの紹介でない場合の直接応募は、郵送日(履歴書提出日)に活動実績として計上できます。
郵送したけど書類選考で不採用でも問題ありません。
応募した事実の問い合わせはあるかもしれませんがそれ以上はありません。
結果記入欄に書類選考でNGと書いておけば大丈夫です。
面接証明書は認定日に出頭できないとき以外は記入してもらう必要もありません。
(面接証明書は面接のため認定日を変更してもらうときに出す書類)
郵送したけど書類選考で不採用でも問題ありません。
応募した事実の問い合わせはあるかもしれませんがそれ以上はありません。
結果記入欄に書類選考でNGと書いておけば大丈夫です。
面接証明書は認定日に出頭できないとき以外は記入してもらう必要もありません。
(面接証明書は面接のため認定日を変更してもらうときに出す書類)
急なリストラに遭いました。失業保険入っていません。
昨年11月にリストラに遭いました。(リストラを告げられたのは退職日2週間前です)
雇用形態は契約社員(フルタイムではない)で、2年と2ヶ月勤めていました。(10月に1年更新しました)
健康保険や失業保険など福利厚生は一切加入していません。
退職する際、上司が社長に取り合ってくれ、翌月に1か月分の基本給のみ支払いますと言われました。(口約束)
しかし、会社の経営不振により現在(3月)も支払われていません。
1月末に、会社の経理に確認の電話をしましたが、「こんな状況だから、社員にも給料払えてなくてね。今月中に改めて見通しを連絡するわ」と言われたのですが、その後連絡がありません。
同僚からも「ずっと給料の支払いが遅れている。会社がお金を借りるのに苦戦している(借りれないでいる)」と聞いているので、状況がよくないことはわかっているのですが・・・
この場合、私は失業保険にも入っていないし、約束も口約束なので、催促したところで支払ってもらう権利はないのでしょうか。
そもそも、基本給1ヶ月分だけというのもおかしな話だと聞いたのですが。普通は、給与全額(職務手当てなども含む)支払うものだと。
支払ってもらえる場合、どのような手順を踏めば支払ってもらえるのでしょうか。
昨年11月にリストラに遭いました。(リストラを告げられたのは退職日2週間前です)
雇用形態は契約社員(フルタイムではない)で、2年と2ヶ月勤めていました。(10月に1年更新しました)
健康保険や失業保険など福利厚生は一切加入していません。
退職する際、上司が社長に取り合ってくれ、翌月に1か月分の基本給のみ支払いますと言われました。(口約束)
しかし、会社の経営不振により現在(3月)も支払われていません。
1月末に、会社の経理に確認の電話をしましたが、「こんな状況だから、社員にも給料払えてなくてね。今月中に改めて見通しを連絡するわ」と言われたのですが、その後連絡がありません。
同僚からも「ずっと給料の支払いが遅れている。会社がお金を借りるのに苦戦している(借りれないでいる)」と聞いているので、状況がよくないことはわかっているのですが・・・
この場合、私は失業保険にも入っていないし、約束も口約束なので、催促したところで支払ってもらう権利はないのでしょうか。
そもそも、基本給1ヶ月分だけというのもおかしな話だと聞いたのですが。普通は、給与全額(職務手当てなども含む)支払うものだと。
支払ってもらえる場合、どのような手順を踏めば支払ってもらえるのでしょうか。
いろいろありますが、たとえば一例として、
内容証明→労基署に申告→提訴→判決あるいは裁判上の和解を経て強制執行
が行政・司法を使ったスタンダードな流れです。
強制執行は司法作用にしかありませんので、労基署には支払わせる強制権限はありません。また、内容証明や労基署などは前置せずに、無予告でいきなり提訴することも何ら妨げられません。しかしながら、せっかく強制執行しようにも無い袖は振れないという事態もあり得ます。
それよりも緩やかな中間的な手続きもたくさんありますが、その多くは強制力はありません。
また、事実上の倒産にまで至れば、未払賃金立替払制度も利用できます。
雇用保険は遡及して手続きをしたほうがいいでしょう。過去二年分までは遡れます。事業主に遡及して資格取得手続をしやがれと迫りましょう。埒が明かなければ職安の得喪課へ。
内容証明→労基署に申告→提訴→判決あるいは裁判上の和解を経て強制執行
が行政・司法を使ったスタンダードな流れです。
強制執行は司法作用にしかありませんので、労基署には支払わせる強制権限はありません。また、内容証明や労基署などは前置せずに、無予告でいきなり提訴することも何ら妨げられません。しかしながら、せっかく強制執行しようにも無い袖は振れないという事態もあり得ます。
それよりも緩やかな中間的な手続きもたくさんありますが、その多くは強制力はありません。
また、事実上の倒産にまで至れば、未払賃金立替払制度も利用できます。
雇用保険は遡及して手続きをしたほうがいいでしょう。過去二年分までは遡れます。事業主に遡及して資格取得手続をしやがれと迫りましょう。埒が明かなければ職安の得喪課へ。
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