8年間失業保険を納めてきました。
今度失業することになりましたが、どのくらいの額が支給されるのでしょうか?
自己都合なのか、リストラなのかによります。

自己都合の場合、8年間加入ですので、90日間支給されます。

会社がつぶれた・解雇されたなど、望まない失職の場合は、同様に8年間加入ですから、あなたが30歳未満だと120日。45歳未満だと180日。65歳未満だと210日支給されます。

支給額は、退職までに支払われた6ヶ月間の給料(残業代など含む。ボーナス含まない。)を180で割った金額の50%~80%前後が1日に支給されます。

ただし、上限額があり、30歳未満だと、6330円が上限です。
45歳未満だと7030円。
60歳未満だと7730円。
65歳未満だと、6741円。
が上限となります。

なので、どのくらい支給されるかは、人によって変わります。

月給12万円くらいの人は、3100円くらいが支給されます。

月給30万円くらいの人の場合は、だいたい5000円前後が1日あたり支給されます。

月給36万円以上(年齢によっては40万・42万以上)くらいの人は、上記の上限額ぎりぎりが支給されます。
失業保険について、意見を聞かせてください。
少し前まで派遣としてA社で働いていました。
しかし、会社自体が派遣会社撤退ということで、派遣社員としての継続が無理になり、A社の期間社員になりました。
その際に、派遣会社の人に、もしA社を辞めることになった場合、失業保険は、派遣社員で働いていた分と、A社で働いていた分が継続してもらえると言われたのですが、そういうことは、あり得ることですか?
失業保険の算定には離職日から1年間さかのぼった
期間の賃金を基に算定しています。
あなたが派遣元、派遣先(今期間社員として働いている)の
二つで雇用保険に加入していれば
受給可能です。
正社員2年勤務後→派遣社員3か月勤務で、その後失業保険はもらえますか?
現在正社員として働いている会社を今月でやめる予定です。
その後、他の会社に派遣社員として3カ月働いた後に、失業保険をもらうことはできますか?
どなたかご回答どうぞ宜しくお願いいたします。
派遣社員としての期間は失業給付には足りないので、正社員として働いた分での離職票で失業手当をもらうことになります
(期間は合算ですけど2年も2年3ヶ月も同じなので関係ないでしょう。賃金額も正社員のほうがいいってことになりますか?)
ですが3ヶ月の給付制限があるので、正社員退職後から1年間しかもらうことはできないので、手続き遅れにご注意ください。
失業保険について、お伺いします。
先日ハローワークにて失業保険の給付についての講義を受けてきました。
帰宅後いくつか疑問点がありましたのでもしよろしければ教えていただけないでしょうか?
自己都合退職のため離職後3ヶ月間給付はありませんが、その3ヶ月の間就労もしくはパートや手伝いなどを申告しなければならないと思うのですが、働くことにより失業保険の給付金額が異なるというのを伺いました。
就労は1日4時間以上の勤務の場合、手伝いなどは4時間未満の場合ということでしたが、就労の場合は給付の時期が遅れる??というようなことをいっていました。週20時間以上かつ4日以上の勤務はパートであっても仕事に就いたことになるといっていましたが、週末のみのバイトでこの週20時間以上かつ4日以上にかからない場合、失業保険の給付にどのような影響があるのでしょうか?
失業認定期間中に就労するとその日の分は、給付の時期が遅れるのではなく、失業手当が出ません。また4時間未満の場合には減額されます。
派遣社員として再就職した場合、再就職手当ては支給されるのでしょうか?
派遣社員として働いていたのですが、契約満了となり現在失業保険受給中です。
再就職先として、離職前と同じ派遣会社からの紹介で派遣社員として再雇用された場合は再就職手当ての対象となるのでしょうか


・受給残日数などの要件については理解しています。
・「離職前の事業主」というのが、派遣の場合も当てはまるのかが疑問です。
>「離職前の事業主」というのが、派遣の場合も当てはまるのかが疑問です。

まさに当てはまりますので、再就職手当や就業手当の受給対象には
なりません。

【補足】
この判断について、ハローワークごと もしくはハローワーク担当者ごとに見解が
異なることはありません。

もし見解が異なることがあるとすれば、就業促進手当の適用基準について派遣
社員として入社する時の雇用条件が『雇用契約期間は1年未満だけれど1年を
超える見込みがある場合』に、「再就職手当」を適用してくれるか 順当に「就業
手当」を適用するかの違いです。

就業促進手当の受給に際しては規定以上の所定給付日数を残していることは
当然ですが、常用雇用(あるいは常用雇用に準じる)の就職の場合は「再就職
手当」が適用され、常用雇用等以外の雇用形態(1年を超える見込みがない)
での就職は「就業手当」が適用されることをご理解ください。
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