平成19年分給与所得者の扶養控除申告書と平成19年分の給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の特別控除申告書の記入について教えてください。
今年8月に退職して夫の扶養にはいりました。今はどこにも勤めていません。今年1~8月までの私の所得は215万円です。夫の扶養控除申告書のH19年中の所得の見積額にはこの額を記載すればよいのでしょうかまた、8月に出産しましたので、失業保険受給延長の手続きをしました。来年から夫の扶養範囲内でパートを始めようと思い、失業保険受給手続きを11月に行い、12月中旬より受給開始となります。この場合の受給金額はH19年中の所得の見積額に記入するのでしょうか?また、失業保険を受給してしまうと夫の扶養には入れず、個人で国民年金、国民健康保険に加入しなければいけないと聞いたことがあります。その際の手続き等知識がなくわからないところがあります。まとまりがなくなってしまいましたが、その点について詳しい方教えてください。よろしくお願いします。
〉夫の扶養にはいりました。
税金の“扶養”(控除対象配偶者)と健康保険・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)とはまったく別の制度です。

平成19年において、ご主人から見てあなたが控除対象配偶者であるかどうかは、今年のあなたの所得により、「扶養控除等申告書」に記入することによって初めてそのように申告したことになるのです。
ですから、現時点では、あなたはまだ“扶養”ではないのです。

〉今年1~8月までの私の所得は215万円です。夫の扶養控除申告書のH19年中の所得の見積額にはこの額を記載すればよいのでしょうか
「所得」ではなく「収入」ではないのでしょうか?
※所得は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」です。

いずれにせよ、ご主人はあなたを「控除対象配偶者」にできませんので、あなたの名前も書かないでください。
「配偶者特別控除」も適用されませんので「配偶者特別控除申告書」も同様に。

・失業給付は非課税です。
税法では「収入」に数えません。

〉その際の手続き等知識がなくわからないところがあります。
ご主人の勤め先に申し出てください。
後は市町村のサイトに書いてありませんか?
国民健康保険について
3月末で退職をして、失業保険を10月まで受給しているものです。4月5月は扶養者として主人の社会保険に入っていましたが、失業保険を受け取ってからは、国民保険に加入しておりません。
保険料が高そうなので加入してなかったのですが・・・・やはり、保険証がないと不安なので今になって加入したいと思い始めました。保険料はいくらぐらいになりそうなのでしょうか・・・・???住民税も減税にはならず多額な請求がきました・・・・。

私の情報
①昨年の収入は313万ぐらいです。
②今年の1月~3月の収入は79万です。
③5月~10月6日まで失業保険受給(以前は共済保険)。


質問
①保険額はいくらか?
②途中からの加入は、退職後からの今までの保険料も払うのか?
③10月6日以降に、旦那の保険に入れるのか?
④加入するには、申請時に何が必要か?

詳しい方教えてください。
3月末で失業されているのでしたら 失業する日までの 健康保険は会社の方で入られていましたか。
国民健康保険のまま 前職もそうなら 一度社会保険事務所に足を運び 被保険者喪失願いを 作ってもらい 今日の日付を入れ手くれると思います。
今手元に保険証がある場合は継続して支払いをしなければならないかも知れませんが退職した日までですね。
社会保険庁には 身分が証明できるものと 印鑑と手持ちの保険証などを持っていきましょう。お金はここでは払いません。

役所に足を運び 喪失願いと前の健康保険所があればそれを持ち出して 新しい保険証と交換してもらいます。
会社を失業されたとき 保険証を資格をやめた場合は やめた日から今日までの分は任意です。支払いはしなくてもいいですがそれまでに病院にかかった場合はお支払いしましょう。

国民年金も厚生年金に加入されていれば支払いはしなくてもいいのです。 し

国民健康保険は 月額1万円くらいです。 2ヶ月に一回とか 決まった月だけ1.2000円ほど支払わないといけなかったりします。

③については 事業所の方と相談されましょう。 経営者が決めるようです。強制ではなく任意だそうです。
主人の保険証でもかまいません。 これで社会保険事務所に足を運び 被保険者喪失願いを受け取りましょう。
身分が証明できる免許証や印鑑が必要です。

保険税は加入した本日からでもいいですよ。 3月末から今日までに病院にかからな買った場合はかまいません。
保険税は役所で払います。

新しい保険証を受け取るためには 被保険者喪失願いが必要です。主人の保険証も会ってもかまいません。

一度保険に加入すると支払いを拒むことは出来ないので 気をつけましょう。滞納すると保険証を取り上げられて 病気になった場合6ヶ月の短期保険証になってしまいます。
住民税を払っていればいいみたいとかもありますが、

結婚した、就職した。子供が生まれた、会社を退職した。かならず一度保険を資格喪失しなければなりません。
そして新たに保険証を作ります。

国保に加入するのではなく 土建の保険組合とかもあります。 こちらの方が安いですよね。
病院にかかるときに保険証を作った方がいいかもしれませんね。
初めて質問させて頂きま。
旦那の社会保険の扶養の再加入についてなのですが・・・
私は、今年の3月いっぱいまで仕事をしていて結婚を機に退職しました。その後、旦那の扶養に入りました。
退職後、失業保険の手続きをしにハローワークに行った時に日額が3612円を越えていたため、扶養から外れないといけない事が判りました。なので失業給付受給開始(8月の頭)に伴い扶養から外してもらい、11月の頭に受給が終了となり、妊娠も発覚したため再加入させてもらう為に旦那の会社の事務所に行ったところ、「そんなに簡単に、入れたり出したり出来ない!!もし扶養に入れるんだったら去年の収入が130万以下じゃないと入れれない」、「無収入証明書持ってきて」などと言われました。
確かに、何度も出し入れする処理は面倒だとは思いますが、再加入させてもらう事はそんなに書類などいるのでしょうか?
一番最初に扶養に入れてもらった時は特に何も言われなかったのにっ・・・て感じです。
この質問を見てる方の中に同じ様な事をされた方がいたら教えて頂けないでしょうか?お願いします。
(↑退職→扶養加入→受給開始とともに扶養から外れる→扶養再加入)
健康保険の扶養認定基準は、一般には「現在の収入状況が1年間続くと仮定して、年収130万円未満であること」です。ご加入の健康保険組合によっては過去1年の収入も見る場合もありますし、他に条件が付くこともあります。
いずれにせよ、基準を満たせば認定され、満たさなければ外れる。それだけです。「そんなに簡単に、出たり入ったり出来ない!!」ですか…その担当者は、単に自分の仕事を増やしたくないから逆切れしているだけですね。

↑退職→扶養加入→受給開始とともに扶養から外れる→扶養再加入
というのは、ごく一般的に有りえるパターンです。
無職の場合の確定申告について
確定申告について分からなかったのでお尋ねいたします。
おととしに仕事を退職し去年はまるまる一年間無職の状態でした。
そのため昨年の収入はなく、10万円に満たないですが医療費で支出があるのと
国民健康保険料と個人の生命保険、市民・県民税を一年間支払ってきました。
またその間に失業保険を三ヵ月間分受け取っています。
この場合、確定申告の必要はあるのでしょうか。もし還付金が受けられるのであれば
申告したいと考えております。ご存知の方がいらっしゃればお教え頂ければ幸いです。
税金を払っておられないのですから、税の還付はありませんが、国保加入者は確定申告をしなければいけません。あなたの場合、収入がありませんから「市町村民税」の申告となります。今年四月分からの国保料の減額対象になると思われますので必ず申告を。(ただし、減免制度があればのはなしですが。詳細は市役所の国保担当課まで。)
失業保険について教えて下さい。 母の事です。
2月中旬付けで、自己都合でパートを退職し、本日離職票など 失業保険申請に必要な書類が届きました。
給付日数90日です。

5月に私が出産予定で母には1ヶ月 関西の実家から関東の我が家に来て貰います。

そこで、
・5月の1ヶ月自宅不在がある上で スムーズに失業保険の手続き 受け取りをするには、どうすれば良いですか?

ハローワークに必ず出席必要な日(説明会や認定日など)がある様で さっぱり分かりません。

それとも 6月に自宅に帰ってから 1から始めても、大丈夫でしょうか?(期限はありますか)

私の家に手伝いに来る以外は 時間はたっぷりあるので、いつでも手続きには行けるようです。

なるべく早く 保険が受けれる様にしてあげたいけど 手続きの進め方がさっぱり分かりません。

どなたか どうぞ教えて下さい。
自己都合の為に、ハローワークに離職表を提出してから、約3ヶ月の給付制限がつきます。
その、間にも決められた認定日にはハローワークに行かなければいけません。
大体、1ヶ月ごとに。
認定日にいけない事情があれば、変更は可能です。
可能の範囲は、ハローワークで聞いてください。
どちらにしろ、会社から離職表が届いたら、ハローワークに提出する期限があるのですみやかに提出してください。
提出してからハローワークに相談したほうが一番良いと思いますよ。
認定日は、給付日数によって行く日にちも全てわかるので計画もたてれます。
とりあえず離職表出さないと、もらえないので。
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