派遣社員の雇用保険給付のついて質問です。今年2月末で、3年3ヶ月勤務した派遣先を退職いたしました。3年以上の勤務だと給付金を早くいただけるとうわさを聞きましたが本当ですか?理由が自己都合でも可能ですか?
退職理由は、「資格を取るために時間に余裕のある仕事を探したい」
という理由です。
この不景気に退職した私も悪いのですが、(希望は昨年10月に伝えており、
まだその頃はそれほど不況が深刻に感じられず・・・)退職前から仕事を探しても
全然見つからないので
出来れば早く給付金を頂ければと考えるようになり、
退職後すぐに離職票が届くのかと思っていたのですがなかなか来ないので、
先日、派遣元に「失業保険の手続きの書類がほしい」と依頼したら10日後
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」と「被保険者証」が届きました。
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」の離職票交付希望欄は「2無」と
なっていましたので意思が通じていなかったのか不安です。
後日ネットで知ったのですが、派遣会社は1ヶ月経過しないと離職票を出してくれない
というケースがあるようで、そうすると、このまま仕事が見つからない場合、
自己都合だと約半年収入が途絶えてしまいます。
どうすれば早く給付金を頂けるでしょうか。
どなたかお分かりになれば、教えていただけますようお願い申し上げます。
ご質問文にある退職理由では「給付制限3ヶ月」を要することになります。したがって給付は4ヶ月目からとなります。失業給付金受給には「離職票」が必要ですから早急に交付していただいてください。
妊娠4ヶ月の妊婦です。
今まで4年半働いていた職場をこの度辞めることになりました。
今年の1月よりパート勤務に変更してもらい、今は夫の扶養家族です。
本日(4月26日)に突然ですが、職場か
ら、私の代わりの人が見つかったので5月末で仕事を辞めて欲しいと言われました。

出産は10月で、私自身8月末まで働くつもりでいたので、正直金銭的な不安があります。

今の、パートで扶養という状況で失業保険などの制度は私の場合受けることは出来るのでしょうか?
失業保険を受けるには扶養から外れないといけないのは知っているのですが、どうするのが1番損がなくいけるのか詳しい方にアドバイス頂けると嬉しいです。
ということは、職場都合の退職になりますよね。
ならば、絶対に自己都合と書かずに辞めましょう。
たとえ書かされたとしても、8月まで働くと伝えていたのに辞める方向で書かされたと職安で言います。
実際そうならば・・・です。

あと、失業保険を受ける際は、職安の基準による日割り日当がいくらかによります。

妊婦でも予定日2ヶ月前まで働く意思があって、本人の都合以外で退職に追い込まれたのであれば、待機期間を待たずに失業保険を受けられます。

現在は、妊娠や病気を理由にパートを解雇することは出来ません。

退職前までに一度職安で相談されてみてはいかがでしょうか?

補足

私の時は、選択肢を与えてくれましたよ。
私の場合は給与が少なかったのと、社会保険の徴収金額がおかしかったので相談したら、こちらから電話してもいいですけどどうしますか?
と言われたのですが、他にも納得できない事を聞きたかったので、私の考え方は間違っていない事の確証を得ましたので、自分で言いました。

妊娠してから職安で就職活動をして給付を貰ったことも二回有ります。
あなたと同じく、生活費の不安から出産後働く予定も含めてです。

相談員にも左右されるかもしれませんが、事実確認は必ずすると思います。
なので、連絡は行きますね。
8/28付けで退職しました。今事情があり傷病手当金をもらう申請をする予定です。この場合、失業保険?
はまだもらわないようにして下さい。みたいに言われた気がするのですがどういうこと何でしょうか?
失業手当(基本手当)は、労働する意思と能力がある人が受給することが出来ます。

退職後、傷病手当金を受給する予定なら、労務不能状態となっています。すなわち、労働する能力がないので、失業手当の申請は、すぐには出来ません。

しかし、失業手当の受給出来る期間は退職日の翌日から1年間と決まっています。

そこで、離職票が会社から送付されてきたら、退職日の翌日から30日経過後1か月以内に住所地を管轄するハローワークで「受給期間延長」申請を行います。

病気が完治し、就労出来るようになれば、医師に「就労可能証明書」を書いてもらい、離職票等必要書類持参で、ハローワークで「受給期間延長」を解除し、求職の登録をし、失業手当の申請手続きをとることとなります。
私は、出産を機に会社を辞め、雇用保険に入っていたため、雇用保険受給の延長の手続きをしました。
それからもう二年がたちます。
子供も一歳半になり、就職しようと思うのですが、職業訓練校に行きたいと思って、イン
ターネットなどで調べてみると生活支援金をもらえる対象として、雇用保険の受給ができない人が対象と書かれていますが、私は延長しているので、雇用保険受給対象者になります。
そうなると生活支援金はもらえないんでしょうか?
後、もらえない場合は、失業保険をもらいながら職業訓練校に通うことはできますか?
でも、失業保険は生活支援金みたいに半年などはもらえないですよね?
詳しい方よろしくお願いします!
貴方は出産と育児の為就労できずに雇用保険の失業給付を延長されたわけです。と言うことで雇用保険受給者ですから基金訓練及び訓練・生活支援給付金の申請は出来ません。公共職業訓練が優先されて斡旋されます。こちらは基本手当て、訓練受講手当て、通諸手当(条件あり)が訓練終了日まで支給されます。もし公共職業訓練に希望コースが見つからなければ例外的に基金訓練の受講指示は出ますが失業給付は基本手当てのみで加算分は有りません。又、開講時期の問題等もあるのでしたらまだ育児延長期間内だと思いますので10月開講もあると思います。あせらずにハローワークによく相談してください相談してください。
蛇足ですが 訓練・生活支援給付金を当てにしていると言う事はシングルマザーか旦那さんが無職の障害者?(それは無いですよね)訓練・生活支援給付金の申請条件が雇用保険失業給付受給資格が無く、且つ申請日の前年度に於いて生活維持者(世帯主では有りません)であることです。旦那さんが稼いで生活している方は馬目です。もしシングルマザーなら役所の福祉課へ母子家庭手当て申請をしてみてください。受理されると確か4.6万円くらい支給されたと思います。県によって違うかも・・・
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