産休手当・失業保険・復帰給付金)について質問です。
去年21年11月に出産 今年22年11月に職場復帰予定でしたが…今年の9月に2人目を妊娠している事が判り、
予定日は来年の4月です。
① 復帰給付金の廃止は今年3月?とあったのですが、1人目は去年の11月に出産の場合は貰えますか?
② ①が貰える場合は2人目を妊娠してる為11月の育児休業を延長して2人目を出産となると思うのですが、復帰給付金はどの時点で貰えるのでしょうか?
③ 1人目の時に産休手当を貰い、会社に復帰出来ないまま2人目の妊娠で会社側から『2人目の産休手当(社保険料)は出せないので、手当が貰いたいなら今回は自分で払って欲しい』と言われました。
でも会社を退職後の半年以内なら出産手当を貰えるのとあったのですが(11月に退職→4月に出産でギリ半年以内です)2人目の場合は産休手当は貰えますか?
又、退職した会社には迷惑などかけるのでしょうか?
2人目を妊娠してこれから生活等も余裕がなくなったりすると思うので、出来るだけ貰える¥は貰っておきたいのが本音です。
知恵をお貸し下さいm(__)m
※どの様にした方が損なく¥を受け取る事ができますか?教えて下さい。
去年21年11月に出産 今年22年11月に職場復帰予定でしたが…今年の9月に2人目を妊娠している事が判り、
予定日は来年の4月です。
① 復帰給付金の廃止は今年3月?とあったのですが、1人目は去年の11月に出産の場合は貰えますか?
② ①が貰える場合は2人目を妊娠してる為11月の育児休業を延長して2人目を出産となると思うのですが、復帰給付金はどの時点で貰えるのでしょうか?
③ 1人目の時に産休手当を貰い、会社に復帰出来ないまま2人目の妊娠で会社側から『2人目の産休手当(社保険料)は出せないので、手当が貰いたいなら今回は自分で払って欲しい』と言われました。
でも会社を退職後の半年以内なら出産手当を貰えるのとあったのですが(11月に退職→4月に出産でギリ半年以内です)2人目の場合は産休手当は貰えますか?
又、退職した会社には迷惑などかけるのでしょうか?
2人目を妊娠してこれから生活等も余裕がなくなったりすると思うので、出来るだけ貰える¥は貰っておきたいのが本音です。
知恵をお貸し下さいm(__)m
※どの様にした方が損なく¥を受け取る事ができますか?教えて下さい。
A①職場復帰給付金は廃止っていうか、育児休業基本給付金と統合されました。(22年4月1日施行)
つまり、22年3月31日までに育児休業に入られた方は、まず『育児休業基本給付金』として賃金日額×30%、復帰後半年経過後賃金日額×20%支給されます。
22年4月1日以降育児休業を開始された方はその職場復帰給付金が育児休業中に『育児休業給付金』として賃金日額×50%として前倒しで支給されるわけです(つまり復帰後半年しても給付金は何も無い)
主様の場合22年3月31日以前に育児休業を開始していらっしゃるので、『育児休業職場復帰給付金』の受給資格はあります。
A②どの時点でもらえるかは・・・・。たぶん、復帰後半年たってからかと思いますが、これについてはハローワークに確認されたほうが確かかと思います。
A③>会社を退職後の半年以内なら出産手当を貰えるのとあったのですが
あ~、平成19年3月31日以前の話ですね・・・。
平成19年4月の法改正により現在は『産休中も健康保険料を支払っている』ことが条件です。
>2人目の産休手当(社保険料)は出せないので、手当が貰いたいなら今回は自分で払って欲しい』と言われました。
つまりは会社負担分も負担しろってことですよね・・・。
とりあえず現在は在籍しているか、退職するのであれば、所謂産休期間に入ってからの退職の場合しか受給資格はありません。
なので、主様の場合、出産手当金を受給しようとしたら、産休期間に入ってからの退職か、そのまま在籍して産休中は社会保険料を支払うしかないのではないでしょうか?
ただ、産休に入ってからの退職の場合ですが、それ以前は育児休業で社会保険料が免除になっていますよね。そうなると、被保険者ではあるけれども保険料は実際には納付していないことになりますよね。
そのような場合、受給資格があるのかどうかわかりません。ですから、ご加入の健康保険へご確認されたほうがよいかと思います。
また、「11月の育児休業を延長して2人目を出産」と有りますが、”育児休業”は労使間の話合いなので延長できますが、今回の場合【育児休業基本給付金】の延長理由に当たるかどうか・・・。
育児休業(基本)給付金は基本子が1歳に達する日までですが、一定の理由の場合子が1歳6ヶ月に達するときまで延長できます。
その一定の理由は・・・①保育園に入れない(これはちゃんと申請をしていることが条件です。申請をしていない場合は延長を認められません)
②配偶者が死亡・負傷・疾患などの場合
③婚姻の解消等による事情
④6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定または産後8週間を経過しないとき
主様の場合、11月の時点では上記の④の状態にはなっていないので・・・・。
>どの様にした方が損なく¥を受け取る事ができますか?教えて下さい。
延長せずに、復帰ではないでしょうか?
ただ、そうなると2人目の育児休業をする際は【育児休業給付金】は雇用保険を通算12ヶ月以上掛けていないことになるので、受給資格は無いように思われますが・・・。
つまり、22年3月31日までに育児休業に入られた方は、まず『育児休業基本給付金』として賃金日額×30%、復帰後半年経過後賃金日額×20%支給されます。
22年4月1日以降育児休業を開始された方はその職場復帰給付金が育児休業中に『育児休業給付金』として賃金日額×50%として前倒しで支給されるわけです(つまり復帰後半年しても給付金は何も無い)
主様の場合22年3月31日以前に育児休業を開始していらっしゃるので、『育児休業職場復帰給付金』の受給資格はあります。
A②どの時点でもらえるかは・・・・。たぶん、復帰後半年たってからかと思いますが、これについてはハローワークに確認されたほうが確かかと思います。
A③>会社を退職後の半年以内なら出産手当を貰えるのとあったのですが
あ~、平成19年3月31日以前の話ですね・・・。
平成19年4月の法改正により現在は『産休中も健康保険料を支払っている』ことが条件です。
>2人目の産休手当(社保険料)は出せないので、手当が貰いたいなら今回は自分で払って欲しい』と言われました。
つまりは会社負担分も負担しろってことですよね・・・。
とりあえず現在は在籍しているか、退職するのであれば、所謂産休期間に入ってからの退職の場合しか受給資格はありません。
なので、主様の場合、出産手当金を受給しようとしたら、産休期間に入ってからの退職か、そのまま在籍して産休中は社会保険料を支払うしかないのではないでしょうか?
ただ、産休に入ってからの退職の場合ですが、それ以前は育児休業で社会保険料が免除になっていますよね。そうなると、被保険者ではあるけれども保険料は実際には納付していないことになりますよね。
そのような場合、受給資格があるのかどうかわかりません。ですから、ご加入の健康保険へご確認されたほうがよいかと思います。
また、「11月の育児休業を延長して2人目を出産」と有りますが、”育児休業”は労使間の話合いなので延長できますが、今回の場合【育児休業基本給付金】の延長理由に当たるかどうか・・・。
育児休業(基本)給付金は基本子が1歳に達する日までですが、一定の理由の場合子が1歳6ヶ月に達するときまで延長できます。
その一定の理由は・・・①保育園に入れない(これはちゃんと申請をしていることが条件です。申請をしていない場合は延長を認められません)
②配偶者が死亡・負傷・疾患などの場合
③婚姻の解消等による事情
④6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定または産後8週間を経過しないとき
主様の場合、11月の時点では上記の④の状態にはなっていないので・・・・。
>どの様にした方が損なく¥を受け取る事ができますか?教えて下さい。
延長せずに、復帰ではないでしょうか?
ただ、そうなると2人目の育児休業をする際は【育児休業給付金】は雇用保険を通算12ヶ月以上掛けていないことになるので、受給資格は無いように思われますが・・・。
昨年末に契約期間満了で退職しました。
しかし、離職票が来ないので困ってます。
会社の労務管理に連絡したら、来週になるとのこと。
そこで質問です。
1、失業保険については不利益はないですか?
2、この会社にきついお灸をすえてやりたいのですが、どこに連絡すればいいでしょうか(マスコミにリークとかではなくて官公庁関係で)?
以上になりますがご教示ください。
しかし、離職票が来ないので困ってます。
会社の労務管理に連絡したら、来週になるとのこと。
そこで質問です。
1、失業保険については不利益はないですか?
2、この会社にきついお灸をすえてやりたいのですが、どこに連絡すればいいでしょうか(マスコミにリークとかではなくて官公庁関係で)?
以上になりますがご教示ください。
契約期間というと会社都合というわけではなさそうですね。
お互い合意の上で退職ということであれば会社の不備は離職票が遅れているだけということですね。よくある話です。
まず1.についてですが失業保険についての不利益はもらえる期間が遅れるだけで金額的なものに関しては変わりません。
会社都合の場合ですと退職後の手続きで3ヶ月間すぐに支給されますがこの場合は自己都合と同じ扱いになると思いますので離職票を職安に提出してから支給されるまで最低3ヶ月かかります。
2.についてはするべきではありません。
その会社にお灸をすえることがあなたにとって得か損か考えてください。
一企業を告発するとなると時間と労力がかかります。
その程度のことで食いついていてはどこの企業にも見放されるのが残念ながら現状です。
一言でいいますと時間の無駄です。
泣き寝入りしろとは言いませんが、半端なことをしている企業は遅かれ早かれ今の世の中すぐたたかれます。
それよりも次のステップに進むことの方が最善だと思います。
お互い合意の上で退職ということであれば会社の不備は離職票が遅れているだけということですね。よくある話です。
まず1.についてですが失業保険についての不利益はもらえる期間が遅れるだけで金額的なものに関しては変わりません。
会社都合の場合ですと退職後の手続きで3ヶ月間すぐに支給されますがこの場合は自己都合と同じ扱いになると思いますので離職票を職安に提出してから支給されるまで最低3ヶ月かかります。
2.についてはするべきではありません。
その会社にお灸をすえることがあなたにとって得か損か考えてください。
一企業を告発するとなると時間と労力がかかります。
その程度のことで食いついていてはどこの企業にも見放されるのが残念ながら現状です。
一言でいいますと時間の無駄です。
泣き寝入りしろとは言いませんが、半端なことをしている企業は遅かれ早かれ今の世の中すぐたたかれます。
それよりも次のステップに進むことの方が最善だと思います。
扶養控除と失業給付について。
今月末で退社した後に妊娠が発覚した彼女と結婚することになりました。
ウェブ等で色々と調べたのですが混乱してきました。
扶養控除に入れるかどうかと失業保険が貰えるかどうかを教えて下さい。
状況は以下の通りです。
1、退職前の彼女の月収が総額23万。
2、勤続年数が3年半。
3、体調によってアルバイトかパートで働く予定。
その他に判断材料として必要な条件があったら補足いたします。
よろしくお願いします。
今月末で退社した後に妊娠が発覚した彼女と結婚することになりました。
ウェブ等で色々と調べたのですが混乱してきました。
扶養控除に入れるかどうかと失業保険が貰えるかどうかを教えて下さい。
状況は以下の通りです。
1、退職前の彼女の月収が総額23万。
2、勤続年数が3年半。
3、体調によってアルバイトかパートで働く予定。
その他に判断材料として必要な条件があったら補足いたします。
よろしくお願いします。
アルバイトかパートをすると失業手当てはもらえないです。また、妊娠中もおそらくもらえないので延長申請をして出産後に受け取る形になると思います。会社からもらった用紙を持って行くと説明してもらえますよ。扶養は入籍して給料が一定範囲内であれば入れます。
過去半年無給だった場合の失業保険の支給額
仕事が無く半年間無休で退職した場合は失業保険はいくらになりますか?
仕事が無く半年間無休で退職した場合は失業保険はいくらになりますか?
半年間無休だった期間は算定にいれません。退職日からさかのぼって11日以上出勤した月を6か月分で算定します。
ただし、離職時から過去2年以内に11日以上出勤した月が12か月以上必要となります。もし足りなければ失業手当そのものの受給資格がありません。
ただし、病気休業などの証明があればその期間は除くことができます。
また、もし会社都合での退職なら、退職日からさかのぼって1年以内に半年の雇用保険加入期間と、11日以上出勤した月が6か月以上必要です。
>my_baby_akitoさん
余計なお和かもしれませんが、情報が古いですよ。
ただし、離職時から過去2年以内に11日以上出勤した月が12か月以上必要となります。もし足りなければ失業手当そのものの受給資格がありません。
ただし、病気休業などの証明があればその期間は除くことができます。
また、もし会社都合での退職なら、退職日からさかのぼって1年以内に半年の雇用保険加入期間と、11日以上出勤した月が6か月以上必要です。
>my_baby_akitoさん
余計なお和かもしれませんが、情報が古いですよ。
失業保険の受給期間延長について
妻が昨年12.4に出産(離職は12/1)して、3か月がたちますが、失業保険の受給期間延長を行っていないことを本日気付きました。申請期間j、離職の日(働くことができなくなった日)の翌日から30日を過ぎてから1ヵ月以内とあります。これから行くと2/2までに手続きを終わらせておかなければいけなかった? また、もう失業給付は受けれないのでしょうか?
妻が昨年12.4に出産(離職は12/1)して、3か月がたちますが、失業保険の受給期間延長を行っていないことを本日気付きました。申請期間j、離職の日(働くことができなくなった日)の翌日から30日を過ぎてから1ヵ月以内とあります。これから行くと2/2までに手続きを終わらせておかなければいけなかった? また、もう失業給付は受けれないのでしょうか?
妊娠、出産では申請期限が過ぎても延長はできますよ。
ただ、期限内にしないと「特定理由離職者」には認定されません。
「補足」
「特定理由離職者Ⅱ」になります。
「特定理由離職者Ⅱ」とは正当な理由のある自己都合退職者のことです。
奥さんの退職理由とコードは33(3C)になると思いますので給付制限3ヶ月がななります。ただし、期間延長して3ヶ月が過ぎれば給付制限は進行していますからすでに無くなっています。あと、6ヶ月以上あれば受給を受けられる特典がありますが奥さんの場合は関係ありませんね。
ということで奥さんの場合の利点は国保に加入した時に安くなると言うくらいですね
ただ、期限内にしないと「特定理由離職者」には認定されません。
「補足」
「特定理由離職者Ⅱ」になります。
「特定理由離職者Ⅱ」とは正当な理由のある自己都合退職者のことです。
奥さんの退職理由とコードは33(3C)になると思いますので給付制限3ヶ月がななります。ただし、期間延長して3ヶ月が過ぎれば給付制限は進行していますからすでに無くなっています。あと、6ヶ月以上あれば受給を受けられる特典がありますが奥さんの場合は関係ありませんね。
ということで奥さんの場合の利点は国保に加入した時に安くなると言うくらいですね
失業保険(失業給付)について質問します。
前職(勤続9年)を昨年9月に退職しました。
退職理由は会社都合です。
通常であれば会社都合退職ですので180日分の失業給付が受けられたはずなのですが
昨年10/1(退職日の翌日)より再就職しましたので失業給付を受けておりませんでした。
そしてこの度、7月末で現勤務先を退職する事になりました。
今回は自己都合退職です。
次の勤務先はまだ決まっておりませんので失業給付を受けたいのですが、自己都合なので90日分給付(待機90日)なのでしょうか。
前回分を未受給なので180日給付可能なのでしょうか。
ご回答の程、宜しくお願い致します。
前職(勤続9年)を昨年9月に退職しました。
退職理由は会社都合です。
通常であれば会社都合退職ですので180日分の失業給付が受けられたはずなのですが
昨年10/1(退職日の翌日)より再就職しましたので失業給付を受けておりませんでした。
そしてこの度、7月末で現勤務先を退職する事になりました。
今回は自己都合退職です。
次の勤務先はまだ決まっておりませんので失業給付を受けたいのですが、自己都合なので90日分給付(待機90日)なのでしょうか。
前回分を未受給なので180日給付可能なのでしょうか。
ご回答の程、宜しくお願い致します。
給付日数・給付日額・給付制限の有無は、最新の離職理由で決定します。
つまり、前職の離職理由は、今回離職での失業給付申請では無効ということになります。
ですので、給付制限期間3ヶ月、所定給付日数90日※ということになります。
※前職離職時、被保険者期間が9年2ヶ月だった場合、今回の離職では被保険者期間10年となり、所定給付日数は120日となります。
つまり、前職の離職理由は、今回離職での失業給付申請では無効ということになります。
ですので、給付制限期間3ヶ月、所定給付日数90日※ということになります。
※前職離職時、被保険者期間が9年2ヶ月だった場合、今回の離職では被保険者期間10年となり、所定給付日数は120日となります。
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