自分の転勤で妻が仕事を辞めることになりました。
そして、妊娠発覚!
妻は、失業保険は貰えるのでしょうか?
何か、良い方法はありますか?
教えてください!
ハローワークのHPに以下の記載があります。
ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

職場の方で入社直後妊娠がわかりましたが、臨月(10ヶ月)に入って退職された方も居ました。
短期雇用の仕事もあると思います。妊娠中であっても、奥様が働く意思があり求職活動をすれば雇用保険の受給資格はあると思います。
健康保険と失業保険給付、国民年金について質問です。
この度、妊娠により職場を退職します。
私は正社員として平成17年9月1日入社し平成25年12月22日より産休をとり12月31日付で退職となりま
す。
平成26年1月1日より、夫の扶養に入ろうかと考えていたんですが失業保険給付をいただこうとすると扶養には入れないというのとを知りました。
職場に相談をすると健康保険の任意継続をしてみては?と言われました。
失業保険給付をいただいたあとはすぐに健康保険の任意継続はやめることができ扶養にはいれることができると言われました。
この場合、健康保険の任意継続をし失業保険給付をいただくのが良いのでしょうか?
産休に入っている時期なので、働くことができないということで失業保険給付はできないと判断されることはありますか?
そうなると失業保険給付の延長を申請した方がいいのでしょうか?
また、今まで厚生年金を支払っていたのですが退職したことで国民年金を支払うことになるのでしょうか?収入がないということで国民年金の免除があると聞いたのですが確かなことなのかわかりません。
いろいろと無知ですいません。
わかる方がいらしたら教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。
>私は正社員として平成17年9月1日入社し平成25年12月22日より産休をとり12月31日付で退職となります。

出産手当金はどうするのですか?

「出産手当金」

建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。

>失業保険給付をいただこうとすると

失業給付はただ単に仕事を辞めたということでは受給資格はありません。
次の仕事を探す意思がありそのために求職活動をするという条件です、仕事を辞めれば妊娠していて安静にしていても受給できるというものではありません。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

>職場に相談をすると健康保険の任意継続をしてみては?と言われました。

ということはあなた自身が職場で健康保険に加入しているということですね。

>この場合、健康保険の任意継続をし失業保険給付をいただくのが良いのでしょうか?
産休に入っている時期なので、働くことができないということで失業保険給付はできないと判断されることはありますか?

ですから妊娠しているから安静にして家で休んでいても失業給付を受けられるということではありません、求職活動をして面接等をして定期的にハローワークに認定に行くということを妊娠中でもやる覚悟はあるのですか?

>そうなると失業保険給付の延長を申請した方がいいのでしょうか?

通常は妊娠で退職すると退職しても継続給付で出産手当金を受給して失業給付は受給延長をするのですが、そうはしない(あるいはできない)ということですか?

>出産手当金はうけとれるということで手続きを進めています。

そうであれば受給中は夫の健康保険の扶養にはなれません。

>平成26年1月1日より、夫の扶養に入ろうかと考えていたんですが

ですからそもそもそれはできません。

>失業保険給付については妊娠し、なおかつ産休に入っている状態なので働く意思があっても働くことができない状態と判断されるのかと思ったのです。

出産手当金と失業給付を同時に受給はできません。
失業保険の給付制限について
4月末を以って11ヶ月勤めた会社を退職しました。
月に残業時間が130時間以上(残業代は支払われていた)あったためと結婚を決めたためでした。

今回お聞きしたいのは、最後の3ヶ月間残業45時間超過を証明するものがあれば自己都合であっても給付制限なしで受給開始になる。という件についてです。
既出ではありますが、確認のため質問させてください。

以前勤めていた会社と合わせて失業保険の受給資格はあると思います。
ハローワークに離職証と給与明細(残業明記)を持って相談に行けば給付制限なく受給になる可能性はどれくらいでしょうか?
退職前の3ヶ月間連続して45時間以上の時間外があってそれを証明できるもの、賃金明細書や出勤簿、タイムカードなどを持参すれば90%以上は「特定受給資格者」に認定されて1ヶ月くらいで受給開始になると思われます。
結婚を理由にしては話さない方がいいと思います。
それはまた違うものですから。
年末調整について教えてください。
地域で説明会があるのですが、都合つかず出席できないので
何点か教えて頂きたいことがあります。よろしくお願い致します。

①社員の中に、奥さんが3月で仕事を辞めて失業保険を
貰ってる方がいます。もし失業保険を含めたとしても、
年間の収入が103万円を超えないので所得税のほうは扶養に
入れますが、社会保険の方は失業保険を貰ってる間は扶養から
外れないとならないとのことで、国民健康保険を支払っています。
この場合、支払った国民健康保険の保険料の控除は社員の扶養
なので社員の年末調整に含めていいのでしょうか?
それとも奥さんは少なくても今年収入があったので確定申告が
必要ですよね?そのときに含めるのでしょうか?

②来年から変わることで16歳未満の子供が扶養の対象から
外れるとの事なのですが、これは1月から源泉徴収税の
金額を求めるときの扶養の人数から減らしていいんでしょうか?
例えば現在、妻と16歳未満の子供2人で扶養人数3人なら
1月からは妻のみで扶養人数は1人にしていいんでしょうか?
そして、来年の年末調整のときも16歳未満の子は控除の
対象にならず、38万円引けなくなるってことでいいでしょうか?

③扶養控除等申告書についてなんですが、住民税に関する事項の
欄外に「給与の支払者を経由して市区町村長に提出しなければ
ならないとされている給与所得者の扶養親族申告書の記載欄を
兼ねています。」と書いてあるんですが、今年からこの用紙も
提出するんでしょうか?それとも、住民税に関して他に提出する
書類があるのでしょうか?

今回で自身2回目の年末調整なのでお恥ずかしながら
わからないことがたくさんあり、困っています。
どうかよろしくお願いします。
1、まず、失業給付金について税法上は「非課税所得」であり、年収には含めないものであるということをご理解ください。(健康保険制度とは違います)
その奥様が失業給付受給中に加入した国保の掛金については、ご主人が負担(夫婦共通のサイフからの支出も可)したのであれば、ご主人の年末調整に含めるようになります。(奥様は社会保険料控除しなくても非課税)

2、ご理解いただいていらっしゃるとおり、間違いありません。
年少者の扶養がいらっしゃる社員の方は、給料が変わらなくても1月から源泉徴収税額が高くなってしまいます。

3、扶養控除等申告書は、給与の支払い者が保管しておいていただければ結構です。
ただし、H23年分の給与支払報告書を作成する際、その欄に記載されている親族の氏名を報告書の摘要欄へ記載するよう要請される可能性があります。

【補足】
そうです。給与支払報告書は、複写式の小さい緑色(橙色もあり)の紙です。

上記回答の「3」でも書いておきましたが、16歳未満の扶養関係を市区町村が把握するため(寡婦の判定などに必要)、給与支払報告書の摘要欄へ記載するよう要請される可能性があると想定されます。
お恥ずかしい話ですが
主人の会社が従業員の給料を
未払いのまま事務所の荷物はそのままで
経営者が逃げてしまったようなのです
一応従業員で警察に被害届を出したようなのですが失業保険を貰うにしても離職届が
会社から出してもらわないともらえないと
聞きました。
そうするとこのままだともらえないという事に
なるのでしょうか?
住宅ローンもこのままだと払えません
このような場合いったんローンを止めて
貰うことは出来るのでしょうか?
救済申請があればどちらに言っていけば
いいのか(労働監督署とか?)ご存知の
方がいらっしゃいましたら是非是非
お知恵をお貸しください
私は一応パートで働いていますが
私だけの収入ではとても追いつきません。
経営者が捕まっても回収は無理だと
思いますので・・
こんな込み行った問題を抱えていらしてお気の毒です。

素人では難しいので、労働基準監督署か区や市町村の無料の法律相談にいらっしゃることをお薦めします。
ネットで検索すれば、どこが管轄かはすぐお分かりになるでしょう。

あなたが、パートからフルタイムに変って働く事は可能なのでしょうか?
男だから女だから、という時代ではありませんから、頑張って下さい。
結婚してもフルタイムで頑張っている女性も沢山いらっしゃいますし、
女性一人で頑張っている人達も沢山いらっしゃる時代ですから、
甘えは禁物です。

上手く行く事を祈っています。
現在主人の扶養内でパートに出ていますが、妊娠が発覚しました。 出産育児一時金は主人の会社に申請して貰えるとのことですが、出産手当金はパートでは貰えないのですか?? 私の給料明細の健康保険の欄には何も書いてないので支払っていないです。
貰える可能性があるのは、出産一時金・出産手当金・失業保険のどれになりますか? 無知ですいません・・・
mayu_mayu27さんに1票!
補足ですが、社会保険は、厚生年金・健康保険のセットであり、雇用保険は別です。
加入条件が違うからです。
(以前、私も勘違いしていて、職安に問い合わせたらそう言われました。今は会社の社会保険事務をしているので間違いないです)

扶養範囲内でも、週に20時間以上働いているのであれば、雇用保険には入っているはずです。
確認してみましょう。
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